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母子手当をいくらもらえるのか知りたい!所得制限や手続き方法などの疑問を解決!

母子手当をいくらもらえるのか知りたい!所得制限や手続き方法などの疑問を解決!
セゾンのくらし大研究 編集部

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豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

母子手当についてご自身が手当をもらえる条件を満たしているかどうか、もらえるとしたらいくらもらえるのか、気になる方もいるでしょう。母子手当はひとり親家庭などを支援するための大切な手当です。

この記事では母子手当をもらえる条件や所得制限などについて詳しく解説するとともに、手続きの仕方や注意点など知っておきたい情報をご紹介します。実際にいくらもらえるのかもシミュレーションしてみましょう。

この記事のまとめ

母子手当は正式には「児童扶養手当」といいます。離婚などでひとり親になった家庭で、父または母と生計をともにしていない児童が育まれる家庭に対して、国から手当が支給されます。母子手当がもらえる期間は、対象児童が18歳を迎えてから最初の3月31日までです。
支給には全部支給と一時支給があり、所得制限を満たしている場合は全部支給を、所得制限を超えた場合は段階的に一部支給がもらえます。所得限度額を超えると支給されません。扶養する児童の数などによって受給できる金額も異なります。

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母子手当について知ろう

母子手当について知ろう

まずは母子手当についてご説明します。母子手当をもらえる条件や児童手当との違いなどを見ていきましょう。

母子手当とは「児童扶養手当」のこと

母子手当の正式名称は「児童扶養手当」といいます。そもそも母子手当とは、両親の離婚や死別によるひとり親家庭など、父または母と生計をともにしていない児童が育まれる家庭に安定した生活と自立を促すことを目的として制度がつくられました。

シングルマザーをはじめとするひとり親家庭では、家事や育児をひとりで行わなければならないことも多く、仕事に就こうにも思うようにいかないため、貧困状況に陥ってしまうこともあります。日本ではそんなひとり親家庭などを支援するために、さまざまな手当を支給しています。「母子手当」もそのうちのひとつです。

母子手当をもらえる条件とは?何歳までもらえる?

通称「母子手当」と呼ばれていますが、母子家庭にだけ支給される手当というわけではなく、父子家庭なども受給が可能です。

支給対象者は、日本国内に住所が存在し児童を監護する母、または監護しかつ生計をともにする父が対象になります。父母に代わって養育している場合は、その方が対象者です。

母子手当がもらえる期間は、児童が18歳の誕生日を迎えてから最初の3月31日までです。児童が障がいを抱えている場合は、児童が20歳になるまで受給できます。

支給要件は両親の離婚や死別だけではありません。両親のどちらかに一定の障がいがあったり、父または母の生死が明らかでなかったり、ひとり親家庭と認められるケースがいくつか存在します。

ご自身が該当するかどうか確かめたい場合は、お住まいの市区町村窓口や自治体のWEBサイトを確認すると良いでしょう。

母子手当の支給日は年に6回

母子手当の支給日は年に6回

母子手当の支給日は、1月・3月・5月・7月・9月・11月の奇数月に2ヵ月分をまとめて支給され、合計年6回となります。支給日は該当月の10日前後となっており、具体的な日にちは市区町村によって多少異なります。

児童扶養手当と児童手当は制度が異なる

母子手当とも呼ばれる児童扶養手当ですが、似た名称の制度で「児童手当」というものがあります。児童扶養手当と児童手当は名称が似ているうえに、どちらも子どもに関する手当のため、同じ手当だと思いがちですが、そうではありません。

先述したように、児童扶養手当とはひとり親家庭などが対象の制度です。児童が18歳に到達した最初の3月31日までが受給対象日となります。また、所得限度額を超えると受給できなくなる決まりです。

一方、児童手当とは一定の条件はあるものの、基本的には子どもがいる世帯ならどの家庭でももらえる制度です。支給額は10,000円~15,000円で年齢等により異なります。所得制限はありますが、所得制限を超えても所得上限未満であれば特例給付として月に一律5,000円がもらえます。

また、児童が15歳に到達した最初の3月31日(中学卒業)までが支給対象なので、児童扶養手当より期間が短い点も大きな違いです。支給月は年に3回(6月、10月、2月)で支給時期も異なるため、どちらが支給されたのか分からなくならないよう、きちんとした通帳の管理が必要でしょう。

児童手当は受給額が少なく受給期間も短いですが、多くの世帯がもらえる制度です。それに対し母子手当はひとり親家庭の貧困を救済するための大きな経済的支援となっています。

母子手当はいくらもらえるか

実際にご自身が母子手当をいくらもらえるのか、気になるところではないでしょうか。確認していきましょう。

全部支給と一部支給がある

全部支給と一部支給がある

母子手当には全部支給と一部支給があります。以下の表は、支給される母子手当の月額です。

【2022年(令和4年)4月からの手当(月額)】

監護する児童の数全部支給一部支給
1人43,070円43,060円~10,160円
加算:2人10,170円10,160円~5,090円
加算:3人以上(3人目以降は1人につき)6,100円6,090円~3,050円

全部支給になるか一部支給になるかは所得によって決定され、所得が少ないほど多く支給される仕組みになっています。例えば、監護する児童の数が1人で全部支給に該当する場合は満額である43,070円を受けとれることが分かります。

なお、その後ご自身の収入が増えても、所得額が一部所得の所得制限額までは手当額は段階的に減りますが、母子手当の受給が可能です。所得額が一部所得の所得制限額を超えた場合、母子手当の受給はできなくなります。一部所得の所得制限額については、次項で説明します。

なお、上の母子手当の月額は、2022年(令和4年)4月に定められたものです。物価の変動などによって今後変更になる可能性があります。

母子手当には所得制限がある

先述のとおり、母子手当には全部所得にも一部所得にも所得制限があります。

【所得制限限度額表】

【所得制限限度額表】

母子手当の受給額は、受給者の前年(1月~12月)の所得額と扶養親族等の数により決定します。例えば、扶養親族等の数が1人の場合、所得が87万円までであれば母子手当は全部支給で受け取ることが可能、その後所得が増えて230万円までは一部支給、所得が230万円以上になると母子手当は受け取れない、ということになります。

扶養親族とは、ご自身の子どもをはじめ、父母や兄弟などの血族者などのことで、年間の所得額が48万円以下であることやご自身と同一生計であることなどが条件です。簡単にいうと、ご自身と生計をともにしている子どもや父母、兄弟などの生活の面倒を見ている場合、その合計が扶養親族の数ということです。

なお、例えば離婚後も子どもが父親の扶養になった状態のまま母親と2人で暮らしている場合は、母親にとっての扶養親族は「0人」ということになります。

また、受給者が扶養義務者と同居し生計をともにしている場合は、その扶養義務者の所得も照らし合わせて母子手当の計算を行います。例えば、ご自身がひとり親として母子手当を受給する時、ご自身の父母や兄弟などの血縁者と同居していたとしましょう。同居する血縁者に一定の収入がある場合は扶養義務者となります。

加えて、母子手当の請求者または受給者が養育費をもらっている場合は、ご自身の収入に養育費の8割相当額を加算した金額で、所得額を計算します。

所得額の計算方法は以下のとおりです。年間の収入金額からさまざまな控除が引かれるので、実際の収入よりも低くなることがポイントです。

【所得額】

収入金額-諸経費(給与所得控除額など)+養育費の8割-8万円(一律控除)-諸控除額-10万円(給与所得または公的年金所得がある場合)

所得額の計算に含まれる「諸控除額」とは以下のことをいいます。

【諸控除額一覧】

一律控除(社会保険料相当)80,000円
障害者控除270,000円
勤労学生控除270,000円
特別寡婦(夫)控除350,000円
特別障害者控除400,000円
小規模企業共済等掛金控除控除相当額
配偶者特別控除控除相当額
医療費控除、雑費控除等控除相当額

また、以下に該当する場合、上の所得制限限度額表の限度額に加算します。

・母子手当の請求者本人
 老人扶養親族または老人控除対象配偶者がいる場合は、1人あたり100,000円
 16歳以上19歳未満の扶養親族または特定扶養親族がいる場合は、1人あたり150,000円

・配偶者や扶養義務者等
 老人扶養親族がいる場合は、1人あたり60,000円
 (ただし、扶養親族などが全員老人扶養親族の場合は、1人を除外する)

母子手当の金額をシミュレーションしてみよう

では、実際に母子手当がいくらもらえるのか、シミュレーションをしてみましょう。母子手当の金額を算出する手順としては、

  1. ご自身の所得を上で紹介した所得額の計算を参考に算出
  2. 算出した所得額に応じて、全部支給か一部支給かを判断
  3. 一部支給の場合は計算式に当てはめて算出

という流れになります。なお、②で全部支給に該当した場合は、表中の金額が母子手当として支給されます。一部支給の場合は以下の計算式により算出します。

一部支給の手当額=一部支給の上限額-(所得額-全部支給の所得制限限度額)×所得制限係数

一部支給の上限額と所得制限係数は物価スライドなどの変動により変わる可能性があります。所得制限係数は2022年(令和4年)4月現在、第1子=0.0230070、第2子=0.0035455、第3子以降=0.0021259です。

また、今回のシミュレーションは給与所得がある場合を想定しています。よって、所得額の計算時には10万円を控除します。

【児童1人/給与所得控除後の金額が150万円/養育費月6万円/諸控除なしのケース】

養育費が月6万円なので、6万円×12ヵ月=72万円
所得額は150万円+(72万円×0.8)-8万円(一律控除分)-10万円=189.6万円

児童1人の所得制限限度額は全部支給が87万円、一部支給が230万円です。よって全部支給は制限を超えてしまうので、一部支給となります。

第1子=43,060-102.6万円×0.0230070=19,455円

19,455円が1ヵ月分の母子手当として支給されます。

【児童2人/給与所得控除後の金額が300万円/養育費なし/諸控除なしのケース】

養育費はなしなので、加算されません。

所得額は300万円-8万円(一律控除分)-10万円=282万円

児童2人の所得制限限度額は全部支給が125万円、一部支給が268万円です。所得額が両方の限度額を上回るため、このケースでは母子手当は支給されません。

母子手当をもらうための手続きとは

母子手当をもらうための手続きとは

母子手当を受給するには、手続きが必要です。お住まいの市区町村の自治体窓口で申請することができます。各市区町村で手続きの流れは異なりますが、だいたいの流れを把握しておくと安心です。

  1. 近くの自治体窓口(子育て支援課や福祉課など)で受け付けをする
  2. 児童扶養手当認定請求書を受け取り記入する
  3. 記入した請求書と必要な書類を一緒に窓口へ提出する

「必要な書類」とは、申請者と対象児童それぞれの戸籍謄本や振込先の通帳、申請者の本人確認書類などが挙げられます。お住まいの市区町村によって添付が必要となる書類が違ってくるので、申請に行く前に事前に確認しておくと手続きがスムーズにいくでしょう。

申請が終わってから決定するまでは、だいたい2ヵ月ほどかかり、認定されると決定通知が送られてきます。申請書を提出した月の翌月分からが支給対象です。書類に不備があったりすると、その分受給の開始が遅れてしまうので、事前確認を怠らず慎重に準備することをおすすめします。

母子手当の支給に関する注意点

ここでは母子手当の支給に関して注意が必要な事柄を説明します。毎年提出が必要な書類もあるので、忘れずに覚えておきましょう。

申請時期によって所得の算定基準となる年が変わる

母子手当の受給額は、前年(1月~12月)の所得額から計算されますが、初めて母子手当を申請する時には、そのタイミングによって対象となる所得額の期間が変わるので注意が必要です。申請時期が1月~9月の場合は前々年度の所得額、10月~12月は前年度の所得額を用いて計算されます。

4毎年8月に「現況届」を提出する

毎年8月に「現況届」を提出する

母子手当は一旦受給が始まれば、その後ずっと継続されるものと思われるかもしれませんが、年に一度「現況届」を出さなければなりません。

現況届とは母子手当を受給している方が、手当を受け続けるための届け出で、毎年8月1日から31日にお住まいの市区町村の自治体窓口に提出します。自治体は、現況届によって継続して受給するための要件を満たしているかどうかの判断をします。いわば、母子手当の更新といったイメージです。

提出の期限を過ぎてしまうと、その後の母子手当の支給が遅れてしまう恐れがあります。また、現況届を提出しないと11月分(翌年1月支給)からの母子手当を継続して受給することができなくなるので、忘れずに手続きを行いましょう。

現況届に必要な書類は家庭の状況により異なりますが、主な書類は以下となります。

  • 児童扶養手当現況届の通知書
  • 児童扶養手当証書
  • 印鑑
  • 養育費などに関する申告書など

「児童扶養手当証書」とは、母子手当の認定を受けた際に送られてくる支給決定通知書に同封されるものです。母子手当の更新以外にも必要な書類となるので、失くさないように大切に保管しておいてください。

万が一証書をなくしてしまった場合は、自治体窓口の受付で「児童扶養手当証書亡失届」などの申請を行うと再発行が可能です。

一部支給停止制度の対象者は支給額が半分に

母子手当の支給が開始された月から5年、または手当の支給要件を満たした月から7年経過すると、母子手当の支給額が半分になってしまいます(ただし、手当の請求をした日において監護する児童が3歳未満である場合は、児童が3歳に到達した月の翌月から起算します)。

もともと母子手当は、受給資格者の就業や自立に向けた支援であるため、限定した期間が設けられています。就業や自立が叶う状況にありながら生活に向上が見られない場合は、支給が減ってしまうのです。

しかし、以下の「一部支給停止適用除外事由」に当てはまる場合は、継続して受け取ることが可能です。その際は、「一部支給停止適用除外事由届出書」と証明書類を一緒に提出することで、今までどおりの手当が受けられます。

【一部支給停止適用除外事由】

  • 就業している
  • 就職活動など自立に向けて活動している
  • 身体的または精神的に障がいがある
  • ケガや病気で就業することが困難である
  • 育成する児童や親族が障がい、ケガ、病気、要介護状態などで、就業することが困難である

一部支給停止制度の対象者には、事前に自治体から通知が届きます。ご自身が適用除外措置を受けられる場合は、速やかに手続きを済ませましょう。

障害基礎年金等と合わせて母子手当をもらえるように

これまで障害基礎年金等を受給している方は、母子手当と比較した時に障害基礎年金等の全体額が母子手当を上回る場合、母子手当を受給できませんでした。

しかし、2021年(令和3年)3月に制度が改正され、障害基礎年金等と母子手当の併給制度が緩和されました。改正後は、母子手当の受給額が障害基礎年金等において子の加算部分の額を超える場合、超えた分の差額を母子手当として受け取れるようになったのです。

比較する額が障害基礎年金等の全体から子の加算部分のみに変更されたことで、母子手当との差額ができやすくなり、受給できる方が増える仕組みとなりました。

ただし、障害基礎年金等を受け取っておらず、遺族年金や老齢年金などの公的年金や障害厚生年金(3級)のみを受け取っている方は、比較範囲に変更はありません。公的年金等の全体額が母子手当を下回る場合に、差額を母子手当として受け取れます。

障害基礎年金等や公的年金等と母子手当の両方を受給する際には手続きが必要です。詳しくはお住まいの市区町村に問い合わせると良いでしょう。

変更がある場合には都度手続きを忘れずに

変更がある場合には都度手続きを忘れずに

毎年8月に必要となる現況届の提出や、一部支給停止措置以外でも、都度手続きが必要となることがあります。手続きが必要となる届出の内容は以下となります。一緒に児童扶養手当証書の提出も必要なので、準備しておくと良いでしょう。

  • 結婚した時・・・額改定(減額)届/資格喪失届
  • 住所・氏名・振込先の金融機関などを変更した時・・・変更届(住所・受給者氏名・金融機関)
  • 出産などで対象児童が増えた時・・・額改定(増額)請求書
  • 所得申告の修正、扶養義務者と同居または別居した時・・・支給停止関係発生・消滅・変更届/所得状況変更届
  • 転出する時・・・転出届

おわりに 

母子手当には全部支給と一部支給があり、また所得制限によって受給できる月額に違いがあります。ご自身が母子手当をいくらもらえるのかシミュレーションを参考に計算してみましょう。

また、母子手当をもらうための手続きに必要な書類は自治体によって違うので、申請が遅れて受給漏れが起こることのないよう、早めに行動することをおすすめします。安定した生活を送れるように母子手当のようなひとり親家庭を対象とした制度を最大限利用することが大切です。

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ご返済方式:元利均等返済方式、元金均等返済方式
遅延損害金:年率 14.5%(365日の日割り計算)
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<定額タイプ>55,000円以内
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借入期間、手数料タイプ、融資率、団体信用生命保険の加入の有無及びその種類に応じて融資利率は異なります。
融資利率は毎月見直されます。
ご返済回数・期間:119回~419回、119ヵ月~419ヵ月
ご返済方式:元利均等返済方式、元金均等返済方式
遅延損害金:年率14.5%
融資事務手数料:<定率タイプ>融資額の3.3%以内(税込)、但し最低事務手数料額は220,000円(税込)
担保:融資対象となる土地・建物に、当社を第1順位とする抵当権を設定させていただきます。
保証:原則不要
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