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ヘルプマークとは?意味するメッセージ・入手方法と自作・販売の注意点

ヘルプマークとは?意味するメッセージ・入手方法と自作・販売の注意点
セゾンのくらし大研究 編集部

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ヘルプマークとは、援助・配慮を必要とすることが外見だけではわからない方が着用するマークです。東京都保健福祉局によって2012年に作成され、今では全国47都道府県で配布・普及が進んでいます。ヘルプマークを必要とする方は、自治体の窓口や病院などで無料で受け取ることができますが、自作・転売は原則禁止されているためハンドメイドやフリマアプリでの扱いには注意が必要です。

本記事では、ヘルプマークの概要と入手方法について、自作・販売を考えている場合の注意点について解説します。

「ヘルプマーク」とは?

引用:ヘルプマーク 東京都福祉保健局

ヘルプマークとは、赤の下地に白の十字とハートのシンボルをデザインしたマークで、合成樹脂を使用したストラップやステッカー、ポスターなどで活用されています。ヘルプマークを考案・開発した東京都福祉保健局によれば、ヘルプマークは以下のように定義されています。

義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または妊娠初期の方など、外見からはわからなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、作成したマークです。

引用:ヘルプマーク 東京都福祉保健局

つまり、外見からはわからない障害・疾患を持つ方が、援助・配慮を受けやすくするのがヘルプマークの役割といえます。東京都では、都営地下鉄をはじめ、ゆりかもめ、多摩モノレールなどの各駅で使用されている他、都営バスや都立病院でも配布・使用されています。

47都道府県でヘルプマークが導入

東京都福祉保健局によれば、令和3年10月31日現在で47都道府県すべてでヘルプマークの普及が進んでいるとされています。各市区町村によっては、紙製・木製などさまざまな素材を使ったヘルプマークが使用されています。

参照元:助け合いのしるし ヘルプマーク | ヘルプマーク全国の普及状況

実際にヘルプマークを使用している方のエピソード

ヘルプマークの公式HPでは、実際にヘルプマークを使用している方や、その家族の方から募集したエピソードを公開しています。そのエピソード集の中には、次のような体験談が掲載されていました。

「ヘルプマークをつけて立っていると、お兄さんがマークに気付いて席を譲ってくれた」
「ヘルプマークがあることで、周囲の目が気にならず安心して優先席に座れる」
「ヘルプマークを身に付けてから、周囲から気にしてもらえるようになった」

参照元:【令和3年度】ヘルプマークのエピソード大募集

外見からはわからない内部障害・難病を持つ方がヘルプマークを着用することで、これまでよりも周囲から配慮を受けやすくなったり、周りの目を気にせず優先席を利用できるなど、さまざまなメリットがあるようです。

他にもヘルプマークを使用する方から寄せられたエピソード集が公開されています。下記のリンクからどのような使い方をしているのか参考にしてみましょう。

参照元:助け合いのしるし ヘルプマーク | エピソード集

ヘルプマークを利用できる対象者は?

ヘルプマークを利用できる対象者は?

ヘルプマークを使用できる方は、明確に基準が設けられているわけではなく、希望する方には無料で配布されます。具体的な対象者としては、義足・人工関節を使用する方、内部障害を持つ方、妊娠初期の方などが挙げられます。原則として書類や障害者手帳などを提出する必要はありませんが、自治体によっては申請書の提出を必要とすることもあるので事前に問い合わせましょう。

ヘルプマークの入手方法・配布場所

ヘルプマークの配布を受けられるのは、原則として自治体の障害福祉課や福祉センターの窓口です。ヘルプマークを開発した東京都では、都営地下鉄の駅務室の他、都営バスの営業所、都立病院でも配布しています。ヘルプマークを入手したい場合には、まず最寄りの役所に問い合わせるのが確実です。

また、ヘルプマークの配布場所は今後も拡大する可能性があるため、自治体のWEBサイトやヘルプマークの公式WEBサイトをチェックしてみると良いでしょう。

ヘルプマークを着用した方を見つけた時はどうしたらいい?

ヘルプマークを着用した人を見つけた時はどうしたらいい?

街中でヘルプマークを付けた方を見かけた場合には、一見して健康そうに見える方であっても、配慮・援助を行うことが理想です。ここでは東京都保健福祉局が公表している、ヘルプマーク着用者への対応について紹介します。

公共交通機関では席を譲る

電車・バスなどの公共交通機関でヘルプマークを着用している方を見かけた場合には、率先して席を譲ると良いでしょう。ヘルプマークを付けている方の中には、同じ姿勢を保つことが難しかったり、人よりも疲れやすかったりする方もいます。そうした事情が外見からはわかりにくいことからヘルプマークを着用しているため、優先席は積極的に譲るなどの配慮を行いましょう。

困っている様子であれば声をかける

駅や商業施設などの街中でヘルプマークを着用している方を見かけた際には、困っている様子であれば声をかけることも大切です。ヘルプマークの着用者の中には、公共交通機関の遅れなどの出来事に対して適切に対応することが難しい方もいます。「何かお手伝いできますか?」「お力になれることはありますか?」などと声をかけたり、必要に応じて、施設の受付やインフォメーションセンターに連絡したりすると良いでしょう。

災害時には可能な範囲で手助けを

災害時には、ご自身で可能な範囲でヘルプマーク着用者の方を手助けしましょう。視覚や聴覚に障害を持つ方や、精神疾患を患っている方の場合、災害への対応が難しいケースも少なくありません。自力での避難・安全確保が難しい方もいるため、率先して声かけや手助けを行うことが大切です。

ヘルプマークの制作・販売には事前申請が必要

お住まいの自治体でヘルプマークが導入されていない場合や、ヘルプマークの受け取りに行くのが困難な場合、自作して使用しようと考える方もいらっしゃるかもしれません。緊急でヘルプマークを必要とする場合には、東京都福祉保健局のWEBサイトからヘルプマークの画像をダウンロードして、印刷して使用することが可能です。

ヘルプマークの著作権は東京都が所有しており、ヘルプマークを自作して販売したり、窓口で入手したヘルプマークをフリマアプリなどで転売することは禁止されています。企業としてヘルプマークを作成・活用したい場合には、東京都福祉保健局による「ヘルプマーク作成・活用ガイドライン」をもとに制作することとなっています。

ガイドラインでは、ヘルプマークの材質・硬度・色・規格などが細かく指定されており、配布される見本のとおりに制作することが求められています。また、申請書の提出と、活用状況の報告も必要です。

無許可の自作・販売・転売はヘルプマークの意義が失われる危険性

ヘルプマークを無許可で自作・販売、転売した場合にはペナルティを受ける可能性がある他、ヘルプマークの意義が失われてしまう危険性もあります。例えば、健常者であるにもかかわらず、電車やバスで席を譲ってもらおうとヘルプマークを悪用してしまえば、本来配慮・援助を必要とする方が周囲のサポートを受けにくくなる可能性があります。

また、ヘルプマークが現在のように普及する以前は、ヘルプマークの入手方法が限られていたため、オークションサイトやフリマアプリで高額転売するケースも多く見受けられました。現在では全国的にヘルプマークが普及し、入手が容易になったことで転売行為は減少傾向にあります。

直接の受け取りが難しい場合は自治体に相談を

自治体の窓口に足を運んでヘルプマークを受け取るのが困難な場合には、まず自治体に電話・メールなどで相談してみましょう。例えば東京都の場合には、郵送料のみ負担すれば、郵送でヘルプマークを受け取ることが可能です。それ以外の自治体でも郵送対応を受け付けていることがある他、家族・支援者などの代理人の受け取りも認められています。

ヘルプマークは原則として1人1枚まで、無料で配布を受けられるため、フリマアプリなどは使用せずに正しい方法で入手するようにしましょう。

ヘルプマークと併せて活用したい「ヘルプカード」

ヘルプマークと合わせて活用したい「ヘルプカード」

ヘルプマークと一緒に活用すると効果的なのが、抱えている障害・疾患や必要な援助内容を記載した「ヘルプカード」です。例えば、急な発作・パニックや災害が起こった際に、ヘルプマークとともにヘルプカードを周囲の人に見せることで、症状への理解や適切な援助を受けられる可能性が高まります。

ヘルプマークはバッグなどの良く見える場所に着用しておき、ヘルプカードは財布・パスケースなどに携帯しておくのがおすすめです。ヘルプカードは、ヘルプマークの配布場所にてセットで受け取れる自治体も多く、代わりに自作のメモを用意しておくだけでも効果があるので、ぜひご活用ください。

おわりに

ヘルプマークは、外見ではわからない障害や疾患などを持つ方が、配慮・援助を必要とすることを示すマークです。現在では全国的に普及が進んでおり、各自治体に問い合わせることで無料でヘルプマークを受け取れることがほとんどです。配布条件などは設けられておらず、希望すれば1人1枚まで配布を受けることが可能です。

ただし、受け取ったヘルプマークをオークションサイトやフリマアプリで転売することは禁止されており、自作する際にも原則としてご自身で使う用途でのみ許可されています。一部の自治体では郵送での配布や、代理人による配布を受けることも可能なため、正しい方法で入手・使用するようにしましょう。

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