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公正証書遺言を作成する費用の目安は?流れや注意点もチェック

公正証書遺言を作成する費用の目安は?流れや注意点もチェック
セゾンのくらし大研究 編集部

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法律の専門家、公証人を介して作成される公正証書遺言をご存知ですか。ご自身で作成する遺言書に比べて、偽造や紛失の心配がなく、作成方法の不備によって遺言が無効になる恐れもないことなどが公正証書遺言の特徴です。

そこで今回は、公正証書遺言の概要や作成費用の目安、作成時の注意点などをまとめました。終活の一環で遺言書を作成したい、紛失の心配がない遺言書を遺したいという方は、ぜひ参考にしてください。

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そもそも公正証書遺言とは?

そもそも公正証書遺言とは?

公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)が、どのようなものか、また公正証書遺言を作成することで、どのようなメリットがあるのでしょうか。

まずは、公正証書遺言の基本情報を解説していきます。

公正証書遺言は公証人が作成した文書

公正証書遺言とは、公証人と証人2人の立ち合いのもと、公証人によって作成される遺言書のことをいいます。

公証人は、原則として裁判官・検察官・弁護士として法律実務に携わった経験のある法律の専門家で法務大臣によって任命されます。遺言を残す遺言者本人は、この公証人と2人の証人の前で遺言の内容を伝え、公証人が真意を確認しつつ、文章にまとめます。また、公正証書遺言は公証人が執務する公証役場で作成されることも特徴です。

なお、公証人が関与する公正証書遺言に対し、ご自身で作成する一般的な遺言書を自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)といいます。

公正証書遺言にするメリット

公正証書遺言には、公証人が介することによるさまざまなメリットがあります。メリットを以下にまとめました。

  • 遺言書が無効になるリスクがない
  • 紛失・偽造のリスクがない
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要
  • 体に不自由がある方でも遺言することができる

遺言書の作成には、さまざまな決まりがあります。特に遺言内容の訂正には厳格な方式があり、その方法を誤ると遺言そのものが無効になってしまう恐れあります。その点、公正証書遺言であれば、方式の不備によって遺言書が無効になるリスクがありません。

また、作成された公正証書遺言の原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造のリスクもないのがメリットです。遺言書の存在自体が不明な場合も、公証役場で検索して有無を簡単に調べることができます。

続いて、公正証書遺言は家庭裁判所による検認が不要というメリットがあります。検認とは、遺言書の偽造防止などを目的とする確認作業のことです。

自筆証書遺言の場合、遺言者が亡くなったあと、遺言書を家庭裁判所へ持参し、検認を請求する必要がありますが、公正証書遺言は、裁判において高い証拠能力を持つ書類であるため、家庭裁判所での検認手続きは不要となります。

その他、公正証書遺言は自筆が困難な方や聴覚・言語に障害がある方でも遺言を残せることも大きなメリットといえるでしょう。

公正証書遺言にするデメリット

メリットの大きい公正証書遺言ですが、いくつかのデメリットもあります。代表的なデメリットは以下のとおりです。

  • 時間と手間がかかる
  • 作成費用がかかる
  • 2人の証人を確保する必要がある

ご自身のタイミングで作成できる自筆証書遺言に対し、公正証書遺言はすぐに作成ができるわけではありません。まず公証役場へ問い合わせ、手続きを行う日取り決めから行う必要があり、完成までに時間と手間がかかることがデメリットといえるでしょう。

また公正証書遺言の作成には、公証人手数料令という政令で定められている、所定の手数料を支払わなくてはなりません。さらに、作成の際に必要となる2人の証人は基本的に遺言者本人が用意する必要があります。

証人に特別な資格は不要ですが、遺言の内容をすべて知られても支障のない方を証人に指定する必要があるため、確保が難しい場合もあるでしょう。なお、証人に遺言の内容を知られたくない方は、秘密証書遺言という形式の遺言書を作成する手段もあります。

公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言の違いは?

ここまでの解説に登場した3種類の遺言書である、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言について、それぞれの特徴を表にまとめました。違いを整理してみましょう。

公正証書遺言自筆証書遺言秘密証書遺言
作成方法公証人が作成遺言者が作成遺言者が作成
証人2人以上必要不要2人以上必要
家庭裁判所による検認不要必要(法務局に預けない場合)必要
メリット無効になるリスクがない手軽に作成でき、費用がかからない遺言の内容を秘密にできる
デメリット手間と費用がかかる作成方法の不備により、無効になる恐れがある遺言書に不備が残る可能性がある

公正証書遺言の作成にかかる費用の内訳

公正証書遺言を作成する場合は、公証人手数料令という法令で定められた手数料を公証人に対して支払います。基本的には、この手数料さえ支払えば公正証書遺言の作成が可能です。

しかし、何らかの事情により公証役場以外で作成するといった場合には、別途費用が必要となります。では、公正証書遺言の作成にかかる費用を見ていきましょう。

公正証書遺言作成にかかる手数料

公正証書遺言作成にかかる手数料

公正証書遺言を作成する際の手数料は、各相続人・受遺者ごとに相続・遺贈する財産の価額により目的の価額を算出し、それぞれの手数料を算定して、その合計額がその証書の手数料額となります。

目的の価額手数料
100万円以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1,000万円以下17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下29,000円
5,000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下43,000円に超過額5,000万円までごとに13,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下95,000円に超過額5,000万円までごとに11,000円を加算した額
10億円超え249,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
※1通の証書の目的価額の合計額が1億円までの場合は、遺言加算としえ11,000円を加算します。

なお、公正証書遺言の作成には上記のとおり手数料が発生しますが、公証人への相談はすべて無料です。

参照元: 日本公証人連合会

公証人の日当

公正証書遺言は遺言者が公証役場へ出向いて作成するのが基本です。しかし、中には病気などが理由で遺言者が公証役場を訪問できないこともあります。この場合には、公証人に日当を支払うことで、出張による公正証書遺言作成を依頼することが可能です。

公証人の日当は、1日20,000円、4時間以内で10,000円が基本です。また、公証人の出張を伴う場合は、公正証書遺言作成の基本手数料が1.5倍になる場合があります。

参照元:日本公証人連合会

公証人の交通費や出張費

公証人に出張を依頼する場合には、日当の他に公証役場から現地までの往復タクシー代などの交通費や旅費なども必要となるケースがあります。公正証書遺言作成の手数料以外は、基本的に実費が必要であることも覚えておくと良いでしょう。

弁護士や司法書士などの専門家へ依頼した場合の報酬

公正証書遺言はご自身で公証役場に問い合わせをし、公証人とともに遺言書を作成するのが一般的です。

しかし必要書類を揃えたり、公証人と日程や遺言の内容を打ち合わせたり、といったことが困難な方は、各弁護士事務所や行政書士事務所が展開している公正証書遺言作成サポートを利用するのもひとつのアイデアといえます。

専門家への報酬額は決まっておらず、事務所によって費用設定はさまざまのようです。いくつか例を挙げてみましょう。

例1:A法律事務所の場合

公正証書遺言作成サポート費用…176,000円(税込)
サポート内容…財産目録の作成、公証人役場との連絡や遺言作成日の調整、遺言書の文案作成など

例2:B行政書士事務所の場合

公正証書遺言作成サポート費用…143,000円(税込)
サポート内容…出張相談、公正証書遺言(案)作成、公証人役場との連絡や遺言作成日の調整など

こちらは一例に過ぎませんが、法律の専門家に公正証書遺言作成のサポートを依頼する場合には、100,000円以上のまとまった費用が必要となるようです。

すぐに多額の費用を準備することが難しい場合には、クレディセゾンの「MONEY CARD(マネーカード)」を利用するのもおすすめです。最短で即日で登録口座に振込みが完了するため、急な出費の際にも対応可能です。

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公正証書遺言作成の流れ

公正証書遺言作成の流れとして、主に遺言者が公証役場を訪れるまでのステップについて解説します。事前にどのような準備をすれば良いのか知りたい方は、チェックしてみてください。

遺言内容の原案をまとめる

事前準備として、遺言者は公証役場へ問い合わせる前に遺言の内容をしっかり整理しておきましょう。

実は、公証人は遺言者の希望を聞き、法律の専門家として文章にまとめることはできますが、遺言の内容をどうすべきか、という相談は受けることができません。そのため、遺言者自身が事前に検討したり、弁護士や行政書士などに相談したりして思いを明確化しておくことが大切です。

証人2人を選定する

証人2人を選定する

次に公正証書遺言作成の立ち合い人となる証人を2人用意します。証人になるために特別な資格は必要ありませんが、以下に当てはまる方は証人にはなれないため注意が必要です。

  • 未成年者
  • 推定相続人(相続人になると推定される方)
  • 遺贈を受ける者
  • 推定相続人および遺贈を受ける者の配偶者および直系血族 など

これら以外の遠い親戚や友人などに証人になってもらう方が多いようです。適任者が見つからない場合には、公証役場で紹介してもらうこともできます。

必要書類を揃える

公正証書遺言を作成する際に必要書類を準備します。

  • 遺言者と相続人との関係がわかる戸籍謄本
  • 遺言者の財産の遺贈を受ける者の住民票
  • 証人の確認資料(住所・職業・氏名・生年月日のわかるもの)
  • 遺言執行者(遺言の内容を実現する者)の特定資料

この他、遺言者の財産に不動産が含まれている場合には、固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書、不動産の登記簿謄本などが必要になります。書類の発行や取り寄せに時間や費用がかかるものもあるため、早いうちに準備に取りかかるのがおすすめです。

おおかた必要書類の準備が整ったら、公証役場へ問い合わせをし、公正証書遺言を作成した旨を伝えて予約を取りましょう。

公証役場に出向いて公正証書遺言を作成する

予約の日時、2人の証人とともに公証役場へ出向き、公証人とともに公正証書遺言を作成します。遺言者が公証人に口頭で伝えた内容をもとに、公証人が公正証書遺言を作成するという流れです。

遺言をひととおり伝え終わったら、次に公証人が遺言者や証人に対して、遺言の読み聞かせなどを行い、内容に間違いがないかを確認します。最後に遺言者・公証人・証人のそれぞれが署名・押印したら、公正証書遺言の作成完了です。

公正証書遺言作成で注意したいポイント

公正証書遺言作成で注意したいポイント

公正証書遺言は法律の専門家とともに作成するため、法律に関する知識がない方でも問題ありません。希望するほとんどの方が公正証書遺言を遺すことができるでしょう。

しかし、場合によっては遺言書が効力を持たなかったり、遺贈を受ける方同士のもめる原因になってしまったりということもあるようです。そこで、ここからは公正証書遺言作成で注意したいポイントをまとめました。

証人2人が必要であること

前述のとおり、公正証書遺言作成には要件を満たした2人の証人を用意しなければなりません。証人は遺言の内容のすべてを知ることになるため、その後、遺言の内容をめぐってトラブルに発展する恐れもあります。

また、争いが起きた場合には、裁判にて有効な遺言であることの証言を求められることもあり、証人は責任重大です。適当な人物が見つからない場合には、あまり無理はせず、公証役場や弁護士事務所などに相談して、証人を手配してもらうこともできます。

相続トラブルへの予防対策が必要なこと

公正証書遺言は法的にも高い効力を持つ遺言書であるため、一般的な自筆証書遺言と比較すると相続トラブルは起きにくいのが特徴です。しかし中には、遺留分を巡ってトラブルになるケースもあります。そのようなトラブルを回避するためには、各相続人の思いをくみ取った遺言にすることも大切です。

例えば、同居している子に自宅不動産や金融資産の多くを相続させ、その他の子には遺留分相当額の預貯金を相続させるなど。遺された家族がもめることのないよう、遺留分にも配慮した遺言になるよう検討しましょう。

遺言執行者まで指定しておくと安心

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合、遺言者が亡くなったあとで、家庭裁判所に申し立てを行うことにより遺言執行者が選任されます。申し立てにはいくつもの書類も必要なので、遺言の実現までに時間を要することは確かです。そのため、事前に遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。

相続人や遺贈を受ける者を遺言執行者に指定することもできますが、弁護士や司法書士などの専門家を指定することも可能です。相続人間のトラブル回避にもつながるでしょう。

おわりに 

おわりに

法律の専門家である公証人を介して作成される公正証書遺言は、紛失・偽造のリスクがなく、安心・確実な遺言方法です。また家庭裁判所での検認が不要なため、相続開始とともにスムーズに遺言の内容を実現することができます。

ただし、公正証書遺言の作成には費用や時間、手間がかかることもあります。一個人ではなかなか一歩を踏み出せない方は、弁護士や司法書士などに公正証書遺言作成のサポートを依頼することもおすすめです。終活のひとつの手段として、ぜひ公正証書遺言を検討してみてください。

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