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不倫が原因で離婚するには?不倫された側が行っておくべき3つのこととは?

不倫が原因で離婚するには?不倫された側が行っておくべき3つのこととは?
セゾンのくらし大研究 編集部

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豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

れっきとした配偶者や恋人がいるにもかかわらず、他の異性に惹かれてしまって、友だち以上の関係に発展してしまう場合があります。そのような行為は不倫という位置づけになり、それが原因で離婚に発展することも珍しくありません。

では、不倫が原因で離婚する場合、どのような流れになるのでしょうか。今回のこのコラムでは、不倫をされた側・した側が離婚をする場合の手順、注意点などについて解説します。

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1.不倫は犯罪?不倫の定義とは

芸能人の不倫が発覚して慰謝料を請求されるといった騒動がたまにありますが、金銭が発生するということは、不倫とは違法にあたる行為なのでしょうか。では、不倫の定義とはどういったものなのか解説します。

1-1.不倫とは「不法行為」にあたる

不倫という行為は、法律に照らし合わせてみた場合、犯罪には該当しません。そのため、妻子ある身の男性が他の女性と深い付き合いになった、あるいは独身男性が人妻に手を出した場合、それがバレたからといって、逮捕されることはありません。かといって犯罪に該当しないからといって、堂々と不倫をしていいわけではありません。

不倫は民法でいう「不法行為」に該当します。不倫は、「他人の権利を侵害」となり、不法行為に該当する行為は損害賠償が発生するので、被害者側に損害賠償を請求された場合は、加害者は慰謝料を支払わなくてはなりません。

  • 民法 第七百九条(不法行為による損害賠償)
  • 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される
  • 利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
  • 引用:民法より

1-2.不倫と浮気の違い

不倫と浮気の違いは、具体的な線引きというのはありません。また浮気の定義も曖昧なので、どのような行為までが浮気に該当するのかは、人それぞれの考えによって異なります。

2.不倫をされた側の人間が離婚をするためには

配偶者が不倫をした場合、慰謝料を請求する権利が発生します。しかし相手方が不倫ではないと主張して離婚を拒否した場合、不倫の証拠を提出する必要があります。では、不倫をされたことが原因で離婚を希望する場合、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。

2-1.不倫の証拠を集める

いくら不倫が原因で離婚を行おうとしても、相手方が不倫を認めず離婚に合意しない限り、離婚は成立しません。実際に不倫したということを相手方が認めること、その不倫を確定する証拠を押さえていることが重要です。

証拠がなければ相手方は「会社の後輩に仕事の相談をされた」などの適当な言い訳をいい、不倫の事実を認めないでしょう。また不倫の証拠を押さえていないと、慰謝料も満足に請求できません。確固たる証拠を提示して不倫の事実を実証するためにも証拠集めは重要といえるでしょう。

証拠集めの方法は、スマホからのメール等の連絡履歴を確認する、探偵事務所に依頼して身辺調査を行うなどがあります。探偵事務所に頼むとそれだけ費用がかかりますが、その際の出費は離婚後の慰謝料や財産分与を受け取ることによってカバーできるでしょう。

2-2.財産がどれだけあるか把握する

不倫の証拠集めがひととおり終わったら、次にやるべきことは財産調査です。相手方が不倫をしていた場合は慰謝料の請求が可能ですが、それとは別に離婚は財産分与の請求もできます。

財産分与は夫婦間である財産総額の2分の1をもらう権利がありますが、ひょっとしたら相手方が自分の知らない財産を隠し持っている可能性もあるかもしれません。そのため、離婚前に相手方がどれくらいの財産を所有しているのか調査をしておくと良いでしょう。

財産の種類は、預貯金に加えて不動産、有価証券、保険、退職金などです。これらの存在を確認して、慰謝料、財産分与のもらえる金額感を把握しておきましょう。

2-3.慰謝料や財産分与の手配、親権の相談

次にやることは、慰謝料や財産分与の具体的な請求です。請求は夫婦ふたりで話し合って決めますが、合意に達しない場合は家庭裁判所を介して請求することになります。妥協せずしっかりと話し合いを行いましょう。

また、お子さんがいる場合、どちらが親権を持つのかもこのときに話し合います。基本的に親権は子どもの意見が尊重されますが、どうしても相手方に子供を預けたくない場合は親権を主張しましょう。

3.不倫をした側の人間が離婚をする場合

以上、不倫をされた場合の離婚について解説しましたが、ここからは自分が不倫をして離婚することになった場合、どのような方法で行えば良いのでしょうか。

3-1.不倫がバレていたら

まずは誠意をもって謝罪しましょう。不倫がバレていて確固とした証拠を突きつけられた場合であっても、言い訳をせず謝罪が先です。相手方が離婚を希望したらそのまま離婚をせざるをえません。こちらが離婚を拒否しても、裁判になった場合、不倫という不法行為は罪が重いため離婚成立となるでしょう。離婚をする際は先述したとおり、慰謝料・財産分与、親権などについてしっかりと話し合うことが必要です。

3-2.相手方に有責行為があったら

配偶者側に「有責行為」を受けて、その逃避先として不倫を行うというケースもあります。有責行為とは、婚姻の継続が困難なほど重大な事由をさします。有責行為をしたと認められた配偶者は有責配偶者と呼ばれます。有責行為と認定される行為の状態は以下のとおりです。有責配偶者により、実際に不倫に至ってしまった場合には、有席行為の証拠があれば提出を行い裁判で主張しましょう。

  1. ・不倫などの不貞行為
  2. ・共同生活の放棄
  3. ・3年以上の生死不明
  4. ・重度の精神病
  5. ・DVおよびメンタル面の虐待、経済的な虐待(働かない、借金)

3-3.不倫する前から夫婦関係が冷めていたら

不倫が原因で夫婦仲がおかしくなったのではなく、それ以前から夫婦関係が冷めきっているため、不倫に走ったという例もあります。この場合、夫婦関係の破綻が離婚理由として成立するので、不倫に関係なく離婚することも可能です。ただし、不倫が原因で夫婦の関係がおかしくなった場合、不倫した側からの離婚の申し出は却下されます。

4.不倫で離婚する際の注意点

不倫が原因で離婚という方向になった際、いくつか注意する点があります。離婚を円滑に進めるためにはその注意点を把握しておきましょう。ここからは注意点について解説します。

4-1.不倫の証拠集めは慎重に行う

不倫の証拠において重要なのが、配偶者と不倫相手方のメール等の連絡のやり取りです。そのやり取りが明らかに不倫と確定される内容だったら、立派な証拠となります。しかし、自分以外の連絡ツールを覗き見するのはプライバシーの侵害に該当すると指摘されて、配偶者側から損害賠償を要求される可能性も決してゼロではありません。証拠集めをする際、どこまでがプライバシーの侵害になるのか、専門家である探偵や弁護士に相談をすることも、証拠集めでは大事です。

4-2.復縁も選択肢に入れる

不倫は、本当に配偶者以外の相手方を好きになる場合もあれば、一時の誘惑に負けて勢いでやってしまったという場合もあります。確かに不倫は許される行為ではありませんが、「不倫発覚=離婚」という一つの選択肢だけでなく、冷静になって話し合いをしてみるのも良いかもしれません。もし相手方が不倫を本当に心から反省している場合、相手方を信頼してもう一度やり直してみるのも良いでしょう。

4-3.分からないことがあったら弁護士に相談する

証拠集め、一連の手続きなど、不倫が原因の離婚は成立させるまでに手間がかかります。そして、離婚の話し合いが決裂した場合は、裁判までもつれ込む可能性もあり、ますます手間がかかるでしょう。特に裁判の手続きは日常で行うことは滅多にないので面倒です。

これらの手間を省きたい場合は、弁護士への依頼がおすすめです。弁護士にお願いすれば面倒な必要書類の作成から提出、交渉の代理まで、面倒な作業をすべて代行してくれます。特に相手方がDVなどを行う有責配偶者の場合、弁護士を立てれば日常での被害の回避が可能です。

どの弁護士も法律に関することであればどのような案件も受け付けていますが、それぞれ得意分野があります。離婚に関する案件が得意な弁護士を選ぶと良いでしょう。

おわりに

今回のコラムを参考にして、やるべきこと、注意点などを整理してスムーズに手続きを進めましょう。ひとりですべて行うには限界がある場合は、専門家である探偵や弁護士に相談することもおすすめします。離婚に際して、一時的な費用について必要な場合は、セゾンファンデックスのかんたん安心ローンの活用もおすすめです。

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