相続資産を承継した方は相続税を支払います。相続税には2割加算という制度があり、亡くなった被相続人との関係によって相続税が割増になります。2割加算の目的や制度趣旨を考えるとともに、計算方法を考えてみましょう。
また2割加算による相続税負担を減らす場合、どのような手段があるのかを考えます。
この記事を読んでわかること
- 相続税が2割加算されるのは、一親等の血族(子の代襲相続人を含む)および配偶者以外の方
- 相続税の2割加算の制度は相続税の公平性を保つためのルール
- 相続税の2割加算の計算方法は通常の相続税の計算で出た各人の相続税に1.2をかける
相続税の2割加算とは
相続税は2割加算される場合があります。2割加算されるのは資産を受け取った相続人が被相続人とどのような関係性だったかによります。
(相続税が2割加算される場合)
●被相続人の一親等の血族(血縁関係にある人)ではない
●被相続人の養子となった被相続人の孫
これらの方が資産を受け取った場合は、確認の相続税額に20%を加算して課税されます。
2割加算の目的は、次の理由により相続税負担の均衡を図るためといわれています。
「一親等の〜」は相続の基本が血族や法定相続人に資産を承継することが目的であり、それ以外の相続人(ここには兄弟姉妹を含む)に相続資産が配分されるのを防ぐ目的があります。一方で相続資産は被相続人の意思が最優先で、誰が承継しても良いものとされます。
そこで2割加算という折衷案を設けることで、調整を図っています。また亡くなった方の孫の相続は、本来2度ある相続税負担を1回免れるため、割増課税の意味合いがあるといえるでしょう。
2割加算の知名度はあまり高くなく、特に兄弟姉妹は法定相続分による資産配分×税額がそのまま適用されると思っていたところ、実際に相続を迎えると2割加算があり驚いた、という話をよく聞きます。自分が2割負担の対象になるか否か、相続などまだ遠い先の話という段階で把握をしておいた方がいいのは間違いありません。
相続税が2割加算されるケース
相続税が2割加算されるケースを再掲します。
(相続税が2割加算される場合)
●被相続人の一親等の血族(血縁関係にある方)ではない
●被相続人の養子となった被相続人の孫
被相続人からみて2親等以上の方
2割加算される最初のケースは、被相続人から見て2親等以上の方です。前項でもお伝えしましたが相続の基本は血族や法定相続人(ここでは兄弟姉妹を除きます)に資産を承継することが目的であり、兄弟姉妹を含めた2親等に資産が承継される場合は2割加算をすることで調整します。
遺言書があっても2割加算がある
相続の大原則は、被相続人が望んだ対象への資産承継です。 子どもの配偶者や内縁の妻など、遺言書で第三者に財産を譲るケースもあります。その時に平等性を期するため、相続の2割加算の対象となります。
2割加算せずに申告した場合は、加算税や延滞税などのペナルティが課される可能性があります。税務調査の結果、2割加算をしていないことがわかり延滞と認定されると、納税額の10%が追加課税されます。
なお期限内に申告した税金の金額、または500,000円のいずれか多い金額を超える部分に関しては15%が加算されます。故意か過失かはともかくとして、正規の時期に支払わない場合、次々と負担額が増えてしまうことがわかります。
2割加算にならないケース
一方で2割加算にならないケースについてもまとめます。単純な言い方をすれば、2割加算になる諸条件に合致しない相続人はすべて2割加算の対象外となります。
婿養子や連れ子を養子にした場合
兄弟姉妹以外の法定相続人は基本どおりとして、論点になるのは養子です。婿養子や連れ子を養子にした場合は、2割加算の対象にはなりません。ただし孫を養子にした場合は、相続税負担を1回免れることになるため、2割加算の対象になります。
孫が親の代わりとなる代襲相続する場合
孫が代襲相続する場合は2割加算とはなりません。代襲相続とは、亡くなった方の子が先に死亡していたときに、その子に代わって「子の子である孫」が相続する場合をいいます。この場合は孫として相続しているわけではなく、子に代わって相続し、相続税を納めることになるため2割加算はされません。
2割加算がある場合の相続税額の計算方法
相続税の2割加算がある場合、以下の順で計算をしていきます。
2割加算の計算式 | 加算される金額=各相続人等の相続税額×20% |
計算式はきわめて単純で、相続税額が500万円ならば2割加算後は600万円、1,000万円ならば2割加算後は1,200万円の計算結果になります。相続税の納税額は高額となることが多く、さらに2割加算となるとかなりの負担増になってしまうでしょう。
相続税の有無を確認
まず、相続財産総額を洗い出し、基礎控除額を引いた課税遺産総額を計算します。
相続財産の合計が基礎控除以下の場合は不要です。基礎控除は定額の3,000万円に加え、法定相続人ひとりあたり600万円で算出します。法定相続人が多ければ多いほど、基礎控除額は高くなります。
相続額を法定相続分で分割して相続税額の総額を計算
相続税の課税対象資産と基礎控除額を算出したあとは、相続額を法定相続分で分割します。そのうえで相続税の速算表を参考に各人の相続税額を計算します。
次に、各法定相続人ごとの算出税額を合計して相続税の総額を計算します。
各相続人ごとの相続税額を計算
前項で計算した相続税の総額を、各相続人が取得した課税価格に応じて割り振って、各相続人ごとの税額を計算します。
税額控除がある場合も
相続人が未成年の場合や、障碍者のいる場合などは控除を受けることができます。ただし2割加算されている相続税額に対して控除となるため注意しましょう。控除後の相続税額に2割加算をするわけではありません。
具体的な相続額の計算はとても複雑ですので、必ず専門家に相談するようにしましょう。
2割加算に関する注意が必要なケース
2割加算に関して注意が必要な部分です。
孫養子は2割加算がある
2割加算の最大の注意点は、基礎控除を増やすために養子を迎える場合です。基礎控除に含めることのできる養子の数には制限がある他、相続税の2割加算もあるため注意が必要です。相続税対策としてだけの養子縁組は認められない場合もあります。
相続放棄しても生命保険などは2割加算の対象
相続には相続資産の承継対象から外れる相続放棄があります。ただ、被相続人を被保険者としていた生命保険の保険金は、 財産の相続を放棄しても受け取ることができます。
この場合受け取った保険金は相続税の課税対象となるため、相続人によっては2割加算が発生することに注意です。
生前贈与の場合も状況によって2割加算となるケースも
生前に資産を譲渡することを贈与といい、贈与税がかかります。贈与時に贈与税を負担せず、相続時に一括して支払う相続時精算課税制度で生前贈与していた場合も、相続税の2割加算が適用されます。
教育資金などを一括贈与した場合にも、契約期間中に贈与者が死亡した場合は管理残額を相続したものとみなされ、2割加算が適用されることに注意しましょう。
2割加算を考慮した相続税対策ならプロへの相談がおすすめ
相続税は現金での一括納付が原則です。相続人への負担を減らすために特例や非課税枠などを含めて財産を残す方法を検討する必要があります。相続においては早い段階で専門家に相談し、選択肢の多いなかから手を打っていくことが大切です。「セゾンの相続 相続税申告サポート」では、経験豊富な提携税理士が相談にのり、より良い解決方法をご提案します。
繰り返しになりますが、相続税は通常の場合でもとても負担感が強いです。そこに2割加算となればより複雑になります。早い段階から資金管理、かつ資産の整理をして、準備をしておくことをおすすめします。また相続発生後には猶予がなく、相続税申告と同時期に現金納付という仕組みも難儀します。
相続税に少しでも不安のある方は、お気軽にお問い合わせください。
おわりに
相続の2割加算についてお伝えしました。相続の平等を期するための2割加算ですが、加算の当事者になれば通常でさえ金額の多い相続税負担がより高額になってしまいます。とはいえ節税前提のものでもないため、加算の可能性があるのかを早期に見極め、準備を進めることが大切です。
専門家のサービスを活用し、準備を進めましょう。