生命保険の死亡保険金を受け取った時には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を使えます。相続税の節税対策として生命保険を活用したい方であれば、具体的な計算方法について知りたい方もいるのではないでしょうか。
そこでこのコラムでは、生命保険の非課税枠と注意点などを解説します。非課税枠以外の相続税の節税方法もわかり、安心してご家族に財産を渡せるでしょう。
- 「契約者と被保険者が被相続人で、受取人が配偶者や子どもといった相続人」の生命保険契約では、死亡保険金に相続税が発生する可能性がある
- 死亡保険金には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があるので、非課税枠を使って生命保険に入ることは相続税の節税対策になる
- 一時払終身保険への加入も相続税対策として効果的です
生命保険には必ず相続税がかかる?
生命保険の死亡保険金を受け取ると、受取人には相続税がかかると思う方もいるのではないでしょうか。
生命保険の死亡保険金に相続税がかかる可能性があるのは、「被相続人(亡くなった方)が契約者(保険料の負担者)と被保険者(保険の対象者)で、配偶者や子どもといった相続人が受取人(保険金を受け取る者)」のケースです。要するに、亡くなった方がご自身のために生命保険に入り、死亡後に他のご家族が保険金を受け取ったケースとなります。
そしてこの場合でも必ずしも相続税が発生するわけではなく、受け取った死亡保険金が非課税枠以下であれば、死亡保険金に対する相続税は発生しません。
ただし預貯金や不動産など他に相続財産がある場合には、相続税が発生することもあります。「あくまで生命保険の死亡保険金にはかからない」といった点を覚えておきましょう。
相続税の非課税枠の計算方法
生命保険の死亡保険金が「非課税枠」を超えた場合には、死亡保険金に対する相続税が発生する可能性があります。次に、非課税枠の計算方法と、非課税枠を超えた場合の相続税の計算方法について解説しましょう。
非課税限度額の計算方法
相続税の非課税枠は「500万円×法定相続人の数」で算出します。
法定相続人とは民法で定められた相続人のことで、配偶者は常に相続人になり、配偶者以外の相続人は以下の順序で配偶者と一緒に相続人となります。
順位 | 相続人 | |
第1順位 | 子ども | 子どもがいれば、配偶者とともに相続人になる。 |
第2順位 | 父母や祖父母など | 子どもがいない場合に、配偶者とともに相続人になる。 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 子どもや父母、祖父母などがいない場合に配偶者とともに相続人になる。 |
例えば死亡保険金が1,000万円で法定相続人が1人であれば、非課税枠は「500万円×1=500万円」。「1,000万円−500万円=500万円」で、500万円が相続税の計算時に相続財産に加算されます。
法定相続人が3人であれば、「500万円×3=1,500万円」となり、「1,000万円−1,500万円=−500万円」となるため、死亡保険金に対して相続税はかかりません。
非課税限度額を超えた場合の額
生命保険の死亡保険金が非課税枠を超えた場合には、超えた部分のみが預貯金や不動産などの他の相続財産に加算され、相続税を計算します。
その計算過程では相続税の「基礎控除」を適用します。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算し、例えば法定相続人が3人であれば、基礎控除は「3,000万円+600万円×3=4,800万円」です。
非課税枠を超えた死亡保険金が500万円で他の財産が3,000万円であれば、合計3,500万円となり、基礎控除の4,800万円を超えないため、相続税は発生しません。
非課税枠の分配の仕方
生命保険の死亡保険金の受取人が複数いる場合には、死亡保険金を受け取った割合で非課税枠を按分します。例えば法定相続人が配偶者と長男、次男でこの3人が受取人になり、合計2,000万円の死亡保険金を配偶者が1,000万円、長男と次男はそれぞれ500万円受け取ったとします。死亡保険金の割合は配偶者が50%、長男と次男がそれぞれ25%です。
法定相続人が3人の非課税枠は「500万円×3=1,500万円」のため、この1,500万円を死亡保険金の割合で按分すると、非課税枠は配偶者が750万円、長男と次男がそれぞれ375万円。課税対象金額については配偶者が250万円、長男が125万円、次男が125万円となります。
受取人 | 死亡保険金 | 受け取った割合 | 非課税枠 | 課税対象金額 |
配偶者 | 1,000万円 | 50% | 750万円 | 250万円 |
長男 | 500万円 | 25% | 375万円 | 125万円 |
次男 | 500万円 | 25% | 375万円 | 125万円 |
死亡保険金は相続税以外の税金がかかるケースも
生命保険の死亡保険金にかかる税金は相続税とは限りません。契約者(保険料の負担者)と被保険者(保険の対象者)と受取人(保険金を受け取る者)の関係によっては、所得税や贈与税が発生する場合もあります。
契約者 | 被保険者 | 受取人 | 税金 |
夫 | 夫 | 妻 | 相続税 |
夫 | 妻 | 夫 | 所得税 |
夫 | 妻 | 子 | 贈与税 |
ここでは、所得税や贈与税が発生するケースについて詳しく解説します。
所得税:保険料を保険金受取人が払っていた場合
契約者と受取人が同じであれば、所得税が発生する場合があります。具体的には夫が妻の死亡に備えて保険に入り、夫自身が保険料を負担し、受取人も夫にしているケースです。
贈与税:被保険者、保険料負担者、保険金受取人が異なる場合
契約者と被保険者と受取人がそれぞれ異なる契約では、贈与税が課せられる可能性があります。具体的には、夫が妻の死亡に備えて生命保険に加入し、夫が保険料を負担し、その死亡保険金を子どもが受け取るケースです。
給付内容によっては相続財産になる
生命保険に加入すると受け取れるのは死亡保険金だけではありません。契約内容によっては、入院給付金や生存保険金、解約返戻金などが受け取れます。ここでは、相続財産になる給付内容を解説しましょう。
入院給付金
入院給付金とは「日額5,000円」などと入院時に受け取れるお金のことです。入院給付金の受取人が被相続人であれば、入院給付金は相続財産となります。ただし死亡保険金のような「500万円×法定相続人の数」の非課税枠はありません。
なお、入院給付金の受取人が配偶者や子どもなど、被相続人以外の場合には相続財産とはならないため注意しましょう。
生存保険金
手続きを忘れてしまい、生きている間に受け取る予定だったお金を死亡時に受け取った場合には、相続財産となります。ただし「500万円×法定相続人の数」の非課税枠はありません。
前納保険料
前納保険料とは保険料を前もって払った保険料のことで、前納保険料があれば死亡保険金の支払いと同時に返還されるでしょう。前納保険料は相続財産となり、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が適用されます。
特約還付金
特約還付金とは特約部分の保険料の還付金のことで、死亡時に払い戻されます。特約還付金は相続財産になりますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は適用されません。
解約返戻金
解約返戻金とは保険を解約した時に受け取れるお金です。契約者が死亡し、契約者を別の人にしないと保険は解約となりますが、このときに受け取れる解約返戻金は相続財産に合算されます。ただし「500万円×法定相続人の数」の非課税枠の対象外です。
生命保険を活用した相続税の節税方法
生命保険を活用した節税方法は、以下のとおりです。
- 一時払終身保険を選ぶ
- 子どもや孫に生命保険をかける
適切な節税方法は契約内容によって異なるため、詳しくは税理士に相談しましょう。
一時払終身保険を選ぶ
一時払終身保険とは、保険料を最初に一括で支払う終身保険です。被保険者が死亡・高度障害になった際に保険金を受け取れ、この保障は一生涯続きます。一時払終身保険は相続税の節税対策に効果的です。
例えば相続財産6,000万円があり、法定相続人が2人いるとしましょう。保険金1,000万円の一時払終身保険に入り、最初に1,000万円の保険料を支払ったとします。万が一被相続人が亡くなった場合には、一時払終身保険の死亡保険金1,000万円には「500万円×2=1,000万円」の非課税枠があるため、死亡保険金には相続税はかかりません。
結果として残った相続財産5,000万円(6,000万円−1,000万円)が相続税の計算対象となるため、相続税を抑えられます。
生命保険金を一時所得で受給する
被相続人が相続人にお金を贈与し、そのお金を使って相続人が契約者・受取人となり、保険料を払い、被相続人が被保険者になることで、死亡保険金を一時所得として受け取れます。
一時所得は「保険金額−支払った保険料−特別控除額(最大500,000円)」で算出でき、求めた一時所得の2分の1を他の所得と合算して所得税率をかけるため、節税できる可能性があるのです。
生命保険金に関する注意点
生命保険金には、以下の注意点があります。
- 相続放棄した者は非課税枠が使えない
- 死亡保険金を分割すると贈与税がかかる
- 相続人ではない孫が受け取ると相続税が加算される
- 原則として保険金の遺留分侵害額請求はできない
不明な点がある場合には、税理士に相談することをおすすめいたします。
相続放棄すると非課税枠が使えなくなる
亡くなった方が借金を抱えていたり、親族のことに関与したくなかったりする場合には、相続放棄を選択できます。
生命保険の死亡保険金は相続放棄をした方でも受け取れますが、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠は使えません。例えば1,000万円の死亡保険金を受け取れば、1,000万円全てが相続税の課税対象となるため注意しましょう。
死亡保険金を分割すると、贈与税がかかる
死亡保険金を他の方に分け与えた場合には、受け取った側に贈与税が課せられます。贈与税の税率は高くなるため、死亡保険金を受け取る方に説明しておくと安心でしょう。
相続人でない孫が受け取ると、相続税が加算される
相続人ではない孫が財産を受け取ると、1.2倍の相続税を納めなければなりません。例えば100万円の相続税額であれば、120万円と高額になります。
なお代襲相続(亡くなった子どもの代わりに相続すること)をする孫に対しては2割加算の適用対象外です。
原則として保険金は遺留分の請求が不可
遺留分とは、民法で定められた兄弟姉妹以外の法定相続人の最低限の取り分のことです。相続では「兄に全ての財産を持っていかれた」など不公平な状況になった場合には、遺留分侵害額請求をすることで、財産を取り戻せる可能性があります。
生命保険の死亡保険金については、原則として遺留分侵害額請求ができません。
相続対策に悩んだらプロに相談する
相続問題の解決実績が豊富な専門家に相談することで、ご自身では気づかないようなアドバイスを受けられるでしょう。相続対策のプロをお探しであれば、「セゾンの相続 相続税申告サポート」をおすすめします。
ご自身のお考えや財産の種類、家族構成などに合った最適な解決策がわかるため、納得した上で相続対策を進められるでしょう。セミナー参加やご相談は無料ででき、わからないことを気軽に質問できるのも魅力です。
相談は電話またはWEBからお申し込みください。
おわりに
生命保険の死亡保険金を受け取った際には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を使えます。死亡保険金が非課税枠以下であれば死亡保険金には相続税がかからないため、非課税枠は相続税対策として効果的。
節税対策には他にも、「一時払終身保険に加入する」や「生命保険金を一時所得として受け取る」ことがあります。適切な節税方法は契約内容によって異なるため、税理士に相談しながら検討しましょう。