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カードローンが急に利用ができなくなった理由は?

カードローンが急に利用ができなくなった理由は?
セゾンのくらし大研究 編集部

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セゾンのくらし大研究 編集部

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今まで使えていたカードローンが急に使えなくなったのはなぜなのかお悩みの方も多いのではないでしょうか。その理由の1つが、総量規制によって新たな利用を制限されてしまうことです。この記事では総量規制について改めて説明しつつ、カードローンが利用ができなくなるその他の理由や再度利用できるようにするための対処法についても解説します。

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カードローンの借入合計金額が年収の1/3を超過した場合、総量規制により利用が制限される

カードローンの借入合計金額が年収の1/3を超過した場合、総量規制により利用が制限される

カードローンが急に使えなくなった場合、もしかしたら「総量規制」によって利用が制限されたのかもしれません。カードローンや他の金融機関からの借入総額が年収の1/3を超えた場合は、総量規制により新たな借り入れができなくなります。

複数のカードローンを利用している場合などに、総量規制の対象となりやすいので注意が必要です。他社のカードローンの利用によって借入金の総額が増加しているようなときに、新たなカードローンの利用が制限されてしまう場合があるのです。

また以前より年収額が下がった所得証明書を提出したような場合も、年収の1/3に当たる金額が下がってしまうので、総量規制による制限を受けやすくなります。

総量規制とは?そもそもどんな仕組み

総量規制とは?そもそもどんな仕組み

総量規制とは、過度な借り入れから一般消費者を守るため、年収などを基準にその1/3を超える貸し付けを原則禁止する規制です。総量規制は「貸金業法」で定められています。

貸金業法は、貸し付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律で、一般消費者が安心して借り入れができる環境を整えることなどを目的としています。

借入総額は年収の1/3まで

収入や借入状況、借入目的などを適切な貸付条件と照らしあわせた結果「返済能力を超える」と判断される貸付は貸金業法で禁止されています。貸付条件のひとつとして「年収の1/3を超えるかどうか」の基準があり、超える場合には原則として貸付を禁止しているのが総量規制です。

例えば年収300万円の場合、借入総額の上限は年収の1/3である100万円です。全ての貸金業者からの借入総額が規制の対象ですので、例えば3社の貸金業者から借り入れている場合は、3社からの借入総額で貸付が可能か判断されます。

なお、総量規制の基準となる年収には定期的な収入として以下のようなものが法令で定められています。

・給与
・年金
・恩給
・定期的な不動産賃貸収入(事業の場合を除く)
・安定的な年間の事業所得

総量規制の対象となる貸付とは?

総量規制の対象となるのは「貸金業者」からの貸し付けです。貸金業者とは消費者金融やクレジットカード会社など、財務局または都道府県に登録をしている貸金業者を指します。

クレジットカード会社も貸金業者に該当するため、クレジットカードで現金を借りるキャッシングも総量規制の対象となる点に注意しましょう。なお、クレジットカードで商品などを購入するショッピング利用については貸金業法が適用されないので、総量規制の対象外です。

他にもローンなどの融資を行っている事業者には、銀行や信用金庫といった金融機関があります。しかし、金融機関は貸金業者ではありませんので銀行などからの借り入れは総量規制の対象にはなりません。例えば、銀行のカードローンは総量規制の対象外です。

総量規制の対象となる貸付先は?

総量規制の対象となる貸付先は、個人です。貸付先が法人の場合には総量規制は適用されません。

総量規制の除外貸付と例外貸付

一部の貸し付けには総量規制において「除外貸付」と「例外貸付」に分類されるものがあります。それらの貸し付けでは、年収の1/3を超えても返済能力があると認められれば貸金業者から借り入れをすることができます。

除外貸付

総量規制になじまない貸し付けが除外貸付に分類されます。除外貸し付けの借入額は借入総額には算入されません。除外貸付の具体例は以下のとおりです。

・住宅ローン
・自動車ローン
・有価証券を担保とする貸し付け
・不動産(自宅などを除く)を担保とする貸し付け
・高額療養費の貸し付け

例外貸付

「顧客の利益の保護に支障をきたす可能性がない」と判断できる貸し付けが例外貸付として分類されます。総量規制に関わらず借り入れは可能ですが、借入額は借入総額に算入されます。そのため、借入総額が収入の1/3を超えた場合、その後は「除外貸付」や「例外貸付」を除いて貸金業者からの借り入れができなくなります。

例外貸付の具体例は以下のとおりです。

・顧客に一方的に有利となる借り換え
・借入残高を段階的に減少させるための借り換え
・個人事業者に対する貸し付け(事業計画や資金計画などから返済能力を超えないと認められる場合)
・配偶者と合わせた年収が1/3以下の貸し付け(配偶者の同意が必要)
・社会通念上、緊急に必要と認められる費用を支払うための貸し付け(100,000円以下、3ヵ月以内の返済などが要件)

総量規制以外でカードローンが利用できない場合、考えられる7つの理由

総量規制以外でカードローンが利用できない場合、考えられる7つの理由

総量規制には引っかかっていないはずなのにカードローンが利用できない場合には、これから説明する7つの理由のいずれかに該当している可能性が考えられます。

返済が延滞している、または引き落としができない

数日の延滞を1度起こした程度では、直ちにカードローンを利用できなくなる可能性は低いです。しかし、過去に延滞を複数回繰り返しているような場合や、滞納期間が2週間を超えている場合などは、新たな借り入れが制限される可能性が高くなります。返済の延滞によって、借入先から「返済能力に問題がある」と判断されるからです。

2ヵ月以上にわたり返済が遅れているなど、延滞が長期にわたると強制解約となり、カードローンの利用を再開できなくなる可能性が高くなります。また返済用の引き落とし口座の残高不足や解約などによって、引き落としができておらず、滞納扱いになっている場合もあるので注意が必要です。

利用限度額いっぱいまで利用している

カードローンの契約の際には利用限度額が設定されており、上限を超える借り入れはできません。例えば、カードローンの利用限度額が500,000円と設定されている場合は、そのカードローンを使って500,000円を超える借り入れは不可能です。

利用限度額が分からなくなった場合は、借入先に電話などで問い合わせるか、貸金業者のホームページで利用者ページが提供されている場合はそちらで確認しましょう。

他社で金融事故を起こした

他の貸金業者などで金融事故を起こしていると、借り入れできない場合があります。金融事故などの情報は、CICやJICCといった信用情報機関で一定期間保管されており、貸金業者は記録内容をいつでも参照できるためです。

つまり、他社で延滞を起こした事実も貸金業者に把握され、カードローンの利用を止められる可能性があります。

収入証明書の提出をしていない

カードローンは、契約金額によっては収入証明書の提出がなくても契約ができます。ただし、貸金業者から収入証明書の提出を求められた場合に提出に応じないとカードローンの利用を停止されることがあります。

貸金業者は利用者が申告した額と過去の顧客データからおおよその収入額を導き出しますが、実際の収入はわかりません。そのため、貸金業者が必要と判断する場合(借入希望額が500,000円を超えるときなど)に収入証明書の提出を求められる可能性があります。

なお、通常収入証明書には発行日からの有効期限があります。期限を過ぎた収入証明書は受理されないため、提出しないように注意しましょう。

住所や電話番号、勤務先の変更などを届けていない

住所や電話番号、勤務先といった利用者と連絡を取るための情報に変更があったにもかかわらず、その届出を貸金業者にしていないとカードローンの利用を停止される可能性があります。

貸し手側からすれば、貸し倒れのリスクが高い利用者と連絡が取れなくなることは避けたいからです。

また、勤務先が変わることで収入額も上下する場合があります。収入の変化も貸金業者としては把握したい情報であるため、勤務先の変更があった際も申告する必要があります。

年齢制限による限度額の引き下げや利用停止

貸金業者によっては、年齢条件により借入限度額が引き下げられることがあります。それまでは借入限度額内だった残高が、限度額引き下げ対象となる年齢に達したことで変更後の限度額を超過してしまい、カードローンが利用できなくなるケースもあります。

また、カードローン利用者の上限年齢を設けている場合もあります。上限となる年齢に達することで新たな借り入れができなくなり、返済のみの利用となる場合もあります。

カード破損やATMの取扱い時間外

カードが破損していると利用できない場合があります。また、カードを利用するATMが取扱時間外の場合も利用できません。ATMによって借り入れできる時間帯が異なるため、利用前に確認しておきましょう。

また、カードの有効期限切れによってもローンを利用できなくなるため、注意が必要です。

他社の借り入れ状況まで知られている理由

ここまでカードローンのお話を中心にしてきましたが、クレジットカードのキャッシングも総量規制の対象です。したがって、消費者金融だけではなくクレジットカード会社も自社および他社の借り入れ状況を信用情報期間の情報により確認しています。どんなタイミングで確認しているのでしょうか。

消費者金融やクレジットカード会社は、契約後定期的に信用情報機関からの情報や提出された所得証明書などを確認し、限度額の再設定や一時的な利用停止措置を実施しています。

確認のタイミングはカード会社によってバラバラです。ただし、目安は1〜3ヵ月おきといわれています。

カードローンが利用できなくなった理由がわからないときの対処法

カードローンが利用できなくなった理由が分からない場合は、カード会社のお客様窓口に直接相談しましょう。そもそもキャッシング機能をつけていないなど単純な理由で使えない場合もあります。ただし、昼や夜などは電話がつながりにくい可能性があるため、朝や17時前後の夕方にかけるのがおすすめです。

お客様窓口につながったら、以下の内容を聞いておきましょう。

  • カードローンが使えない理由
  • 利用限度額
  • 現状の利用金額

上記も聞いておけば、あといくらカードローンを使えるのか確認できます。また、利用限度額を増額したい場合は、同時に手続きしてもらうよう伝えましょう。

カードローンを再度利用できるようにするための4つの行動

カードローンを再度利用できるようにするための4つの行動

これまで紹介してきたカードローンの利用ができなくなる理由から、利用できなくなったカードローンを再度利用できるようにするための主な対処法として4つの対処法を紹介します。

返済の遅れを解消する

返済に遅れると信用情報に傷がつく場合があります。返済が滞っている状態ではカードローンを再度利用できる可能性は低いです。延滞を起こしている場合は、返済に専念しましょう。借入額が少なく可能であれば、一度全額を返済することも選択肢のひとつです。

限度額の増額をする

借入限度額に達してしまった場合は、増額を申請してみましょう。

ただし、申し込み時の収入ではなく、増額申請時の収入や返済実績などをもとに審査される点には注意が必要です。収入が下がっている場合や延滞などの事実がある場合、増額審査には通らない可能性があります。

総量規制の限度内での利用に留める

借入残高が収入の1/3を超えている場合には、返済に専念しましょう。また、収入が増えている場合は収入証明書を提出して再審査を受ける方法もあるでしょう。また、複数の貸金業者から借り入れを行うと借入総額を把握しにくくなり、総量規制にも抵触しやすくなります。借入先はなるべく絞り込むほうが無難です。

所得証明書類を提出する

返済の遅れなどの金融事故もなく、利用限度額や総量規制についても利用停止になる理由が見当たらないのであれば、収入証明書の未提出が原因となっている可能性があります。その場合は、収入証明書を提出してみるのが良いでしょう。

おわりに

おわりに

カードローンを便利に利用するには、無理のない返済計画を立てることが重要です。とはいえ、無理のない返済ができるとしても、年齢制限により利用できなくなる場合もあります。

年齢制限に不安のある方におすすめなのは、セゾンファンデックスのかんたん安心カードローンです。定期的な収入があれば原則年齢だけでは利用停止にはならないので、長く安心して使えます。また年会費やATM手数料も無料なので、費用負担を抑えて利用することができます。

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※本記事は公開時点の情報に基づき作成されています。記事公開後に制度などが変更される場合がありますので、それぞれホームページなどで最新情報をご確認ください。

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