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行方不明の相続人がいて遺産分割協議ができない|不在者財産管理人の選任の申立て

行方不明の相続人がいて遺産分割協議ができない|不在者財産管理人の選任の申立て
セゾンのくらし大研究 編集部

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被相続人が遺言書を作成しておらず、相続人が複数いる場合、相続人全員による「遺産分割協議」で遺産分割の内容を決定することになります。遺産分割協議は相続人全員の同意が必要で、ひとりでも欠けると協議は成立しません。

このため、相続人の中に行方不明の方(以下「不在者」といいます)がいる場合、そのままの状態で遺産分割協議を行うことはできません。

不在者が生存している可能性が高く、行方不明になってから7年未満である場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申立て、選任された不在者財産管理人に不在者の代わりに遺産分割協議に参加してもらうことで、遺産分割協議を成立させることが可能です。今回は、この手続きについてご説明したいと思います。

なお、不在者の生死が7年以上不明である場合などは、「失踪宣告の申立て」という手段がありますこれについては、『行方不明の相続人がいて遺産分割協議ができない|失踪宣告の申立て』をご参照ください。

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戸籍の附票を確認し住民票上の住所を特定する

住所も電話番号もわからない、連絡の取りようがない相続人がいる場合は、まず、その相続人の「戸籍の附票」を確認します。戸籍の附票には、住民票上の住所の変遷が記載されています。従って、その相続人の本籍地の役所で戸籍の附票を取得すれば、現在の住民票上の住所を特定することが可能です。住所が特定できたら、「相続関係説明図」等の資料を同封のうえ、被相続人の死亡事実を伝え、相続への協力を要請する手紙を出してみましょう。

しかしながら、住民票上の住所にその相続人が住んでいないということもあり得ます。「出した手紙が『あて所に尋ねあたりません』と返戻されてきた」「現地を訪ねてみたら他の人の表札が掛かっており、随分前に本人は引っ越していたことがわかった」というような場合、「不在者財産管理人選任の申立て」を検討することになります。

不在者財産管理人選任の申立て手続き

不在者財産管理人の選任の申立てを行うことができるのは、不在者の利害関係人または検察官のみです。遺産分割協議に参加する他の相続人は利害関係人に当たりますので、申立人となることができます。

必要書類

不在者財産管理人の選任申立書に以下の書類を添付して提出します。

  • 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)および戸籍の附票
  • 不在者財産管理人候補者の住民票または戸籍の附票
  • 不在の事実を証明する資料(返戻されてきた不在者宛の手紙、行方不明者届受理証明書(警察署が発行)、調査会社(探偵)の調査報告書など)
  • 不在者の財産に関する資料
  • 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料

不在者財産代理人になれる方

申立書には不在者財産管理人の候補者を記載できますが、遺産分割協議に参加する他の相続人を指定することはできません。遺産分割協議に参加しない中立的な親族等を候補者とすることもできます.

ですが、家庭裁判所が不在者との利害関係等を考慮し、不適任と判断した場合は、弁護士、司法書士等の専門家が選任されることもあります。中立的な親族等がいない場合は、最初から弁護士、司法書士等の専門家を候補者として申立てます。

不在者財産管理人選任の申立てにかかる費用

申立て手続きにかかる費用自体は、収入印紙代800円と連絡用の郵便切手代となりますが、30万円〜100万円程度の「予納金」を家庭裁判所に納付しなければならない場合があります。

弁護士、司法書士等の専門家が不在者財産管理人に選任された場合、その報酬や事務経費等は、一義的には不在者の財産から賄うことになりますが、賄いきれない部分があると家庭裁判所が判断する場合、これを補う予納金の納付が必要となります。

不在者財産管理人選任の申立ての留意点

不在者財産管理人が選任されても、ただちに不在者の代わりに遺産分割協議に参加することはできません。不在者財産管理人の役割は不在者の財産を管理・保存するものであり、遺産分割協議に参加し、遺産分割協議を成立させる行為は、権限外の行為です。

このため、改めて家庭裁判所に権限外行為許可の申立てを行う必要があり、こうした手続きを踏んでいると、遺産分割協議終了までに数ヵ月かかってしまうことも珍しくありません。

不在者財産管理人は、不在者の利益を保護する必要があるため、遺産分割協議における不在者の取得分は、法定相続分以上を確保する必要があります。

不在者財産管理人は、「遺産分割協議が成立したら、お役御免」というわけではありません。「不在者が見つかる」「不在者の死亡が確認される」「不在者の失踪宣告がなされる」「不在者の財産がなくなる」といった終了事由が発生するまで、「不在者の財産目録の作成」「家庭裁判所への定期報告」といった不在者財産管理人としての業務が継続することになります。

不在者財産管理人が利害関係のない親族等の場合、その旨をあらかじめ理解してもらう必要があります。弁護士、司法書士等の専門家の場合、その間、費用がかかることになります。

行方不明の推定相続人がいる場合の生前対策

不在者財産管理人の選任手続きには、時間と労力がかかります相続税がかかる相続においては、相続税の申告期限(相続の開始を知った日の翌日から10ヵ月以内)までに遺産分割協議がまとまらない可能性もあります

この場合、未分割のまま、いったん法定相続分で分割したと仮定して、相続税の申告・納税を行うことになりますが、未分割で申告を行う場合、「配偶者の税額軽減の特例」「小規模宅地等の評価減の特例」など、相続税額を小さくするうえで非常に有効な特例が使えません。

そのため、こうした特例を活用できた場合と比べ、納税額が大きくなってしまいます。後日、遺産分割協議がまとまった後、特例を活用して申告をやり直し、最初に申告・納税した相続税額との差額の還付を受けることも可能ですが、最初の申告・納税時の納税額が大きく、相続人の資金繰りを圧迫する場合もあり、注意が必要です。

このようなリスクを考えると、行方不明の推定相続人がいることがあらかじめわかっている場合、相続発生後に相続人たちが遺産分割協議で困らないよう、遺言の作成などの生前対策を講じておくべきだと思います。

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