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自分で産休・育休申請する方法とは?必要書類や受取金額についても解説

自分で産休・育休申請する方法とは?必要書類や受取金額についても解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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初めて妊娠、出産でどこにどのような手続きが必要なのか不安に感じる方も多いでしょう。勤め先への申請や自治体への申請など、実はご自身でやるべきことも多いため、申請漏れがないようにすることが大切です。

このコラムでは産休・育休で行う手続きの詳細や受け取れる金額、保育園入園手続きや貯金がない場合の対処法などについても解説いたします。

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産休と育休の概要

1.産休と育休の概要

会社勤めをしている方が妊娠した場合、産休や育休が取得できます。産休とは産前・産後休業のことで、育休とは育児休業のことです。産休は雇用形態に関係なく取得でき、育休は1年以上勤務していた場合など、いくつかの要件があります。育休は子どもが1歳になるまで取得でき、延長も可能です。

娘さんが妊娠した際に、休業の内容や手続きについてサポートしてあげると良いでしょう。ここでは、育休と産休の概要についてお伝えします。

産休は産前と産後がある

産休は産前と産後がある

産休は産前と産後に取得できるもので、産前は出産予定日前の6週間、産後は8週間の休業が取得できます。産前の休業は申し出が必要ですが、産後休業は必ず取得しなければなりません。ただし、例外として6週間を過ぎ、本人が請求して医師が認めた場合は就業することが可能です。

産休を取る手続きは会社ごとに異なるため、妊娠が確認できた早めの段階で報告して手続きを行うようにしてください。

育休には要件がある

育休は子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。取得を希望する場合は1ヵ月前までに会社への申請が必要です。

育休を取得するには要件があり、申請の時点で次の要件を満たすことが必要です。

育児休暇取得条件

  • 同じ会社に1年以上雇用されている
  • 子どもが1歳になったあとも雇用される予定がある
  • 労働契約の期間が満了した以降、2歳の誕生日の前々日までに契約が更新されないという事情がない

しかし、次の内容に該当する場合は育休を取得できません。

育児休暇取得できない場合

  • 雇用された期間が1年未満である
  • 1年以内に雇用関係が終了する
  • 週の労働日数が2日以下

この他、日々雇用で働いている方も育休取得の対象外です。

延長もできる

延長もできる

育休は延長も可能です。1歳になっても一定の事情がある場合には、1歳6ヵ月まで延長でき、さらに1歳6ヵ月の時点でも事情が止まない場合は2歳まで延長できます。

延長できるのは、次のいずれかの事情がある場合です。

育休延長条件

  • 保育所への入所を希望しているが見つからない
  • 子どもを育てる予定だった配偶者が、死亡やケガ・病気、離婚によって育児をすることが難しくなった

申請の際は、これらの内容を証明する書類を申請書と一緒に提出することが必要です。

社会保険料が免除になる

産休・育休の期間は、基本的に健康保険や年金といった社会保険料が免除されます。期間は産休・育休ともに休業の開始月から終了の前月までとなり、仮に子供が1歳になるまで産休・育休を取得する場合、およそ1年3ヵ月間の社会保険料が免除されることになります。

年金は免除期間も納付記録が残り、その間は納付したものとして扱われるため年金の減額はありません。免除を受けるためには、申請手続きが必要です。会社を通して健康保険組合と日本年金機構に申請書を提出することになります。休業開始とともに自動的に免除にされるわけではないため、注意が必要です。

産休・育休の申請方法

2.産休・育休の申請方法

産休・育休はどちらも、所定の方法で申請する必要があります。産前・産後休業は同時に申請し、育休は休業開始の1ヵ月前までに行います。提出する書類は会社ごとに異なるため、人事部などの担当部署に確認してください。

申請には期日があるため、妊娠が分かったら早めに準備しましょう。ここでは、産休・育休の申請方法について解説します。

産前・産後休業は同時に申請する

産休は産前休業の場合のみ、本人の申請が必要です。特に申請期限はありませんが、直前の申請は会社の業務に影響する可能性があります。妊娠報告をする際、産前休業期間についても報告・申請しておくと良いでしょう。

産後8週間は就業できない期間とされているため、休業の申請は必要ありません。しかし、仕事の引き継ぎなどを考え、産前休業と同時に申請しておきましょう。

育児休業は1ヵ月前まで申し出る

育児休業は1ヵ月前まで申し出る

育児休業は、休業開始予定日の1ヵ月前までに申請しなければなりません。産前産後休業に続けて育児休業を取得したい場合は、産前休業に入る前か産前休業中に申請が必要です。

延長する場合、1歳6ヵ月になるまでの延長は1歳の誕生日の2週間前まで、2歳になるまでの延長は1歳6ヵ月になる翌日の2週間前までに申請しなければなりません。

産休・育休中には多くの費用が必要になります。出産を控えて資金繰りが心配という方には、プロのファイナンシャルプランナーに相談できるオンラインFPショップ「セゾンのマネナビ」のご利用がおすすめです。

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産休・育休で行う手続き

3.産休・育休で行う手続き

産休・育休に際して行う手続きは多く、揃える書類も決して少なくありません。手続きは本人が会社に対して行うもの、他の機関への手続きで本人以外でもできるものの2種類に分かれます。他の機関への手続きは家族の方が代理で手続きを行うことで、本人の負担を減らせます。

産休・育休で行う手続きについて、詳しく見ていきましょう。

従業員が行う手続きの一覧

従業員が行う手続きの一覧

会社に対しては、妊娠した従業員本人が手続きを行わなければなりません。手続きの一覧は、以下のとおりです。

手続きの内容申請期日
産休の申し出産休前の期間内
産前産後休業取得者申出書の提出産休前の期間内
社会保険料の免除休業申請と同時
住民税の徴収方法の確認社会保険料の免除と同時
出産手当金の申請出産日の翌日から2年以内
健康保険への扶養追加原則として出産から5日以内
育児休業給付金の受給資格確認と申請申請期日は、育児休業開始日から4ヵ月経過後の月末まで
育児休業終了届育休休業期間中、終了予定日前

会社の担当者に確認しながら、漏れなく行うようにしましょう。

本人以外でもできる手続き

他の機関に対しては本人以外でも手続きができるため、家族の方が代理で行うことも可能です。他の機関に行う手続きは、以下のとおりです。

手続きの内容提出機関申請期日
出産育児一時金の申請病院・医療機関出産日の翌日から2年以内
出生届市区町村出産日を含め14日以内
健康保険加入各健康保険の窓口出生後すみやかに
児童手当金市区町村出産した翌日から15日以内
乳幼児医療費補助市区町村出生後すみやかに (自治体により異なる)

子どもが生まれたら2週間健診を行うため、健康保険の加入は早めに行わなければなりません。児童手当を受け取る場合にも早めの申請が必要です。出産後の本人に代わり、どのような手続きを行うかをあらかじめ把握しておくと良いでしょう。

産休・育休で受け取れるお金

産休・育休で受け取れるお金

産休・育休に伴い、受け取れるお金があります。出産には基本的に保険が適用されず、入院・分娩をはじめ高額な資金が必要です。そのため、少しでも負担を減らすための制度が各種設けられています。どのようなお金を受け取れるのか確認し、早めに手続きするようにしましょう。

出産や育児で受け取れるお金について、ご紹介します。

出産手当金

出産に伴う休業では、基本的に給与の支払いはありません。それを補うため、加入している健康保険から支給されるのが出産手当金です。出産日前の42日から出産日後56日まで、欠勤した1日につき標準報酬日額の2/3を受け取れます。

標準報酬日額とは、個々の給与ごとに等級で決められている標準報酬月額を30日で除した金額です。出産が予定日より遅れた場合は、遅れた期間についても支給されます。

出産手当金を受け取るには、次の要件に該当しなければなりません。

出産手当金を受け取る条件

  • 勤務先の健康保険に加入していること
  • 産休の間は給与の支給がない

健康保険に1年以上継続して加入していれば、派遣社員や契約社員などでも受け取ることができます。

出産育児一時金

出産育児一時金

出産育児一時金は、保険が適用されない出産費用を補うために設けられた制度です。妊娠4ヵ月(85日)以上で出産した場合、加入している健康保険から一児につき420,000円が支給されます。

健康保険に加入している方、もしくは配偶者の健康保険の被扶養者である方すべてが対象です。

出産育児一時金には、直接支払い制度があります。加入している健康保険から直接医療期間に支払われるもので、自分で一時的に費用を支払う必要がありません。制度の利用ができるかどうかは医療機関ごとに異なり、利用できない場合はいったん立て替え、産後に請求書を提出して受け取ります。

育児休業給付金

育休の期間に支給される給付金です。育休開始から180日目までは休業開始時の給与の67%、181日目から子どもの1歳の誕生日を迎える前日までは50%が支給されます。

取得には、次の要件が必要です。

育児休業給付金受取条件

  • 雇用保険の被保険者
  • 同じ勤務先に1年以上雇用されている
  • 育休後に退職する予定がない
  • 育休の期間中、休業開始前の給与の8割以上が支給されない

育休延長が認められた場合、育児休業給付金は子どもが2歳になるまで延長できます。

児童手当

育児手当は、育児や生活にかかる費用を援助するために設けられている制度です。申請した翌月から2月・6月・10月にまとめた金額が支給されます。子ども1人につき、3歳未満まで1ヵ月に15,000円が支給されますが、受給資格に所得制限が設けられており、所定の年収額を超えている場合は1ヵ月につき5,000円の支給です。

※ただし2022年6月分(2022年10月受け取り分)が改正され、2022年10月以降に受け取る児童手当は、所得制限上限額が設けられ、所得制限上限額を超えている世帯は児童手当を受け取れなくなります。

参照元:内閣府 児童手当制度のご案内

妊婦健診費の助成金

妊娠中は産婦人科で定期的に健診を受けますが、保険は適用されません。妊婦健診費の助成はその費用を一部補助する制度で、妊婦健診の会計のときに使える補助券が支給されます。補助される金額は自治体ごとに異なり、全国平均で約100,000円です

健診は基本的な検査の場合で1回に3,000~7,000円かかり、特別な検査では1回に10,000~20,000円ほど必要になります。妊婦健診はトータルで平均14回以上となり、合計でかかる費用は150,000円程度です。助成金により、その多くが補填されますが、普段通院することが少ないとかかる費用に驚く方も多いでしょう。

高額医療費や医療費控除も

妊娠は病気ではないため、基本的には出産費用に健康保険は適用されません。しかし、つわりや切迫早産、帝王切開など医療行為が必要な場合は保険が適応され、負担が軽くなります。

しかし、保険が適用されても自己負担が高額になる場合があり、その際は高額医療費の申請が可能です。事前に高額になることが分かっている場合は、加入している協会健康保険から「限度額適用認定書」を受け取り、支払いを限度額内に抑えることができます。

また、確定申告で医療費控除を受けることも可能です。家族全員分の1年間の医療費が100,000円を超える場合、もしくは所得が200万円以下で医療費が所得金額の5%を超える場合に、超過した分を所得から差し引くことができます。確定申告することで、払い過ぎている所得税が還付されるため、忘れずに行いましょう。

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産休・育休で貯金がない場合はどうする?

5.産休・育休で貯金がない場合はどうする?

産休・育休中は原則として無給です。給料の何割か、あるいは全額を支払う企業もありますが、ほとんどの企業は支給していません。産休・育休中は出産に向けて多くの費用がかかり、出産後も育児にお金が必要です。

出産育児一時金として420,000円が受け取れますが、すぐには受け取れない場合もあります。一時的に立て替えなければならないとき、貯金がなくて支払えないという場合もあるでしょう。そのようなときに利用できるのが、出産貸付制度です。

また、資金繰りについてファイナンシャルプランナーに相談するという方法もあります。ここでは、産休・育休で貯金がない場合の対策についてご紹介しましょう。

出産貸付制度が利用できる

出産育児一時金の直接支払い制度が利用できない場合、一時的に高額な費用を負担しなければなりません。その際、資金が足りないときに利用できるのが出産費用貸付制度です。

出産育児一時金が支給されるまでの間、無利子で出産育児一時金支給見込額の8割相当額の借り入れができます。全国健康保険協会に申請してお金を受け取り、産後に出産育児一時金の差額90,000円が本人に支給されることで返済が完了する仕組みです。

ファイナンシャルプランナーに相談も

5-2.ファイナンシャルプランナーに相談も

産休・育休中には多くの費用が必要になります。出産を控えて資金繰りが心配という方には、プロのファイナンシャルプランナーに相談できるオンラインFPショップ「セゾンのマネナビ」のご利用がおすすめです。

出産前後の資金繰りだけでなく、資産形成や老後資金の悩みなど、幅広いお金の悩みについて相談が可能です。相談内容に応じて、その分野に強いファイナンシャルプランナーの指名もできます。

自身の家計の状況を客観的に確認してもらうこともできるので、まずは気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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おわりに

おわりに

妊娠を確認したら早めに会社へ報告し、産休手続きを行いましょう。産後休業からすぐに育休に入る場合には、合わせて育休の手続きも必要です。産休・育休に伴う手続きはたくさんあるため、どのような手続きをいつまでにしなければならないか、事前に把握しておいてください。

また、出産や育児には多額の費用がかかることも確認しておかなければなりません。産休・育休中は基本的に給与の支給がありませんが、補助する制度があります。また、出産費用や育児にかかる費用を補う給付もあるため、忘れずに申請を行いましょう。

もし費用面に不安がある方は、オンラインFPショップ「セゾンのマネナビ」に相談してみるのがおすすめです。

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