夫婦の仲が破綻してしまった場合、とりあえず離婚の手続きはしないで別居というスタイルを選ぶ夫婦もいます。別居を行うのは、離婚前の準備期間、お互い距離を取って冷静になる、相手の不貞行為に嫌気がさしての逃避など、その理由はさまざまです。
この別居という選択をした夫婦に生じる問題といえば、お互いの生活費に関する問題が挙げられます。別居をしているから生活費は自分で持つべき、夫婦なんだから別居してても生活費は分担すべき、と人によって主張は異なるでしょう。その主張の違いからトラブルに発展することも珍しくありません。
では、夫婦の別居と生活費は、いったいどのような関係性があるのでしょうか。このコラムでは、別居における生活費の詳細、別居の生活費が原因で起こるトラブル例、そしてトラブルの対処法などについて、詳しく解説します。
1.別居中でも生活費は分担しなければいけない?
夫婦が仲違いなどして別居生活に至った場合、同居の時と比べて生活費はどのような扱いになるのでしょうか。いくら夫婦とはいえ別居でそれぞれが独立して生活しているのだから、生活費も個人で持つのが当たり前だろうと思う方もいるかもしれません。
しかし、夫婦の場合は別居していても、生活費も平等という扱いになるのです。民法では夫婦にかかる費用について、以下のような決まりになっています。
- 民法 第七百六十条(婚姻費用の分担)
- 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。
- 引用:民法より
このように法律上では「婚姻から生ずる費用を分担する」という決まりになっているので、一方が働いて一方が専業主婦であっても、別居の際は生活費を分担しなければいけません。そのため、自らが働いて収入を得ていない専業主婦であっても、働いている配偶者が生活費を渡すことを拒否しても、生活費分担の請求をする権利があります。
このように、別居によってかかる費用を「婚姻費用」といいます。婚姻費用については次の段落で詳しく説明しましょう。
2.「婚姻費用」とは?
夫婦が別居を選択した場合、専業主婦など労働によって収入を発生させていない立場の方は、婚姻費用を請求する権利があると主張するケースがあります。この婚姻費用とは、具体的にどのような定義になっているのでしょうか。
2-1.婚活費用の定義
婚姻費用は「夫婦の婚姻期間中、家族がその資産・収入・地位などのさまざまな事情に応じた通常の社会生活を維持するために必要な生活費」をいいます。
夫婦が離婚せずに別居をする場合、あるいは家庭内別居をする場合、収入が少ないほうが配偶者に対して請求できる生活費」と定義されています。婚姻費用の内訳は、住居の家賃や光熱費、食費などの生活費・医療費全般、そしてお子さまがいる場合は養育費などです。
子どもがいた場合の養育費は支払いを拒否できるのでは、と疑問に思う方もいるでしょう。しかし養育費を拒否できるのは離婚が成立したときです。婚姻費用と似たようなものに慰謝料や養育費、財産分与などがありますが、慰謝料などは離婚が成立してから初めて請求できます。
慰謝料などは離婚後であるのに対して、婚姻費用はあくまで結婚している期間のみ請求できる費用になります。
離婚時は、夫婦で話し合いを行って、養育費、慰謝料などをまとめて財産分与として生産するという手段もあります。しかし、婚姻費用は、先述した通り民法760条によって請求する権利があるので、収入がない専業主婦であっても、受け取る権利があるのです。
2-2.婚姻費用の相場
婚姻費用は、すべて一律ではなく夫婦の収入の総額および子どもの人数によって決まります。裁判所が公表した情報によると、婚姻費用の相場は以下のようになっています。
- 婚姻費用(月額)の割合
- 2万円以下:7.1%
- 3万円以下:5.5%
- 4万円以下:7.0%
- 6万円以下:17.0%
- 8万円以下:15.2%
- 10万円以下:12.8%
- 15万円以下:18.3%
- 20万円以下:7.8%
- 30万円以下:4.2%
- 30万円以上:2.7%
婚姻費用(月額)で最も多いのが15万円以下、その次に多いのが6万円以下、8万円以下、10万円以下といった順です。よって、婚姻費用の平均値は、数万円後半〜10数万前半といった金額とみて良いでしょう。専業主婦であっても、婚姻費用という名目で12〜14万円ほどはもらっているといえるでしょう。
2-3.婚姻費用費用が発生する・しないケース
別居する場合、必ず婚姻費用が発生するとは限りません。発生する・しないパターンを事前に把握しておきましょう。
婚姻費用が発生するケース
夫婦のうち収入が多い方は婚姻費用を支払わなくてはいけません。例えば、別居でなくて同居中であっても、夫婦間の仲が悪くなって家庭内別居をするパターンもあります。その場合、収入のある夫が家にお金を入れることを放棄することもありますが、これも配偶者は婚姻費用の請求の主張をすることが可能です。
また、別居した配偶者が子どもの面倒をみることになり、面倒をみない側が収入の多い場合、収入の多いほうが養育費込みの婚姻費用を支払う必要があるでしょう。別居であっても離婚をせずに夫婦の関係が継続している場合、収入の多い配偶者は扶養義務があるため、婚姻費用を支払う義務があります。
婚姻費用の請求が却下されるケース
自分の素行が別居の原因の場合、収入が配偶者より少ない・皆無であっても婚姻費用の請求は認められない場合があるでしょう。
不倫やDV、理由もないのに働かない、ギャンブルなどで借金が発生など、明らかに問題がある場合は、夫婦仲を壊して信義則に反する行為と判断されます。それにより請求の権利がなくなる、あるいは婚姻費用の金額が減額となる扱いです。ただし、問題のある配偶者(有責配偶者)であっても、別居中に子どもを引き取って育児を行う場合は、請求できる場合があります。
3.夫婦の別居時における生活費がらみのトラブル例
夫婦が別居することになった原因は、ほとんどが夫婦間の不仲です。そのためお互いが感情的になりやすいでしょう。では、婚姻費用がらみのトラブルとはどのような例があるのでしょうか。
3-1.相手方が生活費を渡さない
別居におけるトラブルの代表格は、収入のある相手方が婚姻費用を支払わないというパターンです。婚姻費用の存在を知らないため、あるいはその決まりを知っていても、心情的に気に入らない相手方の生活費の面倒は見たくないという方は少なくトラブルに発展します。
婚姻費用の支払いを拒否しても、離婚をする際は慰謝料や財産分与など別の支払義務も発生するので意味がありません。拒否された側は、弁護士に相談をして法律に沿った判断を下してもらいましょう。
3-2.相手方が高額請求する
別居をする場合、ひとりでの生活、あるいは子どもを連れての生活になりますから、夫婦同居の頃より生活水準は下がることが多いです。しかしながら夫婦同居時代の贅沢な生活を捨てたくないために、婚姻費用を必要以上に請求してくるパターンもあります。
婚姻費用は、相手方の収入をみて相場が決定されるので、必要以上の請求は認められません。相手が請求する婚姻費用に納得いかない場合は、弁護士に相談をして決めてもらいましょう。
3-3.離婚を合意しないままずっと生活費を請求する
婚姻費用はあくまで夫婦の関係が継続している2人に有効な請求方法であり、離婚してしまうとそれができません。そのため、ほぼ離婚の状態でありながらも、離婚をせずに婚姻費用だけ請求を続けるパターンです。
なおこのようなパターンで、夫婦仲が完全に破綻していながら、相手が離婚を認めずに婚姻費用の請求を求め続けてきた場合、夫婦生活を継続することは困難なので、離婚という選択肢を選んだ方が良いかもしれません。
おわりに
夫婦で別居というスタイルを選択した場合、婚姻費用という生活費が発生します。しかし婚姻費用という存在を知らないでおくと、生活費を請求する、拒否するというトラブルが起きるので、婚姻費用とはどういったものなのか、別居の前に知っておくことが大事です。
そして、別居をする際は、夫婦共同の生活の頃と比べてさまざまな出費をひとりでまかなうことになり、婚姻費用だけでは足りないこともあります。別居に際して、一時的な費用について必要な場合は、セゾンファンデックスのかんたん安心ローンの活用もおすすめです。