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相続税の対象となる名義預金の見分け方!解消方法やペナルティについて紹介

相続税の対象となる名義預金の見分け方!解消方法やペナルティについて紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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生前贈与による相続税対策を検討している方の中には、名義預金が相続税の課税対象になると聞いて不安を抱いている方も多いのではないでしょうか。正しい知識を身につけておかないと無駄な税金を納めることになるので注意が必要です。

この記事では、名義預金とは何か、名義預金と判断される口座の特徴、ペナルティや解消方法などを解説します。名義預金について詳しく知りたい方は是非参考にしてください。

この記事を読んでわかること

  • 名義預金として扱われると相続税の課税対象となる
  • 名義預金として扱われないためには贈与契約書を作成するといった対策が必要
  • 対処法が分からない場合は税理士に相談したほうが相続税の申告サポートも含めて安心
相続税申告サポート
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名義預金とは?

名義預金とは?

通常の銀行口座は名義人と実際にお金を出す方、管理している方が同一人物です。名義口座の場合はそれらが同一人物ではありません。

自分で口座を開設してお金を入金していない、管理していない口座は名義預金として扱われて、相続税の課税対象となるので注意が必要です。

名義預金について詳しく見ていきましょう。

名義預金とはこんな預金口座

名義預金に該当するケースとして、以下の3つが挙げられます。

  • 亡くなった方が資金源の預金口座
  • 亡くなった方が管理者の預金口座
  • 自分が名義人だと知らなかった預金口座

相続税の節税対策が名義預金に該当していた場合には、課税対象となって節税効果を得られないので注意してください。

 亡くなった方が資金源の預金口座

亡くなった方が自身の名義とは異なる預金口座にお金を入れていた場合には、それは名義預金として扱われます。

その理由は、通常の銀行口座は資金源と名義人が同一人物となるためです。上記のように預金口座の名義人と資金源が異なる場合は名義預金として扱われるので注意してください。

 亡くなった方が管理者の預金口座

亡くなった方が通帳やカード、印鑑などを管理していて渡さなかったといったように、亡くなった方が自身の名義とは異なる預金口座を管理していた場合も名義預金として扱われます。

その理由は、通常の銀行口座は管理者と名義人が同一人物だからです。預金口座の名義人と管理者が異なる場合も名義預金として扱われるので注意しましょう。

 自分が名義人だと知らなかった預金口座

子や孫に十分な管理能力がないという理由から、子や孫の名義で預金口座を開設し、名義人が自分の預金口座であることを知らない場合も名義口座として扱われます。

その理由は、通常の銀行口座は自分で開設・管理するものなので、名義人であることを知らないのは不自然だからです。また、贈与者と受贈者間で贈与を受けたという認識がない場合も名義口座と同じ扱いになるので注意しましょう。

名義預金は隠してもばれてしまうので注意!

名義預金であることを隠していれば、税務署にはばれないと考えている方も多いでしょう。しかし、税務署による税務調査では、家族全員の預金口座の動きを金融機関へ開示請求できるので隠すことは不可能です。

税務署の税務調査では名義預金に対する申告漏れが最も多く、ばれた場合は税務署からペナルティを受けることになるので、名義預金と判断されないように気をつけましょう。

名義預金と判断されやすい預金口座とは?

名義預金と判断されやすい預金口座とは?

名義預金と判断されないためには、名義預金と判断されやすい預金口座の特徴を押さえておくことが重要です。名義預金と判断されやすいケースは以下の4つです。

  • 収入が無い配偶者や子どもが名義人の預金口座
  • 収入に見合わない入金がある預金口座
  • 非課税の範囲内で入金がある預金口座
  • 名義人が自由に使えない預金口座

それぞれのケースについて詳しく説明していきます。

収入が無い配偶者や子どもが名義人の預金口座

専業主婦(主夫)や就労していない子どもが名義人である預金口座にお金が入金されている場合は、資金源が不自然です。

そのため、無収入の時期に入金されたお金に関しては、収入のある配偶者や父母または祖父母からのお金と判断されるため、名義預金と見なされやすいです。

収入に見合わない入金がある預金口座

アルバイトやパートなどをしている配偶者や子どもの預金口座に高額の入金がある場合は、資金源が不自然です。

就労によって得たものではなく、贈与されたお金である可能性が高いという理由で、名義預金として扱われる可能性が高いので注意しましょう。

非課税の範囲内で入金がある預金口座

相続税対策として、生前贈与に取り組んでいる方も多いでしょう。基礎控除の範囲内の暦年贈与は、贈与税が課されません。

そのため、非課税の範囲内で定期的にお金を入れている方もいると思いますが、定期的な贈与は名義預金と見なされる可能性があります。

贈与契約書や贈与税の申告書がないと、名義預金と見なされて相続税が課されるので要注意です。

名義人が自由に使えない預金口座

通帳や印鑑などを名義人が持っていない場合、名義預金と見なされる可能性があります。管理能力が足りていないという理由で父母や祖父母などが管理する場合がありますが、自由に使えないことから名義預金と見なされるのです。

受贈者に黙って贈与している預金口座も名義口座と見なされるので注意しましょう。

名義預金の相続税を申告しなかったらどうなる?

名義預金の相続税を申告しなかったらどうなる?

名義預金に該当する場合、相続税の申告が必要ですが、相続税を申告しなかった場合にどうなるのか気になっている方も多いでしょう。

申告が必要であるにもかかわらず申告が漏れていた場合には、ペナルティを受ける可能性があるので注意してください。

名義預金の相続税を申告しなかった場合にどうなるのか詳しく見ていきましょう。

名義預金には時効が無い!

贈与税や相続税などの税金には、それぞれ時効が定められています。そのため、期間を超えるまでは税金を納めなくてはなりません。

贈与税の時効は原則6年、相続税は原則5年です。悪質と判断されると、贈与税・相続税ともに7年に延長されます。

相続の場合には、相続が発生した日から5年ではなく、相続が発生してから10ヵ月後が申告期限で、そこからさらに5年経過すると時効が成立します。

なお、名義預金には時効がありません。時効が成立しないことによって申告が遅れると、その分だけペナルティが大きくなる可能性があるので注意が必要です。

もし申告しなかったときのペナルティは?

名義預金を相続財産に含んでおらず、申告した相続税が少ない場合、延滞税や過少申告加算税などのペナルティを受ける可能性が高いです。

延滞税とは、申告期限までに税金を納めない場合のペナルティで、納付期限から2ヵ月以内の滞納は7.3%、2ヵ月超の滞納は14.6%が上乗せされます。

過少申告加算税とは、申告していたものの、納税額が少なかった場合のペナルティで、新たに納める税金の10%相当額を上乗せしたものです。税務調査の前に自主的に修正申告したものについては課されません。

悪質と判断された場合は、さらにペナルティを受けることになるので必ず申告しましょう。

相続税を申告するなら早期申告がベスト!

名義預金を含めずに相続税を申告すると、申告に不備があったことを理由にペナルティを受けます。申告漏れに対して適用される無申告加算税は、税務調査において指摘を受ける前の自主申告であれば上乗せされる税率を軽減できます。

また、納付の遅れに対する延滞税は期間が長くなるほど納税額が増えるため、不備に気づいた場合は早期に自己申告して負担を少しでも抑えましょう。

名義預金とされないための予防方法

名義預金とされないための予防方法

名義預金とされた場合は、相続税の課税対象となることから、名義預金とされないための対策を練る必要があります。名義預金とされないための予防方法として、以下の4つが挙げられます。

  • 贈与契約書を作成する
  • 銀行振込で贈与する
  • 贈与された人が預金口座を管理する
  • 贈与された預金口座のお金を使っておく

それぞれの予防方法について詳しく説明していきます。

贈与契約書を作成する

贈与をしたことが明確に分かるように贈与契約書を作成しておけば、名義預金と判断される可能性を下げられるでしょう。贈与契約書を交わすことで、贈与者と受贈者の互いの意思を証明できるため、名義預金として扱われなくなるのです。

贈与契約書を作成する際に盛り込む項目は以下のとおりです。

  • 贈与者
  • 受贈者
  • 贈与日
  • 贈与財産の内容
  • 贈与方法

贈与者と受贈者の署名・捺印も忘れず行いましょう。

銀行振込で贈与する

名義預金を疑われないようにするためには、資金の流れを明確にすることが大切です。もし、お金を贈与財産として手渡した場合、入出金の流れが明確ではないため、税務署は納得しません。

銀行振込でお金の入出金が明確になった場合は、資金が移動したことを証明できるため、名義預金と判断されるリスクを下げられるでしょう。

贈与された方が預金口座を管理する

名義人自身が印鑑や通帳を所持しており、いつでも自分の意志で入出金できる状態にある場合には、名義預金を疑われるリスクが下がります。

受贈者が印鑑や通帳を管理していない場合は名義預金と判断されるため、必ず受贈者が印鑑や通帳を管理しておきましょう。

贈与された預金口座のお金を使っておく

受贈者が印鑑や通帳を管理している状態であっても、贈与者からの入金履歴しかない場合は事実上の管理が贈与者にあると疑われても不思議ではありません。

名義預金を疑われないためにも、クレジットカードの引き落とし先に指定するといったように、口座のお金を受贈者が使って自分が管理する口座であるという実績を作っておきましょう。

もしも名義預金を見つけてしまったら

もしも名義預金を見つけてしまったら

父母や祖父母の名義預金に気づいた際は、そのまま放置しているとトラブルに発展するため、適切に対処することが求められます。名義預金を見つけた際の対処法として、以下の3つが挙げられます。

  • 預金をしている方の口座にお金を戻す
  • 贈与している証拠を残す
  • 残高によっては使ってしまってもOK

それぞれの対処法について詳しく見ていきましょう。

預金をしている方の口座へお金を戻す

トラブルの解消方法として、親に返す、祖父母に返すといったように預金をしている方の口座にお金を返すという選択肢があります。

もし税務署から入出金について指摘された場合は、名義預金になっていたので適切な状態に戻したと伝えれば問題ありません。

贈与している証拠を残す

名義預金の残高が非課税範囲内で発見したタイミングが生前だった場合、贈与契約書を作成するのも有効です。

贈与契約書を作成していれば、適切な贈与が行われたと判断されるため、名義預金と疑われることは基本的にありません。

贈与契約書の作成や相続税の申告には、税理士のサポートがあると安心です。相続税でお悩みの方は「セゾンの相続 相続税申告サポート」にご相談ください。相続税申告に強い税理士と提携してサポートしており、相続に関するお悩みを速やかに解決できるでしょう。

セゾンの相続 相続税申告サポートの詳細はこちら

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残高によっては使ってしまってもOK

名義預金を使ってしまったと焦っている方もいるかもしれませんが、特に問題はありません。口座のお金を使った場合、贈与を受ける意思表示をしたことになって贈与が成立します。お金を使い切る、口座を解約済みの状態にすれば、名義預金として扱われません。

ただし、口座残高が非課税範囲を超えている場合は贈与税が発生します。適切に贈与税を納めないとペナルティを受けることになるので注意しましょう。

おわりに 

生前贈与による相続税対策は有効ですが、手段を誤ると名義預金として扱われる可能性があります。名義預金として扱われると、相続税の課税対象となるので注意してください。

名義預金とされないためには、贈与契約書を作成する、名義人が通帳や印鑑を保管するなどのように対策を練ることが重要です。

何をどうすればいいかわからないという方は、税理士に相談するとトラブルを回避しながら相続税の節税対策ができるでしょう。

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