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相続税の申告に対するペナルティとは?よくある申告漏れパターンやばれる仕組み

相続税の申告に対するペナルティとは?よくある申告漏れパターンやばれる仕組み
セゾンのくらし大研究 編集部

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相続の際、相続財産の評価方法や控除、特例はさまざまです。悪意をもって相続財産を隠す場合はもちろん重大なペナルティを受けることになりますが、勘違いなどの理由でペナルティを受けることもあります。本記事では、相続税のペナルティについて解説しています。どのような場面でペナルティを受けやすいのか、勘違いしやすいポイントについても解説しています。

この記事を読んでわかること

  • 相続税は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヵ月以内に申告・納付する必要がある
  • 期間内に協議が揃わない場合でも、仮で相続税申告をしておく必要がある
  • 協議が揃わず未申告のままではペナルティを受けることになる
  • 相続税の申告・納付を済ませた後に被相続人のタンス預金が見つかった場合は、タンス預金に関してのみ修正申告が必要
  • 修正申告をしない場合は、財産隠しとみなされる場合がある
  • 相続税に関しては案件が多岐にわたり、個別のケースによって税額が違うため個人ですべてを行うのは大変なため、早い段階で税の専門家である税理士へ相談・依頼しておくと安心で確実
相続税申告サポート
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相続税の申告についての基本情報

相続税の申告についての基本情報

相続税の申告に関する基礎知識について、以下2点を解説します。

  • 相続税は相続開始を知った日の翌日から10ヵ月以内に申告しなければならない
  • 特別な事情があれば申告期限を延ばせる

相続税は10ヵ月以内に申告しなければならない

相続税の申告は、相続開始があったことを相続人が知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければいけません。

「相続開始があったことを相続人が知った日」とは、被相続人が死亡した日と同一になるとは限りません。遠方の家族になかなか連絡がつかず、数日後にやっと連絡がついて死亡の報告をした場合は、連絡がつき死亡を告げた日が「知った日」となります。

また起算日が「知った日の翌日から」となっている点もポイントです。さすがに被相続人が死亡した当日は、心情的にも実務的にも手続きに費やす時間はないと考えるのが妥当です。

また、遠方の相続人は移動に時間もかかるため、当日は含めず「知った日の翌日から」起算して10ヵ月以内に手続きをすると考えられます。

特別な事情があれば申告期限を延ばせる

相続税申告期限は原則として延長することはできません。ただし、遺留分の減殺請求があったり、相続人の変動があった場合などは2ヵ月の申告期限の延長が認められます。

また、災害などを理由に期限内に申告できない場合は、その理由が止んだ日から2ヵ月以内の日に期限を延長してもらえます。

注意したいのは、個別に申請した相続人のみが2ヵ月延長できるという点です。対象となる相続手続きのすべてが延長されるわけではありません。期限の延長を必要とする場合には、正当事由のある相続人が個別で申告期限の延長の手続きをしましょう。

相続税の申告や納付に対するペナルティとは?

相続税の申告や納付に対するペナルティとは?

相続税の申告や納付に関するペナルティについて解説します。たとえば、申告期限を過ぎた場合、無申告の場合などはペナルティが課されます。ここから具体的なペナルティとして以下の4つを解説します。

  • 延滞税
  • 過少申告加算税
  • 無申告加算税
  • 重加算税

延滞税

相続税の納付期限は、被相続人の亡くなった日の翌日から10ヵ月以内です。この決められた期限までに完納できない場合や、期限後に修正申告などで納付が必要な場合、期限までに納付されない場合は延滞税がかかります。

延滞した場合は別途延滞税額が加算されます。延滞税額は、納付日により2段階の税率となりますが、本来支払いが必要な税額の最大年率14.6%相当分です。ただし、平成12年からは低金利を踏まえ税率が変動しています。

過少申告加算税

期限内に申告していても、相続財産に申告漏れがあった場合などは過少申告加算税が課されることがあります。故意はなく過失であり、税務調査前に申告できれば課税されません。しかし税務調査後に申告した場合は追加納付した税額の10~15%相当額が必要です。

無申告加算税

無申告加算税とは、正当な理由なく期限までに申告しなかった場合に発生するペナルティです。

税務調査前に気づいて申告した場合は、追加納付した税額の5%が加算されます。税務調査通知後の申告では、追加納付した税額の15~20%です。

重加算税

重加算税とは、悪意を持った隠ぺいや偽装など相当悪質な場合に課されるペナルティです。相続税の申告後に新たに財産が見つかったなど、税務調査前に気づいて自ら申告した場合では追加納付した税額の35%が加算されます。

そもそも相続税の申告もしておらず、税務調査後に発覚した場合には追加納付した税額の40%が加算されます。

相続税の無申告がばれる理由

相続税の無申告がばれる理由

相続税の無申告はどうしてばれてしまうのでしょうか。ここからは、相続税の無申告がばれる理由について、次の4点を解説していきます。

  • 強い調査力がある
  • 名義変更手続きで発覚する
  • 死亡保険金の受け取りで発覚する
  • 相続した有価証券の売却で発覚する

強い調査力がある

税務署には、強い調査力があります。国税庁と全国の税務署をネットワークで結んだKSK(国税総合管理)システムは、納税者ごとの申告や納付実績、その他の関連情報を一元化しています。

また被相続人が死亡した際の行政手続き(死亡届の提出など)も情報として一元化されるため、相続があったことは税務署へ伝わります。

名義変更手続きでばれる

相続が発生し、不動産を相続すると所有者を変更する登記が必要です。法務局で名義変更の登記をすると、税務署にもその情報が通知されることになっています。

したがって、登記手続きはしたものの、相続税の申告はばれないだろうという考えは通用しないということです。

死亡保険金の受け取りでばれる

保険金の支払いがあると生命保険会社などから支払調書という書面が送られます。支払調書は発行すると同時に税務署にも提出することになるため、税務署では財産状況の確認ができることになっています。

相続した有価証券の売却でばれる

被相続人が保有していた株などの有価証券に関して売買取引があると、証券会社から税務署に取引報告書が提出される仕組みです。

また配当金については、別途支払調書が税務署へ提出されます。そのため、有価証券等の売買等に伴うお金の動きがあれば相続があったのではないかと疑われることがあります。

相続税の時効は?

相続税の時効は?

相続税の時効について解説します。相続税の申告にも時効はありますが、時効成立に関して税務署からの通知などは原則として届きません。

相続税の時効は、相続税の申告期限から5年で成立します。ただし、支払い義務があるとわかっていながら、申告および納付のいずれもしなかった場合は悪質性が高いと判断され7年に延長されます。

税務署から時効に関する通知がないことを良いことに、そのまま時効成立を待とうとするのは現実的ではありません。なぜなら、前述のとおり税務署では強い調査力をもち資産の動きを把握しているからです。そのため、時効成立までの間に一度も通知が来ないということは考えにくいでしょう。

また、相続税を支払う資金がないからといって自己破産を考えても意味がありません。納税義務のある税金に関しては、自己破産でも免除されないからです。

よくある無申告パターン

よくある無申告パターン

ここからは、よくある相続税の無申告パターンについて6つのケースを紹介します。

  • 特例を使うと相続税がかからない
  • 遺産分割の話し合いが進まない
  • 名義預金とみなされた
  • タンス預金があった
  • 保険契約があった
  • 不動産の評価額を間違えた

特例を使うと相続税がかからない

相続税の申告の有無は、相続財産が基礎控除額を上回るかどうかで決まります。そのうえで、各種特例を使うと相続税がかからないという結果になることもあります。

ただし、特例(配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など)を使うには、たとえ相続税額が0円になる場合でも申告が必要です。つまり、このような勘違いのパターンでも申告漏れになってしまいます。

遺産分割の話し合いが進まない

相続人の間で遺産分割協議がまとまらず、申告期限内に申告できない場合も無申告とみなされペナルティの対象となります。協議に時間がかかり、まだ遺産の分割ができていない場合でも相続税申告書の提出が必要で、その際に「申告期限後3年以内の分割見込み書」の添付をします。

いったん仮で相続税申告を行い、税金を納付しておくということになります。その後、協議が整った時点で正式な申告を行います。払いすぎている相続税がある場合には更生の請求によって還付が受けられます。

名義預金とみなされた

名義預金のつもりはなくても、口座名義人と真の預金者が異なる預金であったため相続財産に含まれることになる事例もあります。

名義預金とは、被相続人が孫名義で預金をしていた場合などが該当します。預金通帳の名義は孫であっても、実際に預金口座の中身は被相続人の資金であるため、被相続人の財産とみなされ、相続税の対象となります。

名義預金に関しては近年税務調査でも指摘を受けやすい項目になっているため気をつけましょう。

タンス預金があった

被相続人がこっそり自宅に貯めていたタンス預金も、相続財産に該当します。相続税の申告や納付を済ませた後、被相続人の遺品整理の際にタンス預金を発見することもあるかもしれません。

その際もすぐに申告が必要です。発見されたタンス預金だけについて修正申告をすれば足ります。改めてすべての財産について相続税申告をする必要はありません。

保険契約があった

保険金は受取人の固有財産ですが、保険料を被相続人が負担している場合、みなし相続財産として相続財産に含まれます。生命保険の保険金は、死亡保険金受取人に全額支払われます。同時に、保険金には基礎控除とは別枠で非課税控除枠が設定されます。したがって、生命保険会社から受取人へ直接支払われる保険金も、相続財産として申告しましょう。

不動産の評価額を間違えた

土地の評価方法は、一般人にはわかりにくいため評価額を間違える場合があります。この評価額のミスにより、相続税申告をしなくてよいと勘違いしていて無申告とみなされる場合があります。

土地に関する申告漏れを指摘される場合のほとんどが、この評価額の誤りです。このように、相続財産に土地を含む場合は、相続税申告に大きな影響をあたえることがあります。

そのため、土地の評価が含まれる相続の場合は、あらかじめ税の専門家である税理士へ依頼すると確実です。

相続税の申告は複雑!専門家に相談を

ここまで、相続税の申告について解説してきました。勘違いや思い込みによっても、無申告などとみなされてペナルティを受ける場合もあります。そのため、相続税に関する相談や申告手続きは、早い段階で税の専門家である税理士へ相談・依頼することをおすすめします。

セゾンの相続

相続税の申告漏れがあるとペナルティを課されることもあります。事前に相続することはもとより、万一申告漏れに気づいたら、個人で解決するのではなく早めに専門家に相談しましょう。また、特に控除や特例を利用する申告手続きは、該当する要件を満たしているかどうかなど複雑なため専門知識を必要とします。

そこで、無料で相続に強い税理士の相談が利用できる「セゾンの相続 相続税申告サポート」をおすすめします。実際に依頼するかどうか悩んでいる場合でも、まずはお気軽にご相談ください。

セゾンの相続 相続税申告サポートの詳細はこちら

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おわりに 

相続税の申告に関して、悪意があって逃れようとすると重いペナルティが課されます。一方、悪意がなく勘違いや思い込みであってもペナルティを受けることがあります。特に土地の評価方法の誤りや、遺産分割協議が期限までに終わらず申告していない場合なども無申告とみなされることがあるため注意しましょう。相続に関する手続きは複雑で容易ではないため、税の専門家である税理士への相談・依頼をおすすめします。セゾンの相続では、提携税理士の紹介も含め相談だけでも気軽に利用できます。ぜひご活用ください。

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