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法テラスで弁護士費用の免除を受ける条件に合わない場合は?

法テラスで弁護士費用の免除を受ける条件に合わない場合は?
セゾンのくらし大研究 編集部

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各種契約や架空請求などのトラブルに巻き込まれた場合、裁判などで解決を図ることがあります。

訴訟には多額の費用が必要ですが、法テラスの扶助制度を利用して負担を抑えることができます。ただし、法テラスの利用にはさまざまな条件をクリアする必要があるため、法テラス以外の資金調達方法についてもご紹介します。

1.法テラスとは

法テラスとは

法テラスは2004年6月に公布された総合法律支援法により設立された日本司法支援センターの通称です。弁護士や司法書士などの法律の専門家へのアクセスを全国どこでも容易にするとともに、問題解決手段として裁判などの司法手続きを利用しやすくするために設立されました。

1-1. 法テラスの業務内容

法テラスでは主に借金の返済に関する問題や、DV・ストーカー被害といった犯罪被害、その他の離婚や相続などの法的なトラブルに巻き込まれた際に、専門家からの支援や無料相談などのサービスを受けることができます。

また、相談の結果裁判などが必要となった場合、裁判に関する訴状や各種申請書の作成などの手続き上の支援も行っているほか、資力が不十分で自身で弁護士を雇う資力が無い場合は民事法律扶助や国選弁護人の選任などの業務も行っています。

1-2. 法テラスが提供するサービス

法テラスの提供する業務のうち、民事法律扶助業務はトラブルに巻き込まれた際に専門家の力を借りるきっかけとなる重要なものです。

基本的に弁護士や司法書士などの専門家への相談や、裁判などの司法手続きを利用するには多額の費用が必要となります。

このため、自己破産などで著しく資力が減退している場合や、充分な蓄えの無い方が法的なトラブルに巻き込まれた場合に、司法手続きを利用できず充分な救済や被害回復が得られない恐れがあります。

そこで法テラスでは、資力の少ない方でも利用できるよう無料法律相談をしており、その中で裁判などの手続きが必要であればその費用を立て替えることも行っています。

2.法テラス利用の際の注意点

法テラス利用の際の注意点

法テラスは資力が少ない方でも司法手続きを受けることができますが、一方で法テラスの民事法律扶助業務には利用条件が付されているものもあります。司法手続きの利用を検討する際、法テラスの利用条件に合致しなかったり、デメリットの許容が難しい場合は他の手段を検討する必要があります。法テラス利用の際の注意点を把握しておきましょう。

2-1.収入、資産が一定額以下

収入、資産が一定額以下

法テラスの無料法律相談や費用の立替えを利用する場合、まず世帯収入や保有資産の状況などを申告する必要があります。

資産要件は現金・預貯金・有価証券・投資用不動産などの保有資産が単身者で180万円以下、2人世帯で250万円以下、3人世帯で270万円以下、4人世帯で300万円以下となります。

収入要件は原則として単身者で月収182,000円以下、2人世帯で月収251,000円以下、3人世帯で月収272,000円以下、4人世帯で月収299,000円以下ですが、東京・大阪などの大都市圏であったり、住宅ローンの支払いを行っている場合は基準となる金額が加算されます。

これらを満たさない場合は法テラスの無料相談や立替えといった援助を受けることができません。

2-2.審査に時間がかかる

 無料法律相談のほか、裁判費用の立替えや書類作成援助の利用には審査が必要となります。審査を経て援助開始決定となるため、法テラスを通じて司法手続きを受けるには時間がかかる場合があります。

2-3.赤字となるリスク

裁判を起こしても、残念ながら敗訴してしまうこともあります。また、裁判や示談などで賠償を受けられることになっても、実際に賠償金などが支払われないこともあります。こうした場合でも、基本的に、法テラスへの費用の支払いが必要となるため、赤字を被ってしまうリスクがあります。

3.法テラスで弁護士費用は免除されるのか?

法テラスで弁護士費用は免除されるのか?

法テラスの弁護士費用はあくまで立替えであり、月々分割で支払いを行う必要があります。

弁護士費用の返済について特例を受けるには資力・財産に条件があります。生活保護受給世帯であったり、ひとり親や病気やケガなどの特別な事情で今後収入が回復する見込みがない方などで、資力が一定の水準を下回ると見られる場合は、立替え費用の返済猶予や免除を受けることができます。

4.法テラスの条件に合わない場合は「アテラ」がおすすめ

法テラスの条件に合わない場合は「アテラ」がおすすめ

法テラスは収入の少ない方が司法手続きを受けやすくなるメリットがありますが、収入・資産が法テラスの定める免除要件を上回る場合、立て替えてもらった費用は返済が必要です。敗訴してしまった場合や、賠償金や和解金の合意に至ったものの相手方から実際に金銭が得られなかった場合でも、弁護士費用などを支払う必要があるため、司法手続きの利用によって生活が一層苦しくなってしまうかもしれません。

そこで、弁護士費用の立替え・補償サービスを提供している「アテラ」をおすすめします。

4-1.「アテラ」とは

「アテラ」は、弁護士が代表を務めるATE株式会社が提供する法的なトラブルに関して相手に金銭等を請求する方向けに、弁護士費用などの「立替払い」と、敗訴した場合や金銭の回収に失敗した場合の損失リスクを引き受ける「補償」サービスです。

4-2.「アテラ」の特徴とは

司法手続きを利用する際は弁護士の力を借りることになりますが、弁護士費用として着手金・実費・成功報酬金などが必要となります。

弁護士費用のうち、初期費用である着手金は、請求金額などによって変化しますが、数十万円以上の費用負担が生じる場合がほとんどです。「アテラ」では、法的なトラブルに関して相手に金銭等を請求する方向けに、この弁護士費用を含む初期費用を立て替えてもらえるほか、法的トラブルなどによって当面の生活費が不足してしまう場合に利用できる「クイックマネーサポート」といったサービスも提供しています。

※ 借金の返済に関する相談や法的な請求を受けている側(債務者)の方は「アテラ」の対象外です。

4-3.「アテラ」のメリット

アテラは収入や資産要件がなく、法テラスの利用条件に合致しないが経済的余裕があまりない方でも利用することができるほか、依頼する弁護士も選択可能となっており、法テラスの無料相談などの援助の条件に合致しない方もサービスを受けられるメリットがあります。

4-4.「アテラ」はリスクなし

アテラが立替えた初期費用やクイックマネーサポートの返済については、実際に相手方からの和解金や賠償金が返済の元手となります。

このため、敗訴してしまったり、勝訴しても相手方から実際に金銭が支払われなかった場合は、弁護士費用などの初期費用とクイックマネーサポートの返済が不要となっており、司法サポートの利用によって赤字を被るリスクを回避できます。

ただし、勝訴して相手から現金を回収できた場合には、立て替えてもらった費用・クイックマネーサポートの返済に加えて、相手が支払った費用の一部をリスク補償料として「アテラ」に支払う必要があります。

なお、「アテラ」の利用にあたっては審査があります。審査により、利用可否と立替可能額、リスク補償料をお知らせいたします。審査の結果、初期費用全額を立替できない場合もあります。

おわりに

法テラスは無料法律相談や訴状・各種申請書の作成とそれに伴う費用の立替えなど、資力が少ない場合でも司法サポートを受けられるよう、さまざまな支援を行っています。しかし、収入や資産要件に合致しない場合はこうした援助は受けられません。

また、相手方から金銭を得ることができなかった場合も、立替えた費用の返済を行う必要があるため、赤字を被ってしまうリスクもあります。

弁護士費用などの立替えや当面の生活費の提供を行っているアテラでは、敗訴や実際の金銭の回収に失敗した場合、立替え費用とクイックマネーサポートの返済が不要となります。そのため、アテラの利用により赤字が拡大するリスクが無くなるといったメリットがあります。

金銭や契約上のトラブルなどは個人・事業主を問わず巻き込まれるリスクがありますが、費用や手間を考えると被害回復や係争を諦めて泣き寝入りしてしまうこともあります。

法テラスやアテラは資力が少ない場合も司法サポートを受けられるサービスとなっています。不当な解雇や賃金の不払いといったトラブルに巻き込まれた場合は、利用を積極的に検討することをおすすめします。

アテラの詳細はこちら

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