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借金を返せない!対処法や絶対にやってはいけないNG行為を解説

借金を返せない!対処法や絶対にやってはいけないNG行為
セゾンのくらし大研究 編集部

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セゾンのくらし大研究 編集部

豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

返済期日中に借金を返せない状況になった場合、対処法に困る方も多いのではないでしょうか。返済できないままでは、将来的に大きな問題に発展してしまう可能性があります。

今回は、借金を返せずに悩んでいる方へ向けて、おすすめの対処法や絶対にやってはいけないNG行為について解説します。焦って行動してしまうと、かえって状況が悪化する可能性もあるため、適切な対処方法を学んで次のアクションを決めることが大切です。借金の返済に困っている方は、本記事の内容を参考にしてください。

どうなる?借金を返せない方の末路とは

どうなる?借金を返せない場合の末路とは

借金を返せなくなった場合、漫画やアニメのように怖そうな借金取りに脅されると思っている方もいるのではないでしょうか。しかし、実際は、脅されたり、理不尽な取り立てをされたりすることはありません。

ここでは、借金を返せなくなったらどのような事態になるのか、順を追って詳しく紹介していきます。

遅延損害金が発生する|返済日の翌日以降

借金の返済が遅れた場合、返済期日から1日遅れただけでも遅延損害金が発生します。遅延損害金とは、返済期日を守らなかったことに対する損害賠償金のひとつです。遅延損害金は、返済が完了するまで毎日発生し続け、返済利息と別に支払う必要があります。

遅延損害金の金利は、原則14.6%ですが、消費者金融からの借金の場合は20%が上限になります。返済の遅れを放置していると遅延損害金が膨らみ、返済負担が急激に大きくなります。遅延損害金が発生した場合、できるだけ早めに返済しましょう。

督促の電話やメールのあとに督促状が届く|返済日から数日後

返済日から数日後には、電話やメールで最初の連絡があり、返済の催促や返済予定日を確認されます。

それでも返済が行われない場合は、郵便で督促状が届きます。督促状とは、未払いの金銭などについて、期限内に対応するように促す正式な通知文書です。具体的には、支払期日や遅延損害金、手数料などを含めた金額が記載されています。

督促状の支払期日までにすべて支払えば、その後督促状が届くことはありません。しかし、督促状が届いても返済されない場合は、電話やメールなどの連絡が定期的に続けられます。この連絡を無視し続けると、勤務先や自宅へ直接連絡される場合もあります。

勤務先や同居家族に知られたくない方は、督促状が届いた時点で、早めに支払いを済ませましょう。

信用情報機関に事故情報が登録される|返済日から2~3ヵ月後

返済期日から2ヵ月(61日)以上または、3ヵ月以上滞納すると、信用情報機関に事故情報として登録されます。

信用情報機関とは、個人や法人の金融取引に関する情報を管理して、信用力の判断に必要な情報を提供する組織です。

主にクレジットカード会社や信販会社が加入している信用情報機関である「CIC(株式会社シー・アイ・シー)」では、信用情報の中に「返済日より61日以上または、3ヵ月以上の支払遅延(延滞)があるものまたはあったもの」を記載するように決められています。

これらの条件に該当し、信用情報に記載が残っている状況が、いわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。実際にはブラックリストという具体的なリストが存在するのではなく、信用情報機関に事故情報が登録された状態を指しています。

他にも、外部信用情報機関には、以下のような情報が登録されます。

  • 個人情報(氏名、生年月日、住所など)
  • 契約に関する情報(カードローン、クレジットカード、リースなど)
  • 支払いに関する情報(請求額、残債、返済状況など)

よって、返済が滞ることで信用情報に履歴が残り、新たな借入やクレジットカードの発行、ローンの契約ができなくなる可能性が高まります。

なお、信用情報の登録期間は、借金の完済から約5年間です。返済をすべて終えたとしても、しばらくは新たな借入やクレジットカード発行ができなくなるため注意が必要です。

参考:株式会社シー・アイ・シー「信用情報開示報告書表示項目の説明」

強制解約と一括請求の督促状が届く|返済日から2〜3ヵ月後

債権者が設定した最終期限までに滞納が解消されなかった場合は、通常、ローン契約が強制解約されます。強制解約とは、金融機関やクレジットカード会社などが、債務者の同意を得ることなく契約を解除することです。このタイミングで、遅延損害金を含めた残高の一括返済を求める督促状が送られてきます。

強制解約されると、ローン契約で認められていた「一定の期限まで債務を履行しなくても良いという利益」である「期限の利益」を失います。この権利がある間は、一括返済を求められても拒否することもできますが、権利を失った後は直ちに一括返済に応じなければいけません。

ただし、強制解約するタイミングは、債権者が自由に決められます。

裁判所から支払督促や訴状が届く|返済日から3ヵ月以降

一括請求の督促状も無視し続けると、債権者が裁判所に申し立てを行う可能性があります。債権者が裁判所に申し立てを行い、裁判所が申し立て内容を認めると、債務者へ支払督促が送られてきます。

裁判所の支払督促とは、債権者が求める支払いの内容を裁判所が審査し、請求内容が正当だと判断した場合に、債務者へ支払いを督促する手続きです。支払督促が届いた際に、対応せずにそのまま放置するか、異議申し立てをするかによって、裁判所の対応が変わります。

支払督促への対応裁判所の対応
何もしない債権者の請求をすべて認める形で判決が下される
財産を差し押さえる手続きが進められる
異議申し立てをする通常の訴訟に移行する裁判で問題の解決を目指す

支払督促に対応しない場合、債権者の請求をすべて認める形で裁判所より判決が下され、法的な手続きによって財産を差し押さえる手続きが進められます。

支払督促の内容を見直して欲しい場合は、督促状が届いてから2週間以内に異議申し立てをしましょう。

異議申し立てとは、裁判所から送られた支払督促などの内容に納得がいかない場合に、債権者の主張に異議があることを正式に表明する手続きです。

異議申し立てをする方は、裁判所から送られてきた支払督促に同封された(もしくは裁判所の窓口で受け取る)督促異議申立書に、名前や異議を申し立てる理由などを記載して裁判所に提出します。

異議申し立ての手続きをすると、通常の訴訟に移行して、双方の主張や証拠をもとに問題の解決を目指します。訴訟では、弁護士へ支援を依頼するのが一般的です。弁護士費用などのコストが発生する点は理解しておきましょう。

訴訟に移行すると、答弁書の提出と裁判所への出頭が求められますが、この2つを無視した場合も債権者の主張が全面的に認められるため、必ず対応しましょう。

強制執行で財産が差し押さえられる|裁判所の支払督促から最短1ヵ月

裁判所の支払督促に対して異議申し立てをしなければ、仮執行宣言付支払督促が届き、強制執行の手続きが進められていきます。強制執行が行われるまでの流れについては以下のとおりです。

  1. 支払督促に対して異議申し立てをしない
  2. 2週間経過後に裁判所が判決を下す
  3. 仮執行宣言付支払督促が債務者に届く
  4. 異議申し立てが2週間なければ、債権者は強制執行の申し立てをする
  5. 強制執行(差し押さえ)が行われる

仮執行宣言付支払督促とは、債務者が支払督促に対して異議を申し立てなかった際に、債権者の請求を強制的に執行できる裁判所の法的な手続きです。

この手続きにより、財産の差し押さえなどができるようになります。また、支払督促から2週間以内に異議申し立てをした場合でも、答弁書の提出と出頭を無視すれば、強制執行が決定します。強制執行による給与や銀行預金の差し押さえ範囲については、以下の表をご覧ください。

差し押さえ対象差し押さえの範囲
給与手取り額が44万円以下の方:手取り額の4分の1まで
手取り額が44万円を超える方:33万円を超えた手取り額
銀行預金基本的には全額差し押さえられる可能性がある
生活保護や育児手当は差し押さえが禁止
自宅にある財産給与や銀行預金でも請求額に達しない場合に差し押さえられる
自宅にある66万円以上の現金や車などの財産

給与の差し押さえは、差押債権(借金残額)が完済するまで自動的に継続されます。差し押さえが数ヵ月続く場合もあるため、勤務先にも通知が届くでしょう。この段階になると、周囲へ借金のことを隠し通すことが難しくなってきます。

ただし、債務者の生活に欠かせない物資や道具、宗教的な信仰対象など、法律上で差し押さえが禁止されている財産もあります。そのため、持っている財産がすべて没収されるわけではありません。

借金を返せない場合に絶対にやってはいけないNG行為

借金を返せない場合に絶対にやってはいけないNG行為

期日中に借金を返済できないと、つい督促状を無視してしまったり、新たな借金で返済したりする方も多いでしょう。しかし、その行動によってさらに状況が悪化する可能性もあるため、冷静に判断することが大切です。ここでは、借金を返せない場合に、絶対にやってはいけない行為について解説します。

督促を無視する

返済できるお金がない場合、「どうせ払えないから」と督促状の通知を無視する方もいます。しかし、無視し続けるほど、状況は悪化の一途をたどることになるでしょう。

例えば、督促状を無視し続けると、自宅や職場に連絡されることもあります。特に、借金のことを家族や職場の方に知られたくない場合は、最初の督促を無視せずに、返済計画の見直しなどについて相談しましょう。

また、督促の連絡を無視する行為は、債権者の心象を悪くするだけでなく、早期解決に向けて、裁判手続きまでの時間を短縮される可能性もあります。

他で借金して返済する

借金返済のために、他の金融機関やローン会社で借金をする行為はとても危険です。借入件数が増えるごとに返済負担が大きくなっていきます。

さらに、借金を新たな借金で返済することを繰り返すと、お金を貸してくれる会社も徐々になくなります。最終的に違法な会社からの追加融資を受ける判断してしまい、法外な利息の支払いリスクを負うことになりかねません。

クレジットカードを利用して現金化

クレジットカードの現金化とは、クレジットカードで新幹線の回数券やブランド品などを買って、すぐに売却し現金を作る行為です。

この行為は、カード会社の規約に違反しており、強制解約による一括返済の請求に繋がるおそれがあります。

また、支払をリボ払いにした場合、翌月以降に支払を繰り延べしているだけです。さらに、手数料も増えていくため、実質的な負担が増加して、より深刻な状態に陥ることもあります。

どうしても返せないなら自己破産しかないの?!対処法を解説

自己破産しかないの?!対処法を知りたい

どうしても借金が返せないときは、自己破産しか方法がないと考える方も多いでしょう。しかし、自己破産以外にも個人再生や任意整理など、借金を返済する方法はあります。ここでは、自己破産を含めて、借金が返せない場合の対処法について解説します。

債務整理とは

債務整理とは、借金を減らしたり、支払いに猶予を持たせたりすることで、借金の問題を解決する手続きです。自己破産も、債務整理を行う手段のひとつではありますが、状況によっては、他の方法で解決したほうがよい場合もあります。

債務整理は、大きく分けて任意整理と法的整理の2種類に分けられます。法的整理とは、裁判所を介して借金を整理する手続きのことです。一方、任意整理とは、裁判所を介さずに弁護士や司法書士を介して債権者と直接交渉する手続きです。

任意整理以外の方法(自己破産、個人再生、特定調停)は、すべて裁判所を介して行う法的整理に該当します。各手続きの流れや、適している方の特徴については、以下の表をご覧ください。

債務整理の種類債務整理の方法手続きの流れ適している方の特徴
法的整理自己破産①裁判所に破産申立て
②財産を清算して債権者に分配
③免責許可を受け、借金を全額免除
収入がなく、借金の返済が不可能な状況にある方
個人再生①裁判所に申し立て
②再生計画を作成し、債権者や裁判所の承認を得る
③再生計画に基づき、減額された借金を3~5年で返済
財産を守りつつ、借金を減額して生活を立て直したい方(安定した収入があることを前提とする)
特定調停①簡易裁判所に申し立て
②調停委員が間に入り、債権者と返済条件を調整。
③合意が成立したら、分割払いなどで返済
裁判所に仲介してもらいつつ、低コストで借金問題を解決したい方
任意整理任意整理①弁護士や司法書士に依頼
②債権者と直接交渉して返済額や利息のカットを協議
③和解内容に基づき、3~5年の分割払いで返済
裁判所を介さず、借金の利息を減らしつつ、返済を目指したい方

それぞれ借金を整理する方法が異なるため、個人の状況に合わせて適切な方法を選択することが大切です。

債務整理の種類と特徴

債務整理の方法によって、手続きの流れや借金を整理する具体的な手法が異なります。ここでは、各手続きの内容について詳しく解説します。

自己破産

自己破産とは、借金の返済義務を免除してもらえる手続きで、債務者に借金の返済能力がないと判断されたときに認められます。マイナスなイメージのある自己破産ですが、債権者の生活を立て直すための有効な対処法のひとつと考えておきましょう。

自己破産をすると、家や車などの財産を手放す必要がありますが、差し押さえが禁止されている財産や99万円以下の現金など、自由財産に該当するものは差し押さえの対象外です。また、破産開始決定後に支給される給与、賞与、退職金などは「新得財産」といわれ、自由財産として扱われます。

自己破産をするとその後の生活が立ち行かなくなる、と考えてしまう方も多いようですが、すべての財産が没収されるわけではないため、自己破産後も問題なく日常生活を送れるでしょう。ただし、自己破産をすると、信用情報機関に記録が残るため、その後しばらくは新たな借入やクレジットカード契約が困難になります。

個人再生

個人再生とは、裁判所に借金返済が困難な旨を申し立てることで、一部の債務を免除してもらう方法です。個人再生においては、自己破産と異なり、財産・資産の差し押さえがなく、住宅や車を残すことが可能です。

個人再生の手続きを行うと、借金総額に応じて減額できる可能性があります。減額した金額は3〜5年で分割返済していきます。

ただし、個人事業主や小規模事業を営んでいる方は、以下の条件を満たさなければ個人再生ができません。

  • 住宅ローンを除く借入総額が5,000万円以下であること
  • 継続的かつ安定的に収入を得る見込みがあること

また、小規模個人再生の場合には、債権者の多数から反対意見が出ないことも必要です。サラリーマンの方が個人再生をする場合は、上記の2つの条件に加えて、以下の条件を満たす必要があります。

  • 定期的な収入の見込みがあり、金額が安定していること

個人再生をする際には、個人事業主とサラリーマンで条件が異なる点を理解しておきましょう。また、個人再生を行うと、信用情報機関に記録が残ります。

特定調停

特定調停とは、簡易裁判所に申し立てを行い、調停委員が債務者と債権者の間に入って和解を目指す方法です。裁判所が間に入ることで、弁護士に依頼することなく債権者と直接交渉できるため、交渉費用が安く済むメリットがあります。

ただし、特定調停をするためには、双方の合意が必要です。特定調停に前向きではない債権者も多く、合意するまでに時間がかかる可能性もあります。

任意整理

任意整理は、金融機関やローン会社などの債権者と直接交渉して、借金の返済条件を見直す手続きです。具体的には、依頼を受けた弁護士や司法書士が代理人となって、手続きを進めていくケースが多いでしょう。

実際の交渉場面では、今後発生する利息のカットや、3〜5年間の長期分割払いを交渉していきます。こうした交渉によって、毎月の返済額を減らすことに成功する可能性があるでしょう。

また、専門家が調査する中で、利息を払いすぎていることが明らかになった場合は、過払金の返還請求ができるかもしれません。さらに、任意整理の場合は、直接債権者と交渉するため、周囲に知られる可能性が低いメリットもあります。

ただし、弁護士や司法書士への依頼費用が発生する点や、債権者との交渉が進まない可能性もある点は理解しておきましょう。

一方で、自分で手続きを行う場合、書類の取り寄せや分割金額、回数の計算など、さらには債権者との交渉など、すべて自分で行わなければいけないため、多大な時間と労力がかかります。こうした負担を軽減するためにも、任意整理をする際には、専門家へ依頼することをおすすめします。

債務整理の前にできることとは?

債務整理の前にできることとは? 

債務整理を行うことで、借金の返済が免除されたり返済期日を延ばしたりできるようになります。しかし、信用情報機関に事故情報として登録されるため、今後新たな借入やローンを組むことができなくなる点に注意しなければなりません。

ここでは、債務整理をする前にできる対処法について解説していきます。

現状を把握して返済計画を立てる

借金を返済するには、収入と支出などの現況を把握して具体的な返済計画を立てることが重要です。返済計画を考える際には、以下の情報を整理しましょう。

  • 各借入先
  • 借金総額の計算
  • 月々の利息総額の計算
  • 返済完了の期日
  • 収入から生活費を引いて計算した毎月の返済額

上記の情報をもとに、現実的な返済計画を立て、実行していくことが大切です。契約内容や返済状況がわからない場合は、債権者に取引履歴の開示を求めるとよいでしょう。また、以下の外部信用情報機関に登録情報を問い合わせる方法もあります。

  • 株式会社CIC
  • 日本信用情報機構(JICC)
  • 全国銀行個人信用センター(KSC)

債権者や外部の信用情報機関へ問い合わせて、借入金額を明確にしたうえで、具体的な返済計画を立てることをおすすめします。

しかし、返済計画を立てても、実際の生活状況が改善しなければ計画どおりの返済は難しいでしょう。特に、買い物依存症などの問題があれば、症状の改善や生活環境の見直しなど、根本の原因に向き合う必要があります。

金融機関に相談する

どうしても借金の返済が難しい場合は、借入先の金融機関に相談してみましょう。金融機関は、多くの債務者を相手にしているため、利息の減免や長期の分割返済など、最適な返済方法を提案してくれる場合があります。

おまとめローンを利用する

借金返済が困難な場合の解決策として、複数の借入を金利の低いローンにまとめる方法もあります。ただ新たな借入で返済するのではなく、金利の高いローンから金利の低いローンに切り替えることで、最終的な支払い金額を減らせる効果があります。

おまとめローンを検討している方には、クレディセゾンのおまとめローンがおすすめです。クレディセゾンのおまとめローンは、複数の借入先からの支払いを1回にまとめ、毎月の返済額を減らせます。

また、電話相談で、将来にわたって返済しやすいプランの提案をしてくれる点もメリットのひとつです。

ただし、おまとめできるのは、消費者金融やクレジットカード会社からの借入が対象で、銀行カードローンまたはクレジットカードのショッピングなどは対象外なので注意が必要です。気になる方は、詳細をご確認ください。

クレディセゾンのメンバーズローンの詳細はこちら

弁護士などの専門家に相談する

債務整理を検討する前に、弁護士などの専門家に相談するのも有効な方法です。とはいえ、弁護士に相談したら高額な費用を請求されるのではないか、と不安な方も多いでしょう。

借金に関する相談を無料で受け付けてくれる弁護士事務所は、数多くあります。そうした事務所を利用することで、金銭的な負担を最小限に抑えつつ、問題を解決する方法も教えてもらえます。弁護士などの専門家に相談するメリットは、以下のとおりです。

相談して手続きを依頼すれば催促が止まる

弁護士が債務整理を依頼された際、最短即日で債権者に受任通知を送ります。受任通知を受けた債権者は、債務整理が終わるまで債務者に直接的な連絡や催促などをしてはいけません。そのため、弁護士に相談して手続きを依頼すれば、その後直接催促される心配がなくなります。

必要な手続きも含めて対応してくれる

債務整理には、初心者が行うには難易度の高いさまざまな手続きが必要です。そのため、仕事や家事で忙しい方にとっては、個人で手続きを進めるのが困難な場合もあるでしょう。

しかし、弁護士に依頼することで、債権者との交渉も含めて、必要な手続きを代行してくれるため、スムーズに手続きを進められます。

弁護士以外に借金の問題を解決するための相談先はある?

弁護士以外に借金の問題を解決するための相談先はある?

借金の問題は、ひとりで抱えていても解決できないことがほとんどです。しかし、どこに相談すべきかわからずに困っている方も多いのではないでしょうか。

借金の問題を相談できる窓口は、全国に複数あります。ここでは、借金の問題に関する相談を受け付けている窓口を紹介します。

法テラス

法テラス(日本司法支援センター)は、経済的に困窮している方が抱えている法的トラブルについて、問題の解決へ向けた支援を行う公的機関です。

無料で法律相談を受けられるだけでなく、弁護士や司法書士の費用を立て替える制度も利用できるため、法律の専門家に依頼する費用面の負担を軽減できます。

全国に相談窓口が設置されており、電話やWebからの相談も可能です。

国民生活センター(消費生活センター)

国民生活センター(消費生活センター)は、全国各地に設置されている公的な相談窓口で、借金や悪徳商法、違法な取り立てなど、消費者が直面するさまざまなトラブルに対応しています。

多重債務や不当な取り立てに関する相談に対して、専門の相談員から具体的な対応策や解決方法についてアドバイスを受けられるのが特徴です。

特に、悪質な会社とのトラブルに関しては、連絡代行や調停のサポートなどの実践的な支援も提供しています。

日本クレジットカウンセリング協会

日本クレジットカウンセリング協会とは、多重債務に悩む方々を対象に、中立的な立場から無料のカウンセリングや借金整理のサポートを提供している団体です。

専門のカウンセラーが、借金の状況を丁寧に分析し、返済計画の見直しや無理のない返済プランを提案します。また、任意整理の手続きを支援しており、債務者と債権者が直接交渉して、返済を続けられる環境づくりをサポートしてくれることも特徴です。

全国に設置された相談窓口で直接相談できるだけでなく、電話でも受け付けています。

借金を返せないときによくある悩み

ちょっと待って!借金を返せないと家族に迷惑がかかる?

借金を返せないことに悩んでいる方で、「家族に迷惑をかけるのではないか、自己破産したことを周囲に知られてしまうのではないか」と不安に思っている方も多いでしょう。ここでは、借金が返せない方が抱える悩みについてお答えします。

家族が負担することはあるの?

現在借りているお金の連帯保証人や連帯債務者が誰になっているのかを、一度確認しておきましょう。連帯保証人は、返済できなくなった場合に返済義務が生じる立場の方です。また、連帯債務者は、ローンが存続する限り返済義務が生じます。

基本的に、借金が返せない状況になったとしても、家族が金銭的な負担を負う必要はありません。しかし、家族が債務者の連帯保証人や連帯債務者になっていると、代わりに借金を返す義務が発生します。

また、家族への影響は、直接的な返済負担だけではありません。返済負担が大きくなることで、家計管理が難しくなり、日常生活に影響を与える可能性もあるでしょう。また、財産の差し押さえによって、家族名義の共有財産が差し押さえ対象となる場合もあります。

自己破産したら他の方にバレる?

基本的には、自己破産した事実が周囲の方に知られる可能性は低いでしょう。債務者が自己破産すると、国が発行している「官報」に名前と住所が掲載されます。官報は、誰でも見ることができますが、一般の方が見る機会は少ないため、この点だけで自己破産の事実が広く知られる可能性は低いでしょう。

しかし、家族、勤務先、知人からお金を借りている場合は、弁護士から全債権者宛に通知が送られるため、自己破産した事実が発覚します。また、自己破産すると自宅や車などの財産を手放す必要があるため、家族に知られてしまう可能性は高いでしょう。

おわりに 

借金が返せない状況になった方は、対処方法がわからずに動揺してしまいます。しかし、対応方法がわからないからといって、督促状を無視したり、さらに借金を重ねたりすると、かえって状況が悪化するため、正しい知識を身につけて行動することが重要です。

また、借金が返せなくなった場合の対処法は、自己破産だけではありません。個人再生や特定調停、任意整理などの対処法があるので、借金が返済できない場合は、さまざまな選択肢を検討して、できるだけ早く対応することが重要です。自分で判断することが難しい場合や周りに相談できる相手がいない場合は、法テラスなども利用し、弁護士などの専門家に相談しましょう。

※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

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