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限定承認のデメリットは?メリットや選択すべきケースとは徹底解説

セゾンのくらし大研究 編集部

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「限定承認」は、「単純承認」「相続放棄」といった相続手続きにおける3つの選択肢のうちのひとつです。被相続人の債務がどの程度なのか不明な場合に、資産を上回る債務を負うことを回避することが可能です。一方で、選択に当たっては注意すべき点が多くあります。このコラムでは、限定承認の概要について他の選択肢との違いとともに、メリットやデメリット、注意点についてお伝えしましょう。

この記事のまとめ

被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことを限定承認といいます。資産を超えない範囲での負債を引き継ぐことで、自腹で返済義務を負うことを回避できる選択です。その一方で、手続きに手間や時間がかかること、債務精算が複雑であるといったデメリットは理解しておきましょう。単純承認や相続放棄との違い、メリット・デメリットを理解したうえで慎重に検討しましょう。また、相続人同志で連携しつつ、より納得のできる解決策を探すことが大切です。

限定承認とは

相続の発生に伴い、自治体への届出の他、亡くなられた方の相続財産についての手続きを進める必要があります。相続財産には、現預金など評価や分割しやすい財産だけでなく、株式などのように評価の難しい資産や分割の難しい不動産、債務などの負債も含みます。

結果として、プラスの財産ばかりであれば良いのですが、すべての財産額を把握するには、時間や労力がかかることも多く、負債を引き継ぐことで相続人の負担となることも考えられます。

相続の方法には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つの選択肢が存在します。このうち、「限定承認」とは、プラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する意思表示をすることです。被相続人の財産を把握しきれない場合に有効とされています。それぞれの違いについてわかりやすく解説しましょう。

単純承認との違い

単純承認は、相続に当たって、被相続人のプラスの財産(資産)もマイナスの財産(負債)もすべてを無条件に承継することです。限定承認も相続放棄も何もしない場合は、単純承認と見なされます。

例えば、被相続人の相続財産が、資産1,000万円、負債が1,200万円と判明した場合、単純承認では、相続人は相続人の負担で200万円を捻出する必要があるのです。一方、限定承認であれば、1,000万円のみを承継する意思表示により、資産を上回る負債の200万円については承継せず返済義務はありません。

相続放棄との違い

相続放棄は、被相続人のすべての遺産について相続することを放棄することです。

例えば、被相続人の相続財産が、資産1,000万円、負債800万円と判明した場合、限定承認であれば、負債800万円の返済後、残った200万円を引き継ぐことができますが、相続放棄をすると、いっさいを受け取ることができません。

限定承認のデメリット

限定承認には、メリットもデメリットもあり、それぞれを理解したうえで、「自分の場合には」という観点で慎重に判断する必要があります。まずは、注意すべきデメリットから考えてみましょう。

相続人単独の判断で選択できない

限定承認は、相続人全員で共同して行う必要があります。ひとりだけの判断で選ぶことのできる相続放棄との大きな相違点です。

限定承認は、すべての相続人の合意がなければ認められません。つまり、ひとりでも反対する方がいれば限定承認はできないため、全員で十分に話し合う必要があるということです。実際には、意見の相違で相続人同士がもめるケースも多く、ハードルが高い選択肢といえます。

手続きに手間と時間がかかる

単純承認や相続放棄と比較すると、限定承認の手続きには、手間も時間もかかります。

限定承認をするためには、相続発生から3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述することが必要です。自治体への届出や葬儀、遺品整理などに追われる日々の中で、あっという間に期間は過ぎるものです。

相続財産の把握は、財産の種類によっては評価額の決定に専門知識が必要な場合も多く、手間も時間もかかる作業となります。

なお、期限に間に合わなければ、単純承認となってしまうことも注意点であり、デメリットといえるでしょう。

債務清算手続きに手間がかかる

家庭裁判所が限定承認を受理したあとの債務清算手続きも煩雑といわれています。相続人のなかから相続財産管理人を選任し、被相続人の財産処分や先買権を行使する場合には、鑑定人の依頼などやらなければいけない作業が多くあります。

結果として、債務清算で手間と時間をかけた割には、プラス財産として得たものはわずかだったと疲弊する事例も多いのです。

小規模宅地等の特例を受けることができない

限定承認で財産を引き継いだ場合、税制上は、被相続人から相続人へ時価で財産を売却したとみなされます(みなし譲渡といいます)。そのため、被相続人から土地を引き継いだ場合、小規模宅地等の特例など各種の相続税軽減措置を適用することができません。評価額引下げ効果が得られず、結果として、相続税が発生するケースや高くなるケースもあり得ます。

限定承認のメリット

ここまで限定承認のデメリットを中心にお伝えしましたが、当然ながら検討すべきメリットもあります。相続手続きにおいて、メリットもデメリットも理解したうえで、メリットが上回れば限定承認を選択することも有効です。

借金を負わないで済む

被相続人の遺産のうち、資産よりも負債が多い場合に、限定承認を選択すれば、相続した資産を上回る負債については返済の必要がなくなります。

一方で、単純承認もしくは何もしない場合には、被相続人の遺した負債も含むすべての財産を引き継ぐことになるため、資産を上回る負債について、相続人が自腹で返済する必要があるのです。

後々わかった財産も相続できる

限定承認であれば、後から発見されたプラスの財産も相続することが可能です。一方で、いったん相続放棄をした場合には、撤回することができないため、後になって見つかった財産があったとしても相続することができません。

特定の財産が残せる

自宅を守るためにも、限定承認という手段を活用することも選択肢です。

相続人が被相続人の所有する自宅にともに居住していた場合など、多額の負債があることから相続放棄をすると、自宅を引き継ぐこともできず、放棄をした相続人は住む場所に困ることにもなりかねません。

相続財産の中に自宅や車、家宝など、絶対に残しておきたい財産がある場合、限定承認で先買権を利用すれば残せる可能性があります

また、限定承認をした場合、プラスの財産でマイナスの財産を清算することになります。この場合、債務を返済できなければ相続財産をお金に換えて処分されます。しかし、相続財産の不動産に相当する金額を返済できる場合、不動産を手元に残すことが可能になるのです。

不動産を優先的に購入できる

限定承認を選択すれば、相続人は、鑑定人が定める相当の金額を支払うことによって、特定の遺産を処分せずに取得することができ、これを「先買権」といいます

限定承認で被相続人の債務弁済のために相続財産を売却する場合は、競売にかけるのが原則です。ただし、相続財産の中に「手放したくない」という財産がある場合には、相続人は家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に基づき、相続財産の全部または一部の価額を弁済すれば、その競売を止めることができます。

民法932条(弁済のための相続財産の換価)

限定承認において、弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競売に付さなければならない。ただし、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従い相続財産の全部又は一部の価額を弁済して、その競売を止めることができる。

限定承認を選んだほうが良いケース

限定承認を選ぶほうが有効だと思われるケースについても説明しましょう。それぞれの状況にもよりますし、絶対的に限定承認を選ぶべきということではありませんが、参考にしてください。

相続財産がどの程度あるかわからない

プラスの資産もマイナスの負債も混在し相続財産の把握ができない状況、確定できない状況の場合には、負債負担のない対策として限定承認を選ぶと安心です。

事業を引き継ぎたい

被相続人が家業を営んでいた場合、限定承認して先買権を利用すれば、家業の継続に必要な資産を手放さずに済みます。

また、プラス財産の範囲内で借金を清算するので、債務がない状態で家業の再スタートを切ることが可能です。負債額が多い状態で相続放棄をしてしまうと、場所も設備も手放すことになり、家業を引き継ぐことができなくなるリスクがあります。

実家や車など残したい財産がある

資産よりも負債が上回る場合であっても、相続財産の中に自宅や車、家宝など特定の残したい財産がある場合には、限定承認で先買権を利用すれば残せる可能性があるため、限定承認が有効といえるでしょう。

限定承認に関するよくある質問

限定承認はハードルも高く、手続きはどうすれば良いのか、と考えられている方も多いでしょう。基本的な手続きについては以下のとおりです。

限定承認の手続き期間は?

限定承認をするときは、相続の開始から「3ヵ月以内に」相続人全員が共同して、家庭裁判所に申し立てる必要があります。

3ヵ月以内に、限定承認も相続放棄の手続きも行わなわなかった場合には、単純承認をしたとみなされますので注意しましょう。

なお、申立期間の3ヵ月を熟慮期間といい、熟慮期間内にどの相続方法を選べば良いのか選択できない場合には、家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることで期間の延長が可能です。

必要書類や提出場所は?

家庭裁判所に提出するための必要書類は以下のとおりです。なお、提出に当たっては、申し立てる家庭裁判所へ確認すると良いでしょう。提出は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

  • 申述書(家事審判申立書)…書類は、裁判所WEBサイトよりダウンロード可能
  • 財産目録
  • 戸籍謄本
  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 申述人全員の戸籍謄本
  • 他、申述人に直系尊属が含まれる場合、兄弟姉妹や代襲相続人が含まれる場合には、相続人であることを証明できる謄本等が必要

申述書には、申し立ての趣旨、申し立ての理由を記載する欄があります。家庭裁判所は申し立てを受理する際、提出書類の有無とともに趣旨・理由を確認しますので、より具体的に丁寧に記載するようにしましょう。必要と判断された場合には、追加で資料の提出を求められる場合もあります。

限定承認に必要な費用は?

限定承認の申し立てに当たって、収入印紙800円分と返信用の郵便切手が必要です。また、戸籍謄本等の収集には実費がかかります。

相続に関する相談は「セゾンの相続 相続手続きサポート」へ

限定承認は、相続放棄と異なり、相続人全員が共同で申し立てを行わなければなりません。また、選択に当たっては、さまざまな観点からメリットやデメリットを検討する必要があります。また、相続人に疎遠な親族が含まれる場合や遠方に居住する場合には、3ヵ月という期限内の合意形成が難しいものです。まずは、知識や経験の多い専門家に相談してみましょう。

相続に関する相談は「セゾンの相続 相続手続きサポート」への相談をおすすめします。

セゾンの相続・相続手続きサポートの詳細はこちら

おわりに 

被相続人の債務がどの程度あるか不明で、財産が残る可能性もある場合に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐことを限定承認といいます。

つまり、被相続人の相続財産が最終的にプラスなのか、マイナスなのか不明であるためのリスク回避の手段であるため、申し立ての時点では不明確な部分が多いのが現実です。ただし、相続人の今後の生活に負担とならぬよう相続人同士で連携しつつ、より納得のできる解決策を探すことが大切です。

事業を営んでいる場合などに起こりがちですが、可能な限り、相続人が悩まぬよう早めの相続対策を検討したいものです。

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