「相続登記の司法書士費用を、誰が払うべきか」「相続登記の費用はどのくらいかかるのか」「相続人同士の負担割合の決め方は?」といった疑問を持つ方は、多いのではないでしょうか。相続人全員が納得し手続きを円滑に進めるために、相続登記費用についての疑問を事前に解消しておくことが重要です。
このコラムでは、相続登記に関する
- 費用の内訳
- 司法書士費用は誰が払うべきなのか
- 司法書士への相談料
について解説します。「登記費用を抑える方法」も紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
「相続が発生したけれど、何から手をつければいい?」「相続財産に不動産がある場合、どんな手続きが必要?」そんな方におすすめなのがクレディセゾングループの「セゾンの相続 相続手続きサポート」です。遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更など、相続手続きをトータルでサポート。大変な相続手続きでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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相続登記にかかる費用内訳
相続登記にかかる費用は、税金や手数料などの「実費」と、司法書士に依頼する場合の「報酬」があります。何にどれくらいの費用がかかるのか、見ていきましょう。
登録免許税
登録免許税は、土地や建物などの不動産を登記するときにかかる税金です。相続の場合、登録免許税を算出する際の税率は0.4%です。
登録免許税の計算式は、以下のように「固定資産税評価額」に税率の0.4%(0.004)を掛けます。固定資産税評価額は、土地や建物などの評価額のことです。
登録免許税 = 固定資産税評価額 × 税率(0.4%)
【例】固定資産税評価が1,000万円の登録免許税
1,000万円×0.004=4万円
例えば固定資産税評価額が1,000万円の場合、登録免許税は4万円になります。固定資産税評価額は、市区町村から毎年4〜5月頃に送付される「固定資産税納税通知書」に同封の「課税明細書」で確認できます。
また、固定資産税評価額は「固定資産評価証明書」を取得して、確認できます。固定資産評価証明書は、一般的には土地などを管轄する市区町村の役所で取得できます。ただし東京23区の場合は、区役所ではなく「都税事務所」で取得することになりますので注意しましょう。
固定資産評価証明書の取得手数料は自治体によって異なりますが、おおむね200~400円位です。
参考元:国税庁「登録免許税のあらまし」
必要書類の取得費用
相続登記の手続きには、さまざまな種類の書類を取り寄せる必要があります。必要書類と入手先、取得費用を表にまとめました。
必要書類 | 入手先 | 取得費用 (1通) |
|
被相続人関連 | 出生から死亡まで連続した戸籍謄本 | 被相続人の本籍地の市町村役場 | 450~750円 |
住民票の除票 | 被相続人の最後の住居地の市町村役場 | 200~400円 | |
相続人関連 | 相続人全員の戸籍謄本 | 各相続人の本籍地の市町村役場 | 450円 |
相続人全員の印鑑証明書 | 各相続人の住居地の市町村役場 | 200~400円 | |
不動産を相続する方の住民票 | 不動産を取得する相続人の住居地の市町村役場 | 300~400円 | |
不動産関連 | 固定資産税評価証明書 | 市区町村役場 (東京23区は都税事務所) |
200~400円 |
名寄帳 | 市区町村役場 (東京23区は都税事務所) |
300円 | |
登記簿謄本 | 法務局 | 600円 |
相続登記の場合、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本は「出生から死亡まで連続した」ものが必要です。被相続人の出生から死亡までの、全ての相続人を確認する必要があるからです。書類の取得費用は、自治体によって異なる場合があるので事前に確認しましょう。
司法書士の報酬
相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合は「司法書士の報酬」を確認しておきましょう。司法書士の報酬の相場は、相続人の数や地域等によっても前後しますが、おおよそ5万〜15万円程度です。
以前は「司法書士報酬規定」で報酬が定められていましたが、現在は法的な決まりはありません。各司法書士が報酬を自由に設定できます。司法書士に相続登記の手続きの依頼をする場合には、後で慌てないためにも報酬についてしっかりと確認しておきましょう。
相続登記の司法書士費用は誰が払うべきか
「司法書士費用を誰が払うべきなのか」は、法律で定められていません。また、相続人同士の費用負担割合も法的に決められていません。つまり「相続登記の司法書士費用を誰が払うべきか」「相続人の中の費用負担割合」は、相続人同士が話し合って決める必要があります。
ここでは「不動産を相続する方が払うケース」と「不動産を相続しない方が払うケース」をそれぞれ解説します。
不動産を相続する方が払うケース
相続登記の司法書士費用は、相続人の中の誰が払っても問題ありません。相続人の代表者が司法書士費用を全額負担したり、相続人全員で均等に分割して負担したり、さまざまなケースが考えられます。
最も一般的なのは、土地や建物などの不動産を相続する方が、司法書士に費用を払うケースです。しかしこの場合も、以下のような内容は相続人同士の話し合いで決めることになります。
- 「相続する不動産割合に準じた司法書士費用を負担するのか」
- 「相続する不動産割合に関係なく、協議によって司法書士費用の負担割合を決めるのか」
相続登記の司法書士費用は相続人全員で負担割合についてしっかりと話し合うことが、トラブルを避ける上で重要です。
不動産を相続しない方が払うケース
相続登記の司法書士費用は「誰が払うべきか」や「相続人の中の負担割合」に、決まりはありません。それでも「不動産を相続しない方が司法書士費用だけを負担する」ことは稀です。どんな場合に不動産を相続しない方が司法書士費用を払うかというと「相続することにデメリットがある」場合です。
土地や建物などの不動産を相続することは、必ずしもメリットばかりではありません。価値が低く売れない土地であったり、固定資産税の負担が大きかったりする場合には、不動産を相続する方にばかり負担をかけないように、不動産を相続しない方も司法書士費用やその他相続登記にかかる費用を負担することが多いです。
相続人のうち、一部の方だけが大きな負担を負うと、トラブルが起きる可能性が高くなります。公平に相続登記を進めるためにも、司法書士費用について相続人同士でよく話し合いましょう。
司法書士への相談料【5,000円程度】
相続登記の手続きは専門家でない限り、不慣れな方がほとんどではないでしょうか。相続登記手続きの疑問や不安を解消するために、司法書士事務所に相談するのが有効です。司法書士への相談料は司法書士事務所によって異なりますが、相場は30~60分あたり5,000円程度です。条件もそれぞれなので、見積を出してもらった上で比較検討すると良いでしょう。
また、司法書士が相談にのってくれる「司法書士総合相談センター」が全国に約150ヵ所あります。原則は有料相談ですが、無料で相談を行なっているセンターも多数あるので、各都道府県の司法書士会に問い合わせてみるのもおすすめです。
参照元:日本司法書士会連合会
相続の複雑な案件も数多く解決した実績のある「司法書士法人 松野下事務所」でも相談を受け付けています。司法書士業35年以上の経験と知識でトータル的なサポートをしてもらえますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
相続登記の費用を抑える方法【自身で手続きする】
司法書士費用の相場は事案や地域差によって異なりますが、おおよそ5~15万円程度です。一般的に相続登記は、専門家である司法書士に手続きを依頼することが多いです。しかし、相続登記の費用を節約するために、ご自身で手続きをするのも良い方法です。
「相続関係がシンプル」「必要書類がすべて揃う」などの場合は、ご自身で相続登記の手続きが可能です。手間はかかりますが、相続登記の費用を抑えることができます。時間があり、意欲のある方はぜひ挑戦してみてください。
以下のコラムで「相続登記をご自身でできるケース」と「司法書士に依頼するべきケース」をそれぞれ解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
資金繰りの不安はセゾングループで解消
相続登記や司法書士費用だけでなく、そもそもの相続税納付もあり、資金繰りが心配な方もいらっしゃるのではないでしょうか。このように、急にまとまった資金が必要になったときに利用できるカードローンを備えておくと焦らずにすみます。ここでは、クレディセゾングループのローンを紹介します。
事業資金としての利用もOKな「MONEY CARD GOLD」
セゾンのカードローンの「MONEY CARD GOLD(マネーカードゴールド)」は満20歳~75歳の方で、安定した収入のある方が対象のカードローンです。資金の使用使途は自由なため事業資金としての利用も可能で、ATM手数料も何度利用下手無料という点も魅力です。
納税資金もOKの「不動産売却前提ローン」
「不動産売却前提ローン」とはその名のとおり、売る予定の土地・建物等を担保に融資を受け、売却した代金で返済するローンのことです。メリットは以下の3つです。
- 売却する前の借入で、焦らず不動産取引ができる
- 不動産担保のため、無担保ローンと比べ金利が低い
- 不動産の担保価値により、まとまった資金調達が可能
相続税などの納付資金が必要な方に、特におすすめのローンです。
おわりに
「相続登記の費用を誰が司法書士に払うべきか」「相続人の中の負担割合」は、法律で決められていません。不動産を相続する方が、司法書士に費用を払うケースが一般的ですが、相続人同士の話し合いで「支払人」や「負担割合」を決められます。
相続登記をしないまま放置してしまうと、その間に相続人が亡くなったり、必要書類をすべて揃えられなくなったりして、相続が複雑化してしまうでしょう。また、2024年4月から相続登記が義務化されることが決定しています。相続人全員が納得のいく結論が出せるように、信頼できる司法書士とコミュニケーションを取りながら相続登記を円滑に進めていきましょう。