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特別寄与料とは?相場や計算方法、相続税との関係について

特別寄与料とは?相場や計算方法、相続税との関係について
セゾンのくらし大研究 編集部

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特別寄与料とは、相続人以外の親族(姻族)が被相続人に対して特別な寄与をした場合に請求できる制度。明確な金額が決められているわけではなく、相続人等と協議のうえ金額を設定します。このコラムでは、特別寄与料の概要や請求の流れ、金額の目安や注意点などについて解説します。相続全般の新たな制度としてぜひご参照ください。

この記事を読んでわかること

  • 特別寄与料とは、2019年の法改正で新たに設置された制度
  • 特別寄与料は、被相続人の療養看護などに特別に寄与した相続人以外の親族(姻族)が、所定の要件を満たすことで請求できる
  • 特別寄与料の金額は一律に決まっておらず、相続開始後に相続人等と話し合いのうえで決定
  • 話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所へ申し立てをすることになる
  • 特別寄与料を受け取った側は、遺贈として相続税の対象に
  • 特別寄与料を支払った側は、相続税の課税対象となる相続財産から支払った金額を差し引いて良いとされている
相続対策サポート
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特別寄与料の基本概要

特別寄与料の基本概要

特別寄与料とは、2019年の法改正によって新たに設置された制度です。これまで相続の対象となるのは法定相続人が原則でしたが、必ずしも法定相続人だけが被相続人の生前の世話をするわけではありません。そのため、相続人以外でも被相続人に対して寄与した場合は特別寄与料の請求を認めることにしました。

ここからは、特別寄与料について以下3点に沿って解説していきます。

  • 特別寄与料とは?
  • 特別寄与が新設された背景
  • 特別寄与料を請求するには?

特別寄与料とは?

特別寄与とは、介護などを無償で行っていた親族が相続人に対してその寄与に応じてお金を請求できることで、その請求する金銭のことを特別寄与料といいます。

例えば、被相続人の身の回りの世話を、長男の配偶者が行っていた場合、長男の配偶者は相続人に対して特別寄与料を請求可能です。

特別寄与が新設された背景

冒頭でもふれましたが、特別寄与料とは2019年の改正で新設された制度です。

そもそも相続も含めた民法全体の解釈として、2019年以前にも「寄与分」は存在していました。しかし、これまでの寄与分の解釈では、相続人以外の方に対しては効力がないものでした。したがって、改正前は相続人以外の方(相続人以外の親族)が報われないことになっていました。

そのため、2019年の改正で特別寄与料を設置し、相続人以外の親族であっても金銭の請求ができるとしました。

特別寄与料を請求するには?

特別寄与料の請求は、次の3点すべてを満たす必要があります。

  • 被相続人の親族
  • 無償で労務を提供
  • 被相続人の金銭面をサポート

 被相続人の親族

特別寄与料は誰でも請求できるわけではなく、被相続人の親族でなければ対象となりません。被相続人から見て6親等内の血族、および3親等内の姻族が、対象となる親族の範囲です。

 無償で労務を提供

特別寄与料の対象となるには、請求する方が対価をもらわず労務を提供していたことが前提です。労務とは療養看護などで、無償で病気療養や在宅看護をすることが該当します。

 被相続人の金銭面をサポート

特別寄与料の請求が認められるためには、被相続人の財産の維持や増加に寄与した場合が対象となります。例えば、毎日の療養看護を請求者がしていたおかげで、介護施設などを利用せずに自宅で過ごすことができていたため、被相続人の財産(金銭)が減らずに済みます。このことで、被相続人の財産の保護や維持に直接的に寄与したということになり、特別寄与料の請求要件に該当すると考えられます。

特別寄与料の相場と計算方法

特別寄与料の相場と計算方法

ここからは、特別寄与料の相場について解説していきます。前提として、特別寄与料は一律の金額が定められているわけではありません。そのため、相続人等との話し合いのなかで円滑に進めるのが望ましいでしょう。以下、具体的な算定の目安についても紹介します。

当事者間での話し合い

特別寄与料は明確な金額が決まっていません。実際にどの程度の期間、被相続人に対して寄与したかなど、その度合いを加味し当事者間で話し合って金額を決めることができます。

一般的な目安としては、介護保険制度を参考にし、介護認定の度合いに応じて日当5,000〜8,000円程度とすることが多いようです。もちろん当事者間の協議がそろえば、この限りではありません。

療養看護の場合

療養看護の場合、「介護日数×介護報酬相当額×裁量割合」の計算式を使って療養看護した場合の特別寄与料を算出することが可能です。

実際には家庭裁判所が特別寄与料の算定をしますが、その際にも上記の計算式を用います。なお、介護報酬相当額とは、前述の日当5,000〜8,000円が該当します。裁量割合とは職業として介護する費用から親族の扶養義務を踏まえて計算するためのものです。これをもとに、療養看護の重さに応じて特別寄与料の金額を決定していきます。

家業をサポートした場合

家業のサポートとして寄与した場合は、「特別寄与者が通常得られるであろう給与額×(1-生活費控除割合)×寄与期間」で特別寄与料を算出することが可能です。

家業をサポートする場合の特別寄与としては農業の例が多く、裁判所でも個別案件に応じて金額を決めています。寄与分が認められる場合の相場として、2〜3割程度が多いです。

特別寄与料の請求について

特別寄与料の請求について

ここからは、特別寄与料の請求方法について以下の3点を解説していきます。

  • 誰に請求する?
  • 請求方法は?
  • 請求期限は?

誰に請求する?

特別寄与料の請求は、被相続人が亡くなった後に相続人に対して請求するものです。相続人は、それぞれの法定相続分に応じて特別寄与料を負担することになります。

請求方法は?

特別寄与料の請求は、原則として請求者は相続人と直接協議することになります。どうしても協議がそろわない場合は、家庭裁判所への調停申立を行うこともあります。

請求期限は?

特別寄与料の請求期限は、相続開始および相続人を知ってから6ヵ月、または相続開始から1年です。この期間を過ぎると、請求できません。

したがって、前述した特別寄与料を請求できる要件を満たしている場合には、期限内に話し合いまたは家庭裁判所への申し立てを行いましょう。

上限はある?

特別寄与料の上限は「特別寄与料の額は、被相続人が相続開始のときに有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない」と民法によって決められています。

また、相続人が複数いる場合には、ひとりの相続人に対して特別寄与料を全額請求することはできません。特別寄与料は、相続人それぞれの法定相続分に応じて負担すると民法で規定されています。

相続税との関係について

相続税との関係について

特別寄与料を受け取った場合、相続税の課税対象となります。ここからは、特別寄与料を受け取った場合と支払った場合それぞれについて、相続税との関係を含めて具体的に解説していきましょう。

特別寄与料を受け取る側

特別寄与料を受け取った場合、被相続人から遺贈を受けたことになるため相続税の対象になります。この場合、相続税の基礎控除額を加味して良いため、基礎控除額以下なら相続税の申告は不要です。

特別寄与料を支払う側

特別寄与料を支払った場合、課税対象の相続財産から特別寄与料を差し引いて、相続税の申告が可能です。申告した後に特別寄与料を支払うことになった場合は、更正請求で差額の還付が受けられます。

特別寄与料請求時に注意したいこと

特別寄与料請求時に注意したいこと

特別寄与料請求時に注意したいことについて、以下3点を解説します。

  • 遺産分割協議には参加できない
  • 相続人に特別寄与料の根拠を提示しなければならない
  • 相続人に直接交渉しなければならない

遺産分割協議に参加できない

特別寄与者は相続人ではないため、遺産分割協議に参加できません。遺産分割協議とは、相続人が被相続人の遺産についてどのように分割するか話し合う目的で行います。特別寄与者は、被相続人からみて一定の範囲内の親族ではありますが、相続人には当たらないため遺産分割協議には参加できないのです。

相続人に特別寄与料の根拠を提示しなければならない

特別寄与料自体が新しい制度でなじみがなく、民法で従来から存在する寄与分よりも条件や期限が厳しいです。また、特別寄与料とは一律の金額が決められているわけではないため、請求する場合には特別寄与料の請求額の根拠を示す必要があります。

具体的には、看護や療養にかかる金額をメモしておくなどして、証拠を残しておくと良いでしょう。

相続人に直接交渉しなければならない

特別寄与料を請求する場合は、請求者が直接相続人に交渉することになります。いくら無償で被相続人のために尽力したとしても、請求者側から交渉するのは難航する可能性もあります。

話し合いで意見がまとまらない場合には家庭裁判所への申し立ても必要となることから、特別寄与料を個人間で協議するのは容易ではありません。

特別寄与料や相続手続きに困ったら専門家へ相談

特別寄与料や相続の手続きは、一般的な目安はあるもののそのとおりにいくケースばかりではありません。そこで、特別寄与料も含めた相続全般の困りごとは、早めに専門家へ相談することをおすすめします。

セゾンの相続

特別寄与料や相続手続き、相続対策などに困ったらセゾンの相続へお気軽にご相談ください。

「セゾンの相続 相続対策サポート」は、相続に強い司法書士や税理士と提携しており、専門家からのアドバイスが受けられます。無料で利用でき、今すぐの相続ではなくても相談可能です。
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おわりに 

特別寄与料とは、近年設置された新しい制度です。相続人以外の親族であっても、被相続人に対して無償で療養看護のサポートをするなど尽力した場合、一定の範囲内の金額を請求できるというものです。

請求する側からの申し出で特別寄与料に関する話し合いをすることになるため、難航することも想定されます。特別寄与料も含めた相続全般の相談に関しては、専門家のアドバイスを無料で受けられるセゾンの相続まで、お気軽にご相談ください。

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