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株式を生前贈与するメリットは?手続き方法・節税ポイント・注意点も解説

株式を生前贈与するメリットは?手続き方法・節税ポイント・注意点も解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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株式は、不動産や預貯金と並んで相続で継承される財産の代表的なもののひとつです。株式を相続する際に有効な節税方法として、生前贈与が挙げられます。

この記事では、株式の生前贈与とはどういうことか、そのメリットや注意点についてを、株式を持っているが相続の方法がわからないという方、実際に生前贈与を検討している方まで様々な方に向けて分かりやすく説明します。

(本記事は2024年3月18日時点の情報です)

この記事を読んでわかること
  • 株式の生前贈与によって相続時の財産とそれにかかる相続税を減らすことができる。
  • 贈与税については、暦年課税から相続時精算課税制度に切り替えることで、より節税できる場合がある。一度切り替えると戻せないため慎重な検討が必要。
  • 生前贈与を行う際は、株式を贈与しない残りの相続人の継承する財産についても考慮する必要がある。相続財産が偏ると「特別受益」や「遺留分侵害」といったトラブルのもとになる。
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所有している株式の生前贈与は可能か?

所有している株式の生前贈与は可能か?

自分が所有する株式を子どもや孫といった家族に譲渡する方法には、相続/株式売買/生前贈与の3つが存在します。

相続は、所有者が亡くなった後に所持していた株式を相続財産として引き継ぐ方法です。株式売買は、家族と売買契約を結んで株をその家族に売却する形で譲渡することを指します。そして、もうひとつの方法が、今回紹介する「株の生前贈与」です。

生前贈与とは

生前贈与とは、株式の所有者が生きている間に家族へと株式を譲渡することを言います。株式売買との違いは、親の株を買う際に親に代金を払わずに株を受け継ぐことができるということです。

生前贈与を行う際は贈与税という税金が発生しますが、年間110万円以内で株式を譲渡する場合は、贈与税はかからないことになっています。

また、詳細は後述しますが、このような毎年の基礎控除がある「暦年課税」から切り替えて、相続時に贈与税を計算する「相続時精算課税制度」を使用することもでき、贈与税額がより一層少なくなる場合もあります。

株式を生前贈与するメリット

株式を生前贈与するメリット

株式を生前贈与で譲渡する場合、他の方法と比較した際のメリットがいくつか存在します。ここでは、その中でも代表的なものをいくつか紹介します。

相続税対策になる

株式の生前贈与は、次に挙げる2つの点で相続税対策として有効です。

相続時の財産を減らせる

生前贈与によって所有者が元気なうちに株を子どもなどに譲渡しておくことで、相続が発生した際に受け継がれる財産を減らすことができます。そうすることで、生前贈与をしなかった場合と比較して相続税が課税される財産の量が減り、相続時の負担を軽減することができます。

また、株式の配当金は、贈与後は元の持ち主ではなく受贈者(株をもらった方)に入るので、配当金による相続財産の蓄積も抑えることができます。

値上がり前の株式なら評価額も低い

株式を贈与した場合の贈与税の金額は、贈与が発生じた時点の評価額から算出されます。一方で、株式を相続する場合は、相続が発生した時点での評価額から相続税額が算出されます。

株式が値上がりする前に贈与しておくことで、評価額が低く、かかる税金が少ない状態で株式を相続人へと引き継ぐことができます。

小分けして複数人に贈与しやすい

株式は不動産と比較すると、財産を小分けにできるという特徴をもっています。この特徴は、2つの点で生前贈与に向いているといえます。

ひとつは、何回かに分けて財産を贈与することが簡単だという点です。不動産を生前贈与した場合は、高額な贈与税がかかる可能性がありますが、株式は基礎控除の範囲内で譲渡することが容易であるため、贈与税を抑えつつ生前贈与を行うことができます。

もうひとつは、複数人に贈与しやすいという点です。ひとつの不動産を複数人に譲渡したい場合(例えば、2人の子どもに半分ずつ財産を相続させたい場合)、「共有持分」という形で小分けにして贈与を行うことは可能です。

しかし、その後の利用や売却に際しては、共有者同士の合意がなければならないことになり、トラブルが発生するリスクを伴います。一方で、株式は簡単に分割することができるため、このようなリスクは生じません。

1,000万円の株式を2人に平等に相続したいのであれば、単純に500万円ずつ贈与するということが可能です。

このように、株の所有者によるコントロールのもとで株式を相続人に譲渡できることも、生前贈与のメリットといえるでしょう。

株式を生前贈与する流れ

株式を生前贈与する流れ

次に、株式を生前贈与する方法について、手続きの流れを説明します。贈与する株式が上場株式なのか非上場株式なのかによって必要な手続きが異なるため、それぞれの場合に分けて説明します。

上場株式を生前贈与する手続き

上場株式の生前贈与は、以下のような手順で行います。

  1. 株式を保有している証券会社に連絡する
    まず、株式を持っている証券会社に連絡し、生前贈与したい旨を伝えて、必要な書類(株式贈与契約書、移管依頼書など)について説明を受けます。
  2. 必要な書類を提出する
    証券会社から指示された書類を作成して、提出します。

株式を管理しているのは証券会社なので、証券会社に必要な書類を提出することで生前贈与を行うことができます。しかし証券会社ごとに、生前贈与に必要とされる書類や様式、手続きの方法は異なります。したがって、必ず最初に証券会社に連絡し、手続きについてよく確認するようにしましょう。

非上場株式を生前贈与する手続き

証券会社が保有している上場株式とは異なり、非上場株式の場合は、贈与者が自分で手続きを行う必要があるため、以下のように複雑な手順を踏むことになります。

  1. 株式の譲渡承認を申請する
    株式を発行している会社に対して贈与契約書など必要書類を提出し、別の者に株式を譲渡する旨を申請します。
  2. 取締役会で株式譲渡の承認を得る
    非上場株式を譲渡するには、その会社から譲渡承認を得る必要があります。
  3. 株式贈与契約書を作成する
  4. 名義変更する
  5. 法人税申告書「別表二」の内容を変更する
    「別表二」は、「同族会社等の判定に関する明細書」といい、株主構成を記載するものです。贈与者から受贈者へと、株主を変更する必要があります。

非上場株式の生前贈与は、事業継承のために行われる後継者への自社株の贈与であるケースがほとんどです。非上場株式には多くの場合譲渡制限がかけられているため、会社内での承認を得るなど必要な手続きは多くなります。

株式を生前贈与する時の節税ポイント

株式を生前贈与する時の節税ポイント

株式を生前贈与する際には贈与される株式の金額に応じて贈与税が課されますが、工夫することで課税される額を少なくすることができます。ここでは、生前贈与する際の節税ポイントを紹介します。

株価が低いタイミングで贈与する

先にも触れましたが、株式の贈与税や相続税の計算は、贈与・相続時点の評価額を基準に行われるため、株価が低いタイミングで贈与すると、課税される額を減らすことができます。株式の評価額は、以下のように計算されます。

上場株式の評価

上場された株式を贈与した場合、以下の4つのうちで最も低いものが贈与された株式の評価額(相続税評価額)となります。

  • 贈与日の最終価格
  • 贈与月の最終価格の平均額
  • 贈与月の前月の最終価格の平均額
  • 贈与月の前々月の最終価格の平均額

非上場株式の評価

非上場株式の相続税評価額は、同じ業種で上場している会社の評価額を基準に算出される「類似業種批准額」とその会社の資産や負債から計算される「純資産価額」を会社の規模(大企業、中小企業、零細企業)や経営状況に即して組み合わせることで算出されます。

加えて、生前贈与を行う本人に経営権があるかによっても変動します。この計算は非常に複雑で、贈与者や受贈者が自力で計算することは困難です。税理士などの専門家に頼んで評価額を算出してもらう必要があるでしょう。

暦年贈与を行う

次に挙げる「相続時精算課税制度」を利用しない場合、毎年110万円までの贈与には贈与税がかからないという暦年課税の基礎控除を用いて毎年少しずつ贈与を行うことで、課税額を少なくすることができます。このように、何年かに分けて贈与を行っていくことを「暦年贈与」といいます。

例えば、1,000万円分の株式を生前贈与しようとする場合、一度に贈与を行うと約231万円の贈与税がかかります。しかし、毎年110万円ずつの株式を9年間にわたって贈与し、次の年に10万円分を贈与することで、贈与税が発生することなく生前贈与を行うことができます。

相続時精算課税制度を活用する

相続時精算課税制度を活用することで、節税ができることもあります。相続時精算課税制度は、暦年課税を行う代わりに、贈与された財産にかかる税を相続が発生した際にまとめて精算し、相続税に加算する形で課されるようにするという制度です。

この制度では、贈与総額の精算を行う際に2,500万円の特別控除を受けることができます。精算されるのは相続が発生したときですが、その際に参照される評価額は贈与が行われた当時のものなので、値上がりする株式を一度に贈与する際などには、暦年課税よりも高い節税効果が期待されます。

例えば、贈与者が高齢で何年かに分割して贈与を行うことが難しいと想定されたため、1,000万円分の株式を一度に生前贈与したとします。暦年贈与の場合、その年の基礎控除額110万円を引いた890万円に対して贈与税がかかることになります。

一方、相続時精算課税制度を利用していれば、全額が特別控除の枠内に収まるため、税金が発生しません。このように、一度に高額の贈与を行う場合などに活用することで、大きく節税することができます。

また、令和5年度の税制改正によって、相続時精算課税制度を利用した場合に、令和6年1月1日以降に贈与として取得した財産に対して、毎年110万円の基礎控除を受けることができるようになりました。

この改正によって、相続時精算課税制度を活用するメリットはさらに大きくなったといえるでしょう。

「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」を利用する

事業継承のために非上場株式の株式を時期経営者に贈与する場合、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例」を利用することで大きな節税効果を得ることができます。

この特例は、経済産業大臣の認定を受けた非上場会社の株式を先代経営者から全部もしくは一定以上贈与され、会社を経営していく場合に、受贈者に課される贈与税の納税に猶予がつくというものです。

経済産業大臣からの確認・認定を受けたうえで贈与税の申告期限までに書類を出すことで贈与税の納付が猶予されます。猶予期間は経営を続けていれば延長でき、最終的に経営者が死亡した際に別の書類を提出することによって、猶予されている贈与税の全額または一部が免除されます。

株式を生前贈与する際の注意点

株式を生前贈与する際の注意点

株式の生前贈与を適切な形で行うことで節税などの利益を得ることができる一方で、注意しなければいけない点もいくつかあります。ここでは、株式を生前贈与する際に注意すべきことについて説明します。

株式を贈与しない親族にも考慮する

株式の贈与を特定の親族だけに行う場合、そのほかの親族に引き継がれる財産が不公平になっていないかということに気を付ける必要があります。遺産の配分が偏ると、相続後に様々な問題が発生する可能性があるためです。

その中でも特に注意すべきなのが「特別受益」と「遺留分侵害」です。特別受益とは、一部の相続人だけが生前贈与などで受けた特別な利益のことを指し、遺産分配の際に相続する財産の配分が調整される可能性があります。

遺留分とは、各相続人に継承が保証される最低限の遺産金額のことであり、遺留分が侵害された方は不足分を要求する遺留分侵害額請求を行う権利を持ちます。

いずれも、家族内での深刻なトラブルを引き起こしかねないので、注意する必要があります。不動産や預貯金の財産など、そのほかの財産を残しておくとよいでしょう。

暦年贈与を選択しても相続税がかかる場合がある

先ほども紹介した令和5年度の税制改正では、暦年課税に対する相続時の課税範囲が拡大されています。これまでは、相続の開始前3年以内に贈与された財産は相続税を算出する際に相続財産とみなされ、相続によって引き継がれた財産に加算されていました。

税制の改正により、この期間が4年間延長されて7年間となりました。ただし、延長された4年間に贈与された財産の合計からは、100万円が控除されます。

簡単な例を挙げてみましょう。Aさんは父親から生前贈与で10年前から父親が亡くなるまで、毎年110万円の株式を譲渡されていました。毎年の贈与は暦年贈与の基礎控除の枠内で行われていたため、贈与税は発生していませんでした。

この場合、父親が亡くなった後に遺産総額から相続税を算出する際に、Aさんが毎年受けていた生前贈与のうち7年分、つまり770万円から100万円を控除した670万円が相続財産として加算されます。その結果、相続財産の総額が基礎控除を超えると、相続税が発生することになります。

このように、暦年贈与を選択しても相続税がかかる場合があることに注意する必要があります。

相続時精算課税制度を利用すると暦年贈与に戻せない

贈与に関わる課税方法は、暦年課税と相続時精算課税制度の2つがあります。いくつかの条件を満たして書類を出すことで相続時精算課税制度に切り替えることができるのですが、一度切り替えると再び暦年課税には戻すことができないため、注意が必要です。

メリットやリスクを検討して切り替えを行うようにしましょう。

株式の生前贈与についての相談先を確保しておく

株式の生前贈与には、さまざまな手続きや複雑な計算があったり、暦年課税と相続時精算課税制度の選択に迷ったりと、特に専門知識を持っていない場合は自分だけで考えるのは大変であり、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性もあります。

スムーズかつ的確に生前贈与についての判断を行うために、頼りになる相談先を確保しておくと良いでしょう。

セゾンの相続「相続対策サポート」では、相続に強い司法書士と連携し、家庭の状況やニーズに合わせた相続についての最適なプランニングをご提供しています。

「持っている株式を子どもに生前贈与したいけど、どのように進めていけばよいか分からない、自信が持てない」などのお悩みがあれば、無料の相談やセミナーを一度活用されてみてはいかがでしょうか。

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おわりに

相続する株式を事前に生前贈与する際は、暦年贈与をする、その他の制度を利用するなど計画的な贈与を行うことでより多くの節税効果を期待することができます。この記事では、そのための具体的な方法や注意すべき点といったことについて説明してきました。

家庭の状況やニーズに合った最適な方法を家族でしっかりと検討し、よりよい形で財産を引き継ぎましょう。

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