被相続人に対して、無償で長期間継続的に貢献した場合、法定相続分とは別に寄与分として財産を受け取ることができます。被相続人の家業を無償で手伝っていた場合や、扶養した場合などケースによって寄与分の計算は変わります。本記事では寄与分の概要や要件、計算方法について解説しています。
この記事を読んでわかること
- 寄与分は、民法で認められている制度
- 被相続人に対して、特別な寄与を無償かつ長期間継続的に行っていた場合などに請求することができる
- どのような寄与をしたのかによって所定の計算式で計算した金額を、本来もらえる法定相続分に上乗せして受け取れる
- 近年、相続人以外の親族でも同様の特別な寄与をした場合に請求できる特別寄与者も認められるようになった
- いずれも、寄与をしていた相続人等が自ら主張する必要がある
相続における寄与分について
相続において「寄与分」として多く遺産をもらえることがあるのをご存知でしょうか。対象者や満たすべき要件は決まっているものの、知っておくとご自身や家族が当事者になった時に役に立ちます。ここからは、寄与分について解説します。
- 寄与分とは?
- 対象者は?
- 特別寄与者の創設
寄与分とは?
寄与分とは、相続人の中に亡くなった方の財産の維持や増加に特別な貢献をした方がいた場合、他の相続人との公平を図るために相続財産を多めに取得させる制度です。
通常、相続の場面では法定相続人の間で法定相続分を目安として遺産分割します。法定相続分はあくまでも目安であり、被相続人の遺言書などがある場合はそれに従うのが通例です。
このような遺言書がない場合には、法定相続分とおりに遺産分割します。その際、被相続人に対して家業を無償で手伝っていた場合や、介護を率先して行ってきた方がいる場合、その方には多く遺産を分けることができます。これを寄与分といいます。
対象者は?
寄与分を受けることができるのは、原則相続人であることが必要です。法律上の妻ではない内縁の妻や、長男の嫁などは相続人にはなりませんので、民法における寄与分は認められません。
相続人のうち、被相続人の財産の維持または増加に貢献した行為を行った方が寄与分の対象となります。
特別寄与者の創設
民法の寄与分は相続人に限定されるものの、被相続人の療養看護に貢献した長男の嫁など相続人以外が一切金銭を請求できないのは公平の観点に反するとして、「特別の寄与」制度が創設されました。
寄与分を認めてもらうための要件について
寄与分を認めてもらうための要件として、次の要件があります。
- 相続人である
- 被相続人の財産維持や増加に貢献した
- 特別の寄与である
- 無償または無償に近い
- 継続的に行った
相続人である
寄与分が認められるためには、相続人でなければいけません。誰が相続人になるかは、被相続人の遺族の親族関係によります。配偶者の有無や子どもの有無によって、どこまでが相続人の範囲になるかは差があります。
例えば、被相続人に配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。配偶者以外に、子どもがいる場合には子どもも相続人です。配偶者も子どももいる場合で、兄弟姉妹や直系尊属委(親・祖父母)がいる場合でも、配偶者と子どものみが相続人となります。
被相続人に子どもがおらず配偶者のみいる場合で、直系尊属(親・祖父母)がいる場合は直系尊属も相続人になります。被相続人に配偶者がおらず、兄弟姉妹だけの場合は兄弟姉妹が相続人となります。
このように、相続人がどの範囲までになるかは、被相続人が死亡した時点での親族関係によります。
被相続人の財産維持や増加に貢献した
寄与分を認めてもらうためには、被相続人の財産維持や増加に貢献した行為を行っている必要があります。
例えば、被相続人が保有していた農地や田畑の手入れを行い、農作物の収穫や出荷を被相続人に代わって継続して行い続けた場合などが該当します。このことで被相続人の財産が増加し、減少することを防いでいます。
特別の寄与である
寄与分が認められるためには、夫婦や親子の関係など通常の貢献ではなく、それ以上の特別なものである必要があります。ただし、特別の寄与に当たるかどうかは法律で決められているわけではないため、原則として相続人間で協議し取り決めることになります。
無償または無償に近い
寄与と認められる行為は、基本的に無償の行為である必要があります。つまり報酬を得て被相続人の世話をしている場合は、寄与分に該当しないことがあります。
継続的に行った
一定期間以上継続して貢献を行わなければ、寄与分として認められません。数日など短期間のみのサポートでは、特別な寄与とは認められません。継続的に行ったとされる法的な期間の決まりはありませんが、3年以上継続して被相続人へ貢献している場合に継続的とみなされるケースが多いようです。
寄与分の種類と寄与分額の計算方法
ここからは、寄与分の種類と寄与分額の計算について解説します。
- 家事従事型
- 金銭等出資型
- 扶養型
- 療養看護型
- 財産管理型
家事従事型
被相続人の家業の農業や商工業など、事業に従事したケースでは家事従事型に該当します。例えば、被相続人が経営していた食堂を息子が無給で10年以上手伝ってきた場合などです。この場合の注意点として、息子も他の従業員と同じく報酬を得ている場合は寄与分に該当しません。
寄与分のうち家事従事型の計算式は次のとおりです。
寄与者が受け取るべき相続開始時の年間給付額×(1-生活費控除割合)×寄与年数
金銭等出資型
被相続人に対して、財産上の利益を給付したケースでは金銭等出資型に該当します。被相続人に対して車や不動産などの購入資金を出してあげた場合などがあります。この場合の金銭も、いくら以上なら寄与分に該当するという明確な基準はないため、原則として相続人間での協議が必要です。
金銭等出資型の計算式は、なんのための出資をしたかによって次のように使い分けます。
- 不動産取得のための金銭贈与
相続開始時の不動産額×(出資金額/取得当時の不動産額)
- 不動産の贈与
相続開始時の不動産額×裁量的割合
- 不動産の使用賃借
相続開始時の賃料相当額×使用年数×裁量的割合
- 金銭の贈与
贈与当時の金額×貨幣価値変動率×裁量的割合
扶養型
相続人が被相続人を扶養することで、被相続人が出費を免れたため財産が維持できたケースでは扶養型に該当します。具体的には、ケガなどで身体が不自由になった被相続人と同居し、生活費の負担も含めて世話をしていた場合などがあります。扶養型の注意点として、健康な被相続人と同居などをしても寄与分は認められないという点です。サポートが必要な状態になった被相続人の扶養に対して、寄与分が認められることになります。
扶養型の計算式は、扶養の方法によって次の2とおりあります。
- 現実の引取り扶養(同居等)
(実際の負担額または生活保護基準による額)×期間×(1-寄与者の法定相続分割合)
- 扶養料の負担(仕送り等)
負担扶養料×期間×(1-寄与者の法定相続分割合)
療養看護型
相続人が、病気療養中の被相続人の療養看護に従事したケースでは療養看護型に該当します。本来は入院や施設利用で医療費等が発生するにもかかわらず、入院等せずに自宅で24時間介護をした場合は、被相続人の医療費出費を大幅に削減することができます。このような場合に、療養看護型の寄与分として認められます。
療養看護型の計算式は、寄与の方法によって次の2とおりがあります。
- 療養看護
付添婦の日当額×療養看護日数×裁量的割合
- 療養に関する費用負担
実際の負担額が全て寄与額とされます。
財産管理型
相続人が、被相続人の財産管理をすることで財産の維持形成に寄与したケースは財産管理型に該当します。
例えば、被相続人が保有している賃貸不動産の維持管理を、相続人が無償で継続的に行っていた場合などです。ただし、普段から被相続人が行っていた維持管理に対して、相続人が代理で行う場合のみ寄与分として認められます。
そもそも管理会社と契約し、普段から被相続人が維持管理を行っていない場合には寄与分と認められません。
財産管理型の計算式は次のとおりです。
- 不動産の賃貸管理・占有者の排除・売買契約締結についての関与
第三者に委任した場合の報酬額×裁量的割合
- 火災保険料・修繕費・不動産の公租公課の負担など
実際の負担額が寄与分となります。
寄与分があるケースの相続分の計算方法とは?
寄与分があるケースの相続税の計算方法について解説します。
- 相続分の計算方法
- 具体的な計算例
相続分の計算方法
寄与分がある相続人の相続分は、次の計算式で求めます。
(相続開始時の財産価格-寄与分の価格)×法定相続分+寄与分の価格
寄与分がない相続人の相続分の計算方法は次のとおりです。
(相続開始時の財産価格-寄与分)×法定相続分
具体的な計算例
被相続人の相続開始時財産価格(遺産総額)が5,000万円で、相続人が子A及びBの2名であり、Aの寄与分が1,000万円であると仮定しましょう。
寄与分のあるA=(5,000万円-1,000万円)×1/2+1,000万円=3,000万円
寄与分のないB=(5,000万円-1,000万円)×1/2=2,000万円
寄与分は自ら主張しなければ受け取れない
寄与分は、対象となる相続人が自ら請求しなければ受け取れません。しかし、現実的には寄与した側から申し出づらいという側面もあります。請求することで、寄与分を当てにした行為であると見られるのを嫌がり、自ら主張しない場合もあります。
原則ご自身で主張する必要がある
寄与分が認められる行為をしていても、本人が主張しなければ寄与分はないものとして遺産分割されてしまいます。
先にも触れたように、なかなか自ら寄与分を主張するのははばかられる場合が多いです。被相続人の財産にもよりますが、本記事の寄与分が認められるケースに該当するようであれば、協議する価値はあるのではないでしょうか。
困った場合はセゾンの相続へ
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おわりに
寄与分は、民法で認められている制度です。被相続人に対して無償で長期間貢献した相続人であれば、寄与分として上乗せで金銭を受け取ることができます。近年、特別寄与者も増設されたため、長男の嫁など一定の範囲の親族でも特別寄与料として金銭等を受け取ることができるようになりました。なお、寄与料の請求ができる相続人等は、自ら他の相続人に主張する必要があります。