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個人事業主が納める税金とは?税金の種類&節税対策を理解しよう

個人事業主が納める税金とは?税金の種類&節税対策を理解しよう
セゾンのくらし大研究 編集部

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個人事業主が納付すべき税金は、「所得税」「消費税」「住民税」「個人事業税」の4種類です。所得や業種などによって課税される・課税されないものがあるため、自身が支払うべきものを理解しておきましょう。このコラムでは、個人事業主の税金や節税対策などを解説します。

1.個人事業主が納付すべき税金は4種類

個人事業主として事業を行う場合は、主に4つの税金が課されます。すべての税金が必ず発生するわけではなく、所得や売上高によっては課税されないこともあります。個人事業主が納付すべき税金について、基本的な知識を理解しておきましょう。

  1. 所得税|所得に課せられる税金
  2. 消費税|売上高に課税される税金
  3. 住民税|市区町村に納める税金
  4. 個人事業税|特定の業種に課せられる税金

1-1.所得税|所得に課せられる税金

所得税は、対象年の所得に対して課せられる国税(=国に納める税金)です。累進課税に基づいて税額が決まるため、所得が多いほど税負担が大きくなります

所得税の対象となるのは、1月1日から12月31日の間に事業で得た所得です。個人事業主の所得は事業所得として扱われ、事業収入から必要経費を差し引いて算出されます。所得税の納付方法は、電子納税や預貯金口座での振替納付、クレジットカード決済などです。対象年の翌年2月16日から3月15日の間に確定申告を行って納付します。

1-2.消費税|売上高に課税される税金

消費税は、対象年に1,000万円を超える売上があった場合に課税される税金です。商品やサービスの提供によって対価を得た課税事業者は、対価に課せられた消費税を納付する義務があります。

消費税は、国税の消費税と地方税の地方消費税に分けられます。地方税とは、地方自治体に納める税金です。消費税の納税義務がある個人事業主は、3月末日までに消費税と地方消費税を納めなければいけません。

参照元:国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」

1-3.住民税|市区町村に納める税金

住民税は、対象年の1月1日時点に住民票がある自治体に納める地方税です。都道府県民税と市町村民税の合算によって税額が決まります。決定された税額は、地方自治体から届く納付書で確認できます。

所得税の確定申告の内容が地方自治体に共有されるため、確定申告をしているのであれば住民税の申告は不要です。住民税の支払い方法には一括と分割があり、一括の場合は6月にまとめて、分割の場合は6月・8月・10月・1月の4回に分けて納付します。

1-4.個人事業税|特定の業種に課せられる税金

個人事業税は地方税の一種で、事業内容に応じて課税される税金です。個人事業税の課税対象となるのは、法律で定められた70種類の業種です。対象の業種に当てはまらない場合は、個人事業税の納税義務がありません。

また、青色申告特別控除を適用する前の所得が290万円以下の場合も課税対象から除外されます(290万円の事業主控除が受けられるため)。個人事業税も住民税と同じく、所得税の確定申告の情報に基づいて税額が決まる仕組みです。税額は納付書によって通知され、8月と11月の年2回に分けて都道府県に納付します。

2.個人事業主が支払う税金の計算方法

ここでは、個人事業主が納付すべき税金の計算方法を解説します。

【所得税】

所得税を計算する際は、はじめに課税所得を算出します。まずは事業収入から必要経費と青色申告特別控除を差し引き、事業所得を求めましょう。事業所得と副業などの収入を合算し、合計額から所得控除(基礎控除や扶養控除など)を差し引いた金額が課税所得です。

課税所得が分かったら、所得税の速算表を用いて所得税率と控除額を調べましょう。課税所得に所得税率を乗じ、控除額を差し引くと所得税額を算出できます。

課税される所得金額 税率 控除額
1,000円 から 1,949,000円まで 5% 0円
1,950,000円 から 3,299,000円まで 10% 97,500円
3,300,000円 から 6,949,000円まで 20% 427,500円
6,950,000円 から 8,999,000円まで 23% 636,000円
9,000,000円 から 17,999,000円まで 33% 1,536,000円
18,000,000円 から 39,999,000円まで 40% 2,796,000円
40,000,000円 以上 45% 4,796,000円

出典:国税庁「No.2260 所得税の税率」

【消費税】

消費税の計算方法は2パターンあります。「原則課税方式」は、売上にかかる消費税額から仕入れにかかる消費税額を差し引く方法です。

もう一方の「簡易課税方式」では、売上にかかる消費税額に対し、事業区分ごとのみなし仕入率を乗じて消費税額を求めます。簡易課税方式の適用が認められるのは、売上高が5,000万円以下で事前「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出をしている事業者のみです。

事業区分 みなし仕入率 該当する事業
第一種事業 90% 卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。
第二種事業 80% 小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更しないで販売する事業で第一種事業以外のもの)、農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)をいいます。
第三種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)、鉱業、建設業、製造業(製造小売業を含みます。)、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をいい、第一種事業、第二種事業に該当するものおよび加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除きます。
第四種事業 60% 第一種事業、第二種事業、第三種事業、第五種事業および第六種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業などです。なお、第三種事業から除かれる加工賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を行う事業も第四種事業となります。
第五種事業 50% 運輸通信業、金融・保険業 、サービス業(飲食店業に該当する事業を除きます。)をいい、第一種事業から第三種事業までの事業に該当する事業を除きます。
第六種事業 40% 不動産業

出典:国税庁「No.6509 簡易課税制度の事業区分」

【住民税】

住民税の金額は、所得割額と均等割額の合算で求められます。所得割額は、課税所得に対し、所得割の税率10%(特別区民税・市民税6%、都民税・県民税4%)を乗じて計算したものであり、均等割額は5,000円程度となっています。

【個人事業税】

個人事業税の計算式は、「(事業収入−必要経費−事業主控除)×税率」です。事業所得が290万円以下の場合に個人事業税が課税されないのは、事業主控除として290万円を差し引けるためです。個人事業税の税率は、業種によって3〜5%に設定されています。

区分

税率

事業の種類

第1種事業

(37業種)

5%

物品販売業

運送取扱業

料理店業

遊覧所業

保険業

船舶定係場業

飲食店業

商品取引業

金銭貸付業

倉庫業

周旋業

不動産売買業

物品貸付業

駐車場業

代理業

広告業

不動産貸付業

請負業

仲立業

興信所業

製造業

印刷業

問屋業

案内業

電気供給業

出版業

両替業

冠婚葬祭業

土石採取業

写真業

公衆浴場業

(むし風呂等)

電気通信事業

席貸業

演劇興行業

運送業

旅館業

遊技場業

第2種事業

(3業種)

4%

畜産業

水産業

薪炭製造業

第3種事業

(30業種)

5%

医業

公証人業

設計監督者業

公衆浴場業

(銭湯)

歯科医業

弁理士業

不動産鑑定業

歯科衛生士業

薬剤師業

税理士業

デザイン業

歯科技工士業

獣医業

公認会計士業

諸芸師匠業

測量士業

弁護士業

計理士業

理容業

土地家屋調査士業

司法書士業

社会保険労務士業

美容業

海事代理士業

行政書士業

コンサルタント業

クリーニング業

印刷製版業

3%

あんま・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復

装蹄師業

その他の医業に類する事業

参照元:東京都主税局「個人事業税」

3.個人事業主が知っておくべき節税対策とは

ここまでに述べたとおり、個人事業主として事業を進めるのであれば納税の義務は避けられません。事業で利益を得たとしても、多額の税金が発生して手元にキャッシュが残らないこともあるでしょう。税負担を軽減するためには、節税対策を適切に行うことが重要です。以下の対策を取り入れると、課税される税額を減らせる可能性があります。

  1. 経費計上・控除の適用を漏れなく行う
  2. 確定申告を青色申告で行う
  3. 減価償却の特例を利用する
  4. 会計ソフトや税理士を活用する
  5. 法人化する

ここでは、個人事業主が知っておくべき税金対策について解説します。

3-1.経費計上・控除の適用を漏れなく行う

税負担を抑えたいなら、経費計上と控除の適用を漏れなく行いましょう。経費と控除を見直すことで、所得税や住民税の軽減効果が期待できます。

上述のとおり、所得税や住民税は所得に応じて算出される仕組みです。つまり、所得から差し引く経費と控除額が多くなるほど課税所得が少なくなるため、結果的に税額を抑えられます

事業に関わる支出を漏れなく計上するためには、日々の取引を管理しておくことが大切です。帳簿付けには手間がかかるため、経費管理を効率化できる工夫を取り入れましょう。

例えば、事業に関する支払いにビジネスカードを利用すると、支払いを一本化できて経費管理が楽になります。ビジネスカードはたくさんの種類がありますが、コストを抑えたいなら「セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」がおすすめです。

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードは年会費が永年無料のため、カードの保有にあたって費用がかかりません。また、追加カードも無料で発行できます。経費や税金の支払いに対してポイントが付与されるのも大きなメリットでしょう。

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・経費にできるもの・できないものとは

経費を漏れなく計上するためには、経費にできるもの・できないものを理解しておく必要があります。個人事業主が経費にできる支出には以下が挙げられます。

勘定科目 支出の例
広告宣伝費 求人広告の費用、チラシ作成代
旅費交通費 バスやタクシー代、電車賃
接待交際費 取引先との食事にかかった費用
消耗品費 事務用品の購入費用
地代家賃 家賃、共益費
水道光熱費 水道料金、ガス代、電気代
通信費 インターネットの利用料金
給料賃金 従業員に対する給与
福利厚生費 従業員に対する通勤手当

自宅を仕事場として使用している場合は、プライベートの利用とビジネスユースとしての利用で、家賃や水道光熱費を按分すると経費計上が可能です。 

上記に加えて、事業に関わる税金は「租税公課」として計上できます。租税公課に該当する税金・該当しない税金は以下を参考にしてください。

【租税公課に該当する税金】

  • 消費税
  • 個人事業税
  • 印紙税
  • 登録免許税
  • 自動車税
  • 固定資産税
  • 不動産取得税 など

【租税公課に該当しない税金】

  • 所得税
  • 住民税
  • 贈与税
  • 相続税
  • 加算税
  • 延滞税
  • 交通反則金などの罰金 など

・経費や控除として活用できる制度

課税所得を減らすためには、経費計上や控除の適用ができる制度を活用するのも有効です。例えば、経営セーフティ共済に加入している場合は、掛金を経費に計上できます。税制優遇を受けつつ、取引先が倒産した際のリスクに備えられるため、加入するメリットは大きいでしょう。

また、控除を適用できる制度には以下が挙げられます。

  • 生命保険
  • 介護医療保険
  • 個人年金保険
  • 地震保険
  • 小規模企業共済
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)
  • ふるさと納税

生命保険・介護医療保険・個人年金保険は生命保険料控除、地震保険は地震保険料控除の対象です。小規模企業共済は個人事業主の退職金準備として活用できる制度で、掛金の全額を所得から控除できます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、拠出した掛金で投資信託などを運用し、将来の年金を積み立てる制度です。運用で得た利益には税金がかからず、さらに掛金の全額が所得控除の対象になります。また、ふるさと納税とは、地方自治体に寄附を行い、寄附のお礼として返礼品を受け取れる仕組みです。ふるさと納税を行った場合は寄附金控除を適用できます。

3-2.確定申告を青色申告で行う

確定申告で青色申告を選択すると、青色申告特別控除を受けられます。青色申告で最大65万円の控除を受けるためには、e-Taxによる電子申告または電子帳簿の保存が必要です。e-Taxとは、インターネット上で税金に関する手続きを行える仕組みです。青色申告を行うには事前の届出が必要なため、開業届の提出時に手続きを済ませておきましょう。

3-3.減価償却の特例を利用する

青色申告を選択した場合は、減価償却の特例を利用できます。減価償却の特例とは、30万円未満の固定資産を経費として一括処理できる制度です。黒字のタイミングで減価償却の特例を活用し、固定資産を一括で経費計上すると、大きな節税効果が期待できます。特例を利用するためには条件を満たす必要があるため、国税庁の公式サイトをチェックしておくのがおすすめです。

3-4.会計ソフトや税理士を活用する

個人事業主の支出管理は複雑になりやすく、申告漏れが発生して節税のチャンスを逃してしまうこともあります。帳簿づけを正確かつ効率よく行うなら、会計ソフトを利用するのがおすすめです。

税金に関する手続きに不安がある場合は、税理士に相談するのも選択肢のひとつです。会計ソフトや税理士を活用して節税対策に取り組み、税額を少しでも減らしましょう。

セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カード」を利用すると、利用履歴をクラウド会計ソフト(マネーフォワードやfreeeなど)と連携できます。データを簡単に取り込めるため、複式簿記の手間を削減できるでしょう。

また、会員になると会計ソフトを特別価格で利用できます。会計ソフトをより便利に使いたいなら、セゾンコバルト・ビジネス・アメリカン・エキスプレス・カードの利用を検討してください。

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3-5.法人化する

事業が軌道に乗って課税される所得額が増えてきたら、法人化することで節税できる可能性があります。個人事業主が支払う所得税には累進課税が適用されますが、法人が支払う法人税は所得額ごとに税率が設定されています。

区分

適用関係(開始事業年度)
平28.4.1以後 平30.4.1以後 平31.4.1以後
普通法人 資本金1億円以下の法人など 年800万円以下の部分 下記以外の法人 15% 15% 15%
適用除外事業者 19%
年800万円超の部分 23.40% 23.20% 23.20%
上記以外の普通法人 23.40% 23.20% 23.20%

所得税の最高税率が45%であるのに対し、法人税の税率は15〜20%前半です。そのため、所得額によっては法人化することで税負担の軽減が期待できます。法人設立には費用と手間がかかるため、所得額や法人税以外の税額も踏まえて、法人化のメリットがあるかどうかを検討するのがおすすめです。

出典:国税庁「No.5759 法人税の税率」

4.税金が高い……税金の免除制度はある?

個人事業主には納税の義務が発生しますが、場合によっては税金の免除制度を利用できます。例えば、所得税は所得に対して課せられる税金のため、事業が赤字になった場合や課税所得が発生しない場合は所得税がかかりません。また、災害が発生した際は、災害減免法に基づいて所得税が免除・減免されます。

災害の発生や所得の減少、高額な医療費の支払いなどがあった場合は、住民税と個人事業税の免除・減免・猶予を受けられる可能性があります。適用条件は自治体によって異なるため、納税が難しい場合は公式サイトなどを確認してみましょう。

消費税には免除・減免の制度はありません。ただし、災害の発生や病気の場合は納税が猶予される可能性があります。税金が高いと悩んでいるのであれば、免除や減免、猶予制度を利用できないか調べてみましょう。

おわりに

個人事業主が支払うべき税金は、所得税・消費税・住民税・個人事業税の4種類です。所得や業種によって課税される・されないものがあるため、自身のケースではどのような税金が発生するのかを理解しておくことが重要です。

青色申告や必要経費の計上などの節税対策を行うと、税負担を軽減できる可能性があります。申告漏れなどによって節税のチャンスを逃さないように、日頃から帳簿付けを行って経費管理を徹底しましょう。

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