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税金滞納のリスクは?差し押さえを防ぐ方法も紹介

税金滞納のリスクは?差し押さえを防ぐ方法も紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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日本では、固定資産税や都市計画税、所得税や住民税などのような各種税金が徴収されており、国や地方公共団体が行う活動の財源として使われています。これらの税金を納めない場合にどうなるのか気になっているという方もいるのではないでしょうか。

このコラムでは、税金を延滞した場合にどうなるのか、税金滞納で差し押さえられる税金などについて解説します。税金滞納について詳しく知りたい方は、参考にしてください。

この記事を読んでわかること

給与所得から所得税や住民税などが源泉徴収されるケースでは、税金の未納になることは基本的にありません。しかし、固定資産税や都市計画税のように自ら税金を納める必要があるケースでは、資金不足で滞納してしまう方も一定数います。滞納した場合は、督促から始まり、最終的には財産を差し押さえられてしまいます。財産が差し押さえられれば、生活が圧迫され、延滞金が発生し、社会的な信用を失ってしまうことにもなるので、税金の滞納をしないように注意しましょう。

税金滞納するとどうなる?差し押さえはいつ?

税金滞納するとどうなる?差し押さえはいつ?

税金滞納・税金未納の場合は、財産を差し押さえられると聞いたことがある方もいることでしょう。また、差し押さえがいつ行われるか気になっている方もいると思います。

差し押さえを未然に回避するためには、税金滞納・税金未納の流れを理解しておくことが大切です。財産の差し押さえまでの流れは以下の通りです。

  1. 督促状が届く
  2. 催告される
  3. 財産が調査される
  4. 財産が差し押さえられる
  5. 換価処分で滞納している税金に充当される

督促状が届く

督促状とは、税金を滞納している事実を通知して、納付を促すために送られる書類です。税金滞納・税金未納の場合、いきなり財産が差し押さえられるのではなく、納期限を過ぎてから2週間〜1ヵ月で督促状がまず発送されます。

督促状には、税目・期月・納期限・税額が記載されており、財産の差し押さえには督促状の送付が必須です。法的には督促状が発送された日から10日を経過するまでに税金が完納されない場合には、財産の差し押さえが可能になります。

催告される

督促状が送付されたにもかかわらず、受取人が何も行動を起こさなかった場合は、催告のステップに移行します。催告とは、財産の差し押さえに至る前に、最後に納税の意思があるかどうかを確認するプロセスです。

督促状を送付した時点で、一定期間経過すれば財産を差し押さえることができます。しかし、最後に催告によって納税する意思があるかを確認してくれているのです。

財産が調査される

催告によって本人に納税の意思がないと判断された場合は、財産の差し押さえに向けた財産の調査が行われます。この調査は強制的に行われるものなので、給与も調査されます。そのため、勤務先にも税金滞納・税金未納であることがバレる点に注意が必要です。

また、任意の財務調査ではあるものの、正当な理由なく拒否した場合は第三者への調査や罰金などが発生するため、マイナスの影響が大きくなります。そのため、財務調査には誠実に対応しましょう。

財産が差し押さえられる

指定された期限内に税金を完納しなかった場合、いよいよ財産の差し押さえです。差し押さえでは、滞納者が所有する財産について滞納者が勝手に売却や廃棄などの処分を行うことが禁止されます。

差し押さえは財産ごとに行われるものです。差し押さえる財産は滞納者が指定はできず、職員の裁量によって行われます。どのような財産が差し押さえられるのかは次項で説明していきましょう。

換価処分で滞納している税金に充当される

換価処分(かんかしょぶん)とは、差し押さえた財産をお金に交換して、滞納していた税金の納付に充当することです。

差し押さえられたのが現金や預金などの場合は、そのまま滞納している税額の納付に充当されます。貴金属や家具・家電などの動産の場合は、捜索のときに取り上げられるまたは重い物は差し押さえのシールが貼られるので自由に使用できません。不動産の場合は、差し押さえの登記が行われます。

税金滞納で差し押さえられる財産とは

税金滞納で差し押さえられる財産とは

差し押さえられる財産は、自分で自由に選ぶことができません。大切にしてきた物を失うことになる可能性もあるので、財産の差し押さえに至る前に未納分の税金を納めることをおすすめします。

差し押さえられる主な財産は以下のとおりです。

  • 預金
  • 不動産
  • 給与・年金
  • 時計や車などの動産

預金

金融機関の預金を差し押さえられた場合には、預金口座が凍結されるので、滞納者は自由に入出金を行えません。

滞納者は、預金を差し押さえられた時点で、口座の残高から未納分の税金相当額を徴収されてしまいます。もし、カードの利用代金や公共料金の引き落としと重なった場合には、未納分の税金相当額が引かれることによって口座の残高不足に陥り、それらの料金を引き落とせなくなる可能性があるので注意してください。

不動産

不動産を差し押さえられた場合には、すぐに使用できなくなるというわけではありません。しかし、不動産に差し押さえの登記が行われて、最終的に不動産の売却で現金化されます。

差し押さえの登記が行われた不動産を滞納者が売却・贈与することは可能です。しかし、換価処分が将来的に行われる不動産を欲しい方はほぼ皆無。金融機関も取り扱ってくれないため、不動産は事実上自由に処分できない状態にあるといえるでしょう。

給与・年金

給与を差し押さえられた場合は、毎月の給与全額ではなく、一定の金額が差し押さえられて滞納分の支払いに充当されます。具体的な金額は以下のとおりです。

  • 手取り440,000円以下:1/4
  • 手取り440,000円以上:330,000円を超える金額

充当されるのは1回分だけではなく、全額分を完納するまでです。勤務先に差し押さえ通知書が届き、金額や期間がバレてしまうというデメリットがあります。公的年金は原則差し押さえられることはありません。しかし、年金が銀行口座に入金されるといった一定の条件を満たす場合は差し押さえられるので注意してください。

時計や車などの動産

動産の差し押さえは執行官が滞納者の自宅や店舗を訪れて行い、現金のほか、時計や車のように価値のある動産を差し押さえます。

原則差し押さえた動産を持ち帰って保管し、差し押さえから1ヵ月以内に売却期日を決定し、動産を売却したお金で債権回収を行うという流れです。

税金滞納の差し押さえで起こるリスク

税金滞納の差し押さえで起こるリスク

税金滞納・税金未納で最終的に財産を差し押さえられることになった場合には、どのようなリスクが考えられるのでしょうか。税金滞納の差し押さえで起こるリスクには、以下の3つが挙げられます。

  • 生活が圧迫される
  • 社会的信用がなくなる
  • 延滞税がかかる

生活が圧迫される

滞納者は給与の全額を差し押さえられるわけではありませんが、一部差し押さえられてしまいます。一部とはいっても、手取り440,000円以下の場合には1/4まで差し押さえられるため、影響は軽微とはいえません。収入が減少することによって生活が圧迫される可能性が高いです。

また、家を差し押さえられた場合は、家族も一緒に家を退去しなくてはならないので、家族に与える影響も大きいといえるでしょう。

社会的信用がなくなる

税金滞納・税金未納が原因で給与を差し押さえられることになった場合、勤務先に届くのが債権差押命令の通知書です。

債権差押命令の通知書を受け取った会社は、滞納者の未納分の税金を納めるために滞納者の給与から毎月決められた金額を天引きします。

会社に税金滞納・税金未納であることが知られてしまうので社会的信用を失いかねないでしょう。

延滞金がかかる

延滞金とは、納期の翌日から完納までに未納分の税金に上乗せして納めるお金です。延滞金の金額は「延滞した税額×延滞利率×延滞日数÷365日」で計算し、延滞利率は経過期間により以下のように変化します。

区分延滞利率
納期限までの期間および納期限の翌日から2月を経過するまで年7.3%と延滞税特例基準割合+1%のいずれか低い割合
納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以降年14.6%と延滞税特例基準割合+7.3%のいずれか低い割合

延滞期間が長くなるほど延滞金が大きくなるので注意してください。

税金滞納した際に差し押さえを防ぐ方法

税金滞納した際に差し押さえを防ぐ方法

税金滞納の差し押さえで起こるリスクを考えると、何とかして差し押さえを回避したいと考える方も多いことでしょう。差し押さえを回避する方法として、以下の3つが挙げられます。

  • 一刻も早く支払う
  • 窓口に相談する
  • キャッシングやカードローンを利用する

一刻も早く支払う

税金滞納・税金未納だからといって、急に財産の差し押さえが行われるわけではありません。財産の差し押さえは、法的には督促状が発送された日から10日を経過するまでに税金が完納されない場合に可能となっています。

催告が行われて無視した場合に財産の差し押さえに至る場合もありますが、法的には催告は不要で、督促状さえ送付していれば一定期間経過後に差し押さえが可能になるのです。

「催告されてからでも充分」と考えていると、いきなり財産の差し押さえに至る可能性もあるため、一刻も早く税金を納めましょう。

窓口に相談する

税金を納付するのが困難だからといって、そのまま放置していると状況は悪化の一途をたどります。状況を改善する方法として挙げられるのが、自治体の窓口に相談するという方法です。

自治体の窓口に相談した場合は、分納・猶予が認められる可能性があります。分納とは、一括払いが原則である税金の支払いを分割での納付に切り替えてもらうことです。

猶予には徴収の猶予と換価の猶予があります。徴収の猶予とは、1年以内に納付できるように計画を作成し、税金の徴収を猶予してもらうことです。猶予が認められた期間は延滞金の全額または一部が免除されます。

一方、換価の猶予とは、1年以内の期間に限り財産の差し押さえや処分を猶予してもらうことです。分納や猶予が認められれば、差し押さえを回避できる可能性があるので、一度窓口に相談してみましょう。

キャッシングやカードローンを利用する

一時的に資金不足で税金を納めることができないケースでは、キャッシングやカードローンで税金の支払いに充てるのも選択肢のひとつです。

税金の完納を目指そうと考えている方には、クレディセゾンのカードローン「MONEY CARD(マネーカード)」の利用をおすすめします。月々の支払金額が4,000円からのリボ払いで支払うことが可能です。

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おわりに

税金滞納・税金未納の場合には、督促状が送られてきます。送られてきた督促状を無視していると、催告、財産の差し押さえと状況が悪化するので、状況を悪化させないためにも早急に未納分の税金を納めましょう。

期日までに税金を納めることができない、何とかして差し押さえを回避したい方は、自治体の窓口に相談することで分納や猶予が認められる可能性があります。税金の納付に困った方は、まず自治体の窓口に相談してみましょう。

【貸付条件】セゾンカードローン/セゾンカードローンゴールド/メンバーズローン(クレディセゾン)

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セゾンカードローン ゴールド/MONEY CARD GOLD(クレディセゾン)
ご融資額:1~300万円
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ご融資額:1~300万円
ご融資利率:実質年率 15.0%~18.0%
ご返済回数・期間:1回~160回/1ヵ月~160ヵ月
ご返済方式:一括返済方式、元金定額返済方式・ボーナス月元金増額返済方式・ボーナス月のみ元金定額返済方式
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ローソンPontaカード・キャッシング(クレディセゾン)
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ご融資利率:実質年率 15.0%~18.0%
ご返済回数・期間:1回~45回/1ヵ月~45ヵ月
ご返済方式:一括返済方式、定額リボルビング方式
遅延損害金:年率 20.0%
担保・保証人:不要
ーーーーーーーーー
リフォームローン
ご融資額:30~500万円(1万円単位)
ご融資利率:長期プライムレート(みずほ銀行)+2.50%(実質年率 15.0%以内)
ご返済回数・期間:12回~420回/12ヵ月~420ヵ月
ご返済方式:元利均等返済
遅延損害金:年率 14.5%(365日の日割り計算)
融資事務手数料:33,000円(税込) ※消費税は融資日の税率を適用
担保・保証人:不要
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長期固定金利住宅ローン「フラット35」 住宅金融支援機構買取型
ご融資額:100万円~8,000万円
ご融資利率:実質年率0.911%~2.109% 固定金利
借入期間、手数料タイプ、融資率、団体信用生命保険の加入の有無及びその種類に応じて融資利率は異なります。
融資利率は毎月見直されます。
ご返済回数・期間:180回~420回、180ヵ月~420ヵ月
ご返済方式:元利均等返済方式、元金均等返済方式
遅延損害金:年率 14.5%(365日の日割り計算)
融資事務手数料:
<定率タイプ>融資額の3.3%以内(税込)、但し最低事務手数料額は220,000円(税込)
<定額タイプ>55,000円以内
担保:融資対象となる土地・建物に、住宅金融支援機構を第1順位とする抵当権を設定させていただきます。
保証:原則不要
ーーーーーーーーー
長期固定金利住宅ローン「フラット35」 住宅金融支援機構保証型
ご融資額:100万円~8,000万円
ご融資利率:実質年率0.850%~15.000% 固定金利
借入期間、手数料タイプ、融資率、団体信用生命保険の加入の有無及びその種類に応じて融資利率は異なります。
融資利率は毎月見直されます。
ご返済回数・期間:119回~419回、119ヵ月~419ヵ月
ご返済方式:元利均等返済方式、元金均等返済方式
遅延損害金:年率14.5%
融資事務手数料:<定率タイプ>融資額の3.3%以内(税込)、但し最低事務手数料額は220,000円(税込)
担保:融資対象となる土地・建物に、当社を第1順位とする抵当権を設定させていただきます。
保証:原則不要
ーーーーーーーーー
株式会社クレディセゾン
貸金業者登録番号
関東財務局長(14)第00085号
日本貸金業協会会員 第002346号

当社が契約する貸金業務にかかる指定紛争解決機関の名称
日本貸金業協会 貸金業務相談・紛争解決センター

TEL:0570-051-051
(受付時間9:00〜17:00 休:土、日、祝日、年末年始)

※貸付条件をよくご確認のうえ、計画的にご利用ください。
※当社所定の審査がございます。審査によりご希望の意に添えない場合もございますのであらかじめご了承ください。

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