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離婚後の相続はどうなる?ケース別の具体例からトラブル対策までお届け

離婚後の相続はどうなる?ケース別の具体例からトラブル対策までお届け
セゾンのくらし大研究 編集部

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豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

相続は何から始めれば良いのか、誰に相談すれば良いかわからないと悩む方も多いのではないでしょうか。さらに離婚経験者の場合は、前の家族と今の家族のどちらに相続が及ぶのか混乱することもあるのではないでしょうか。そこでこのコラムでは、離婚歴のある方が相続を考える際に知っておきたい知識や気をつけたいポイント、トラブルを回避する方法について解説しています。

この記事を読んでわかること

  • 離婚歴のある方の相続では、子どもがいる場合は離婚にかかわらず実子全員が相続人になる
  • 配偶者は、現在の配偶者のみが相続人となるため、元配偶者は相続の対象外
  • 相続人であれば、本来もらえるはずの相続分がもらえない場合には、遺留分侵害請求権を申し立てることで、法定相続分のうち一定の割合まで取り戻すことができる
  • 相続トラブルを回避するためには、ご自身だけで対応するのが不安な場合は早めに司法書士などのプロへ相談すべき
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離婚歴あり!自分が亡くなった後の相続はどうなる?

離婚歴あり!自分が亡くなった後の相続はどうなる?

離婚歴がある方が死亡した場合、相続はどうなるのでしょうか。具体的には離婚時に子どもがいる場合と、いない場合で変わってきます。ここからは、離婚歴がある方の相続について解説していきましょう。

元配偶者は財産を相続できない!

離婚した場合、元配偶者に相続権はありません。離婚したことで法律上の相続人からは除外されます。たとえ、現配偶者がいなくても相続人になることはありません。

元配偶者との間に子どもがいる場合は?

元配偶者との間に子どもがいる場合、離婚後であっても子どもには相続権があります。同居しているかどうかは関係なく、離婚後長い期間子どもと会っていなくても相続人となるのです。元配偶者との間の子どもの相続については、ここから詳しく解説しましょう。

 元配偶者の間の子どもには遺留分がある

離婚後であっても、実子であることには変わりありません。そのため、現配偶者の子どもと同じように相続権もあり、最低限保障された財産の取り分もあるのです。この取り分のことを「遺留分」といい、仮に「全財産を現配偶者に残す」などの遺言があっても、遺留分相当額は相続することができます。

 元配偶者との間の子どもが未成年のケース

子どもが未成年であっても相続権はありますが、未成年者は遺産分割協議ができないため、親権者が代理で遺産分割協議を行うことになります。

 元配偶者との間の子どもが亡くなっているケース

元配偶者との子どもが、被相続人である元配偶者や自身より先に死亡していた場合、その子ども(孫)が代襲相続人として遺産相続の相続人になります。ただし、未成年の場合は親など法定代理人が代理で手続きを行うことになります。

現配偶者がいる場合は?

離婚歴のある方で現在の配偶者がいる場合、自身が被相続人であれば現在の配偶者は相続権があります。配偶者は法定相続人のなかで最も手厚く守られる存在です。また、配偶者には前述した遺留分もあります。

現配偶者の間に子どもがいる場合は?

現配偶者の間に子どもが生まれている場合、もちろん相続権があります。なお、元配偶者との間の子どもがいる場合も、相続人です。

遺留分侵害請求とは?

遺留分侵害請求とは?

遺留分侵害請求権とは、法定相続人が本来もらえるはずの相続分がもらえない場合、請求権を行使することで、法定相続分の一定の割合まで取り戻せる権利のことです。

例えば、被相続人が「全財産を寄附する」と遺言を遺していた場合などに遺留分侵害請求権を申し立てることで、本来もらえるはずの相続分の一部を取り戻すことが可能です。

それではここから、特に離婚に関係する範囲での遺留分侵害請求権について詳しく解説していきます。

離婚後に遺留分侵害請求が可能な対象者は?

そもそも遺留分侵害請求権を保有しているのは、被相続人の配偶者と子ども、子どもがいない場合は直系尊属(親や祖父母)です。したがって、もし被相続人が「全額どこかへ寄附する」とした場合、遺留分侵害請求ができるのは、現在の配偶者と子ども、子どもがいない場合は、現配偶者と被相続人の親または祖父母になります。

さらに離婚歴があり元配偶者との間に子どもがいる場合には、元配偶者との間の子どもも遺留分侵害請求が可能な対象者となります。元配偶者は相続人ではありませんので、当然、遺留分侵害請求の対象とはなりません。

遺留分の割合は?

相続人全体の遺留分は、相続財産の2分の1です。ただし相続人が直系尊属だけの場合は、3分の1が遺留分の割合となります。これを法定相続分の割合で分けたものが各相続人の遺留分になります。

遺留分侵害請求の手続きと期限

遺留分侵害請求とは、本来もらえる最低限の遺産ももらえない時に請求する権利です。被相続人が遺言などで法定相続分を考慮せず遺産分割を指定している時にこのような問題が生じます。したがって、遺留分侵害請求は遺言により遺産を多くもらった方と直接交渉することになります。

なお、手続きの期限としては、相続開始後、遺留分が侵害されていることを知った日から1年が請求期限です。相続開始のタイミングを知らなかった場合でも、相続開始から10年経過すると請求できなくなります。

遺留分侵害請求の協議がそろわない場合には、家庭裁判所で調停申し立てをする方法もあります。

元配偶者が亡くなった場合、相続割合はどうなる? 

元配偶者が亡くなった場合、相続割合はどうなる? 

離婚後、自身や元配偶者が亡くなった場合に相続がどのようになるか、ケースごとに詳しく解説していきます。

  • 自身が被相続人で元配偶者との間に子どもがいる場合
  • 元配偶者が被相続人で現再婚相手がいる場合
  • 元配偶者が被相続人で再婚相手に連れ子がいる場合

自身が被相続人で元配偶者との間に子どもがいる場合

相続の前提として、元配偶者との間の子ども、現配偶者との間の子ども、養子、非嫡出子も相続人となります。

現在の配偶者がいる場合は、現配偶者は相続権を持ちますが、元配偶者は相続人ではありません。

元配偶者が被相続人で再婚相手がいる場合

離婚後、元配偶者が再婚した場合の相続割合について考察してみましょう。

この場合元配偶者の相続人となるのは、再婚相手(現在の配偶者)です。前述のとおり、離婚にかかわらず実子であれば子どもはすべて相続人になります。したがって、子どもがいる場合は、子どもと被相続人の現配偶者が相続人となります。

子どもがいない場合には、現配偶者と直系尊属(親・祖父母)、兄弟姉妹などが相続人になります。

相続割合は以下のようになります。

【現配偶者+子ども】

  • 現配偶者 2分の1
  • 子ども全体 2分の1(さらに子どもの頭数で按分します)

【現配偶者+親・祖父母】

  • 現配偶者 3分の2
  • 親・祖父母 3分の1

【現配偶者+兄弟姉妹】

  • 現配偶者 4分の3
  • 兄弟姉妹 4分の1

被相続人の元配偶者に再婚相手(現在の配偶者)がおり、連れ子がいる場合

実子であれば離婚によらず相続人となります。ただし、再婚相手の連れ子は原則として相続人にはなりません。連れ子と養子縁組をしている場合は実子扱いとなるため相続人になります。養子縁組した連れ子と実子に、相続割合の違いはありません。連れ子にも相続させたい場合には、養子縁組をすることが必要です。

離婚後の相続でトラブルを回避するための対策 

離婚後の相続でトラブルを回避するための対策 

離婚後の相続でトラブルにならないための対策について、以下の4点を紹介します。自身が亡くなった後、家族が困らないようにするための方法や、元配偶者の子どもや現家族との間で争いにならない方法を、あらかじめ準備しておくと安心です。

  • 遺言書の作成
  • 相続廃除
  • 借金がある場合は相続放棄する
  • プロに相談する

遺言書の作成

相続後のトラブルを避ける方法として、生前に遺言書を書いておくと良いでしょう。遺言書によって指定された相続方法は、法定相続より優先されます。ご自分の意思で誰にどのように相続させるかを決めることができます。例えば、子どもがいない場合には兄弟姉妹にも相続権がありますが、遺留分請求権はありませんので配偶者に財産を残すことができます。

遺言書には3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言です。最も広く知られているのは自筆証書遺言です。ご自身で遺言書を書いてご自身で保管しておく方法ですが必要な項目が漏れていた場合など無効になる恐れもあります。必要項目をしっかり確認してから作成しましょう。

また、自筆証書遺言は、相続開始前の遺言書の開封や改ざんがリスクとなることもあります。多少費用がかかっても公正証書遺言がおすすめです。遺言書作成から保管まで、すべて公証役場で行うため、確実に遺言を遺すことができ安心です。

秘密証書遺言は、遺言書の存在のみを公証人等に証明してもらうものなので改ざんのリスクはありません。ただし、必要な項目等に漏れがあれば無効になりますので注意が必要です。

相続廃除

ごくまれなケースではありますが、相続人から虐待を受けていた場合などで、どうしても特定の相続人に相続させたくない場合には廃除を申し立てることができます。

家庭裁判所で認められなければ廃除はできません。そのため、単に特定の相続人に相続させたくないという理由だけでは、廃除できないため注意しましょう。なお、廃除が認められると、遺留分も同時に消失します。

借金がある場合は相続放棄などを検討できるようにしておく

相続開始後、引き継ぐ遺産はプラス財産だけでなく、マイナス財産も含まれます。そのため、借金などのマイナス遺産が多くある場合は、相続放棄も検討できるようマイナス遺産も明らかにしておきましょう。

相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産もすべてを放棄する方法です。家庭裁判所へ必要書類を提出することで手続きは完了します。相続放棄は相続開始から3ヵ月以内が期限ですので注意が必要です。

プロに相談する

プロに相談する

相続は、家族の問題が複雑に関係するため、一般的な事例だけでは判断できない場合が多くあります。そこで、相続のプロである司法書士や税理士などに相談することがおすすめです。

おすすめのサービスとして、「セゾンの相続 相続対策サポート」があります。まだまだ相続は先であると考えている方でも、今からできることがないか気軽に相談してみませんか。相談料は無料、提携している司法書士など専門家のアドバイスが受けられます。

 セゾンの相続 相続対策サポートの詳細はこちら

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おわりに 

離婚経験者の相続に関して、前の家族と今の家族の誰が相続人になるのかわかりづらいのではないでしょうか。大前提として、離婚にかかわらず実子であれば子どもはすべて相続人です。配偶者に関しては、現在の法律上の配偶者のみ相続人となります。

相続でトラブルになりそうな場合には、あらかじめ遺言書を遺しておくなど対策はありますが、早めに司法書士などプロに相続して確実に準備しておくと安心です。セゾンの相続では、無料で専門家のアドバイスが受けられます。お気軽にご相談ください。

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