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税務署はみている…相続人がとってはいけない「NG行動」5選【税理士が解説】
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税務署はみている…相続人がとってはいけない「NG行動」5選【税理士が解説】

相続税の申告を済ませたあと、1、2年経ってからいきなり税務調査が入ることがあります。その場合、被相続人の生前に行われた「相続税対策」や、相続開始前後に相続人が行ったことが原因で、追徴課税を受けてしまうことがあります。

そのような事態を避けるために、相続人がやってはいけないNG行動はどのようなものでしょうか。税理士の黒瀧泰介氏(税理士法人グランサーズ共同代表)が解説します。

相続税の税務調査は忘れた頃に突然やってくる

相続税の税務調査は忘れた頃に突然やってくる

相続税は、相続が発生してから10ヵ月以内に申告納税しなければなりません。10ヵ月というと一般的には長期間に感じるかもしれませんが、実は相続税の実務の現場においては意外に短く、しかも大変です。相続税の申告が終了すると、「ようやくお父さんの相続が終わった」などと安堵の声もよく聞きます。

そして、相続が一段落してから1、2年後ぐらいに、突然税務署から税務調査の連絡がくることがあります。事業者ではない一般の方が税務調査を受けることはほとんどありませんので、「ちゃんと回答や対応できるかな」「追徴取られるのか」など不安が尽きないと思います。

そこで本記事では、税務調査で無用な心配を抱かずに済むように、相続人がやりがちなNG行動を5つ厳選して紹介し、税務調査を意識した相続税対策について解説します。

NG行動1|税務調査官に嘘をつく

NG行動1|税務調査官に嘘をつく

1つ目のNG行動は、税務調査官からの質問に対して、辻褄合わせの嘘をつくことです。辻褄合わせの嘘はたいてい後に矛盾が生じます。もし事実を仮想隠蔽した場合は「重加算税」という重いペナルティが発生します。

たとえば、調査官が「他に金融機関口座はありませんか?」と聞かれた場合に、金融機関口座の存在を認識していながら「ありません」と回答することがあります。しかし、後で口座の存在を認識していたことを根拠とともに指摘された場合は、隠蔽したということで重加算税を指摘される可能性があります。

もちろん、税務調査自体が非日常であり、パニックになってうまく回答できないこともあるでしょう。また、調査官の質問について余計なことをいう必要はありません。しかし、決して嘘をつかないでください。後々ペナルティが重くなります。回答に困る質問の場合、嘘でその場しのぎをするのではなく、「確認してから回答します」で問題ありません。

NG行動2|被相続人が亡くなる前後のタイミングで金融機関口座から出金する

NG行動2|被相続人が亡くなる前後のタイミングで金融機関口座から出金する

2つ目のNG行動は、被相続人が亡くなる直前・直後のタイミングで金融機関の口座から出金することです。

いざ、被相続人が亡くなりそうな瞬間に出くわすと、病院代や亡くなった後の葬式代等の心配が、残されるご家族の頭をよぎります。そこで金融機関口座が凍結されていないうちにまとまったお金をATM等からおろすことがあります。しかし、これは基本的にNGです。

相続税の対象となる財産は、基本的には亡くなった日の預貯金の残高で計算するのですが、生前のうちに口座からおろしたお金で手元に残っている分も相続税の対象になります。この手元現金がよく申告漏れとして指摘されやすいのです。やむを得ず出金したお金については、ぜひ、管理簿を作成し、資金使途のメモと残高を計算できるように管理するようにしてください。

NG行動3|「名義預金」について「生前贈与」を受けたことにする

NG行動3|「名義預金」について「生前贈与」を受けたことにする

NG行動の3つ目は、「名義預金」について、被相続人から生前贈与を受けたことにしてしまうことです。「名義預金」という言葉には聞き馴染みがないかもしれませんので、わかりやすく説明します。

みなさんは、子や孫の名前で銀行口座を開設し、そこに「将来のため」という名目で、お金をあげたつもりで一方的に入金したことはありませんか。あるいは、子や孫がまだ幼いから、お金があることを知らせるのは教育上悪い、という理由で、子や孫の口座を作って一方的に入金し、知らせずにいるケースもあるかと思います。

子や孫の名義の通帳ですし、そこにある預金残高は「子や孫のもの」だから相続税の対象にはならない、とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、状況によってはいまだ贈与が成立していないため、被相続人の財産だと指摘される可能性があります。

この名義預金については税務調査では典型論点になっていて、そのため対策をしっかり立てる必要があります。

たとえば、預金名義人が被相続人の子だったとして、子が預金口座の存在を知らなかった、通帳に出金の記録がまったくない、子が通帳も銀行印もキャッシュカードも持っていない、子の家や職場から離れた銀行の支店が使われている、などの状況が重なってくると税務調査において贈与契約が成立していないと認定される可能性が高くなります。

ある税務調査では、税務署が調べたところでは、子どもたち名義の口座を開設したときの書類の筆跡がすべて被相続人であり、使用していた銀行印も被相続人のものでした。質問を受けた子どもたちは回答に困り、その預金の存在を知らなかったことが指摘されました。結果的に双方の合意が認められなかったものでした。

もし、相続財産を確認しているときにこういった名義預金が発見されたら、生前贈与は成立していないので、相続財産と扱って申告手続きをするしかありません。もし、生前贈与が成立したことにしてしまうと、相続税の申告漏れということで追徴課税されてしまうことがあります。

それを避けたいのならば、被相続人の生前から対策をしっかりしていきましょう。

対策としては、お互いの贈与をしっかり認識するためにも、当事者間の贈与契約締結が必要になります。贈与契約は「あげます」「もらいます」の意思の合致が必要なので、契約書を作成しておくことをおすすめします。贈与契約書のフォーマットはインターネットで雛形が多数ありますので、ご自身の状況に合ったものを選び、作成してください。

NG行動4|貸金庫の中に宝飾品などを隠す

NG行動4|貸金庫の中に宝飾品などを隠す

被相続人が金融機関と貸金庫契約をしているかは事前に把握することが望ましいです。貸金庫の中には宝飾品、不動産の権利書、その他通帳など財産価値があるものが保管されていることがあります。

貸金庫から現金や金、宝飾品などが見つかると調査官はすぐに申告漏れを指摘するので注意が必要です。

なお、貸金庫を利用しているかどうかは金融機関の記録や口座からの利用料引き落とし状況で調査官は把握しています。隠しても相続税の対象から外すことはできませんので、貸金庫を利用している人は正直に伝えることをおすすめします。

NG行動5|賃貸不動産が長い間「空室」なのに賃貸割合を100%で計算してしまう

NG行動5|賃貸不動産が長い間「空室」なのに賃貸割合を100%で計算してしまう

相続した土地に一棟アパートなどの賃貸不動産が建っている場合、その土地は「貸家建付地」、建物は「貸家」として、それぞれ相続税の評価減を受けることができます。そして、賃貸割合は相続税評価において登場する計算要素です。

すなわち、土地(貸家建付地)と建物(貸家)の相続税の評価額は以下のとおりです。

【土地(貸家建付地)】

自用地価額×(1-借地権割合×借家権割合×賃貸割合)

【建物(貸家)】

固定資産税評価額×(1-固定資産税評価額×借家権割合×賃貸割合)

土地の「自用地価額」とは、賃貸しなかった場合の土地の評価額です。「路線価」等です。

「賃貸割合」とは、被相続人が亡くなったタイミングで実際に賃貸されている貸家の割合を言います。満室の場合は100%となり、半分しか埋まっていない場合は50%となります。満室になっていると相続税が軽減され、空室が多いと軽減具合が小さくなるので不利になります。そのため、被相続人が亡くなった場合において賃貸割合100%として計算してしまう事例があります。

空室期間の目安は、相続開始前後1ヵ月程度になります。したがって、空室期間が1ヵ月程度を超える場合には、正直に空室と認識して賃貸割合を計算することをおすすめします。

なお、一時的に空室になっている場合にその居室が埋まっていると申告することが認められるケースがあります。これまで継続的に賃貸に供されてきたこと、賃借人の退去後すぐに賃借人を募集し、空室の期間中に別の用途で使用していないこと等を条件に一時的な空室とみなされることになります。

税理士おすすめ、税務調査を意識した相続税対策

以上、相続人がとってはいけないNG行動を5つピックアップして解説しましたが、次に、税務調査を意識した相続税対策を紹介したいと思います。

対策1|生前贈与を活用する

第一に、生前贈与です。本人が生きているうちに配偶者や子、孫等に贈与することで、相続税の対象となる財産を減らす効果があります。相続税対策の王道とされ、有効な手段です。

生前贈与のメリットはもうひとつあります。それは、生前に本人の意思を明確にできることです。

ただし、「贈与」として認められるためにはハードルがあります。「単なる家族の名義を借りただけではなく、実態が伴っている」ことが必要になります。つまり、贈与契約として成立させるために「双方の合意」が必要になります。この点については、「NG行動3|名義預金」を参考にしてください。

対策2|所有不動産の棚卸しをしておく

第二に、不動産についての申告漏れを防ぐために、不動産の所有関係を明らかにし、「棚卸し」をしておくことです。

特に、他人と共有している不動産や、相続したあと未登記のままの不動産については、申告漏れが発生しやすくなっています。

実務では、前者について、相続人が一度も会ったことがない親族と共有名義不動産があったというケースがみられます。また、後者については、登記名義が先代名義や先々代名義のままの土地・建物等をうっかりして申告漏れしてしまったケースがみられます。

そのような不動産がある場合、あとに残された相続人は相続財産の把握が困難になり、故意ではないにしても結果的に申告漏れとなる可能性があります。このようなことが起きないようにするためにも、生前に所有している不動産の棚卸しをしておくことをおすすめします。

対策3|生命保険の棚卸しや見直しをしておく

第三に、生命保険の「契約者」「被保険者」「受取人」をはっきりさせておくことです。

生命保険について、税務調査との関係でもっとも要注意なのは、「家族名義の貯蓄型の保険で、被相続人が保険料を支払っていたケース」です。税法上、生命保険の「契約者」とは、「契約名義人」ではなく、「保険料を実質的に負担していた方」を指すからです。

例えば、生命保険の「契約名義人」「受取人」が配偶者や子であっても、「保険料の支払い」を実質的に被相続人が行っていれば、「契約者」は被相続人となります。したがって、その保険契約は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となるのです。

つまり、生命保険に関しては契約名義だけではなく、保険料負担者が誰かということが重要です。納税資金対策などで生命保険を活用している場合、次のことを見直して整理しておいてください。

  • 保険料を支払っていた方は誰か(契約者)
  • 保険が掛けられていた方は誰か(被保険者)
  • 保険金は誰が受け取ることになっているか(受取人)

相続対策は基本的に親心からスタートし、いろいろな対策が行われていきますが、対策を講じるのと同じく重要なことが、相続人となるべき家族とコミュニケーションをとり、必要な情報を開示することです。税務調査が行われるときは、本人は亡くなっており、相続人たちは残された状況証拠をもとに税務署とやりとりをしなければなりません。

税務調査の現場において、「なんでお父さんはこういう対策をしたんだろうね」「教えてくれればちゃんと対応できたのに」「すでに亡くなっているので私たちにはわかりません」といった声をよく聞きます。亡くなった後に残された家族が困ることも想定して、生きているうちに、家族への想いや所有財産に関する情報を相続人にしっかり伝えることで、相続対策は実のあるものとなります。