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墓じまいに補助金があるの?詳しい内容やスムーズに行うための注意点も解説

墓じまいで補助金をもらう方法!費用負担を減らす方法5選も紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

お墓の承継者がいないことに悩み、「墓じまいをしたい」と考えている人はいませんか。墓地の無縁化が問題視されるなか、墓じまいに補助金を出す自治体も徐々に出てきています。墓じまいの補助金例についてご紹介するほか、墓じまいのメリットや費用相場、注意点について解説します。お墓を手放したい、檀家をやめたいと感じている人は、ぜひご一読ください。

この記事を読んでわかること

  • 墓じまいの補助金を設けているかどうかは自治体によって違う
  • 墓じまいの費用相場は50万~150万円
  • 墓じまいには改葬手続きが必要
  • 墓じまいの前にご先祖様の遺骨の行き先を決めておく必要がある
お墓探しサポート
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墓じまいとはなにか?

墓じまいとはなにか?

墓じまいとは、今あるお墓を撤去して更地に戻し、霊園や寺院に墓地を返還することです。寺院が管理している墓地を返還した後は、その寺院との檀家関係が解消されます。墓じまい後は年間管理費やお寺の修繕費のためのお布施といった費用が発生することはありません。

墓じまいをした後、新たにお墓を建てるかどうかは個々の事情によります。なかには「以後、お墓は建てない」とし、永代供養や散骨を選ぶ人もいます。

墓じまいをするメリットについて

墓じまいをするメリットについて

墓じまいというと「寂しい」というイメージを持つ人もいるかもしれませんが、少子高齢化、仏教離れが進む現代において、墓じまいはむしろメリットの大きいものです。具体的には以下の2つのメリットがあります。

経済的・精神的な負担が減る

墓じまいをすれば、管理費や維持費が抑えられます。お墓があることでかかる費用は、以下の通りです。

名目概要費用相場
年間管理費お墓を承継している人が毎年支払う費用5,000~2万円/年
お墓参り代行サービスお墓が遠方にあるなどの事情がある人が利用する、お墓参りと掃除を請け負ってくれるサービス1万~2万円/回
法要故人が亡くなってから49日目、1年目、2年目などを目処に、菩提寺に読経してもらう御布施代:3万~7万円

いずれも1回限りで納め終わる費用ではなく、お墓がある限り発生する費用なので長い目でみると大きな出費になります。しかし墓じまいをし、以後はお墓を建てず法要もしないと決めたなら、表で紹介した費用は払わなくて済みます。

また、墓じまいをすれば精神的な負担が減るともいえるでしょう。少子高齢化が進み、さまざまなライフスタイルを望む人が増えた結果、「子どもがいない」「遠方に暮らす子どもにお墓の管理を任せるのは心苦しい」などと、お墓の承継者に関する悩みが増えてきました。あるタイミングで、思い切って墓じまいを実行してしまえば、承継者の心配をせずに済みます。

無縁墓や無縁仏にならない

墓じまいを行えば、大事なご先祖様のお墓が無縁墓や無縁仏にならずに済みます。無縁墓や無縁仏は手入れもお参りもされず放置され、荒れ果ててしまったお墓を指す言葉です。承継者が遠方に住んでいてなかなかお参りに行けなかったり、高齢でお墓の手入れが困難になったりすると、無縁墓になってしまう可能性があります。

墓じまいは先祖代々のお墓をないがしろにする行いではなく、むしろご先祖様の遺骨を守り、適切に供養するための方法なのです。

墓じまいを検討する時は補助金やサポート制度の有無を調べよう

墓じまいを検討する時は補助金やサポート制度の有無を調べよう

墓じまいをしたいと感じたら、まずは自治体のサポート制度がないかどうか調べてみましょう。墓じまいに対して補助金事業を行っている自治体があります。

基本的には自治体が運営する霊園を利用している人を対象とした補助金が多く、大々的に事業展開している自治体は少ないですが、調べてみる価値はあります。例として、5つの自治体が行っている補助金事業についてご案内します。

千葉県市川市

市川市では「市川市霊園一般墓地返還促進事業」と銘打ち、市川市霊園一般墓地の原状回復(更地)費用を一部助成しています。

【原状回復費用の助成】

適用条件市川市霊園一般墓地の使用許可を受けている人
原状回復費用助成限度額
必要書類市川市霊園一般墓地返還届
原状回復費用助成金交付申請書
原状回復費用助成金交付請求書
一般墓地使用料一部返還に関する書類
市川市霊園一般墓地使用許可証
返還対象墓地の原状回復工事に係る見積書及び領収書
返還対象墓地の原状回復工事前後の写真
申請窓口市川市 保健部 斎場霊園管理課 霊園管理事務所
〒272-0805 千葉県市川市大野町4丁目2481番地
TEL 047-337-5696FAX 047-303-7760

参照元:「市川市霊園一般墓地返還促進事業」(市川市)

千葉県浦安市

浦安市では「墓所返還者等支援事業」と銘打ち、返還区画の原状回復費用のうち15万円を上限に交付する「墓石撤去費等助成制度」を設けています。

なお、墓所を返還する人は、ご先祖様の遺骨の改葬先として合葬式墓地を無償で使用することができる「合祀室改葬等許可制度」を申請することが可能となり、生前予約もできます。

「墓石撤去費等助成制度」と「合祀室改葬等許可制度」のうちいずれか一方を利用することも、両方利用することもできます。

【墓石撤去費等助成制度】

適用条件現在、墓地公園の通常墓所(1区画3.0平米)または小型墓所(1区画1.5平米)の使用許可を受けている人
補助限度額15万円
必要書類浦安市墓地公園墓所墓碑撤去費等補助金交付申請書(第1号様式)
墓石の撤去など、原状回復に要する費用に係る見積書
浦安市墓地公園墓所使用許可証の写し
申請窓口環境衛生課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
TEL 047-712-6495

【合祀室改葬等許可制度】

適用条件現在、墓地公園の通常墓所(1区画3.0平米)または小型墓所(1区画1.5平米)の使用許可を受けている人
助成内容遺骨の改葬先として合葬式墓地(合祀室)を無償で使用可能。また、使用者とその配偶者が亡くなった場合に入るお墓として合葬式墓地(合祀室)を生前予約可能。生前予約の場合は1人につき使用料3万5,000円を負担
必要書類浦安市墓地公園3号使用許可申請書(第3号様式の2)
合葬式墓地(直接埋蔵)の使用許可申請に関する誓約書
使用者の戸籍謄本
浦安市墓地公園墓所使用許可証の写し
申請窓口環境衛生課
〒279-8501 千葉県浦安市猫実一丁目1番1号(市役所6階)
TEL 047-712-6495

参照元:「墓所返還者等支援事業」(浦安市)

群馬県太田市

太田市では、八王子山公園墓地の墓石撤去費用を以下の通り助成しています。

【八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金】

適用条件平成31年4月1日以降に八王子山公園墓地の返還届を提出し、墓石の撤去が完了しかつ管理料滞納がない人
補助限度額閉眼供養などの祭祀費用を除く墓石撤去費用(限度額20万円)
必要書類八王子山公園墓地墓石撤去費用助成金交付申請書兼金融機関口座振込依頼書
墓石撤去に係る明細書
墓石撤去に係る領収書
助成金振込先口座の通帳(口座番号がわかる部分のコピー)
申請窓口行政事業部花と緑の課計画建設係
〒373-0033群馬県太田市西本町34番地25
TEL 0276-32-6599 Fax:0276-32-6805

参照元:「八王子山公園墓地」(太田市)

東京都(各都立霊園)

各都立霊園では、年間管理料のかかる一般墓から、年間管理料のかからない合葬式墓地へ改葬できる制度が設けられています。現在使用しているお墓を更地にする費用は使用者の負担となりますが、制度を利用すればご先祖様の遺骨を無償で改葬できます。

【施設変更制度】

適用条件都立霊園の一般・芝生・みたま堂を現在使用中で、お墓の継承者がいない人
制度内容現在使用している墓地から、多摩・小平・八柱霊園にある合葬式墓地へ施設の変更可能(使用料・年間管理料不要)
使用名義人本人と配偶者が亡くなったときも合葬式墓地を使用できる
必要書類使用中の都立霊園に直接問い合わせ
申請窓口多磨霊園:042‐365‐2079
小平霊園:042-341-0050
八王子霊園:042-663-1533
八柱霊園:047-387-2181
雑司ヶ谷霊園:03-3971-6868
青山霊園:03-3401-3652
谷中霊園:03-3821-4456
染井霊園:03-3918-3502

参照元:「施設変更制度のご案内について」(公園へ行こう!)

大阪府岸和田市

岸和田市には、返還墓地の原状回復費用に対する補助金制度は設けられていません。しかし墓地の囲障の撤去については免除が可能です。

【墳墓の返還手続き】

適用条件岸和田市墓苑内にある墓地を原状回復し、返還を希望する人
制度内容墓地の囲障の撤去免除
必要書類設置物件所有権放棄等申立書
申請窓口水とみどり課
〒596-8510 大阪府岸和田市岸城町7番1号 岸和田市役所
TEL 072-423-7239

参照元:「岸和田市墓苑の各種手続き」(岸和田市)

墓じまいにはどのくらいの費用が必要か

墓じまいにはどのくらいの費用が必要か

墓じまいを行いたいと考えたら、気になるのは費用面でしょう。墓じまいの総額は、50万円から150万円ほどが相場です。主な内訳は以下の通りです。

お寺へのお布施

墓じまいをする際には、お寺へのお布施が必要です。次の2種類のお布施を押さえておきましょう。

閉眼供養のためのお布施

お墓からご先祖様の遺骨を取り出すときに、「閉眼供養(へいがんくよう)」が必要になります。閉眼供養とは、お墓をお参りの対象からただの石へと戻す儀式です。閉眼供養のお布施の目安は3万~10万円ほどで、他の一般的な法要と同等で問題ありません。

離檀の費用

墓じまいをする際は、今までお墓を守ってくれた寺院へ感謝の気持ちを込めて、離檀のためのお布施を納めます。相場は10万~20万円ほどですが、お付き合いの長さによっては多めにした方がいいかもしれません。あくまで個々の考えで金額を決めましょう。

なお、寺院墓地ではなく、自治体が運営する霊園や民間霊園である場合は必要ありません。

撤去工事費用

お墓を撤去し、更地に戻すための工事費用がかかります。1平方メートルあたり10万円が相場で、一般的には10万~30万円がかかることになります。

ただしお墓が斜面地にある場合や重機が入っていけないところにある場合など、工事が困難になるケースは割高になります。必ず工事を行う事業者に現地を見学してもらった上で見積もりをもらいましょう。

ご先祖様の遺骨の埋葬にかかる費用

墓じまいの後は、ご先祖様の遺骨が残ります。遺骨を別途弔う必要があるため、埋葬方法によって1遺骨あたり3万~10万円ほどの費用がかかります。遺骨が6つある場合は、18万~60万円ほどかかると考えます。

ご先祖様の遺骨を弔う方法については、別章で説明します。

行政的な手続きにかかる費用

遺骨を別のお墓に移すことを「改葬」といいます。墓じまいをするためには改葬許可申請が必要になるケースが多く、自治体の手続きになるため数百円から1,500円程度の費用がかかります。詳しい書類については、別章で説明します。

墓じまいをスムーズに行うために

墓じまいをスムーズに行うために

家族のなかには、墓じまいに抵抗のある人がいる可能性もあります。トラブルにならず墓じまいをスムーズに行うために、以下のポイントを押さえて手続きを進めましょう。

まずは親族ときちんと話し合う

墓じまいは、承継者が自分だけで勝手に決めてよいものではありません。親族のなかには、「まだまだお墓参りをしたい」「お墓がなくなってしまうのは寂しい」と感じる人もいることでしょう。まずは親族同士、きちんと話し合いましょう。

親族のうち誰かが納得することのないまま話が進んでしまうと、わだかまりが生じる結果になりかねません。墓じまいに反対する人がいたら、承継者がいないこと、このままでは無縁墓になってしまうことを丁寧に説明することが大事です。

必ず一族合意の上で墓じまいをスタートさせましょう。

新しい供養先を決めておく

墓じまいを行うと、ご先祖様の遺骨が残ります。あらかじめ遺骨の次の埋葬先を決めておかなければなりません。改葬先を決めておかなければ、墓じまいに必要な改葬手続きができないためです。

ご先祖様の新しい供養先としては、以下の4つがあります。改葬後、年間管理費がかからない形の弔い方が選ばれています。

納骨堂

新しいお墓として納骨堂を契約し、ご先祖様の遺骨を納めます。個別のスペースを契約すると年間管理費が必要となり、またご先祖様の遺骨が複数あるときにはかなり割高となるため、合祀型の納骨堂を選択することが一般的です。費用相場は、一体につき10万~30万円程度です。

永代供養墓

最初は個別に供養し、後から他の人の遺骨と一緒に合祀される形もありますが、ご先祖様の遺骨を納める場合は最初から合祀となる永代供養墓を選ぶことが一般的です。費用相場は、一体につき3万~30万円程度です。

樹木葬

樹木葬とは、墓石ではなく樹木を祈りのシンボルとするお墓です。契約区画に好きな樹木を植え、一般的なお墓と同じように個別にお参りできるタイプもありますが、ご先祖様の改葬には、桜やクスノキといった大樹の周囲に遺骨を埋葬する合葬型の樹木葬が選ばれます。費用相場は一体につき10万~30万円程度です。

散骨

散骨とは、遺骨を海や山に撒き、自然に還すことです。遺族が散骨に立ち会う立会散骨は10万~30万円、事業者に遺骨を送って散骨日時をお任せする委託散骨は一体につき5万円からが相場です。

それぞれ、骨壺の数が多く金額がかさんでしまう場合は、相談の上で費用を割り引いてくれる事業者もあります。

墓じまいすることをお寺に伝える

墓じまいすることをお寺に伝える

親族の了承が取れたら、寺院や霊園側に連絡します。伝えることは以下の4つです。

墓じまいを希望すること

菩提寺には、墓じまいを決断するに至った経緯を丁寧に話し、これまでお墓を守ってくれたことに対して感謝の意を伝えましょう。

墓石撤去工事を依頼するため石材店を紹介してほしいこと

自治体が運営している霊園以外は、指定石材店が存在します。指定石材店以外の事業者に墓石の撤去を依頼するとトラブルのもとになるため、必ず提携している石材店はどこかを訪ねましょう。

改葬手続きのための書類を希望すること

後の項で詳しく解説しますが、遺骨を移動させる場合、一定のケース以外は改葬手続きが必要です。改葬手続きには、撤去する予定のお墓がある寺院墓地や霊園側が作成する「埋蔵証明書」が必要になります。埋蔵証明書を書いてもらいましょう。

閉眼供養を依頼したいこと

遺骨を取り出すときには閉眼供養が行われます。菩提寺のある人は、必ず菩提寺に閉眼供養を依頼しましょう。民間霊園であれば僧侶を紹介してもらいます。自治体の霊園であれば近所や親族に僧侶を紹介してもらうのが安心ですが、無宗教など特にこだわりがない場合には、閉眼供養を省略しても構いません。

自治体や新しい埋葬先に必要な書類もチェック

墓じまいをし、ご先祖様の遺骨を移動させるにあたり、以下の場合は必ず自治体に改葬許可申請が必要になります。

  • 新しくお墓を建てる
  • 樹木葬や納骨堂を利用する
  • 他の寺院墓地や霊園の永代供養墓を利用する

対して、以下の場合は必ずしも改葬手続きが必要になるとはいえません。新たに別の場所へ埋葬する行為とは違うためです。改葬手続きが必要かどうかは、自治体に確認しましょう。

  • 同じ霊園や寺院墓地内の永代供養墓を利用する
  • 散骨する
  • 自宅に遺骨を保管し手元供養とする

また、手続きの必要はなくても、散骨事業者や墓石の解体を行う石材店が「念のため改葬許可証がほしい」と希望する場合があります。

改葬許可申請に必要な書類は以下の通りです。

埋蔵証明書

解体予定のお墓を管理している寺院や霊園から、埋蔵証明書を作成してもらいます。いつ亡くなった誰の遺骨が埋葬されているかを証明する書類です。書式は任意ですが、フォーマットを用意している自治体もあります。

受入証明書

ご先祖様の遺骨を受け入れる新しいお墓や永代供養墓の管理者から、受入証明書を作成してもらいます。書式は任意ですが、フォーマットを用意している自治体もあります。

改葬許可申請書

各自治体が定める書式の改葬許可申請書に必要事項を書き入れます。

本人確認書類など各自治体が求める書類

求められる書類は自治体により違います。必ず確認の上で揃えましょう。

以上の書類を揃えて役所窓口へ提出すると、改葬許可証が発行されます。改葬許可証の発行をもって、墓石の解体が開始されます。

補助金以外に墓じまいの費用を抑える方法は?

補助金以外に墓じまいの費用を抑える方法は?

お住まいの自治体が、墓じまいの補助金事業を行っているとは限りません。また、補助金を利用したとしてもかなりお金がかかると感じる人もいるでしょう。墓じまいの費用を節約するためには、以下のような方法があります。

撤去を依頼する石材店の選び方に注意する

指定石材店が決まっていない場合や、複数の指定店がある場合は、相見積もりをとって金額を比較しましょう。ただ、極端に見積額が安い石材店を選ぶと、後で「想定外の費用がかかった」と、見積もりと大きく違う金額を請求されるかもしれません。相場の範囲内で選びましょう。

親族に援助してもらえるよう相談してみる

ご先祖様のお墓を墓じまいすることは、親族にとっても他人事ではありません。近親者に少しずつ負担してもらうのもひとつの手です。あまり負担にならない範囲で協力してもらえないか、相談してみましょう。

お寺に相談してみる

離檀料を定めていないお寺の場合は、閉眼供養のお布施にいくばくかの金額を加えただけで離檀できるケースもあります。まずは相談してみましょう。

費用がかからない埋葬方法を検討する

墓じまいの費用のなかで一番ボリュームがあるのは、ご先祖様の遺骨を埋葬する費用です。新しくお墓を設けるのではなく、全く費用のかからない手元供養としたり、1体当たりの供養料が安価な散骨や合祀を選んだりすると負担が軽減されます。

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おわりに

墓じまいは、経済的負担も精神的負担も大きいものです。できるだけ元気なうちに済ませ、スッキリした気持ちで老後を迎えましょう。

また、墓じまいの前には子世代や親族を含めた話し合いが不可欠であることを、とくに心にとどめておくことが大事です。「お墓を守っている自分が責任を持って墓じまいしなければ」と考えるほど、自分の考えで手続きを先へと進めてしまいがちですが、そうすると子世代や親族とトラブルになる可能性が高くなります。まずは、皆でお墓のことをじっくり話す機会を設けてみてはいかがでしょうか。

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遅延損害金:年率 20.00%
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ご返済回数・期間:1回~24回/最長2年
ご返済方式:期日一括返済方式(最終返済期日までは毎月利息払い)
遅延損害金:年率 20.00%
担保:不動産
連帯保証人:原則不要
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遅延損害金:年率 9.49%~20.00%
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***************************************************************
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ご融資額:10~300万円
ご融資利率:実質年率8.8%~17.4%
ご返済回数・期間:6~96回/6~96ヵ月
ご返済方式:元利均等返済方式
1) 毎月1回返済(ボーナス併用あり)
2) 2ヶ月に1回返済(60歳以上の方限定)
遅延損害金:年率 12.84%~20.00%
担保・保証人:不要
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【個人事業主専用カードローン】
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ご融資利率:実質年率6.5%~17.8%
ご返済回数・期間:1回~60回・1ヵ月~60ヵ月
ご返済方式:定額リボルビング方式、 1回払い
遅延損害金:年率9.49%~20.00%
担保・保証人:不要
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【POファイナンス】
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ご返済回数・期間:36回以内・3年以内
ご返済方式:期日一括返済方式
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担保:原則電子記録債権※ほかに担保として動産もしくは不動産を提供していただく場合があります。
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【POファイナンス(補助金対応)】
ご融資額:原則300万円~5億円・電子記録債権金額の範囲内(補助金交付金額が上限)
ご融資利率:固定金利 3.65%~9.9%(実質年率15.0%以内)
ご返済回数・期間:36回以内・3年以内
ご返済方式:期日一括返済方式
遅延損害金:年率 20.00%
担保:原則電子記録債権※ほかに担保として動産もしくは不動産を提供していただく場合があります。
連帯保証人:原則代表者個人の連帯保証
契約時の諸費用:事務手数料 融資額の2.2%以内(税込)収入印紙代相当額、振込手数料(実費)
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ご返済方式:毎月元利均等払い
遅延損害金:年率 15.00%
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連帯保証人:不要
契約時の諸費用:収入印紙代相当額、振込手数料(実費)

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