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個人事業主は社会保険の扶養に入れる!外れるケースや注意点を解説

個人事業主になると社会保険の扶養は外れる?扶養内になる条件もご紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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フリーランスを始めとした働き方が多様化している現代では、個人事業主として開業する方も少なくありません。とはいえ「パートと同じように、個人事業主は社会保険の扶養に入れるのか」と気になる方がいるのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、個人事業主でも社会保険の扶養に入れます。しかし、条件を満たしていなければ扶養から外れる恐れがあります。

この記事では、これから個人事業主として働こうとしている方に向けて、

  • 扶養に入る条件
  • 扶養を外れるケース
  • 注意点

などを解説します。ぜひご一読ください。

個人事業主は社会保険の扶養に入ることができる

個人事業主は社会保険の扶養に入ることができる

社会保険の扶養対象者には、雇用形態の制限がありません。そのため、個人事業主であっても扶養に入れます。また、パートやアルバイトでも社会保険の扶養対象者となります。

ただし、個人事業主の配偶者を扶養家族として申告するには、税法と社会保険の両方で定められた収入制限を守らなければなりません。

なお、個人事業主として青色申告をしていても、収入が一定以下であれば扶養に入ることが可能です。ただし、青色申告をしていると事業規模が大きいと判断される可能性があるため、注意が必要です。

個人事業主が知っておきたい扶養の種類

個人事業主が知っておきたい扶養の種類

扶養には以下の2種類があります。

  • 税法上の扶養
  • 社会保険上の扶養

それぞれの概要や扶養に入るための条件などを見ていきましょう。

税法上の扶養

税法上の扶養は、所得税と住民税が軽減される制度です。扶養控除を受けることで、年間の納税額が少なくなり、経済的な負担が軽減されるのが利点です。

なお、税法上の扶養に該当する条件は以下のとおりです。

  • 配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族のこと)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  • 納税者と生計を一にしていること
  • 年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
  • 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと

これらの条件をすべて満たすことで、税法上の扶養の対象となります。

参照元:国税庁「No.1180 扶養控除」

社会保険上の扶養

社会保険上の扶養に入ると、保険料を納付せずに健康保険や年金(国民年金第3号被保険者)を利用できます。自分で保険料を支払わずに済むのが大きなメリットです。

なお、社会保険上の被扶養者に該当する条件や収入条件は、健康保険と年金で異なります。それぞれ詳しく解説します。

健康保険

健康保険の扶養の対象となる条件は、以下のとおりです。

  • 被保険者にとって直系尊属(父母、祖父母など)、配偶者(事実婚の方を含む)、直系卑属(子、孫など)、兄弟姉妹などの親族である方
    ※必ずしも同居している必要はありません。
  • 被保険者と同一の世帯にて、主として被保険者の収入により生計を維持されている次の方
    ※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態を指します。
    ①被保険者の三親等以内の親族(叔父や叔母、甥、姪なども含む)
    ②被保険者の配偶者で、戸籍上婚姻の届出はしていないが事実上婚姻関係と同様の方の父母および子
    ③②の配偶者が亡くなった後における父母および子
  • 年間収入が(60歳以上または一定の障害者の方は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満である方

参照元:全国健康保険協会「被扶養者とは?」

年金

年金の被扶養者(第3号被保険者)になれるのは、職場で厚生年金や共済組合に加入している会社員・公務員(第2号被保険者)の配偶者です。対象となる条件は、以下のとおりです。

  • 第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金や共済組合に加入している者)の配偶者であること
  • 年間収入が130万円未満であること
  • 自らが厚生年金や共済組合に加入していないこと

つまり、配偶者が個人事業主(第1号被保険者)の場合、その配偶者は第3号被保険者になることができません。

また、年収が130万円未満でも、勤務先によっては厚生年金の加入条件に該当するケースがあります。この場合、配偶者は自分で厚生年金と健康保険に加入することとなり、社会保険の扶養には入れません。

参照元:日本年金機構「国民年金の第3号被保険者制度のご説明」

個人事業主が社会保険の扶養を外れる2つのケース

個人事業主が社会保険の扶養を外れる2つのケース

扶養には「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があります。税法上の扶養とは、扶養者が「扶養控除」か「配偶者控除」のいずれかを申告できる状態です。いずれの控除も、被扶養者の合計所得が年間48万円以下(給与収入のみの場合は年間103万円以下)であることが条件になります。

一方、以下のいずれかの条件を満たすと、社会保険上の扶養から外れることになります。

  • 年収が130万円を超えたとき
  • 75歳以上になったとき

具体的な条件について詳しく見ていきましょう。

年収が130万円を超えたとき

年収が130万円を超えると、扶養者の社会保険に加入できません。配偶者だけでなく、子や父母、兄弟の扶養の場合も同様です。なお、60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満が条件です。

社会保険料を個人事業主自身が支払う

社会保険への加入は国民の義務です。そのため、社会保険の扶養を外れた場合は、適時国民年金や国民健康保険などに加入し、社会保険料を個人事業主自身が支払わなければなりません。40歳以上の場合は国民健康保険と合わせて介護保険にも加入します。

参照元:国土交通省「社会保険に加入していますか?」日本年金機構「国民年金・厚生年金保険被保険者のしおり」

国民健康保険料と国民年金保険料の目安

国民健康保険料は収入や自治体によって異なります。

一方、国民年金保険料は収入や自治体に関わらず一律です。1ヵ月あたり1万6,980円(令和6年度)ですが、早期あるいはまとめて支払うことで1ヵ月あたりの保険料を軽減できます。

参照元:日本年金機構「国民年金保険料」

75歳以上になったとき

75歳以上になると医療保険制度が後期高齢者医療保険制度に移行するため、社会保険の扶養から外れます。

60歳以上になったときも国民年金保険料の納付義務がなくなるため、年金制度に関しては社会保険の扶養から外れることになります。

参照元:国税庁「扶養控除」国税庁「配偶者控除」

個人事業主が社会保険の扶養内で働く2つの条件

個人事業主が社会保険の扶養内で働く2つの条件

社会保険料は決して低くありません。例えば国民年金保険料だけでも年間約20万円かかるため、収入に不安があるときは扶養内で働くことも検討できるでしょう。

個人事業主が扶養内で働くためには、以下の条件をいずれも満たしていなければなりません。

  • 従業員を雇用しない、あるいは従業員の賃金が130万円未満
  • 収入から必要経費を差し引いた金額が130万円未満

それぞれの条件について、詳しく解説します。

従業員を雇用しない、あるいは従業員の賃金が130万円未満

個人事業主でも、従業員を雇用することは可能です。しかし社会保険上の扶養の範囲内で働く場合であれば、従業員は雇用しない、あるいは雇用しても賃金を年間130万円未満に収める必要があります。

賃金は給与だけでなく、人件費全体のことを指します。基本給以外の賞与や手当なども合算して年間130万円未満になることが必要です。

収入から必要経費を差し引いた金額が130万円未満

個人事業主が社会保険上の扶養の範囲内で働くときは、事業収入から必要経費を差し引いた金額が130万円未満であることも条件です。

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個人事業主が配偶者の扶養に加入する際の3つの注意点

個人事業主が配偶者の扶養に加入する際の3つの注意点

個人事業主が配偶者の扶養に加入する際は、以下の点に注意が必要です。

  • 個人事業主には103万円・150万円の壁はない
  • 年間収入の計算に注意しなければならない
  • 住民税の支払いが発生する可能性がある

順番に見ていきましょう。

個人事業主には「103万円・150万円」の壁がない

給与所得者が特に注意すべき収入の区切りとして、「103万円の壁」と「150万円の壁」があります。

  • 103万円の壁:税法上の扶養控除を受けられるかどうかの境界線。年収が103万円を超えると所得税と復興特別所得税がかかります
  • 150万円の壁:配偶者特別控除の満額38万円が受けられる年収の上限。年収が150万円を超えると、配偶者特別控除の額が段階的に減額されます。

しかし、個人事業主の所得は「事業所得」であり、給与所得控除が適用されないため、これらの金額の壁は直接関係ありません。

年間収入(所得)の計算に注意しなければならない

個人事業主は、年間収入(経費を差し引いた額と解されているため、厳密には所得)が増えると扶養から外れる可能性があります。特に社会保険上の扶養では、年間所得が130万円以上になると扶養から外れるため、注意が必要です。

所得計算には、事業所得だけでなく、配当金や不動産所得、副業で得た所得なども含まれます。そのため自分の総収入を正確に把握することが重要です。

住民税の支払いが発生する可能性がある

所得税の配偶者(特別)控除や扶養控除の対象となる合計所得金額と、住民税の非課税の対象となる合計所得金額は異なります。そのため、所得税の計算では扶養に入っていても、住民税が発生する可能性があります。

また、所得税の扶養控除の対象となっていても、住民税の非課税基準は自治体によって異なるため、住民税の支払いが発生するケースがあります。

おわりに

おわりに

社会保険上の扶養の範囲内で働くことで、社会保険料を節約できます。個人事業主として働き始めたものの、あまり規模を大きくする予定がない場合は、扶養の範囲内になるように働き方を調整することもできるでしょう。

事業が軌道に乗っているにも関わらず、扶養範囲内に入るためにあえて収入を減らすのは必ずしも得策とはいえません。収入が増えた場合に社会保険料がどの程度かかるのか一度計算し、働き方を考えてみましょう。従業員を雇用する場合にも、社会保険上の扶養の範囲内で働くときには賃金を130万円未満に抑えなければなりません。

従業員に任せる仕事の量を考慮しつつ、扶養の範囲内に留まるべきか検討しましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

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