離婚したときは、持ち家の処分についても検討する必要があります。夫婦の共同財産としてどのように分けるのか、また、名義変更の必要性についても見ていきましょう。どちらかが住み続けるときに注意すべきことや想定されるトラブルについても解説します。
離婚時に持ち家について確認すること
離婚をするとなると、さまざまな手続きが必要になります。子どもの養育費や場合によっては慰謝料などについても協議する必要があります。
持ち家があるときは、さらに手続きが増えて手間や時間がかかります。後でトラブルにならないためにも、次の3つを確認しておきましょう。
- 持ち家の名義
- 住宅ローンの残債有無と名義
- 財産分与の方法
持ち家の名義
まずは持ち家の名義を確認しましょう。元配偶者の名義になっている住宅に住み続けると、知らない間に売却されて住む場所を失うことになりかねません。
なお、名義人は1人とは限らないため、注意が必要です。夫婦の共同名義で、拠出した金額によって所有権の持分割合が決まっていることもあります。
名義は住宅を取得したときに受け取った資料のなかに記載されていますが、すぐにわからないときは登記簿謄本(登記事項証明書)で確認しておきましょう。登記簿謄本は法務局で取得できます。
住宅ローンの残債有無と債務者の名義
住宅ローンが残っているかどうかも確認しておきましょう。住宅ローンが残っている住宅を離婚時の財産分与の際に財産として受け取り、住宅ローンの債務者の名義も自分自身に変更すると、場合によってはローン返済の負担が多くなり支払い続けることが難しく、離婚後の生活費が圧迫される可能性があります。
また、住宅ローンの債務者についても確認が必要です。住宅ローンの債務者と持ち家の名義は異なることがあります。後述しますが、住宅ローンの債務者がどちらにあるかによって想定されるトラブルが異なります。債務者は住宅ローンの金銭消費貸借契約書に記載されているため、調べておきましょう。
財産分与の方法
離婚するときは婚姻生活で生じた財産を分与しますが、必ずしも1:1に平等に分ける必要はありません。子どもを養育する側が多めに財産を受け取ることや、離婚の原因を作った方が財産を手放すこともあります。
持ち家があるときは、どのように財産分与するのか離婚前に決めておきましょう。口約束では不確かであるため、弁護士などの専門家に依頼して財産分与をしたり、決まった内容を公正証書で残したりすることも大切です。
離婚したときに持ち家はどうする?
離婚する場合、持ち家に関しては次のいずれかの処置を取ります。
- 売却して財産分与する
- どちらかが住み続ける
それぞれの処置を具体的にどのように実施するのか紹介します。また、想定されるメリットやデメリットについても見ていきましょう。
売却して財産分与する
持ち家を売却して現金化し、財産分与するという方法があります。夫婦のいずれもが持ち家に住みたくないときや、住宅よりも現金が必要なとき、財産が住宅しかないときなどは、売却して財産分与するという選択を取ることが多いでしょう。
財産分与するときは、分割割合を決めなくてはいけません。お互いが納得しているのであれば、均等に分けることができますが、夫婦どちらかが有責のときや子どもがいる場合には、分与に差をつけることがあります。
どちらかが住み続ける
上記のケースで、夫婦のどちらかが住み続けることもあります。子どもがいる場合、子どもが育つ環境を変えないためにも、養育する方が住宅に住み続けることが一般的です。
しかし、住宅ローンの残債が多く、一人で返済することが難しいときなどには、住み続けられないこともあるでしょう。また、家族が減ることで、住宅を持て余す可能性もあります。そのような場合には、子どもがいるかどうかに関わらず、手放すことを検討するのも良いでしょう。
住宅ローンが残っている場合は?
住宅ローンが残っている場合は、財産分与に加え、誰がローンを返済するのか決めなくてはいけません。住宅に住み続ける方が住宅ローンを支払うのか、それとも離婚の原因を作った方が住宅ローンを支払い、住宅ローンを返済しない方が住宅に住み続けるのか決定します。
また、売却して財産分与をする場合も、住宅ローンの残債があるときは、分与できる財産がその分減ってしまうことに注意が必要です。住宅ローンが残っている状態で離婚する際は、次の記事で想定されるトラブルや解決法を詳しくご紹介しています。ぜひご覧ください。
離婚したときに持ち家の名義はどうなる?
離婚時に持ち家を売却する場合は、名義について考える必要はありません。持ち家を現金化し、適当な割合で財産分与を行います。
しかし、離婚後も持ち家を売却しない場合には、名義の変更が必要になることがあるでしょう。名義を変更する場合と変更しない場合、住み続ける方の名義にする場合と住まない方の名義にする場合に分け、どのような状況が想定されるか、また何に注意すべきか解説します。
住み続ける方の名義に変更する
住宅で暮らしを続ける方の名義にする場合について考えてみましょう。元々の名義人が持ち家で暮らし続ける場合には、名義変更する必要はありません。しかし、共同名義であった場合や、夫名義の住宅に離婚後は妻が生活を続ける場合には、名義変更が必要になるでしょう。
また、住宅ローンがある場合には、住宅ローンの名義だけではなく誰を連帯保証人としているのかも確認が必要です。
離婚後は住宅を妻の名義にし、夫が慰謝料代わりに住宅ローンの返済を続ける場合について考えてみましょう。住宅ローンの名義が夫で、妻が連帯保証人になっている場合には、万が一、夫が返済不能になると、妻が返済しなくてはなりません。
妻も返済できないときには、住宅を手放すことになりかねません。このような事態にならないためにも、財産分与時に連帯保証人を外しておくことが大切です。
ただし、勝手に連帯保証人を外すことはできません。住宅ローン借入先の金融機関に問い合わせ、連帯保証人を外せるかどうか相談してみましょう。場合によってはローンの借り換えが必要になることもあります。
住まない方の名義に変更する
住宅に居住する人物と名義人は同じである必要はありません。住宅の名義は夫にし、妻と子どもが持ち家に暮らすケースもあるでしょう。
住宅ローンが残っているときは、問題が生じやすくなります。例えば夫の名義の住宅に妻が暮らし、妻が住宅ローンを払っている場合を考えてみましょう。妻が何らかの事情で返済不能になると、夫は住宅の所有権を失う可能性があります。
・名義が勝手に書き換えられる可能性がある
住宅ローンが残っていない場合や住宅の名義人が住宅ローンを返済している場合にも、トラブルが生じることがあります。例えば夫の名義の住宅に妻と子どもが暮らす場合、夫が勝手に住宅を売却してしまうケースがあるかもしれません。
名義が夫である限り、たとえ住宅に暮らしていても妻には売却を止める権利はないため、知らないうちに住む場所を失ってしまう可能性があります。
このようなケースを回避する方法として、妻が登記識別情報(通知書)を保管することを検討できるでしょう。登記識別情報とは従来の不動産の登記済権利証に代わるもので、不動産を売却するときには提示が必要なため、夫は勝手に売却しづらくなります。
また、「住宅を売却するときには妻に相談する」という内容を書面化して残しておくことも一つの方法です。夫が勝手に家を売却したときに備えて、「売却額の半分を妻が受け取る」などの条件を定めておくことができるでしょう。
住宅ローンを借り換える
住宅ローンは契約者の名義変更はできないため、現在とは異なる契約者で借りるためには新しい契約者で借り換えを行う必要があります。
借り換える際には、新たに審査を受けなくてはいけません。契約者の収入や返済負担率などによっては審査が通らない可能性もあるでしょう。
例えば契約者が夫であった住宅ローンを、妻を契約者として借り換える場合を考えてみましょう。妻の収入では月々の返済が難しいと判断されるときには、審査に通らず、借り換えができません。
たとえ離婚後に夫が支払う養育費で住宅ローンに充当できる目算が立っているとしても、そのような事情が審査に反映されるとは限らないため、注意が必要です。
住宅ローンの借り換えができないときは、名義を変えずに住宅を維持する方法も検討してみましょう。住むところを確保することも大切ですが、離婚後の生活費を準備することも大切です。もっとも良い選択ができるよう、離婚前に夫婦で協議しておきましょう。
離婚時に持ち家関連で想定されるトラブル
持ち家があることで、離婚時に新たなトラブルが生じることもあります。特に次の3つのケースでは、トラブルが生じるかもしれません。
- 連帯保証人が設定されているケース
- 住宅ローンの返済が滞るケース
- 児童扶養手当を受け取れないケース
具体的にどのようなトラブルが想定されるのか、また、解決方法について見ていきましょう。
連帯保証人が設定されているケース
住宅ローンに連帯保証人が設定されている場合は、万が一、ローン契約者が返済しないときは連帯保証人が返済の責任を負うことになります。
自分が住まない住宅の連帯保証人になっている場合、養育費の代わりに住宅ローンを返済するなどの約束をしていないときは、連帯保証人から外れることも検討しましょう。
その場合、連帯保証人から外れることで、ローン契約者は再度住宅ローンの審査を受けて借り直すことになります。ローン審査に通らない場合は住宅を手放すことにもなるので、離婚前にしっかりと話し合っておきましょう。
住宅ローンの返済が滞るケース
住宅ローンが残っている場合は、返済が滞るリスクについても考えておく必要があります。返済不能になると、住宅を手放すことにもなりかねません。
住宅ローンを返済する方と住宅に住む方が異なるときは、住宅ローンの返済についての取り決めに関して公正証書を作成しておくことが必要です。2人で話し合って取り決めた内容が守られない場合でも、公正証書があれば、公正証書を根拠に相手と交渉できます。
・支払いが厳しいときはリースバックも検討
夫婦で住宅ローンの返済を行っていた場合は、どちらか一方だけで返済を続けることは難しいかもしれません。離婚後も協力して返済することは可能ですが、住宅に住まない側が協力を拒む可能性もあります。
住宅ローンの返済が厳しい、しかし、住宅には住み続けたいという場合には、リースバックの利用を検討できるかもしれません。リースバックとは住宅を売却し、以後は家賃を払って住宅に住み続ける方法です。
例えば住宅ローンの残債が2,000万円ある持ち家が2,500万円で売却できたとしましょう。手数料はかかりますが、おおよそ500万円の差額を受け取ることができます。月々の家賃を支払う必要はありますが、固定資産税や火災保険などの負担がなくなるため、家を維持しやすくなるでしょう。
セゾンのリースバックでは、住宅ローン返済中の住宅にも対応しています。住宅ローンの残債より売却価格が少ないときには、差額を受け取ることも可能です。
売却後は賃料を払って住むことになりますが、それまで負担だった固定資産税や住宅ローンの支払いよりも安く抑えることにつながるケースもあります。
離婚後も自宅に住み続けたいとお考えであれば、選択肢の1つとして検討してみてはいかがでしょうか。特に子どもがいる場合は、住み慣れた環境を守ることも大切です。
セゾンのリースバックではリースバックを契約していただいた方に対してホームセキュリティや見守りサービスなど、選べる特典が用意されており、それらを利用することで、母子だけで生活する場合も安心と言えます。ぜひセゾンのリースバックを検討してみてください。
児童扶養手当が受け取れないケース
児童扶養手当は児童の養育をするひとり親が受け取れる公的制度ですが、所得によって制限があり、一定以上の所得があるときは支給額が減る、あるいは支給されなくなることがあるため注意が必要です。
所得には養育費も含まれます。通常は養育費の8割相当額を所得として計算するため、養育費の代わりにローンの返済額を支払ってもらっていると、制限がかかって児童扶養手当を受け取れなくなる可能性があるでしょう。
なお、所得制限の計算方法などについては、自治体によって異なることがあります。児童扶養手当の受給を検討している場合は、まずは市区町村役場の担当課に相談してみましょう。
持ち家なしの離婚時に想定されるトラブル
持ち家がなくてもトラブルが生じることがあるため注意が必要です。持ち家がないことで想定されるトラブルとしては、次の2つが挙げられます。
- 住宅費がかさむ
- 慰謝料などを受け取りにくくなる
それぞれどのようなトラブルなのか、詳しく見ていきましょう。
住居費がかさむ
持ち家がない場合、離婚後も家賃を払って生活する必要があります。2つの世帯に分かれて暮らすことになるため、今まで以上に住居費の負担がかさみ、生活を圧迫する可能性もあるでしょう。親世帯と同居する、家賃の低い住居を借りるなど、住居費を抑え、無理なく生活できる方法を検討しましょう。
慰謝料などを受け取りにくくなる
不動産以外の資産があれば良いのですが、現金などもない場合は、慰謝料を受け取りにくくなるかもしれません。
例えばどちらかの不貞が原因で離婚する場合でも、慰謝料が支払われず、持ち家がないと生活に困る可能性があります。
一時の感情で離婚を決めるのではなく、生活の目途を立ててから計画的に離婚手続きを進めるようにしましょう。また、慰謝料や養育費に関して、弁護士などの専門家に相談することも1つの方法です。
持ち家の処分について専門家に相談しよう
持ち家がある状態で離婚をするときは、家の名義や誰が住むのかについてしっかりと話し合っておく必要があります。また、住宅ローンの残債がある場合には、誰が返済するのか決めておきましょう。
住宅ローンの返済が難しいときは、持ち家の処分も検討しましょう。セゾンのリースバックであれば住宅ローンが残っている家も買取可能なので、ぜひ一度お問い合わせください。