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副業でも開業届を提出すべき?個人事業主になるメリットや注意点を解説

セゾンのくらし大研究 編集部

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近年、会社員で副業を始める方は増えていますが、開業届を提出するべきか悩む方は少なくないでしょう。副業でも特定の条件を満たしている場合は、開業届を提出して個人事業主になることが求められます。個人事業主にならないまま個人事業を進めると、本来得られるはずのメリットを享受できない可能性もあります。

このコラムでは副業でも開業届が必要なケースや提出するメリット、注意点などを解説します。副業から独立を目指す方の参考にもなる内容になっているので、ぜひご一読ください。

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個人事業主が提出する開業届と副業の関係

開業届とは新しく事業を始める際に提出する書類で、受理されると個人事業主として認められます。提出期限は原則開業から1ヵ月以内ですが、義務ではないため遅れても罰則はありません。

ただし未提出の場合は税務上のリスクを被ったり、信用を得られないデメリットがあるので注意が必要です。

会社員の副業でも条件を満たせば開業届の提出が必要です。ここからは副業でも開業届の提出が必要なケースや、個人事業主に課される税金を解説します。

副業で開業届が必要なケース・不要なケース

開業届の提出が求められるのは、事業活動を行う場合です。「事業」とは利益を得るために商品の販売やサービスを提供し、継続的に対価を受け取る活動を指します。

なお「継続的」には法律上明確な期間の定義はありません。例として国税庁が事業所得と雑所得の判別をする場合、過去3年間の収入で判断します。一方で6ヵ月程度の継続で事業と認められるケースもあるため、判断が難しい場合は税務署へ問い合わせてみてください。

副業であっても継続的に収益を上げることが見込まれる場合は、事業とみなされるため、開業届の提出が必要です。ここからは副業で開業届が必要なケースと不要なケースを見ていきましょう。

【開業届が必要なケース】

  • 継続的に利益を得ることを目的として活動する(例:店舗を構えた物品の販売、不動産の賃貸など)
  • 定期的な収入がある副業(例:フリーランスでのライティング、定期的に受注するデザイン業など)

【開業届が不要なケース】

  • 一時的な仕事や単発の収入(例:スポットのアルバイトや単発の講演など)
  • 趣味の活動で継続して利益が発生していない(例:趣味で作ったアクセサリーを友人だけに販売している、バンド活動で一時的に収益をあげたなど)
  • 明確な収益化を目的とせず、副収入が偶然発生する(例:不用品をフリマアプリで販売したら高値で売れた、ストックフォトサイトにアップした写真が売れたなど)

※内容によっては事業として捉えられる場合もあります。管轄の税務署や税理士に確認しましょう。

開業届の書き方

開業届は正式名称を「個人事業の開業・廃業等届出書」と呼び、どの事業形態でも提出書類は同じです。最寄りの税務署や国税庁のホームページで入手し、必要事項を記入しましょう。

開業届の「納税地」は、住所地・居所地・事業所等のいずれかを選びます。自宅で副業している場合は住所地を選択し、住所や電話番号を記入してください。

「職業」と「事業の概要」は、具体的な業務内容を記入する欄です。書き方に明確なルールはありませんが、副業の内容が伝わるように書くことが大切です。複数の事業を営んでいる場合は、収入が多い職業のみを記入してください。なお青色申告を希望する場合は、開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。

参照元:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

開業届の提出方法

開業届は以下の方法で提出できます。

  • 税務署の窓口に持参
  • 郵送
  • e-Tax

なお提出は原則開業から1ヵ月以内ですが、遅れても罰則はありません。

参照元:国税庁「e-Taxの開始(変更等)届出書作成・提出コーナーについて

職業による税率の違い

開業届の職業欄は自由に記入できますが、個人事業税の税率に関係するため、虚偽の内容を書いてはいけません。個人事業税とは、個人が事業を営む際に課される税金で、対象になる業種は70種類あります。それぞれに税率が定められていますが、林業や鉱物掘採業など特定の業種には課されません。

なお業種の最終的な判断は確定申告時に下されるため、開業届に記載した職業で税率が決まるわけではありません。また所得が290万円以下の場合は個人事業税は非課税になります。

参照元:国税庁「事業税に関する事項(申告書第二表)を記入する」

開業届を提出して個人事業主になるメリット

ここでは副業で開業届を出すメリットを紹介します。

  • 青色申告が利用できる
  • 損益通算や赤字の繰越が可能
  • 屋号で銀行口座やクレジットカードを作成できる
  • 将来独立・開業する際の足がかりになる

開業届の提出前に、個人事業主になる利点を把握しておきましょう。

青色申告が利用できる

開業届を提出して個人事業主になると、最大65万円の税控除を受けられる「青色申告制度」を利用できます。

青色申告制度とは、事業所得や不動産所得、山林所得を得ている方を対象にした、節税効果の高い納税制度です。利用する場合は、原則として申告する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を提出する必要があります(ただし、1月16日以降に開業した場合は、事業開始から2ヵ月以内)。

青色申告制度を利用すると、給与を支払って家族を雇っている場合、その支払った給与は全額経費として計上できます。なお、事業所得を得ている方が65万円の所得控除を受けるには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 複式簿記での記帳
  • 確定申告時に貸借対照表と損益計算書を添付すること
  • e-Taxでの確定申告もしくは電子帳簿での保存

複式簿記とは、1つの取引を「借方」と「貸方」の2ヵ所に記入する方法です。単式簿記(1ヵ所のみ記入する方法)と比べて手間がかかりますが、貸借対照表や損益計算書などの財務諸表を作成できるため、財務状況を把握しやすくなります。

参照元:国税庁「No.2072 青色申告特別控除

損益通算や赤字の繰越が可能

個人事業で損失が発生した場合、本業の所得との損益通算や、赤字を翌年以降に繰り越すことが可能です。

例えば本業の所得が400万円で個人事業の損失が100万円出た場合、損益通算により課税所得が300万円に減額されます。また損失が大きく、1度の確定申告で控除しきれない場合は、最長3年間にわたり繰越可能です。

なお損益通算は雑所得では認められず、事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得のみ対象になります

屋号で銀行口座やクレジットカードを作成できる

開業届を提出すると、屋号で銀行口座やクレジットカードを作成できます。事業用と個人用を分けておくと、経理業務の効率化が期待できるでしょう。

個人事業とプライベートの支出を混同してしまうと、どれが経費なのかわからなくなるケースが多々あります。事業と私的な支出を別に管理することで、帳簿付けも用意になるでしょう。

さらに屋号付き口座やクレジットカードの作成は、社会的な信用を高める効果もあります。個人事業を大きくするには、取引先から信用を得るのが必須です。まずは屋号付きの銀行口座やクレジットカードを作成し、真剣に事業に取り組んでいる姿勢をアピールするところから始めましょう。

事業用クレジットカードでおすすめなのが「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」です。個人与信で審査されるため、申し込み時に決算書や法人の登記簿の提出が必要ありません。

個人用のクレジットカードよりも限度額が比較的高く、事業関連の支出をカード1枚にまとめられます。年会費が永年無料で追加カードの発行も費用がかからないため、コストを抑えて事業用のクレジットカードを持ちたい方にも向いているでしょう。

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将来独立や開業する際の足がかりになる

開業届を提出して個人事業主になると、将来の独立や開業する際の練習になります。

個人事業を立ち上げると、税理士などに依頼しない場合は、資金の管理や確定申告などを自分で行う必要があります。また、案件を獲得するための営業活動や、マーケティングの知識も重要です。

将来独立を考えているならば、これらの業務や知識は必須なので、早いうちから経験しておくと良いでしょう。

開業届を提出して個人事業主になる際の注意点

開業届を提出して個人事業主になる際の注意点

個人事業主として副業する際は、以下の点に注意してください。

  • 失業給付を受けられなくなる
  • 青色申告をする場合は手間がかかる
  • 会社で副業が禁止されている場合がある

開業届を提出するデメリットをしっかり把握しましょう。

失業給付を受けられなくなる

開業届を提出すると、本業を退職しても失業保険が給付されないため注意が必要です。詳しくはハローワークにご確認ください。

青色申告をする場合は手間がかかる

青色申告の際は複式簿記での帳簿付けが求められます。複式簿記では、ひとつの取引を「借方」と「貸方」の2ヵ所に記入するため、1ヵ所のみ記入する単式簿記と比べて手間がかかるうえ、簿記の知識も必要です。

会社で副業が禁止されている場合がある

会社によっては副業が禁止されている場合があるため、開業届の提出前に就業規則を確認しておきましょう。

開業届を提出して個人事業主になると、住民税の関係から会社に副業が知られてしまうケースがあります。違反した場合の対応は会社により異なりますが、懲戒処分を受ける可能性も少なくありません。

そのため、開業届の提出前に就業規則の確認を忘れないでください。

会社員が副業する際に知っておくべき2つのポイント

会社員が副業する場合は、以下の2点を理解しておきましょう。

  1. 副業する会社員が確定申告すべきケース
  2. 会社にバレずに副業するなら住民税に注意

ここでは、会社員が副業する際に押さえておくべきポイントを説明します。

副業する会社員が確定申告すべきケース

副業する会社員が確定申告すべきケースは以下のとおりです。

  • 所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円を超えるケース
  • 複数の勤務先から給与の支払いを受けており、年末調整されなかった給与収入と、所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円を超えるケース

例えば副業で得た事業収入が150万円、必要経費50万円の場合は事業所得が100万円となり、確定申告が必要です。ただし事業収入が150万円で必要経費140万円の場合は事業所得が10万円のため、申告義務がありません。

上記以外では、1年間の給与収入が2,000万円を超える方や、医療費控除を受ける方なども確定申告が必要です。

参照元:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

会社にバレずに副業するなら住民税に注意

確定申告が不要でも住民税は申告が必要です。副業収入により住民税が増額すると、会社に兼業を知られてしまう可能性があります。

副業を会社に知られたくない方は、納税方法を「普通徴収」にしてください。

普通徴収を選択すると、副業収入にかかる住民税の通知が自宅に届くため、会社に知られる可能性は低いです。申告時に普通徴収を選ぶと本業の納付書は会社に、副業の納付書は自宅に届くため、兼業が発覚するリスクを減らせるでしょう。

とはいえ、会社で副業を禁止しているにも関わらず、隠れて副業をするのは問題になりかねません。就業規則などを確認しましょう。

おわりに

副業でも継続的な収入が見込める場合は、開業届の提出が必要です。開業届を出す主なメリットは、以下のとおりです。

  • 青色申告が利用できる
  • 家族への給与が経費にできる
  • 損益通算や赤字の繰越ができる
  • 独立・開業への準備期間になる
  • 屋号で銀行口座やクレジットカードが作成でき信用が上がる

将来を見越して個人事業主になるならば、事業用の銀行口座やクレジットカードは必要です。事業の収支が明確になるだけではなく、取引先からの信用も得やすくなります。

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※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

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ご返済方式:元利均等返済方式、元金均等返済方式
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