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遺産分割協議書の書き方のポイントは?注意点も詳しく解説

遺産分割協議書作成時の注意点
セゾンのくらし大研究 編集部

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近親者が亡くなったとき、相続財産がある場合は手続きが必要です。相続手続きの際、金融機関などで「遺産分割協議書は作成されていますか?」と尋ねられることがあります。聞きなれない書類かもしれませんが、相続手続きによっては遺産分割協議書が必要になることも。この記事では「遺産分割協議書って何?」「書き方は?」といった、初めて相続手続きをする方が抱きやすい疑問についてわかりやすく解説しています。

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遺産分割協議書とは?どんな時に必要?

遺産分割協議書作成時の注意点

まずは、遺産分割協議書とはどのような書類なのか、概要や必要となる手続きについて詳しく解説しましょう。

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、誰がどの遺産を相続するのかを記載した書類です。遺産を相続する方が1名の場合は、遺産を分割する必要はありません。しかし相続する方が複数いる場合は、亡くなった方の財産をどのように分けて相続するのか相続人全員で話し合う、遺産分割協議を行い、誰がどの遺産を引き継ぐかを決めます。

遺産には現金や預貯金だけでなく、株式などの有価証券や土地・建物といった不動産、自動車なども含まれます。相続人の人数で均等に分けられないものもあるので、誰が、何を、どれくらいの割合で相続するのかを話し合う必要があるのです。

遺産分割協議で決定した内容を書面にしたものが遺産分割協議書で、相続人全員の合意のもとで作成されます。相続手続きにおいて遺産分割協議書の作成は必須ではありませんが、さまざまな場面で必要になるため、手続きを円滑に進めるために作っておくと良いでしょう。

遺産分割協議書が必要になるケース

亡くなった方が遺言書を作成している場合、原則として遺言書の内容に基づいて遺産を相続します。遺言書のとおりに相続する場合は、話し合いや遺産分割協議書の作成は必要ありません。では、どのようなケースで遺産分割協議が行われ、遺産分割協議書が必要になるのでしょうか。

遺言書が作成されていない場合

民法では、亡くなった方の財産を相続する権利を持つ法定相続人の範囲や順位、相続できる割合が定められています。遺言書が作成されていない場合は、民法で定められた法定相続人が遺産を相続することになるため、法定どおりの割合で相続しないときは相続人全員による遺産分割協議が必要です。

遺言書は、民法で形式要件が定められています。要件を満たしていない遺言書は原則として無効となるため、遺言書が作成されていない場合と同様に遺産分割協議が必要です。

遺産の分割は、相続人全員が合意していればどのような割合で分割しても構いません。特に分割の方針が決まっていない場合は、法定相続分を目安に決めると良いでしょう。

遺言書に沿って遺産分割を行わない場合

遺言書がある場合でも、遺言書の内容どおりに遺産分割を行わないケースもあります。例えば、遺産分割について具体的な記載がない、遺言書の内容が現実的ではない場合など。相続人全員が遺言書を使わないことに合意すれば、遺言書に沿った内容ではなく遺産分割協議による相続が可能です。

遺産分割協議で決まった内容は、書面に残しておきます。後になって「そのような内容は納得できない」「やはり○○を相続したい」といったことを言い始める相続人がいるとトラブルに発展する可能性があるため、口約束だけにしないよう注意しましょう。

遺産分割協議書はなぜ必要?

遺産分割協議書を作成していなくても、遺産相続手続きは可能です。では、なぜ遺産分割協議書が必要なのでしょうか。

相続税を申告するため

相続する遺産の金額によっては、相続税の納付が必要です。具体的には、相続税の基礎控除となる「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える金額が対象となります。相続税の申告と納付には期限があり、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10ヵ月以内にしなければなりません。

相続税の申告の際、遺産分割協議書が必要となる場合があります。納付の対象となるようであれば、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

参照元:国税庁

相続トラブル対策のため

遺産分割協議書の作成は、相続トラブル対策として有効です。遺産分割協議書は、誰がどのような割合で遺産相続するのかを、相続人全員が合意して取り決めた証拠になります。

相続人全員が合意して作成しているので、後になって内容に反する行為や、取り決めた内容に反対をした場合には、遺産分割協議書を根拠に反論することが可能です。特に法定相続分とは異なる割合で相続する場合は、遺産分割協議書を作っておいたほうが無難でしょう。

相続財産を名義変更するため

相続手続きの際、金融機関や法務局などの窓口で遺産分割協議書の提出を求められることがあります。主に提出が必要となるのは、預貯金口座の解約や名義変更、不動産や自動車の名義変更です。対象となる相続が発生する場合は、どのように遺産分割されるのか確認されるので、遺産分割協議書を作成しておきましょう。

遺産分割協議書が必要となる手続きは?

ここからは、どのような手続きで遺産分割協議書が必要になるのか具体的に見ていきましょう。

不動産

土地や建物など不動産の名義変更の際に行う登記を「所有権移転登記」と呼びます。相続の登記手続きを行うのは、不動産がある地域を管轄する法務局です。遺産分割協議により法定相続割合と異なる相続を行う場合は、通常の手続きで必要な書類に加え、法定相続人の印鑑証明書と遺産分割協議書の提出を求められます。

預貯金

金融機関は、口座名義人の死亡を確認するとその口座を凍結するため、引き出しや預け入れなどいっさいの手続きができなくなります。相続手続きは、金融機関の窓口で必要な書類を提出し、払い戻しを受けてから相続人の預貯金口座に預け入れるという流れです。相続人であることを証明する書類と相続人全員が合意していることを証明する必要があるので、遺産分割協議書を提出すると手続きがスムーズです。

株式・投資信託

株式や投資信託などの有価証券の相続手続きにも、一般的に遺産分割協議書を添付します。相続手続きの窓口となるのは、上場企業の株式であればその株式を管理している信託銀行や証券会社です。非上場企業の場合は、その企業と直接やり取りする必要があります。

投資信託はその特性上、金融商品を販売している金融機関、投資信託運用会社、資産を保管する信託銀行の3社が関わっています。相続手続きの窓口となるのは、金融商品の取引をしている証券会社や銀行などです。

取引金融機関がわからない場合は、郵送される取引残高報告書などから特定ができます。オンラインで取引をしている場合は、メールや口座に入金される分配金などの振込元を確認してみましょう。

自動車を相続する場合は、運輸局または運輸支局で相続人の名義変更をします。手続きの際、遺産分割協議書が必要となる場合があるので事前に確認しておきましょう。

遺産分割協議書が必要となるのは、査定額が100万円を超える普通自動車の場合です。査定額が100万円以下の普通自動車の相続には遺産分割協議書は不要ですが、遺産分割協議成立申立書が必要です。相続する自動車が軽自動車の場合は、遺産分割協議書・遺産分割協議成立申立書ともに不要です。

遺産分割協議書には相続人全員の署名と捺印が必要ですが、遺産分割協議成立申立書に必要なのは自動車の相続人の実印のみなので、手続きを簡略化できます。査定額によって必要書類が異なるため、事前にディーラーや買取専門店、日本自動車査定協会に査定証の発行を依頼しておきましょう。

遺産分割協議書作成の流れを解説

遺産分割協議書作成の流れを解説

遺産分割協議書はご自身で作成することも可能です。遺産分割協議書を作成する際の手順を見ていきましょう。

相続人の確定

遺産分割協議は相続人全員で行う必要があるため、まずは相続人を確定させることが重要です。後になって新たな相続人がいることがわかると、協議のやり直しをしなければなりません。そのため、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍情報を辿って、慎重に調査する必要があります。

とくに注意が必要なのは、離婚や再婚、養子縁組をしているケースです。亡くなった方や他の親族との関わりが薄くなっていたとしても、相続権を持っていることがあるので注意が必要です。

被相続人の財産の確定

相続人の確定と併せて、亡くなった方の財産について「何が、どれくらいあるのか」も確定させます。現金や預貯金の他、有価証券や不動産など相続の対象となる財産を確認しましょう。

プラスの財産だけではなく、負債などの財産も遺産分割の対象となるので注意が必要です。具体的には借金や住宅ローン、未払いの税金など。プラスの財産だけでなく、マイナスの財産についても、しっかり確認しておかなければなりません。

遺産分割協議

相続人と財産の確定が完了したら、遺産分割協議に入ります。遺産分割協議では、亡くなった方の財産について、誰がどの財産を、どれくらいの割合で相続するのかを取り決めます。

遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、遠方に住んでいるなどの事情で一堂に会することが難しいケースもあるでしょう。そのような場合には、電話やメールを利用した話し合い、協議で決まった内容を参加できなかった相続人に確認してもらい承諾を得るという方法もあります。

重要なのは、一部の相続人によって決められることなく、相続人全員の合意のもとに決定したという事実なのです。

相続人の中に未成年者がいるケースについても触れておきましょう。遺産分割は法律行為のため、未成年者は遺産分割協議に参加することができません。そのため、未成年者の相続人がいる場合は家庭裁判所に特別代理人の申立てをする必要があります。

通常、未成年者に代わって法律行為を行うのは親権者である父母ですが、遺産相続の場合は利益相反となるため親権者が代理で行うことはできません。なぜなら、未成年者が相続人となるケースのほとんどは、親権者も相続人となっているためです。

例えば、母が亡くなり、配偶者である父と未成年の子が相続人となるケースでは、父と子は、同じ相続人として相続財産を争う関係になります。そのため、父が未成年の子の代理になると、子の意志に反した手続きを行って相続財産を手にすることもできてしまいます。そのことを利益相反と呼びます。

相続人以外の成人であれば誰でも特別代理人になれるので、一般的には未成年の子の祖父母を選任することが多いようです。家庭裁判所に申立てを行ってから選任が認められるまで1〜3ヵ月程度かかるので、なるべく早めに手続きをしましょう。

遺産分割協議書作成

遺産分割協議が終了したら、相続人全員が合意した内容を遺産分割協議書にまとめます。作成は手書きでもパソコンでも構いませんが、内容の変更や訂正があった場合に修正しやすいパソコンでの作成がおすすめです。インターネットで検索すると遺産分割協議書のひな形が公開されているので、参考にすると良いでしょう。

遺産分割協議書には、以下の項目を漏れなく記載してください。

  • タイトル(遺産分割協議書)
  • 亡くなった方(被相続人)の氏名
  • 死亡年月日
  • 被相続人の本籍
  • 相続財産の具体的な内容
  • 誰がどの財産を取得するのか
  • 相続人の全員の氏名
  • 合意が成立した年月日
  • 相続人全員の署名(自署)と実印による押印
  • 相続人全員の住所

遺産分割協議書は相続人の人数分作成し、原本を各自で保管しておきます。

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の作成に必要な書類や、相続財産ごとの具体的な記載方法について見ていきましょう。

必要書類は?

遺産分割協議書の作成には、以下の書類が必要です。

  • 被相続人が出生してから亡くなるまでの戸籍(除籍・改製原戸籍・現戸籍)
  • 被相続人の住民票の除票と戸籍の附票
  • 登記簿上の住所と死亡時の住所が異なるときは戸籍の附票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑証明書と実印
  • 残高証明書や分割すべき財産一覧

分割する財産については、財産が確定した時点で財産目録を作っておくと、遺産分割協議書の作成や相続手続きがスムーズに進みます。

遺産分割協議書の具体的な書き方

ここからは、具体的な書き方について解説をします。

預金

預金については、誰がどの預金口座からいくら相続するのかを明確に記載します。預金残高を正確に把握する必要があるので、事前に「残高証明書」を取り寄せておくと良いでしょう。分割協議書に記載する際は、銀行名・支店名・口座番号などを正しく記載します。また、ひとつの預金口座を複数の相続人が相続する場合は、相続割合や金額も明確に記載しておきましょう。

不動産

不動産については、不動産登記事項証明書に記載されているとおりの表示で記載する必要があります。不動産番号や所在に加え、土地であれば地番・地目・地積、建物であれば家屋番号・種類・構造・床面積まで正しく記載します。

有価証券・株式

有価証券や株式の記載は、預金と同じように誰がどの株式を何株相続するのかを明確に記載します。証券会社から送付された通知書や事前に取り寄せた残高証明書を確認し、管理口座の証券会社名および支店名・口座番号・銘柄(銘柄コード)・株式数を記載しましょう。

自動車を相続する場合は「自動車検査証(車検証)」を準備し、登録番号や車台番号などを正確に記載します。また、事前に査定額を把握したい場合は、事前にディーラーや買取専門店、日本自動車査定協会に査定証の発行を依頼しておくと良いでしょう。

遺産分割協議書作成時の注意点

遺産分割協議書作成時の注意点

遺産分割協議書の作成には、いくつか注意するべき点があります。後にトラブルにならないためにも、注意点を押さえて書類を作成しましょう。

相続人全員の合意を得ること

遺産分割協議書は、相続人全員で遺産分割協議をして取り決めた内容を書面にしたものです。相続人全員の合意を得られていない場合は、遺産分割協議書自体が無効となります。必ず相続人全員の合意のもと作成し、署名・実印の押印をしましょう。

必ず自署で署名・押印すること

遺産分割協議書自体はパソコンで作成して印字したものでも構いませんが、相続人の氏名は印字では受け付けてもらえないケースがあります。相続人氏名の欄は必ず自署で署名をし、実印を押印しましょう。

相続人が未成年の場合

先述のとおり、未成年者は法律行為である遺産分割協議への参加はできません。親権者が相続人でない場合は代わりに遺産分割協議を行いますが、親権者が相続人の場合は利益相反となるため代理人になれません。その場合は、家庭裁判所に特別代理人の申立てを行う必要があります。

相続人が海外在住の場合

遺産分割協議書には、実印の押印と印鑑証明書の添付が必要です。しかし、海外在住の場合は印鑑証明書の取得ができません。その場合は代わりに「署名証明書(サイン証明)」を公館で申請する必要があります。また、不動産の相続手続きに必要な住民票も取得できないので、「在留証明書」が必要となる場合もあります。取得に時間がかかるので、事前に調べて早めに準備しておきましょう。

記載漏れのないようにする

遺産分割協議書に財産の記載漏れがあると、その財産については遺産分割協議が行われていないことになります。その場合、もう一度遺産分割協議が必要になることがあるので注意が必要です。遺産分割協議書に「本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人○○がすべて取得する。」といった、新たに財産が判明した際の取り決めについても記載しておくと良いでしょう。

協議書が複数ページにわたる場合

遺産分割協議書が見開き1枚でおさまらない場合、複数のページにわたって作成することになります。その場合は、改ざんや抜き取りを防止するために割印をしておきます。製本した分割協議書の表紙と裏表紙には、製本テープと用紙の境に割印し、全ページの見開き部分にも両ページにまたがるように割印してください。割印する印鑑は、遺産分割協議書に押印したすべての印鑑です。

おわりに

相続手続きの際に必要になることがある遺産分割協議書。ケースによっては、事前準備や書類の取りまとめに時間を要することがあります。万が一のときに慌てることなくスムーズに手続きするためにも、遺産分割協議の進め方や遺産分割協議書の作成について、知識として押さえておくと安心です。

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