離婚するときに「慰謝料を請求しよう」と考える方は少なくありません。しかし、離婚するからといって、必ずしも慰謝料請求できるわけではありません。ここでは、離婚時に慰謝料請求できる条件・できない条件とその理由についてくわしく解説していきます。離婚慰謝料の相場や請求時の流れ・ポイントなどもご紹介していますので、離婚を考えていて慰謝料請求をしたい方は参考にしてください。
- 離婚時に慰謝料を請求できるのは、配偶者の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に限られる。これには不貞行為、DV(家庭内暴力)、モラルハラスメント(モラハラ)、または正当な理由なく性交渉を拒否された場合などが含まれ、これらの事由が時効成立前であれば請求が可能。
- 双方に原因がない場合や夫婦関係が既に破綻していた後の不倫では、慰謝料を請求することはできないため、慰謝料請求が可能な条件と不可能な条件を理解して行動することが大切。
- 慰謝料を請求する際は、合意に至った内容を示談書に残すことが重要。話し合いが難しい場合は、調停や裁判へと進むことになる。直接対面することが難しい、または話をスムーズに進めたいときは、弁護士に依頼することがおすすめ。
慰謝料とは
慰謝料とは、不法行為により受けた精神的な苦痛に対する損害賠償を指します。請求の根拠となっているのが「不法行為による損害賠償」について示された民法第709条と、「財産以外の損害の賠償」について示された民法第710条です。
第709条には「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と明記されており、第710条では「損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない」と定めています。
このように、精神的苦痛を受けた側は慰謝料請求が認められますが、苦痛を受けたからといって必ず請求できるわけではありません。精神的苦痛の原因が不法行為である場合に、請求が可能です。どのようなものが不法行為に当たるのか、見ていきましょう。
参照元:民法
離婚時に慰謝料請求できる条件
離婚の際に慰謝料請求できる条件をご紹介します。
不貞行為があった
結婚は、民法の第731条から第771条で定められています。婚姻関係が結ばれていればお互いに貞操義務があるため、浮気・不倫された側はした側に慰謝料を請求できます。
不倫で慰謝料請求する際にポイントとなるのが、不貞行為の有無です。不貞行為とはつまり、肉体関係のこと。そのため、不倫相手と連絡を取り合っていた、食事をしていたというだけでは、不貞行為があったとはいえないことが通常です。
また、手をつないでいたり、キスをしたりなどの場合も同様です。配偶者が不倫していたとしても、肉体関係があったことを証明できる証拠がそろわないうちは、慰謝料請求しない方が良いでしょう。なお、不貞行為が認められる場合は、配偶者だけでなく不倫相手に対しても慰謝料を請求できる可能性があります。
DVやモラハラがあった
殴る蹴るなどの肉体的暴力はもちろん、相手を言葉で精神的に追い詰めるモラハラも、不法行為に当たります。DVやモラハラで慰謝料を請求するときは、肉体的・精神的な暴力を受けたことを示す証拠が必要です。
肉体的な暴力についてはケガの写真を撮り、外科を受診して診断書を書いてもらいましょう。言葉による暴力を受けている場合は、日記をつける、録音するなどして証拠を集めます。また、心療内科の通院履歴なども、慰謝料請求をする際の証拠として重要です。
悪意の遺棄があった
民法第752条は、夫婦にはお互いに同居・協力・扶助の3つの義務があると定めています。悪意の遺棄は、正当な理由がないのにこれらの義務を拒否することを指しており、これが民法第770条1項2号が定める法定離婚事由に当たるのです。では、どのような行為が悪意の遺棄に該当するのか、それぞれ見ていきましょう。
同居義務違反になるのが「不倫相手と暮らすために家を出た」「理由を告げずに出ていった」というケースです。これらは同居を拒否する正当な理由ではないため、民法に違反していることになります。ただし、仕事の都合や親の介護など正当な理由での別居は、同居義務違反ではありません。また、DVから逃れるための別居なども、悪意の遺棄にはなりません。
協力義務違反に該当するのが「家事を放棄する」「配偶者が病気で療養しているのに面倒を見ない」といったケースです。また「生活費を入れてくれない」「理由なく働かない」などのケースは、扶養義務違反に当たります。
犯罪行為や宗教勧誘など
配偶者が罪を犯して多大な迷惑を被った場合や、強引な宗教勧誘により精神的なダメージを受けた場合なども、民法第770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たります。
ただし、宗教に関しては信仰の自由があるので、単にお互いの信仰の違いを理由として慰謝料請求はできません。慰謝料請求できるのは、あくまでも行き過ぎた活動により夫婦関係が破綻した場合に限定されますので、ご注意ください。
慰謝料請求の時効成立前である
事件などと同様に慰謝料を請求する際にも時効があります。そのため、ご説明してきたケースに当てはまっていたとしても、時効が過ぎていたら慰謝料を請求できません。
民法第724条によると、不法行為により慰謝料請求をする際の消滅時効は、事件が起きたことを知ってから3年以内です。また、事件が起きたことを知らずに慰謝料請求の権利を20年間行使しない場合も時効となります。
このことから、慰謝料請求では消滅時効を意識することが重要です。ただ、体調や精神状態によってはご自身で動けないケースもあるでしょう。そのような場合は、弁護士に依頼するのがおすすめです。
離婚時に慰謝料請求できないケース
夫婦のどちらにも原因がないケース
夫婦のどちらにも離婚原因がないときは、慰謝料請求ができません。その代表的なものが、価値観の違いや性格の不一致です。この場合は、どちらが悪いというわけではありません。そのため片方に原因があることを立証するのが難しく、慰謝料を支払ってもらうのは難しいでしょう。
ただし、配偶者の言動により精神疾患になってしまった場合は、性格の不一致ではなくモラハラの可能性が高いといえますので、このようなケースでは慰謝料の請求を検討する余地があります。
不貞好意があったときに夫婦関係が破綻していたケース
肉体関係を示す証拠があったとしても、もともと夫婦関係が破綻していた場合は、慰謝料の請求ができない場合があります
例えば、離婚を考えて離婚条件に関して話し合っていた、離婚調停中だったなどの状況が該当します。また、離婚を考えて別居していた場合や家庭内別居の状態にあった場合なども、不貞行為により夫婦関係が破綻したとは認められないでしょう。
配偶者が相手からの脅迫により肉体関係をもったケース
配偶者が相手に脅迫され、意思に反して肉体関係を持った場合も慰謝料を請求できません。前述のように、民法第709条は、故意・過失により権利を侵害した場合に損害賠償責任があるとしています。
つまり、配偶者が自分の意思で肉体関係をもっていない場合は故意・過失が認められないため、慰謝料を支払う責任がありません。そのためこのケースにおいては、精神的苦痛を受けたとしても慰謝料を支払ってもらうことはできないでしょう。
健康上の理由により離婚したケース
民法第770条1項4号では、配偶者が重度の精神疾患を患って回復の見込みがない場合の離婚の提訴が認められています。ただしこのケースは、相手が不法行為をしたわけではありませんので、離婚が認められても慰謝料請求はできないでしょう。
慰謝料の相場
離婚慰謝料の相場は、以下のようになっています。
【離婚慰謝料の相場(原因別)】
浮気・不倫 | 200万~300万円程度 |
悪意の遺棄 | 50万~300万円程度 |
DV・モラハラ | 50万~300万円程度 |
性行為の拒否(セックスレス) | 50万~200万円程度 |
なお、不貞行為があっても離婚に至らなかったケースでは、別居しなかった場合で50万~100万円程度、別居した場合で100万~200万円程度が相場です。
離婚慰謝料には、基準や決まった計算方法がありません。そのため、相場よりも高い慰謝料を請求することはできますが、あまりに高額だと支払いに応じてもらえない可能性があります。場合によっては話がうまくまとまらずに、裁判に移行せざるを得ないこともあるでしょう。慰謝料を請求するときは、相場を知って冷静に対応することが求められます。
慰謝料請求の流れ
ご自身が受けた精神的苦痛が慰謝料請求できる条件に当てはまる場合、そのあとの手順を知ったうえで動くことで話をスムーズに進められる可能性があります。慰謝料を請求するときの流れについてご説明していきましょう。
まずは証拠を収集する
不法行為があったことを配偶者に認めさせるためには、どのようなケースにおいても証拠が必要です。写真・録音・録画などの他に、不倫の場合はSNSでのやり取りやクレジットカードの支払い履歴、手紙なども証拠となります。
DV・モラハラの場合は本人の行動に問題があるという自覚がないことも多く、慰謝料を請求しても聞く耳を持たずに暴力・暴言がエスカレートする可能性もあるのです。
このような事態にそなえるためにも、証拠は確実に集めておくことが必要になります。しっかりとした証拠は、慰謝料請求を弁護士に依頼するときにも役に立ちます。
話し合いにより交渉する
相手と交渉できる状況であれば、離婚の同意を得たうえで慰謝料について話し合いましょう。あとでトラブルになるのを防ぐためには、慰謝料の金額・支払い方法・支払い期限などを細部まで決めておくことが重要です。話し合いの手段としては、直接会うことだけではなくメールや電話などもあります。
直接会って交渉するときは、相手の同意が得られれば話し合いの内容を録音するのも良いでしょう。また、冷静に話し合いたい場合は、双方の意見を客観的に聞くことができる第三者に同席してもらうのもおすすめです。第三者として、弁護士に同席してもらうこともできます。弁護士に依頼すれば、法に基づいた知識を活かして交渉をスムーズに進めてくれるでしょう。
示談書を作成する
交渉がスムーズに進んで話がまとまったら、示談書を作成します。示談書は合意した内容を書き留めておく公的な書類で、相手が支払わない場合には請求の根拠にもなるものです。また、もし自分が慰謝料増額を提案したときに、相手はこの示談書が拒否する根拠になるため、双方にとって大切な書類となります。
継続的な支払いが発生するケースや、支払い期日まで期間があるケースでは、強制執行認諾文言の付いた公正証書を作成しておきましょう。この書類があれば、相手が約束どおりに支払わなかったときにすぐに財産の差し押さえが可能です。なお、公正証書は公証役場で作成できます。
話し合いがうまくいかないときは調停・裁判へ
話し合いができる状況にない場合や交渉がうまくいかない場合は、家庭裁判所に調停離婚の申し立てを行います。調停離婚とは、調停委員に介入してもらって合意を目指す手続きのことです。それでもうまく話がまとまらない場合は、裁判になります。
なお、配偶者の不倫相手に慰謝料請求を行うケースにおいては、調停を使うことができません。まずは内容証明郵便を送付して慰謝料を請求し、応じなければ裁判所で訴訟を起こします。
対応困難な場合は早めに弁護士に依頼を
話し合いや調停・裁判では、多くの場面で法律に関する専門的知識が求められます。また、正確に書類を作成したり、役所や裁判所などに何度も足を運んだりといったことも必要になるため、弁護士に依頼するのがおすすめです。
弁護士に依頼すれば、手間を軽減できるだけでなく「直接会うのが怖い」「離婚後は顔も見たくない」と感じる相手との交渉も、うまく進めてもらうことができます。初回相談が無料となる法律事務所もあるため「できるだけ費用を抑えつつ問題解決したい」という方は利用しましょう。
弁護士への相談費用が多く発生し、「身内には相談できない」「すぐにまとまったお金を用意できない」等の事情がある場合は、カードローンを利用するのも選択肢の一つです。
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おわりに
相手の不法行為により精神的苦痛を受けたのであれば、慰謝料請求は当然の権利です。ただし、請求する際は、慰謝料請求できる条件に当てはまるのかどうかの判断や書類作成など、法的知識が必要となる場面が多くあります。ご自身に精神的苦痛を与えた相手とやり取りをするのは、大きな負担となるでしょう。「相手と会うのがつらい」「知識がなくて不安」という場合は、弁護士への相談も検討してみてください。