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副業でも開業届を提出すべき?開業届を出すメリット・注意点を解説

セゾンのくらし大研究 編集部

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新たに事業を始める際は、開業届を提出して個人事業主となるのが基本です。本業・副業にかかわらず、事業に該当するのであれば届出をしなくてはなりません。このコラムでは、副業で開業届が必要なケースや、提出するメリット・注意点などを解説します。

1.個人事業主が提出する開業届と副業の関係

開業届とは、新しく事業を始める際や、事業用の事務所や事業所を新設・増設する際などに行う届出です。開業届を提出することで、社会的に個人事業主として認められます。提出期限は開業から1ヵ月以内で、届出をする際に費用はかかりません。

開業届は事業を行う方が提出すべき書類であり、副業も対象に含まれます。副業で開業届が必要なケースや不要なケース、副業する際の開業届の書き方などを理解しておきましょう。

1-1.副業で開業届が必要なケース・不要なケース

開業届の提出が求められるのは、事業を行う場合です。ここでの「事業」とは、営利を目的として商品の販売やサービスの提供などの経済活動を営むことによって継続的に対価を受け取ることを指します。

副業が事業に当てはまる場合は、開業届を提出しなければいけません。反対に、継続して利益が発生しないのであれば、開業届は不要です。副業で開業届が必要なケースと不要なケースを整理しておきましょう。

【開業届が必要なケース】

  • 複数の賃貸物件を所有している
  • オンライン講師として複数の生徒を抱えており、定期的にレッスンを担当している
  • 本業とは別に、Webデザインの仕事を継続的に請け負っている

【開業届が不要なケース】

  • ハンドメイド商品をネットで不定期に販売している
  • 不用品をフリマアプリで売った
  • 趣味の範囲で動画投稿を行い、広告収入を得ている 

※内容によっては事業として捉えられる場合もあります。管轄の税務署や税理士に確認しましょう。

1-2.副業する際の開業届の書き方

開業届の様式は1種類のため、本業でも副業でも提出する書類に違いはありません。最寄りの税務署や国税庁のホームページで開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)を入手し、必要事項を記入しましょう。

開業届の「納税地」は、住所地・居所地・事業所等のいずれかから選びます。自宅を仕事場にして副業をしている場合は住所地を選択し、自宅の住所や電話番号を書きます。

「職業」と「事業の概要」は、どのような副業をしているのかを記入する欄です。書き方に明確なルールはありませんが、副業の内容がわかりやすく伝わるように書くことが大切です。複数の事業を行っている場合は、特に収入が多い職業のみを記入します。なお、青色申告を希望する場合は、開業届と一緒に「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。

参照元:国税庁「[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続」

1-3.職業による税率の違い

開業届の職業欄は自由に記入できますが、事業税の税率に関係する部分のため、虚偽の内容を書いてはいけません。事業税とは、個人が事業を行った際に課税される税金です。事業税が課される業種は70種類あり、種類ごとに税率が定められています。ただし、林業や鉱物掘採業などの特定の業種には事業税が課されません。

業種の最終的な判断は確定申告時に下されるため、開業届に記載した職業で税率が決まるわけではありません。とはいえ、税金も踏まえて業種を選択するなら、開業届を提出する段階から検討しておくのがおすすめです。

参照元:国税庁「事業税に関する事項(申告書第二表)を記入する」

2.開業届を出すメリットと注意点

開業届を出すと「経費の範囲が広がる」「青色申告ができる」などのメリットが得られます。また、屋号付き口座や事業用クレジットカードを作れることも大きな利点です。一方で、失業給付を受けられないことや、青色申告するためには手間がかかることなどに注意しなければいけません。ここでは、副業で開業届を出すメリットと注意点について説明します。

2-1.開業届を出すメリット

開業届によって選択できる事業所得では、家族に支払う給与を経費として計上できます。白色申告の場合は給与の一部(=事業専従者給与)を、青色申告の場合は給与の全額(=青色事業専従者給与)を計上可能です。家族への給与を経費にできるのは事業所得に限られており、雑所得では経費として扱えません。 

また、開業届とあわせて青色申告の手続きを済ませておくと、青色申告をした際に青色申告特別控除が受けられます。最大で65万円が控除されるため、大きな節税効果が期待できるでしょう

青色申告特別控除だけではなく、純損失の繰越控除(翌年以降3年間にわたり控除できる)や純損失の繰戻し還付(前年分の所得に対する税金から還付が受けられる)ができることも開業届を出すメリットです。これらは所得税の節税につながります。損益通算は雑所得では認められず、事業所得・不動産所得・譲渡所得・山林所得のみが対象です。

また、開業届を提出すると、屋号で銀行口座を開設できます。事業用と個人用の口座を分けておけば、経理業務を効率化できるでしょう。屋号付き口座を開設していることで、社会的な信用が高まるのもメリットです。開業届を出すと、事業用クレジットカードも申し込めます。事業に関わる支出を事業用クレジットカードで管理すれば、経費を簡単に管理できます。

なかには、代表者の個人に与信を行い発行できるクレジットカードがあります。そのなかでおすすめなのが「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」です。個人与信で審査されるため、申し込み時に決算書や法人の登記簿の提出が必要ありません。

個人用のクレジットカードよりも限度額が比較的高く、事業関連の支出をカード1枚にまとめられます。年会費が永年無料、かつ追加カードの発行も無料のため、コストを抑えて事業用のクレジットカードとして持ちたい方にも向いているでしょう。

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2-2.開業届を出す際の注意点

開業届を出すと、失業給付を受けられなくなります。失業給付は雇用保険の制度であり、会社を辞めた方が所定の条件を満たす場合に基本手当が支給されます。

失業給付の主な目的は、新しい仕事に就くまでの間の生活を保障することです。その点、開業届を出している方は仕事を行っている自営業者として扱われるため、失業給付の給付対象に含まれません。副業で開業届を出している会社員が離職した場合、収入が減少しても失業給付を受けられないため注意しましょう。 

また、青色申告する際に手間がかかることも注意すべきポイントです。青色申告で控除を受けられるのは開業届を提出するメリットですが、青色申告するためには帳簿づけをして青色申告決算書を提出しなければいけません。青色申告は節税効果が大きいものの、複雑な帳簿づけや会計処理が必要な点には注意が必要です。

3.会社員が副業する際に知っておくべき2つのポイント

会社員が副業する場合は、以下の2点を理解しておくことが大切です。

  1. 副業する会社員が確定申告すべきケースとは
  2. 会社にバレずに副業するなら住民税に注意

確定申告をすべき方が申告しなかった場合は、無申告加算税などのペナルティが課されます。また、住民税の徴収方法を知らないままでは、会社に副業がバレるかもしれません。ここでは、会社員が副業する際に押さえておくべきポイントについて説明します。

3-1.副業する会社員が確定申告すべきケースとは

副業する会社員が確定申告すべきケースは以下のとおりです。

  • 所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円を超えるケース
  • 複数の勤務先から給与の支払いを受けており、年末調整されなかった給与収入と、所得金額(給与所得と退職所得を除く)の合計額が20万円を超えるケース

例として、副業で得た事業収入が150万円、必要経費50万円の場合は事業所得が100万円となり、確定申告が必要です。ただし、事業収入が150万円で必要経費140万円の場合は事業所得が10万円のため、申告義務がありません。

上記以外では、1年間の給与が2,000万円を超える方や、医療費控除などを受ける方も確定申告が必要です。

参照元:国税庁「No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人」

参照元:国税庁「副収入などがある方の確定申告」

3-2.会社にバレずに副業するなら住民税に注意

確定申告が不要な場合でも、住民税の申告義務は発生します。副業を会社に知られたくない方は、住民税の申告や確定申告をする際に、納税方法として「普通徴収」を選択しましょう。

普通徴収を選択しなかった場合は、本業と副業の分を合わせた住民税の納付書が会社に届きます(=特別徴収)。住民税が増加していることが会社に知られると、本業以外に収入を得ているのではないかと疑われ、副業がバレる可能性があります。申告時に普通徴収を選ぶと、本業の分の納付書は会社に、副業の分の納付書は自宅に届くため、副業が発覚するリスクを減らせるでしょう。

おわりに

事業を始める際には開業届の提出が必要です。本業として事業を営んでいる方だけではなく、事業に該当する副業をしている方にも届出が義務付けられています。開業届を出す主なメリットは、経費計上できる範囲が広がったり、事業用クレジットカードを作れたりすることです。事業として副業する場合は、忘れずに開業届を提出しましょう。

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融資事務手数料:<定率タイプ>融資額の3.3%以内(税込)、但し最低事務手数料額は220,000円(税込)
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株式会社クレディセゾン
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関東財務局長(14)第00085号
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当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称
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