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自転車で事故にあったら・起こしたらどうしたらいい?その後の対応方法や保険金を請求する流れなどを解説

セゾンのくらし大研究 編集部

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自転車で事故にあったら、どうすればいいのでしょうか?自転車事故は自動車事故と同じように法的な責任が発生します。そのため、事故の対応方法や保険金の請求方法などを知っておくことが大切です。

この記事では、自転車事故の被害者・加害者になった場合の対応方法や保険金の請求方法などを詳しく解説します。自転車に乗る方はもちろん、自転車事故に備える保険に興味がある方にも役立つ情報です。

(本記事は2024年01月23日時点の情報です)

自転車事故の被害者・加害者になったらどのような対応が必要?

自転車事故は、自動車事故と同様に交通法規に基づいて処理されるため、自動車事故と同じように警察への連絡や連絡先の交換、保険会社への相談などが必要になります。

また、自転車事故によって人身や物損の被害が発生した場合は、損害賠償の問題も発生します。そのため、自転車事故の被害者・加害者になった場合は、以下のような対応が必要になります。

安全確保・負傷者の救護

自転車事故に遭ったり、起こしたりした場合は、まずは周囲の安全を確保しましょう。事故現場は危険な場所ですので、自分や他の人がさらに事故に巻き込まれないように、自転車や荷物などを道路から移動させます。

また、事故によって負傷した人がいる場合は、応急処置を行います。重症の場合は、救急車を呼びましょう。自転車事故の加害者であっても、負傷者の救護は法的な義務ですので、放置せずに対応しましょう。

参考サイト:道路交通法72条1項前段

警察への連絡

自転車事故の場合は、警察へ連絡する必要があると道路交通法72条1項で定められています。

(交通事故の場合の措置)第七十二条 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
【引用】道路交通法|e-Gov

警察への連絡は、被害者・加害者のどちらでも行うことができ、警察に連絡すると、警察官が事故現場に来て事故の状況や証言などを調べます。

その後、警察が事故の原因や責任の割合を判断し、交通事故証明書を発行します。交通事故証明書は、保険金の請求や損害賠償の交渉に必要な書類ですので、必ず受け取りましょう。

連絡先交換

自転車事故の場合は、事故の相手と連絡先を交換することが重要です。連絡先を交換することで、事故の後の保険金の請求や損害賠償の交渉などがスムーズに行えます。連絡先を交換する際には、以下の情報を確認しましょう。

  • 氏名
  • 住所
  • 電話番号
  • 自転車の登録番号
  • 加入している損害保険会社の名前と契約番号

連絡先を交換する際には、事故の原因や責任については触れないようにしましょう。事故の原因や責任は、警察や保険会社が判断することですので、事故の相手と争ったり、謝ったりすることは避けましょう。また、事故の相手が逃走した場合や、連絡先を教えてくれない場合は、警察に通報しましょう。

交通事故証明書の発行

自転車事故の場合は、交通事故証明書を受け取ることができます。交通事故証明書とは、警察が事故の原因や責任の割合を判断した書類です。交通事故証明書は、保険金の請求や損害賠償の交渉に必要な書類ですので、必ず受け取りましょう。

交通事故証明書は、警察に届けることで発行してもらえる書類であり、警察が事故を確認していなければ発行してもらえないため、自転車事故の際には警察への連絡は必須です。また、交通事故証明書には取得期限があります。物物損事故の場合は、事故が起きた日から3年以内、人身事故の場合は、事故が起きた日から5年以内に申請しなければなりません。

加入している損害保険会社への相談

自転車事故を起こしてしまった際、以下のような場合は加入している損害保険会社へ連絡しましょう。

  • 保険金を請求したい場合
  • 損害賠償を請求された場合
  • 損害賠償を請求したい場合

損害保険会社への相談は、被害者・加害者のどちらでも行うことができます。損害保険会社に相談すると、事故の状況や保険の内容に応じて、保険金の支払いや損害賠償の交渉などのサポートを受けることができます。損害保険会社に相談することで、自転車事故の後の手続きがスムーズに行えます。

被害者へのお詫びとお見舞い

自転車事故の加害者は、被害者へのお詫びとお見舞いは忘れないようにしましょう。お詫びとお見舞いは法的な義務ではありませんが、礼儀として重要な行為です。また、誠意を尽くし被害者へのお見舞いやお詫びをおこなうことで、円満な解決へと導くためにも必要です。

被害者へのお詫びとお見舞いの際には、以下のような点に注意しましょう。

  • 謝罪の言葉を述べる
  • 被害者の状況や回復状況を気遣う
  • 事故の原因や責任については触れない
  • 保険会社や警察との連絡や手続きに協力することを伝える

被害者の気持ちを考えて、誠実に対応しましょう。

自転車事故を起こしたときに問われる責任・発生する損害賠償額は…

道路交通法上はでは、自転車は「軽車両」になり車両扱いになります。そのため、自転車で事故を起こした場合、自動車やバイクと同じように、法律上の責任が問われます。

自転車事故によって問われる責任には、「刑事上の責任」と「民事上の責任」になります。

以降では、それぞれの責任について解説します。

刑事上の責任

刑事上の責任とは、法律に違反した行為に対して、罰金や懲役などの刑罰を受けることを意味します。自転車事故を起こした場合、以下のような罪と罰金が課せられます。

【道路交通法違反】

自転車の通行が禁止されている場所や時間帯に走行したり、携帯電話やイヤホンを使用しながら運転したりした場合など。罰金が科されることが多いです。

【過失傷害罪】

不注意により他人にケガをさせた場合、30万円以下の罰金又は科料が科されます。申告罪なので、被害者からの告訴がないと処罰されません。

【過失致死罪】

不注意により他人を死亡させた場合、50万円以下の罰金が科されます。

【重過失致死傷罪】

重大な不注意により他人をケガ・死亡させた場合、5年以下の懲役若しくは禁固又は100万円以下の罰金が科されます。

刑事上の責任が問われる場合、警察に事情聴取を受けたり検察に起訴されたりすることになります。刑罰の内容は、罰金や懲役など事故の状況や被害の程度によって異なります。

刑事上の責任を軽減するためには、事故後にすぐに警察に通報し、現場から逃げないことが重要です。また、被害者に対して謝罪や示談の申し出をすることも有効です。

民事上の責任

民事上の責任とは、被害者に対して損害賠償を支払うことを意味します。損害賠償とは、被害者が受けた損害を金銭で補償することを意味します。損害賠償には、以下のようなものがあります。

  • 治療費:事故で負った傷害の治療にかかった通院・入院費用
  • 入通院慰謝料:入通院が必要な傷害を負わされた精神的苦痛に対する慰謝料
  • 休業損害:事故の負傷により仕事を休んだ際の収入に対する保障
  • 後遺障害慰謝料:事故で後遺症を負わされた精神的苦痛に対する慰謝料
  • 死亡慰謝料:事故で被害者を失った遺族の精神的苦痛に対する慰謝料
  • 逸失利益:事故で後遺症を負わないまたは死亡していなければ、本来得られていたはずの将来の収入に対する保障

賠償額は、被害の大きさや過失割合によって決まるため、具体的な相場は一律ではありませんが、一般的には、以下のようになります。

  • 治療期間が数週間の場合:数万円から10万円程度
  • 治療期間が1~2ヶ月の場合:10万円から30万円程度

損害賠償での支払い負担を軽減するためには、自転車保険に加入することがおすすめです。自転車保険の加入は任意ですが、自転車事故のリスクを考えると自転車保険の加入は必要だと言えます。

加害者が警察への通報を怠るとどうなる?

加害者が警察への通報を怠った際のリスクとして、以下があります。

  • 実況見分調書が作成されないリスク
  • 交通事故証明書が発行されないリスク
  • 刑事罰が科されるリスク

以下では、それぞれのリスクについて説明します。

自転車と接触して大丈夫といわれた場合でも警察への連絡は必須!

自転車事故を起こした際には警察への報告が必須です。これは、前述したように道路交通法72条1項で定められていることです。

以降でも説明しますが、自転車事故で警察を呼ばないことは自分にとっても相手にとっても不利益なことが多くあります。そのため、もし接触した相手が大丈夫だと言っても必ず警察へ連絡しましょう。

実況見分調書が作成されないリスク

警察への報告を怠ると、「実況見分調書」が作成されません。これは、警察が事故現場を調べて、事故の原因や責任の割合を明らかにするためのものです。そのため、「実況見分調書」がないと事故の後に損害賠償を求める際に大きな不利になります。なぜなら、自分の主張を証明する資料がなくなるからです。また、相手が後から症状が出てきたと言っても、事故の時の状況が分からないと反論できなくなるのです。

交通事故証明書が発行されないリスク

「交通事故証明書」が発行されないというリスクもあります。「交通事故証明書」は自転車事故が起きたことを証明する書類です。

この書類は保険会社に保険金を請求する際に必要となる書類のため、「交通事故証明書」が発行されないために保険金が受け取れなくなるというリスクがあります。

刑事罰が科されるリスク

自転車事故を起こし警察を呼ばないと、刑事罰が科される可能性もでてきます。警察への報告を怠った場合、報告義務違反として「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が科される可能性があるのです。(道路交通法第119条10項)。また、加害者は救護義務違反として処罰されることがあります。

自転車事故に備える保険

自転車で事故を起こした場合や、自転車で事故に遭った場合に備えて、害賠償や治療費などの経済的な負担を軽減するために保険に入っておくことをおすすめします。

自転車事故に備える保険として、以下があります。

  • 個人賠償責任保険
  • 傷害保険
  • 自転車保険
  • 弁護士保険「ミカタ」

個人賠償責任保険

この保険は、日常生活で他人にケガや物損を与えた場合に、保険会社が損害賠償金を支払ってくれる保険ですが、自転車事故も、補償の対象となります。

個人賠償責任保険には、保険金額が1億円や3億円などと決まっているものと、無制限に支払われるものがあります。また、家族全員が保険の対象になる場合もあります。

自転車による事故のトラブルを防ぐために、個人賠償責任保険に加入しておくことをおすすめします。

関連記事:個人賠償責任保険が支払われない場合とは?!補償範囲や特約加入についても解説

傷害保険

自転車による事故でケガをした場合、病院に行ったり、手術を受けたり、入院したりすることになります。そのときに、治療費や入院費などの経済的な負担が大きくなることもあります。また、ケガが重くて後遺障害が残ったりすることもあるかもしれません。そんなときに、サポートしてくれるのが傷害保険。

傷害保険は、急激・偶然・外来の事故によって身体にケガをした場合に、保険金を支払ってくれます。保険金の額は、入院や手術、通院などの治療にかかった日数や、後遺障害の程度や死亡などの事故の結果によって決まります。保険会社によって、補償内容や保険金額は異なりますので、契約するときにはよく確認しましょう。

自転車保険

自転車保険とは、自転車で他人に事故を起こしたときに、その人の損害を補償するための保険や共済です。

自転車保険にはさまざまな種類がありますが、大きく分けると以下の2つです。

  • 相手への賠償の補償
  • 自身のケガの補償

相手への賠償の補償とは、もし保険加入者が自転車を使用中に事故を起こし、他人に対して損害を与えた場合に、その損害を補償する内容を指します。これには、物的損害(例えば、他人の車や物に損害を与えた場合)や身体的損害(他人を怪我させた場合)が含まれます。

簡単に説明すると、もし自転車に乗っているあなたが事故を起こし、他人に怪我をさせたり、他人の財産に損害を与えたりした場合、その損害を補償するのが「相手への賠償の補償」です。これにより、事故による金銭的な負担から保護され、事故被害者も適切な補償を受けることができます。

個人賠償責任保険は、これらの相手への賠償の補補償が含まれている保険です。個人賠償責任保険は、自動車保険・火災保険・傷害保険などに付帯していることが多いです。また、学校やPTAなどで加入している場合もあります。個人賠償責任保険だけでは不十分な場合は、「自賠責保険」に加入する必要があります。

また、自身のケガの補償は、自転車事故によって加入者自身が負傷した際に適用される保険の一部です。この補償は、自転車に乗っている間に起こる事故による怪我や負傷に対して保険金が支払われるもので、以下のようなケースで役立ちます。

  • 治療費の補償:自転車事故による怪我で治療が必要な場合、その治療費の一部または全額が補償される場合がある。
  • 休業補償:事故により仕事を休む必要がある場合、休業中の収入減を補償する。
  • 入院・手術の補償:重傷を負い、入院や手術が必要になった場合の費用を補償する。
  • 後遺障害の補償:事故が原因で後遺障害が残った場合に、障害の程度に応じた補償が行われる。

弁護士保険「ミカタ」

自転車事故に遭った場合、治療費や慰謝料などの負担が大きくなりますし、自分の責任を問われることもあります。また、自分の自動車保険では補償されない場合もでてきます。

そこで、弁護士保険「ミカタ」を利用することで、自転車事故に備えることができます。弁護士保険「ミカタ」は、弁護士への相談料や委任費用を保険金として支払われる保険で、自転車事故であれば1事案300万円通算で1,000万円もの費用を補償してくれます。

また、弁護士直通ダイヤルや弁護士紹介サービスを利用できます。

弁護士直通ダイヤルは、電話で一般的な法制度上のアドバイスを受けることができ、弁護士紹介サービスは、保険利用時に無料で全国の弁護士を紹介してもらうことができます。

そのほかに、弁護士保険被保険者証やステッカーを得ることもできます。これらは自分が弁護士保険に加入している証明になり、相手に見せるだけでも抑止効果を期待できます。

弁護士保険「ミカタ」は、自転車事故に備えるために有効な補償です。加入することで、「いつでも弁護士に相談できる安心感」や、「法的トラブルに直面した時に金銭的な不安なく弁護士へ相談できる環境」を手に入れることができます。

自分や家族の安全を守るためにも、WEBサイトから詳細や申込方法を確認してみてはいかがでしょうか。

弁護士保険「ミカタ」の詳細はこちら

弁護士保険ミカタ
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おわりに

本記事では、自転車事故に遭遇した際の対処法について解説しました。事故直後に行うべきことや刑事責任や民事責任に関する法的な側面についても触れております。また、自転車事故に備えるためにどのような保険が必要なのかも紹介しておりますので、よく自転車を利用される方などはぜひご一読いただきご参考ください。

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