出産費用で高額な医療費を支払ったとき、医療費控除が受けられる可能性があります。控除を受ける場合、年末調整ではなく確定申告をしなければなりません。
本コラムでは医療費控除の対象になる出産費用や計算方法などについてご紹介します。
出産費用は医療費控除の対象
妊娠や出産ではさまざまな費用がかかります。出産費用が高額になった場合は医療費控除の対象になる場合があり、税金を抑えることが可能です。
ここでは、医療費控除とはどのようなものかについて解説するとともに、出産に際して医療費控除の対象となる費用、ならない費用についてご紹介します。
医療費控除とは
医療費控除とは年間の医療費が100,000円を超えた場合、所得控除を受けられる制度です。医療費控除の対象になるのは1月1日から12月31日までに支出した医療費で、本人の支出だけでなく家族が支払った分も合計できます。
医療費控除を受けるためには、翌年に確定申告をしなければなりません。会社で年末調整をしているサラリーマンも、医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。
医療費控除の対象になる費用
医療費控除は、妊娠・出産で支出した費用のすべてが対象になるわけではありません。対象になるのは、主に以下のような費用です。
- 診療または治療への支払い
- 治療または療養に必要な医薬品の購入
- 妊婦健診にかかった費用
- 入院の食事代と部屋代
- 分娩費
- 通院のための交通費
- タクシー代(公共の交通費を利用できない場合)
- 産後1ヵ月健診
- 不妊治療の費用
- 無痛分娩
無痛分娩は、麻酔によって陣痛の痛みを緩和する方法です。通常の分娩より出産費用は高くなりますが、医療費控除の対象になります。ただし、無痛分娩に関して事前に受講するセミナーの代金は医療費控除に含まれません。
この他、妊娠中に病気やケガで治療を受けた場合も医療費控除の対象です。
医療費控除の対象にならない費用
妊娠・出産時に支出した費用でも、医療費控除にならない場合があります。以下のような費用は医療費控除の対象ではありません。
- 妊娠検査薬代
- サプリメント代
- 実家に里帰りするための交通費
- 予防接種費
- 入院時の差額ベッド代
- 入院のために支出した雑費
- 乳量を増やすための母乳マッサージ
- 赤ちゃんに必要なオムツやミルク代
医師が判断する場合以外、予防接種代は控除の対象になりません。また、医薬品ではなく健康のためのサプリメントなども対象外です。入院のために用意するものやおむつなど産後に必要なものも対象とならないため、注意しましょう。
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出産費用の医療費控除の計算方法
出産費用の医療費控除は、基本的に1年間で100,000円以上の支出がある場合です。所得によって金額は変わり、正しくは所得の5%で上限額が100,000円となります。例えば、所得が100万円の場合は5%の50,000円以上を医療費控除の対象にできるのです。
また、控除額の計算では、医療費が保険金等で補てんされた場合、その金額を差し引きます。医療費控除ができる上限は200万円で、控除額を求める計算式は以下の通りです。
- 所得が200万円以上の場合:医療費の総額−保険金等で補てんされる金額−100,000円
- 所得が200万円未満の場合:医療費の総額−保険金等で補てんされる金額−所得×5%
それでは、医療費控除によりどのくらいの金額が還付されるのかシミュレーションしてみましょう。
次のような事例で計算します。
- 1年間に世帯で支出した医療費:700,000円
- 保険等で補填された金額:500,000円
- 年間所得:300万円
医療費控除の金額は、以下のように求めます。
700,000円−500,000円−100,000円=100,000円
医療費控除の額は100,000円で、課税所得のうち100,000円が減少することになります。100,000円の医療費控除で還付される金額を計算するには、医療費控除の金額に所得税率を乗じて求めます。
課税所得300万円の所得税率は10%のため、100,000円×10%=10,000円の還付となります。
住民税も減税になり、税率は10%です。100,000円×10%=10,000円で、住民税は還付ではなく翌年の住民税に反映されるため、翌年は10,000円が減税された住民税が請求されることになります。
出産費用の医療費控除の申請方法
医療費控除を受けるには、確定申告が必要です。確定申告の期間は翌年の2月16日〜3月15日の1ヵ月間ですが、医療費控除の還付のみを目的に申告する場合は翌年の1月1日から申告できます。
ここでは、出産費用の医療費控除を申請する方法について、詳しくご紹介します。
確定申告が必要
医療費控除を受けるには、確定申告をしなければなりません。会社勤めの方は配偶者控除や生命保険控除など年末調整ができる控除もありますが、医療費控除はその対象ではありません。自分で確定申告をする必要があります。
所得税の還付のみを目的とする場合、翌年の1月1日から起算して5年以内までの申告が可能です。また、過去に高額の医療費を支払い、申告を忘れている場合には5年前まで遡って申請できます。
夫の分と合算できる
医療費控除は夫など生計を同一にする家族の分も合算できます。生計を同一にするとは同居が要件ではなく、住まいを別にしても生計が同一と考えられる場合は医療費を合算することができます。
また、所得税は所得額が高いほど税率が上がる累進課税であるため、世帯で一番所得の多い方が全員の分を申告すれば高い節税効果が期待できます。
必要書類や手続きの流れ
医療費控除の確定申告では、以下の書類が必要です。
- 医療費控除の明細書
- 確定申告書(サラリーマン:A 、個人事業主:B)
- 源泉徴収票(サラリーマンの場合)
確定申告書Aは所得が給与所得や公的年金である場合で、サラリーマンはこちらを使います。確定申告書Bは誰でも使用できるもので、個人事業主やフリーランスの方はこちらを使用してください。
医療費控除の明細書と確定申告書は、税務署の窓口で入手するか、国税庁のホームページからダウンロードできます。以前は確定申告書に領収書を添付することが義務付けられていましたが、現在は医療費控除の明細書を提出すればよいことになっています。
ただし、領収書は不要になるのではなく、5年間の保存が必要です。
医療費控除の明細書の記載は、個別の領収書から転記します。あるいは、加入している健康保険組合から送られてくる「医療費通知」の合計を記載しても大丈夫です。
必要事項を記載した書類は税務署の窓口に持参するか郵送、もしくはe-Taxでインターネットから提出します。
医療費控除を申請できるのは、年内に支出した金額です。年内に診察を受けても実際の支払いが翌年になった場合は、1年後の確定申告で手続きしなければなりません。
出産費用の医療費控除を受けるときの注意点
出産費用の医療費控除を計算する際は、保険金などで補てんされる金額を差し引かなければなりません。医療保険や社会保険の給付金、高額療養費、出産一時金などがこれにあたります。差し引いた金額が100,000円以下(所得が200万円未満の場合は収入の5%以下)の場合は医療費控除の対象となりません。
ここでは、医療費控除から差し引く金額の内容について、詳しく見ていきましょう。
保険金などで補てんされる金額は含めない
医療費控除を計算する際は、保険金などで補てんされる金額を含めません。具体的には、以下のような
- 医療保険の給付金
- 社会保険や共済の給付金
- 高額療養費
- 出産育児一時金
- 家族出産育児一時金
高額療養費とは、一月に支払う医療費が自己負担限度額を超える場合、超えた分が払い戻される制度です。対象となるのはひとつの医療機関でその月の支払額が21,000円以上の場合に限られます。自己負担限度額は、年齢と所得によって決まります。
出産一時金(被扶養者の場合は家族出産一時金)とは、健康保険から一児につき420,000円が支払われる制度です。
保険などで得た金額が実際に支払った医療費を超えた場合には、超えた分を差し引く必要はありません。差し引くのは、あくまで給付の目的となった医療費の金額が限度です。
出産費用は医療費控除の申請ができる
出産費用は医療費控除の対象になります。診療費や妊婦健診、入院中の食事代など妊娠・出産に関してかかった費用を所得から控除し、所得税を抑えることが可能です。医療費控除ができるのは基本的に1年間に100,000円以上の支出をした場合で、家族の分と合算できます。
ただし、保険や出産育児一時金などで補てんされた場合は、差し引いた金額が控除の対象です。控除の手続きは、翌年の確定申告で行いましょう。
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