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予定納税が払えないときは減額申請しよう!放置するとどうなるかも解説

予定納税が払えないときは減額申請しよう!放置するとどうなるかも解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

納税が難しいときは、減額申請を検討してみましょう。生活維持が難しいときは換価の猶予などを申請できることもあります。状況別にどのような方法を申請できるのか解説するので、ぜひ参考にしてください。また、予定納税を納付しないときに起こる事柄についても解説します。

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予定納税とは所得税の一部を事前納付する制度

予定納税とは所得税の一部を事前納付する制度

所得税の予定納税とは、その年の5月15日時点で決まっている予定納税基準額が150,000円以上の場合に、所得税の一部を前もって納付する制度です。税務署から通知が来るため、自発的に計算したり納付したりする必要はありません。

予定納税の対象者には、6月15日までに管轄の税務署から書面で案内が届きます。案内が届くと、予定納税基準額の2/3を、以下のスケジュールで納付しなくてはいけません。

・第1期分:7月1日~9月30日
・第2期分:11月1日~12月2日

予定納税基準額の計算方法

予定納税基準額は、基本的に前年の所得税額がそのまま適用されます。ただし、前年の所得が以下のいずれかに該当する場合は、計算方法が異なるため注意が必要です。

  • 前年の所得に以下のいずれかが含まれる
    • 退職所得や山林所得などの分離課税所得(上場株式等の配当所得等を除く)
    • 譲渡所得
    • 一時所得
    • 雑所得
    • 平均課税を受けた臨時所得
  • 外国税額控除が適用されている
  • 災害減免法が適用されている

前年の所得が上記に該当する場合は、以下2つの金額を合計したものが予定納税基準額になります。

  • 前年の課税所得額および上場株式等に係る課税配当所得等の金額に係る所得税額から、源泉徴収額を差し引いた金額
  • 上記金額の復興特別所得税額

なお、災害減免法が適用されている場合は、適用を受けていないものとして計算します。

予定納税の納付方法

予定納税は、次の方法で納付します。

  • 直接納付
  • 振替納付
  • ダイレクト納付
  • クレジットカード
  • スマホアプリ

1.直接納付

直接納付とは税務署から送付された納付書を使って、税務署や金融機関の窓口で現金を納付する方法です。コンビニでも納付できますが、300,000円以下の納付額にしか対応していないことと、バーコード付きの納付書を新たに発行する必要があります。

参照元:国税庁|コンビニ納付(QRコード)

2.振替納税

振替納付は金融機関の口座から予定納税額を振り替えてもらう方法です。口座振替依頼書を提出すれば手続きができるため、税務署や金融機関などの窓口に行く必要がありません。

参照元:国税庁|申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納税手続による納付

3.ダイレクト納付

ダイレクト納付とは、e-Taxの開始手続きとダイレクト納付利用届の提出を済ませている場合に利用できる納付方法です。パソコンなどでいつでも納付手続きができるため、今後も予定納税する可能性がある場合は手続きをしておきましょう。また、ダイレクト納付は予定納税以外にもさまざまな納税手続きに利用できます。確定申告する方も手続きしておくと良いでしょう。

参照元:国税庁|ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)の手続き

4.クレジットカード納付

予定納税は「国税クレジットカードお支払いサイト」を利用すれば、クレジットカードでも納付可能です。クレジットカードで納付する場合は、以下の手数料がかかる点に注意してください。

納付額手数料(税込)
1円〜10,000円83円
10,001円〜20,000円167円
20,001円〜30,000円250円
30,001円〜40,000円334円
40,001円〜50,000円418円
※以降、10,000円ごとに手数料が加算

なお、クレジットカード納付では、領収書が発行されません。領収書が必要な方は、金融機関や税務署で納付してください。

5.スマホアプリ納付

国税スマートフォン決済専用サイト」を利用すると、スマホアプリで予定納税の納付が可能です。国税スマートフォン決済専用サイトで利用できるスマホアプリは、以下のとおりです。

  • PayPay
  • au PAY
  • メルペイ
  • 楽天ペイ
  • d払い
  • LINE Pay
  • Amazon Pay

なお、スマホアプリ納付では、領収書は発行されません。また、30万円以下の納付のみ対応可能な点に注意してください。

参照元:国税庁「QRコードを利用したコンビニ納付が利用できます!」

予定納税の過払い分は還付加算金として還付される

確定申告時に計算した実際の所得税額が、予定納税額を下回る可能性も想定されます。例えば、その年の後半に赤字が続くときは、予定納税額が所得税額を上回り、過払いが生じることになるでしょう。

過払い分は、確定申告後に還付加算金として還付されます。予定納税の法定納期限の翌日もしくは予定納税を納付した日のいずれか遅いほうから利息が発生するため、過払い額よりも増えることもあります。

参照元:国税庁「予定納税」国税庁「第5章国税の還付及び還付加算金」

予定納税が払えないときに利用できる方法

予定納税が払えないときに利用できる方法

予定納税の納付が難しいときは、次の3つの方法を検討してはいかがでしょうか。

  • 減額申請
  • 換価の猶予
  • 金融機関のローン

それぞれの利用できるケースと利用方法を解説します。

通常は「減額申請」

その年の6月30日の時点で、所得税及び復興特別所得税の見積額が予定納税基準額より低くなる場合は減額申請できます。なお、減額申請により減額されるのは予定納税額です。最終的には確定申告時に精算するため、所得税が減額されるわけではありません。

7月納付分と11月納付分の両方を減額申請するときは、7月1日~15日の間に管轄の税務署に申請書を提出します。11月納付分だけ減額申請する場合と特別農業所得者は、11月1日~15日の間に申請書を提出しましょう。いずれも期限日が土日祝日に当たる場合には、翌日が提出期限となります。

参照元:国税庁「[手続名]所得税及び復興特別所得税の予定納税額の減額申請手続」

生活維持が難しいときは「換価の猶予」

予定納税を行うと生活維持が難しくなるときは、換価の猶予を申請できます。換価の猶予とは原則として1年間の猶予を受けることです。予定納税を滞納すると延滞税が発生しますが、換価の猶予が適用された場合は猶予期間中の延滞税率が軽減されます。

猶予期間終了後は一括、あるいは分割で納税します。換価の猶予を利用するためには、猶予を受けようとする国税以外に税滞納がないことが条件となる点に注意しましょう。

参照元:国税庁「国税の納税の猶予制度FAQ」国税庁「新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ」

金融機関のローン

予定納税の減額や換価の猶予のいずれも利用できないときは、ローンも検討しましょう。

セゾンのカードローン「MONEY CARD GOLD(マネーカードゴールド)」をおすすめします。

限度額内であれば繰り返しご利用いただけるため、予定納税以外に急な出費が起こったときも対応できるでしょう。お急ぎのときには、その日のうちに指定の金融機関口座への振り込みが可能です。万が一に備えて、事前に申し込みをしておくことをおすすめします。

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予定納税を納付しないと延滞税が発生する

予定納税を納付しないと延滞税が発生する

予定納税を納付期限までに納付しないと、期限の翌日から納付する日まで延滞税が発生します。なお、延滞税の税率は2段階あり、延滞期間が2ヵ月以上になると金利が上がるため注意が必要です。

納付期限の翌日から2ヵ月を経過する日までの第1段階は、原則として延滞税率は年7.3%と延滞税特例基準割合に1%を加えた割合と比較し、どちらか低い割合が適用されます。例えば、令和4年1月1日~令和6年12月31日の延滞税特例基準割合は1.4%のため、実際に適用される第1段階の延滞税率は年2.4%です。

納付期限の翌日から2ヵ月を経過した日以降の第2段階は、原則として延滞税率は年14.6%と延滞税特例基準割合に7.3%を加えた割合を比較し、低いほうの割合が適用されます。例えば令和4年1月1日~令和6年12月31日であれば、実際に適用される第2段階の延滞税率は8.7%です。

予定納税以外に前払いが必要になる2つの税金

予定納税以外に前払いが必要になる2つの税金

予定納税は所得税を前払いする制度ですが、他にも事前に支払いが必要になる税金があるので、注意してください。

  • 消費税の中間納付
  • 法人税の中間納付

これらも予定納税と同じく、必ず支払わなければならない税金です。通知が来た場合は、忘れずに納付しましょう。

消費税の中間納付

消費税の中間納付は、年末にまとめて支払う負担を軽減するために設けられた制度です。前年の消費税額が48万円を超える事業者は、指定された回数で消費税を前払いする義務があります。

なお、消費税の中間納付の支払い回数と金額は、以下のとおりです。

前年の消費税額48万円超
400万円以下
400万円超
4,800万円以下
4,800万円超
申告金額前年の消費税額の6/12前年の消費税額の3/12前年の消費税額の1/12
申告回数年1回年3回年11回

消費税の中間納付は、事業者にとって重要な納税義務なので、忘れずに納付しましょう。

法人税の中間納付

前年度の法人税額が20万円を超えた法人は、中間納付が必要です。中間納付の対象となった法人は、事業年度の開始日から6ヵ月経過後の2ヵ月以内に、納付する義務が生じます。

法人税の中間納付の金額は、前年度の法人税額の約半分です。正確には以下の式で求められます。

  • 前年度の法人税額÷12×6

例えば、前年度の法人税額が100万円だった場合、中間納付額は以下のように計算されます。

  • 1,000,000÷12×6=499,998円

100円未満は切り捨てになるため、中間納付額は499,900円になります。50万円ではない点に注意してください。

なお法人税の中間納付を行う企業は、同時に地方税の中間納付も必要になるので、忘れずに手続きしましょう。

消費税・法人税の中間納付も延滞税の対象

予定納税は、所得税額が高くなりそうなときに前もって納付する制度です。予定納税があることで、確定申告時の納税負担が軽減されます。

なお、消費税や法人税の中間納付も納付期限に遅れると延滞税の対象となります。納付期限を守り、正しく納付するようにしましょう。

参照元:国税庁「No.9205 延滞税について」

予定納税の支払い後は確定申告で記入が必要

予定納税の支払い後は確定申告で記入が必要

予定納税の支払いを終えたら、確定申告で忘れずに納付額を記入しましょう。記入を忘れると支払った税額が反映されず、余計な税金を支払う恐れがあるため、注意が必要です。

予定納税は所得税の前払いとして扱われますが、確定申告時に支払いを申告しないと、正確な納税額が算出されません。一方、正しく記入することで、過払いの場合は還付を受けられるうえ、追加納税が必要な場合も適切に対応できます。

確定申告の際は「予定納税額」の欄に納付金額を忘れずに記入してください。

予定納税に関するQ&A

予定納税に関するQ&A

予定納税についてさまざまな疑問点をまとめました。今後、予定納税が通知される可能性のある方は、参考にしてください。

会社員で源泉徴収されているのに予定納税の通知が来たのはなぜ?

源泉徴収を受けている会社員は、基本的に予定納税の対象者にはなりません。しかし、勤務先以外で収入があった場合は、予定納税が必要になるケースもあるので注意しましょう。

例えば、会社員で副業での所得や不動産所得などがある場合、所得税の総額が15万円を超えると予定納税の対象になります。また、年収が2,000万円以上の会社員は確定申告が必要になり、多くのケースで所得税が15万円を超えるため、予定納税が必要です。

会社員が予定納税の対象者になった場合は、書面またはe-Taxで通知が届くので、忘れずに支払いを済ませましょう。

確定申告のときに一括で支払うのはダメ?

予定納税は、所得税の支払い回数を増やすことで1回あたりの負担を軽減する制度です。ただし、支払い回数を自分で選択することはできません。予定納税の通知に従って、期日どおりに支払うことが重要です。

予定納税は、所得税を分割して支払う制度のため「最終的に全額支払えば問題ない」と考える方は少なくありません。しかし、予定納税分を未払いにすると延滞金が発生するため、余計な費用がかかってしまいます。

無駄な支払いを避けるためにも、予定納税の通知を受け取ったら、期限内に確実に支払いを済ませましょう。

予定納税の納付書が来ないケースはある?

国税庁では令和6年5月以降、以前に納付書を使用しない方法で支払った方への納付書の事前送付を取りやめています。以下に該当する方は、納付書が送付されません。

  • e-Taxで申告書を提出した法人
  • e-Taxで申告書の提出が義務化された法人
  • e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人
  • 納付書を使用しない次の手段により納付した法人や個人
    • ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
    • 振替納税
    • インターネットバンキング等による納付
    • クレジットカード納付
    • スマホアプリ納付
    • コンビニ納付(QRコード)

現在は、予定納税の通知書のみが送付され、納付書が同封されていないケースが多くなっています。支払いを忘れないよう、通知を受け取ったら速やかに対応しましょう。

参照元:国税庁「納付書の事前送付に関するお知らせ」

おわりに

おわりに

予定納税の納付が予想される場合には、計画的に予定納税額を準備することが必要です。例えば、金融機関で納税準備預金口座を開設し、予定納税額を貯めることもできるでしょう。納税準備預金には金利が優遇されるなどのメリットもあり、効率良く予定納税額を準備できるかもしれません。

どうしても納付が難しいときは、減額や猶予を検討することも必要です。管轄の税務署に出向き、どのような方法が適しているのか相談してみましょう。減額や猶予などの制度を利用することが難しいときには、ローンも検討しましょう。いずれの手続きもしないまま納付期限が過ぎると延滞税が発生するため、早めに何らかの行動を起こすことが大切です。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

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融資利率は毎月見直されます。
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ご返済方式:元利均等返済方式、元金均等返済方式
遅延損害金:年率14.5%
融資事務手数料:<定率タイプ>融資額の3.3%以内(税込)、但し最低事務手数料額は220,000円(税込)
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