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生前贈与に関わる遺留分侵害額請求とは?トラブルを避けて遺留分を減らす方法も紹介

生前贈与に関わる遺留分侵害額請求とは?トラブルを避けて遺留分を減らす方法も紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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相続の際には、相続人が最低限保障されている「遺留分」に注意しなければなりません。遺留分が侵害された場合、その分を請求する「遺留分侵害額請求」の権利が認められているからです。相続人として希望の形で相続をするために、生前贈与をする考え方もありますが、遺留分にまつわるトラブルは回避したいところです。

この記事では、遺留分侵害額請求とはどのようなものか、計算方法や生前贈与における注意点、生前贈与で遺留分を減らす方法について解説します。

この記事を読んでわかること

  • 被相続人の兄弟姉妹以外法定相続人は、遺留分を侵害された際の請求が可能
  • 遺留分の基礎となる財産を足し合わせて、それぞれに合わせて遺留分割合を掛け合わせて侵害額を算出する
  • 生前贈与で遺留分を減らす対策の一例として、生命保険の活用がある
相続対策サポート
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遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは

「遺留分」とは、相続人が保証されている、相続財産の最低限の取り分のことをいいます。この遺留分を請求することを保障するのが、「遺留分侵害額請求」です。以前は「遺留分減殺請求」という、物を取り戻す権利でしたが、現在は侵害された分のお金を払ってもらう権利になっています。

金銭のやり取りで解決することができれば、不動産を相続する際に不動産にまつわる権利を分割する必要がありません。

遺留分侵害額請求は誰ができる?

遺留分は被相続人の兄弟姉妹には認められていません。遺留分侵害額請求ができるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人であり、以下の法定相続人に認められる可能性があります。

  • 配偶者
  • 子ども、孫、ひ孫など直系卑属
  • 親、祖父母、曽祖父母などの直系尊属

遺留分の割合は、被相続人の家族関係がどうなっているかによって決まるので、しっかり把握しておきましょう。

遺留分侵害額請求の事例

【事例1】相続人:妻、長男、次男
被相続人となった夫が遺言書で「相続財産の全てを長男に渡す」と記載している場合を考えてみましょう。

遺言書どおりに相続手続きを行うと、長男以外の相続人である妻と次男は相続財産を取得することができません。そこで、妻や次男は、遺産を相続する長男に対して遺留分を請求することが可能です。

【事例2】相続人:長男、次男、三男
被相続人となった父が遺言書で「9,000万円ある資産のうち、長男に6,000万円、次男に3,000万円を渡す」と記載している場合を考えてみましょう。

遺言書どおりに相続手続きを行うと、三男は遺留分を侵害されることになります。遺留分侵害額の計算としては9,000万円の半分をさらに3人の子で分割するので、「9,000万円×1/2×1/3=1,500万円」で遺留分侵害額は1,500万円です。

長男と次男の相続額の比が2:1なので、1,500万円も2:1に分割して長男に対して1,000万円、次男に対して500万円を請求できることになります。

生前贈与を行う場合は遺留分に注意する必要がある

生前贈与を行う場合は遺留分に注意する必要がある

生前贈与を行う場合、遺留分に注意しなければなりません。遺留分は相続人に保証されている、相続財産の最低限の取り分のことです。相続人の間でもトラブルに繋がる恐れがあるので、あらかじめしっかり把握しておきましょう。

生前贈与で遺留分が発生するケース

生前贈与によって遺留分の対象となる財産の一例をご紹介いたします。

  • 現金、預金
  • 株式
  • 不動産

生前贈与が遺留分を侵害した場合に起こりうるトラブルとは

生前贈与により遺留分を侵害されている相続人から、遺留分に相当する金銭の支払いを求められる可能性があります。相続させたい方に相続させられるよう生前に財産を譲り渡していても、遺留分を侵害する可能性があるため注意が必要です。

遺留分を渡さなくて良いケースもある

遺留分を渡さなくて済むケースは、以下のとおりです。

  • 相続人が相続欠格に該当する
  • 遺留分侵害額請求が時効または除斥期間を過ぎている
  • 遺留分権利者が請求しなかった
  • 遺留分を生前に放棄させる
  • 特定の相続人を相続廃除する

相続人が相続欠格に該当する

特定の相続人が民法で定められた「相続欠格事由」に当てはまる場合、「相続欠格」となって相続権が自動的に失われ、遺留分を渡さなくて良くなります。

遺留分侵害額請求が時効または除斥期間を過ぎている

  • 消滅時効:「相続が開始したこと」と「遺留分が侵害されていること」の両方を知ってから1年
  • 除斥期間:相続が開始してから10年

時効や除斥期間を経過した後も、遺留分を渡す必要はありません。

遺留分権利者が請求しなかった

遺留分は一定の相続人が皆保障されている権利ですが、その権利を持つ相続人が遺留分を請求しない場合は、遺留分を渡す必要はなくなります。

遺留分を生前に放棄させる

遺留分を渡したくない相続人に対して、生前に遺留分を放棄させることができれば、遺留分侵害額請求をする権利がなくなり、遺留分を渡さなくて良くなります。

ただし、相続人の権利に関わるため、家庭裁判所の許可が必要です。その際には、相続人本人が納得しているか、合理的な理由があるかなどが問われます。

特定の相続人を相続廃除する

相続廃除とは、特定の相続人から、暴力や虐待があったり、重大な罪を犯していたりして迷惑をかけられていた場合に、その方人の相続権をはく奪できる制度です。これが認められれば、遺留分を渡す必要はありません。

関連記事:相続税対策には生前贈与を活用!節税方法と注意点を解説 

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額の計算方法

では、遺留分侵害額はどのように計算したら良いのでしょうか。ここからは、計算方法について見ていきます。

遺留分の基礎である財産を算出する

まずは、遺留分の基礎となる財産を明らかにしましょう。具体的には、相続開始時に存在した財産から負債を差し引き、遺留分の対象となる生前贈与額を足します。

ただし、法定相続人への生前贈与の場合、相続開始前10年以内に行われた生前贈与に限られます(民法第1044条第1項、第3項)。

遺留分の基礎財産に遺留分割合をかける

次に、遺留分を算出するために、遺留分割合を求めます。

遺留分割合はケースごとで異なりますが、遺留分割合を遺留分の基礎財産額にかけます。

遺留分割合は、以下のように考えると良いでしょう。

  • 原則:1/2
  • 父母・祖父母など被相続人よりも前の世代である直系尊属が相続人であるとき:1/3

遺留分計算の例

例えば、相続開始時の遺産額が1,000万円、長男への生前贈与が3,000万円、4人の子が相続人である場合を考えてみましょう。

遺留分の基礎財産額:1,000万円+3,000万円=4,000万円

子1人当たりの遺留分侵害額:4,000万円×(1/2×1/4)=500万円

生前贈与で遺留分を減らす4つの方法

生前贈与で遺留分を減らす4つの方法

生前贈与で遺留分を減らす方法として、以下の4つが挙げられます。

【生前贈与で遺留分を減らす4つの方法】

  • 生前に遺留分を放棄してもらう
  • 孫への生前贈与を行う
  • 生命保険を活用する
  • 法定相続人を増やす

それぞれについて見ていきましょう。

生前に遺留分を放棄してもらう

相続人が遺留分の放棄に納得してくれれば、遺留分を減らすことが可能です。ただし、遺留分を放棄する方が自ら家庭裁判所に出向いて手続きを行わなければなりません。

実際には、遺留分の放棄に無条件に応じることは稀であり、交換条件を呑んでもらう形で放棄を行う形が想定されます。

孫への生前贈与を行う

親が亡くなっても、孫は相続人にはなりません。相続人でない方に対する生前贈与は、相続が発生する1年以内に行われた贈与を除き、原則として遺留分の計算に「持ち戻し」が行われることはありません。そのため、孫に対してもこれと同じことが当てはまります。

なお、持ち戻しとは、遺産分割において、生前に被相続人から特別受益を受けた方(今回の場合生前贈与)がいる場合に、その特別受益を相続財産に加えて具体的な相続分の算定を行い、相続人間の公平を図る制度です。

生命保険を活用する

生命保険金は、亡くなった方の遺産ではなく、受取人固有の財産として考えるのが基本です。そのため、原則として遺留分の計算の対象には入りません。

母と子1人が相続人の場合、亡くなる前に預貯金を生命保険料として支払い、子を生命保険金の受取人に指定しておけば、子が全額受け取れます。すなわち、相続財産が減少するため遺留分も減るという考え方です。

法定相続人を増やす

養子縁組を活用して法定相続人を増やせば、相続人1人当たりの遺留分の割合を減らすことが可能です。

遺産相続は安心できる相続サービスに相談しよう

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相続をスムーズに進めるためには、専門知識がないと難しく、相続人や被相続人の納得する形を実現していかなければなりません。そこで、遺産相続手続きに関してはプロのサポートを受けることをおすすめします。

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おわりに

生前贈与をしたいと思っても、法定相続人の遺留分を侵害していると遺留分侵害額請求に発展しかねません。相続で後悔しないためにも、生前贈与についてしっかり把握し、遺留分にも注意しながら手続きを進めると良いでしょう。家族構成によっても採るべき方法は変わるため、専門家に相談しながら手続きを進めることをおすすめします。

関連記事:相続における遺留分とは?払えない場合はどうする?

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