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相続税申告は自分でできる?手続きの流れと注意点を解説

相続税申告は自分でできる?手続きの流れと注意点を解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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相続が発生した方の中には、相続税申告を自分でできるかどうか気になっている方も多いでしょう。

申告内容に何らかの不備があった場合には、後でトラブルに発展する可能性があるため、自分でできるのか、専門家に任せたほうが良いのかよく考えてから申告することが大切です。

この記事では、相続税申告が必要なケース、申告の流れや必要書類などについて解説します。自分で相続税申告するかどうか悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  • 相続税申告は自分でもできるが、時間と手間がかかる
  • 不備なく速やかに完了するには税理士に依頼したほうが良い
  • 税理士に依頼する際は得意分野と報酬を確認しておくのがポイント
相続税申告サポート
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相続税の申告が必要となるケース

相続税の申告が必要となるケース 

相続が発生した際、相続税申告が必要かどうか気になるところです。税務署から相続税申告について通知が来ればわかりやすいですが、税務署からは通知が来ません。

自分で相続税申告が必要かどうかを判断して、申告をする必要があります。相続税申告が必要なのは以下のケースです。

  • 相続財産の総額が基礎控除額を上回る場合
  • 相続税減額の特例を受ける場合
  • 相続時精算課税制度で生前贈与を受けた場合

それぞれのケースを詳しく見ていきましょう。

相続財産の総額が基礎控除額を上回る場合

相続税申告が必要なのは、相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合です。相続税の基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。

例えば、配偶者と子どもが2人(法定相続人の数が3人)の家庭の場合、3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額となり、相続財産の評価額が4,800万円を上回る場合に相続税が課されます。

相続税減額の特例を受ける場合

相続財産の総額が基礎控除額を下回る場合は、相続税申告は必要ありません。しかし、相続税減額の特例を受けて非課税となる場合は、相続税申告が必要になります。

相続税を算出する際は、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減などの制度を利用することによって相続税の負担を軽減できます。

相続税が課税されるかどうかに関係なく、相続税減額の特例を受ける場合は相続税申告が必要なので注意してください。

相続時精算課税制度で生前贈与を受けた場合

相続時精算課税制度とは、2,500万円までであれば、贈与税を納めずに贈与を受けられる制度です。ただし、贈与税が免除されるだけです。相続発生時には贈与財産を贈与時の評価額と他の相続財産の評価額を合算した金額に対して相続税が課される点に注意してください。

将来的な資産価値の上昇が期待できる財産を少しでも税負担を抑えながら譲りたい、贈与税の負担を軽減したい方などは、相続時精算課税制度を利用できます。しかし、この制度を利用する場合は相続発生時に相続税申告が必要であるということを覚えておきましょう。

相続発生から相続税を自分で申告するまでの流れ

相続発生から相続税を自分で申告するまでの流れ

相続税申告は「被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内」といったように申告の期限が決まっているので注意してください。

相続税申告を自分でスムーズかつ不備なく行うためには、どのような流れで申告するのかあらかじめ把握しておくことが大切です。相続税申告の流れは以下のとおりです。

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 法定相続人を明確にする
  3. 相続財産の調査をする
  4. 相続財産を評価する
  5. 遺産分割協議書を作成する
  6. 相続税申告書を提出する

それぞれの流れを詳しく解説していきます。

遺言書の有無を確認する

被相続人が遺言書を作成していた場合は、遺言書の内容に従って遺産分割するため、まずは遺言書の有無を確認する必要があります。

遺言書が公正証書遺言の場合はそのまま相続税の申告の手続きに進みますが、自筆証書遺言の場合は裁判所での検認が必要です。検認前に遺言書を開封すると、遺言書の内容が無効となってしまうので注意しましょう。

法定相続人を明確にする

法定相続人は遺産分割の対象となる他、基礎控除額を算出する際の基準になるため、法定相続人が誰なのかを明確にしておく必要があります。

法定相続人は以下のようにあらかじめ優先順位が決まっています。第1順位がいない場合は第2順位、第2順位がいない場合は第3順位に移るという仕組みです。

  • 第1順位:子ども(死亡している場合は直系卑属:孫やひ孫)
  • 第2順位:父母や祖父母などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹

配偶者は常に法定相続人になります。前妻の子どもや認知した子どもなども法定相続人になるため、戸籍謄本を取り寄せて誰が法定相続人なのかを確認しておきましょう。

相続財産の調査をする

相続財産の対象は、預貯金や株式、不動産、生命保険、権利などのプラスの財産だけではなく借金や未払金などのマイナスの財産も含むため、相続財産をしっかり調査する必要があります。

マイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合は、調査せずに相続した場合は負債を抱えるので注意が必要です。負債を抱えたくない場合は、相続放棄を選択しなくてはならないため、相続財産の調査を忘れず行いましょう。

相続財産を評価する

相続財産を評価する際は、国税庁の「財産評価基本通達」に則って計算しなくてはなりません。財産評価基本通達とは、相続財産の評価基準を示したマニュアルのことです。

現金や預貯金は価値が一定ですが、不動産や株式などは時価で評価が違うため、財産評価基本通達に則って評価額を算出することで相続税の公平性を保っているのです。

遺産分割協議書を作成する

遺言書が作成されている場合は遺言書の内容に従いますが、作成されていない場合は遺産分割協議を行います。遺産分割協議とは、相続人全員が遺産分割の方法について話し合うことです。

話し合いが完了した後は、話し合った内容をまとめた遺産分割協議書を作成し、相続人全員の記名・押印を行います。そのため、遺産分割協議の内容に反対する相続人がいる場合は、遺産分割協議書を作成できないので注意してください。

相続税申告書を提出する

相続財産の評価額が基礎控除額を上回っている、相続税減額の特例を受ける、相続時精算課税で生前贈与を行うなどのように相続税申告が必要な場合は、相続税申告書の提出に移ります。

相続税申告書の提出および納税の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内です。相続税申告書は管轄の税務署に提出します。

相続税申告書を自分で提出する際の必要書類

相続税申告書を自分で提出する際の必要書類

相続税申告書を自分で作成して提出する場合には、以下のような書類が必要です。

  • 相続税申告書
  • 遺言書もしくは遺産分割協議書
  • 相続関係を表す資料
  • 本人確認書類
  • 財産関係の書類

それぞれの必要書類を詳しく見ていきましょう。

相続税申告書

相続税申告書は、以下のいずれかの方法で入手できます。

  • 税務署の窓口でもらう
  • 国税庁のホームページからダウンロードする

郵送で取得することも可能ですが、郵送を希望する場合は切手を貼った返信用封筒の同封が必要で、手間と費用がかかるのでおすすめしません。

ダウンロードする際は、申告年のフォーマットかどうか確認してからダウンロードしましょう。

遺言書もしくは遺産分割協議書

被相続人が遺言書を作成していた場合は遺言書、作成していない場合は遺産分割協議書が必要です。

遺産分割協議書は、相続人全員の署名・押印がないと無効です。また、印鑑が本人のものかどうかを確認するための印鑑登録証明書が必要になるため、市区町村役場などで取得しましょう。

相続関係を表す資料

被相続人との相続関係を表す資料として以下の書類が必要です。

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 法定相続人全員の戸籍謄本

戸籍謄本は市区町村役場で取得できます。法務局での認証を受けた法定相続情報一覧登録図があれば戸籍謄本の代用として添付することが可能です。法定相続情報一覧登録図は法務局で作成できます。

本人確認書類

本人確認書類としてマイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードがない方は、通知カードや個人番号通知書、マイナンバーが記載された住民票の写しでマイナンバーを確認できます。

ただし、マイナンバーカードがない場合には、マイナンバーを確認できる書類に加えて運転免許証、健康保険証などが必要です。

財産関連の書類

相続する財産が土地の場合は以下のような不動産関係の書類が必要です。

  • 登記事項証明書
  • 地積測量図
  • 固定資産税課税明細書
  • 名寄帳
  • 賃貸借契約書(賃貸契約がある場合)

また、預貯金がある場合は以下のような預貯金関係の書類が必要です。

  • 金融機関口座の残高証明書
  • 過去5年分の通帳・定期預金証書

相続する財産によって必要書類が異なるので注意してください。

相続税申告の手続きを自分でする場合の注意点

相続税申告の手続きを自分でする場合の注意点

相続税申告を自分でする場合、以下の点に注意が必要です。

  • 申告期限を過ぎないようにする
  • 生前贈与や名義預金も課税対象になる
  • 土地や非上場株式など自力では難しい財産評価がある
  • 税額には控除と加算がある
  • 税務調査の対象となる場合がある

それぞれの注意点について詳しく説明していきます。

申告期限を過ぎないようにする

相続税の申告期限は被相続人が亡くなったのを知った日の翌日から10ヵ月以内です。申告期限までに遺産分割協議が進まない場合でも期限までに申告しなくてはなりません。

そのような場合は、一旦未分割のままで仮申告するという方法があります。期限を過ぎた場合には、ペナルティを受けることになるので申告期限を過ぎないように注意しましょう。

生前贈与や名義預金も課税対象になる

死亡日以前3年間(2024年1月1日以降については3年から7年に拡大)に贈与された財産については、贈与税ではなく相続税の課税対象となります。

また、相続時精算課税制度で贈与した財産についても、贈与税ではなく相続税の課税対象となるので注意してください。

土地や非上場株式など自力では難しい財産評価がある

相続財産を評価する際は、国税庁の財産評価基本通達に基づいて評価します。しかし、価値の判断が難しい財産も多いので注意してください。

例えば、不整形地といった複雑な形状の土地や非上場株式などは、一般的な土地の評価や上場株式の評価とは異なります。自力での判断が難しいものを独断で評価した場合は、後でトラブルに発展する可能性があるので注意しましょう。

税額には控除と加算がある

相続税額を算出する際は、控除と加算を考慮しなくてはなりません。未成年者や障害者の場合には、年齢に応じて控除を受けられます。

また、相続人が「配偶者および一親等の直系血族」以外なら相続税が2割加算されます。このように相続税額の仕組みは複雑なのでしっかり理解を深めましょう。

税務調査の対象となる場合がある

相続税額の算出には専門的な知識が必要となるシーンが多く、自分で申告すると誤りが出やすいので注意が必要です。

税の専門家である税理士を通さずに相続税申告していると、税務調査に入られた際に脱税を疑われる可能性があります。専門家を通さずに自分で相続税申告する場合は、そのようなリスクを伴うことも理解しておきましょう。

相続税申告を自分でせずに税理士に依頼したほうが良いケース

相続税申告を自分でせずに税理士に依頼したほうが良いケース

相続税申告を自分で行わずに税理士に依頼したほうが良いケースとして、以下の7つが挙げられます。

  • 相続人が多い
  • 遺産額が多い
  • 遺産に不動産が多い
  • 相続税の特例や控除を使いたい
  • 相続税に関する基礎知識がない
  • 被相続人の居住地と離れている
  • 時間に余裕がない

それぞれの注意点を詳しく解説していきます。

相続人が多い

相続人が多い場合、遺産分割協議がなかなかうまく進行しないケースが多いです。そのような場合、専門家である税理士が間に入ってくれることで話し合いがスムーズに進む可能性が高まるでしょう。

遺産額が多い

遺産額が多い場合、税務調査の対象となる可能性が高いです。税務調査の対象になった場合、個人で税務調査に対応するのは簡単なことではありません。

遺産総額が1億円を超える、複数の不動産を所有しているなどのケースでは、税務調査の対象になる可能性が高いため、税理士に依頼することをおすすめします。

遺産に不動産が多い

不動産は相続税の評価額の算出が簡単ではありません。独断で評価額を算出して相続税額を決めると税務署から指摘されてペナルティを受ける可能性があるので注意が必要です。

遺産に不動産が多く含まれている場合や不整形地や再建築不可物件などのように価値の判断が難しい不動産が含まれている場合は税理士に依頼しましょう。

相続税の特例や控除を使いたい

特例や控除を利用する際は、細かな適用条件が定められており、適用できるかどうかを判断するのが容易ではありません。

また、必要書類の準備に手間と時間がかかるため、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減といった特例や控除を利用したいという方も税理士に依頼したほうが良いでしょう。

相続税に関する基礎知識がない

所得税の確定申告に慣れている方は税理士への依頼が必要かどうか判断するのが難しいところです。しかし、確定申告は繰り返し行うものですが、相続税申告は人生で何度も経験するものではないので手続きが困難な方も少なくありません。

相続税に関する基礎知識がなく、確実に不備なく申告を済ませたい方は税理士に依頼しましょう。

被相続人の居住地と離れている

被相続人の居住地と離れている場合は、相続税申告に必要な書類の入手に手間と時間がかかります。

相続税申告そのものにも手間と時間がかかるため、被相続人の居住地と離れている場合は、税理士に依頼したほうが負担を軽減できるでしょう。

時間に余裕がない

相続税申告には、2~3ヵ月程度の時間を要するといわれています。期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内と決まっており、油断しているとすぐに期限が到来するので注意してください。

時間に余裕がなく、期限内に相続税申告が難しいと感じている方は税理士に依頼しましょう。

相続税申告を税理士に依頼する場合の注意点

相続税申告を税理士に依頼する場合の注意点

税理士に依頼する際は、以下の2つの点に注意してください。

  • 相続税申告の税理士費用の目安を知る
  • 相続を専門とする税理士に依頼する

それぞれの注意点を詳しく見ていきましょう。

相続税申告の税理士費用の目安を知る

相続税申告を税理士に依頼した場合、税理士報酬を支払わなくてはなりません。税理士報酬の目安は相続財産の0.5~1.0%程度といわれています。

税理士報酬以外に必要書類の取得にかかる実費も上乗せされるため、税理士費用が高いと感じる方も少なくありません。総額いくらになるのかを事前に確認しておきましょう。

相続を専門とする税理士に依頼する

全ての税理士が相続を専門としているわけではありません。税理士によって得意分野は異なるため、税理士に依頼する際は相続を専門とする税理士に相談しましょう。

相続税申告でお悩みの方は「セゾンの相続 相続税申告サポート」までご相談ください。相続税申告に強い税理士と提携してサポートいたします。

セゾンの相続 相続税申告サポートの詳細はこちら

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おわりに 

相続税申告は自分で行うこともできますが、時間と手間がかかります。また、不備があった場合にはペナルティを受けたり、税務調査が入った際に脱税を疑われるリスクが高まるので、税の専門家である税理士に相続税申告を依頼すれば安心でしょう。

税理士によって得意分野は異なります。税理士報酬も異なるため、事前に相続を専門としているか、報酬はいくらなのかを確認してから依頼しましょう。

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