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カードローンが急に利用ができなくなった理由は?

カードローンが急に利用ができなくなった理由は?
セゾンのくらし大研究 編集部

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今まで使えていたカードローンが急に使えなくなったのはなぜなのかお悩みの方も多いのではないでしょうか。この記事ではカードローンで新たな利用ができなくなる主な理由と、カードローンを再度利用できるようにするための対処法についても解説しています。

かんたん安心ローン
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カードローンの借入合計金額が年収の1/3を超過した場合、総量規制により利用が制限される

カードローンの借入合計金額が年収の1/3を超過した場合、総量規制により利用が制限される

カードローンが急に使えなくなった場合、もしかしたら「総量規制」によって利用が制限されたのかもしれません。カードローンの借入合計金額が年収の1/3を超えた場合は、総量規制により新たな借り入れができなくなります。

複数のカードローンを利用している場合などに、この規制の対象となりやすいので注意が必要です。他社のカードローンでの借り入れによって借入金が増加しているようなときに、別のカードローン会社の利用において他社との借入合計金額が年収の1/3を超えると利用が制限されます。

また、年収が下がった所得証明書を提出したような場合も、総量規制の基準である年収の1/3となる金額が下がってしまうので制限されやすくなります。

総量規制とは?そもそもどんな仕組み

総量規制とは?そもそもどんな仕組み

総量規制とは、過度な借り入れから一般消費者を守るため、年収などを基準にその1/3を超える貸し付けを原則禁止する規制です。この規制は「貸金業法」で定められています。

貸金業法は貸し付けを行う貸金業者に関する規制などを定めた法律で、一般消費者が安心して借り入れができる環境を整えることなどを目的としています。

借入総額は年収の1/3まで

収入や借入状況、借入目的などに応じた適切な貸付条件などに照らした場合、「返済能力を超える貸付」と判断される貸付は貸金業法で禁止されています。「年収の1/3を超えるかどうか」の基準があり、超える場合には原則として返済能力を超える貸付と判断し、その貸付を禁止しているのが総量規制です。

例えば年収300万円の場合、全ての貸金業者から借り入れることのできる総額は年収の1/3である最大100万円となります。全ての貸金業者からの借入総額が規制の対象ですので、もし3社の貸金業者から借り入れている場合は、それら3社からの借り入れの合計額で判断されます。

なお、総量規制の基準となる年収には定期的な収入として以下のようなものが法令で定められています。

・給与
・年金
・恩給
・定期的な不動産賃貸収入(事業の場合を除く)
・安定的な年間の事業所得

総量規制の対象となる貸付とは?

総量規制の対象となる貸し付けは「貸金業者」からの貸し付けが対象となります。貸金業者とは消費者金融やクレジットカード会社などで、財務局または都道府県に登録をしている貸金業者のことです。

クレジットカードで現金を借りるキャッシングも総量規制の対象となることに注意しましょう。クレジットカード会社は貸金業者として金銭の貸し付けを行っています。なお、クレジットカードで商品などを購入するショッピング利用については貸金業法が適用されないので、総量規制の対象外です。

他にもローンといった融資を行っている事業者には、銀行や信用金庫といった金融機関があります。しかし、それらの金融機関は貸金業者ではありませんので銀行などからの借り入れは総量規制の対象にはなりません。例えば、銀行のカードローンは総量規制の対象外です。

総量規制の対象となる貸付先は?

総量規制の対象となる貸付先は、個人です。貸付先が法人の場合には総量規制は適用されません。

総量規制の除外貸付と例外貸付

一部の貸し付けには総量規制において「除外貸付」と「例外貸付」に分類されるものがあります。それらの貸し付けでは、年収の1/3を超えても返済能力があると認められれば貸金業者から借り入れをすることができます。

除外貸付

総量規制になじまない貸し付けが除外貸付に分類されます。除外貸し付けの借入額は借入総額には算入されません。総量規制になじまない貸し付けとは、具体的には以下のようなものがあります。

・住宅ローン
・自動車ローン
・有価証券を担保とする貸し付け
・不動産(自宅などを除く)を担保とする貸し付け
・高額療養費の貸し付け

例外貸付

「顧客の利益の保護に支障を生じることがない」と判断できる貸し付けが例外貸付として分類されます。総量規制に関わらず借り入れは可能ですが、借入額は借入総額に算入されます。そのため、借入総額が収入の1/3を超えた場合、その後は、「除外貸付」や「例外貸付」を除いて貸金業者からの借り入れができなくなります。

顧客の利益の保護に支障を生じることがない貸し付けとされるものには以下のようなものがあります。

・顧客に一方的に有利となる借り換え
・借入残高を段階的に減少させるための借換え
・個人事業者に対する貸し付け(事業計画や資金計画などから返済能力を超えないと認められる場合)
・配偶者と合わせた年収が1/3以下の貸し付け(配偶者の同意が必要)
・社会通念上、緊急に必要と認められる費用を支払うための貸し付け(100,000円以下、3ヵ月以内の返済などが要件)

総量規制以外でカードローンが利用できない場合、考えられる7つの理由

総量規制以外でカードローンが利用できない場合、考えられる7つの理由

総量規制には引っかかっていないはずなのにカードローンが利用できない場合には、これから説明する7つの理由のいずれかに該当している場合が考えられます。

返済が延滞している、または引き落としができない

数日の延滞を1度起こしたぐらいで直ちに利用ができなくなる可能性は低いですが、それでも過去に延滞を複数回繰り返しているような場合や、2週間を超える延滞などがあると借り入れができなくなる可能性が高くなります。返済の延滞は「返済能力に問題がある」と判断されるからです。

2ヵ月以上にわたり返済が遅れているといったように、延滞期間が長期になると強制解約となり利用を再開することもできなくなる可能性が高くなります。また返済に利用している引き落とし口座の残高不足や解約などによって、引き落としができていない場合もあるので注意が必要です。

利用限度額いっぱいまで利用している

カードローンの契約の際には利用限度額が設定されています。その利用限度額を超える借り入れはできません。例えば、カードローンの利用限度額が500,000円と設定されている場合は、そのカードローンを使って500,000円を超えた借り入れはできません。

いくらの利用限度額が設定されているのか分からなくなった場合は、利用している貸金業者に電話などで確認するか、貸金業者のホームページで利用者ページが提供されている場合はそちらで確認するようにしましょう。

他社で金融事故を起こした

他の貸金業者などで金融事故を起こしていると借り入れができない場合があります。借り入れると取引情報がCICやJICCといった信用情報機関で一定期間保管されます。貸金業者はそれら情報を参照することで、他社で延滞をしているかどうかがわかります。他社での延滞を理由にカードローンを止められることがあります。

収入証明書の提出をしていない

カードローンは収入証明書の提出がなくても契約ができます。ただし、貸金業者から収入証明書の提出を求められた場合に提出に応じないとカードローンの利用を停止されることがあります。

収入は総量規制における判断基準のひとつとなるものです。貸金業者はその利用者の収入については、利用者が申告した額と過去の顧客データからおおよその収入額を導き出しますが、実際の収入はわかりません。そのため、貸金業者が必要と判断するような場合(借入希望額が500,000円を超えるようなときなど)に収入証明書の提出を求められる可能性があります。

なお、通常、収入証明書には発行日からの有効期限があります。期限を過ぎた収入証明書を提出しないように注意しましょう。

住所や電話番号、勤務先の変更などを届けていない

住所や電話番号、勤務先といった利用者と連絡を取るための情報に変更があったにもかかわらず、その届出を貸金業者にしていないとカードローンの利用を停止されることがあります。

お金を貸している側からすれば、貸し倒れになる可能性のある利用者と連絡が取れなくなることは避けたいからです。

また、勤務先が変わることで収入にも変化が生じる場合があります。収入の変化も貸金業者としては把握したい情報のため、勤務先の変更も届けることが必要です。

年齢制限による限度額の引き下げや利用停止

貸金業者によっては年齢条件により借入限度額が引き下げられることもあります。それまでは借入限度額内だった残高が、年齢に達したことで限度額引き下げにより限度額を超過している状態になることによって、カードローンが利用できなくなることもあります。

また、カードローン利用者の上限年齢といった年齢制限を設けている場合もあります。上限となる年齢に達することで新たな借り入れができなくなり、返済のみの利用となることもあります。

カード破損やATMの取扱い時間外

カードが破損していると利用できない場合があります。また、カードを利用するATMの取扱時間外の場合も利用できません。ATMによって借り入れできる時間が異なるため、利用できる時間は事前に確認しておきましょう。

また、カードの有効期限切れにも注意が必要です。

カードローンを再度利用できるようにするための4つの行動

カードローンを再度利用できるようにするための4つの行動

これまで紹介してきたカードローンの利用ができなくなる理由から、利用できなくなったカードローンを再度利用できるようにするための対処法として主な4つの行動をお伝えします。

返済の遅れを解消する

返済の遅れは信用情報に直結します。そのため、返済が滞っている状態ではカードローンを再度利用できる可能性は低いです。延滞を起こしている場合は、新たな借り入れはせずに返済に専念しましょう。借入金が少ない場合は一度全額を返済することも検討しましょう。

限度額の増額をする

設定された借入限度額に達してしまっている場合などは、限度額の増額を申請してみましょう。

ただし、当初申し込み時の収入ではなく、増額申請した時の収入や返済実績などをもとに審査される点には注意が必要です。収入が下がっている場合や延滞などの実績がある場合、増額審査には通らない可能性があります。

総量規制の限度内での利用に留める

借入残高が収入の1/3超の場合には、返済に専念しましょう。また、収入が上がっている場合は収入証明書を提出して再審査を受ける方法もあるでしょう。また、複数の貸金業者から借り入れを行うと全部でいくら借り入れがあるのか把握しにくくなり、総量規制にも引っかかりやすくなります。借入先はなるべく絞り込むほうが無難です。

所得証明書類を提出する

金融事故といった返済の遅れもなく、利用限度額や総量規制にも利用停止になる理由が見当たらないのであれば、収入証明書の未提出が原因となっている可能性があります。その場合は、収入証明書を提出してみるのが良いでしょう。

おわりに

おわりに

カードローンを便利に利用するには、無理のない返済計画を立てて利用することが重要です。とはいえ、無理のない返済ができるとしても、年齢制限により利用ができない場合もあります。おすすめはセゾンファンデックスのかんたん安心カードローンです。定期的な収入があれば原則年齢だけでは利用停止にならないので、長く安心して使えます。年会費やATM手数料も無料なので費用負担を抑えて利用することができます。

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