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病気で住宅ローンを払えないときはどうする?3つの対処法をご紹介

病気で住宅ローンを払えないときはどうする?3つの対処法をご紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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病気で住宅ローンの支払いができなくなったとき、まずは金融機関に相談しましょう。リスケジュールでも難しい場合は民間保険や公的制度、リースバックを利用する方法もあります。このコラムでは、病気で住宅ローンが支払えない場合の対処法についてご紹介します。

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1.病気で住宅ローンが払えないとき

長期に及ぶ住宅ローンの場合、何らかの事情が起きたときに返済が難しくなる場合もあります。病気で収入が減ってしまったときもそのひとつで、返済が難しくなった場合は早めに対処しなければなりません。最初に取るべき対処法は、金融機関にまずは相談するのが良いでしょう。

ここでは、病気で住宅ローンが払えないときにまず行うべきことについてご紹介します。

1-1.金融機関にリスケジュールの相談をする

病気で住宅ローンの返済が難しくなった場合、金融機関にリスケジュールの相談をしましょう。リスケジュールとは、借入金の返済が難しくなったとき、一定期間だけ減額するなど返済条件の変更をすることです。リスケジュールでは主に、次のような変更を相談することができます。

  • 返済期間を延長して毎月の支払額を減らす
  • 一定期間、元金は据え置きで利息だけ支払う

相談は早めにすることが大切です。滞納が続いてからでは変更が認められない可能性もあります。

1-2.リスケジュールできない場合は?

リスケジュールで提案された内容でも返済が難しい場合、民間の保険で賄う、もしくは公的制度を利用する方法があります。それでもローンの返済が負担になる場合、売却を考える必要があるでしょう。いずれも、支払いを滞納する前に対処していく必要があります。ローンを滞納したままでは遅延損害金が加算され、ますます支払いが困難になってしまうからです。

2.【病気で住宅ローンが払えない場合1】民間保険を利用する

病気で住宅ローンを払えない場合、民間保険の保険金でカバーする対処法も検討してみましょう。民間保険のうち住宅ローンの返済に対応できるのは、住宅ローンの契約時に加入することが多い団体信用生命保険です。また、住宅ローン関係で任意に加入する保険もあります。

ここでは、住宅ローンを払えない場合に対処できる民間保険について見ていきましょう。

2-1.団体信用生命保険

多くの金融機関では、住宅ローンの契約時に団体信用生命保険への加入を義務付けています。住宅ローンの期間は長く、支払いが完了する前に契約者本人に万が一のことがあった場合、債権の回収ができなくなるのを防止するためです。団体信用保険が適用されるのは死亡または高度障害の場合に限定されているのが一般的ですが、特約があれば病気にも適用が可能です。

死亡または高度障害の場合

団体信用生命保険が適用されると住宅ローンの残高が保険金として支払われますが、対象となるのは基本的に死亡した場合、または高度障害になった場合に限定されます。

高度障害とは視力や言語機能を失うなど、病気やケガにより身体機能が重度に低下した状態のことです。適用される範囲は限られており、定められた高度障害に至らない場合の病気やケガの場合には、住宅ローンが支払えなくなる状況になっても団体信用生命保険の利用はできません。

住宅ローンを滞納しないよう注意

団体信用生命保険は、ローンの滞納が続くと適用されなくなる場合があるため注意が必要です。

住宅ローンを滞納して3ヵ月以上経過すると、保証会社がローンの残債を代わりに支払う「代位弁済」が行われるのが一般的です。代位弁済を行ったという通知が届いたときは債権者が金融機関から保証会社に切り替わり、団体信用生命保険が解約されてしまう場合もあります。そのような事態にならないよう、保険を利用できる場合は早めに手続きしなければなりません。

死亡または高度障害以外の特約もあり

高度障害に当てはまらない病気の場合でも、特約に加入していれば団体信用生命保険を利用できる場合があります。がんや急性心筋梗塞、脳卒中など特定の病気に適用される特約で、該当すれば補償を受けることができます。団体信用生命保険に加入している方は、特約をつけていないか確認してみましょう。特約に該当する病気であれば、補償を受けてローンの負担を減らすことができます。

2-2.住宅ローン関連の保険

団体信用生命保険のほかにも、住宅ローン関係で任意に加入する保険があります。次のような名称の保険です。

  • 住宅ローン疾病保障保険
  • 住宅ローン返済支援保険

住宅ローン疾病保障保険は、団体信用生命保険ではカバーできない病気に備える保険です。住宅ローン返済支援保険は病気による収入の減少に備える保険で、例えば、病気やケガにより30日を超えて働けない状態になったとき、働けない期間中の住宅ローンの返済を補償してくれるなどの内容になっています。ローンの契約時にこれらの保険に加入していなかったか、確認してみると良いでしょう。

2-3.医療保険

医療保険を利用して住宅ローンの返済を賄うことも検討してみましょう。医療保険は住宅ローンの返済までは補償されませんが、がん保険など一時金が支払われるタイプもあり、住宅ローンの返済にあてることも可能です。団体信用生命保険に特約をつけていないなどで利用できないときは、加入している医療保険の内容をチェックしてみましょう。

2-4.就業不能保険

就業不能保険で住宅ローンの返済を賄える場合もあります。就業不能保険とは、病気やケガで長期の療養が必要となり働けなくなった場合に備える保険です。定められた就業不能状態になり、一定期間継続している場合、所定の金額を受け取れます。このお金で、住宅ローンの返済にあてることも可能です。

3.【病気で住宅ローンが払えない場合2】公的制度を利用する

住宅ローンが払えないときは民間の保険だけでなく、公的制度の利用で支払いを確保することも可能です。まず、勤務中のケガや業務に起因する病気であれば労災保険が適用されます。労災保険の適用はなくても、会社員であれば傷病手当が支給されます。

ここでは、病気で住宅ローンを支払えないときに利用できる公的制度についてご紹介しましょう。

3-1.労災保険

労災保険は、雇用されている方が仕事中や通勤途中にケガをした場合、また業務に起因して病気になったときに保険給付が行われる制度です。正社員だけでなくアルバイトやパートも対象です。

労災保険の支給額は休業補償給付と休業特別支給金として給与の8割が支給されます。治療費は全額保険が適用され、自己負担がありません。そのため、給付金により住宅ローンの返済を賄える可能性は高いでしょう。

3-2.傷病手当金

業務に起因した病気ではなく労災保険が適用されない場合でも、傷病手当金が支給される可能性があります。傷病手当金とは会社の健康保険に加入している方が、病気で休業する間の生活を保障する制度です。病気やケガで会社を休み、十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

支給されるのは標準報酬月額の3分の2程度で、待機期間を経た4日目から最長1年6ヵ月まで受け取れます。

4.【病気で住宅ローンが払えない場合3】売却という選択肢も

保険や公的制度を利用できず住宅ローン支払いが難しい場合、自宅を売却するという選択肢もあります。

返済ができず滞納を続ければ、最悪の場合自宅が競売されてしまいます。競売の手続きに入ると自分の意思による売却ができなくなり、市場価格よりも安く売却されてしまう可能性があります。強制退去を命じられれば、すぐに自宅を明け渡さなければなりません。

競売にかけられることのないよう、早めに売却の手続きを行いましょう。ここでは、通常売却と任意売却についてご紹介します。

4-1.通常売却する

住宅ローンの返済中でも、売却代金がローンの残額を上回る場合には通常の売却ができます。住宅ローンが残る住宅には、住宅ローンの返済を担保するために金融機関の抵当権が設定されていますが、売却代金で住宅ローンが返済されれば抵当権を抹消でき、買主に引き渡せるためです。

また、通常売却の場合はリースバックも利用できます。リースバックとは、自宅を売却したあと、買主から賃貸として家賃を支払いながらそのまま住み続けることができるサービスです。

病気中は、新しい住まい探しや引っ越しなどをするのが難しい場合もあります。リースバックを利用すれば病気で払えないローンを返済しながら今の暮らしも続けられるため、メリットが高いといえるでしょう。セゾンのリースバックでは買取額や家賃など即日見積もりができますので、気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。

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4-2.任意売却する

売却してもローンを完済できない場合、通常売却はできません。しかし、金融機関の同意を得て任意売却することは可能です。売却後に残った債務は、金融機関と交渉しながら返済していくことになります。

おわりに

病気で住宅ローンが払えないときは、早めに対処法を考えましょう。滞納が続くと自宅が競売される可能性もあります。まずは、金融機関にリスケジュールを相談してみましょう。また、団体信用生命保険や医療保険でカバーできないかも確認しましょう。会社に勤めている方は、労災保険や傷病手当金を利用できる場合もあります。

それでも返済が難しい場合は、売却を検討してみましょう。リースバックや任意売却という選択肢もあります。住宅ローンの支払いで悩んでいる方は、ぜひ検討してみてください。

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ご融資利率:実質年率6.5%~17.8%
ご返済回数・期間:1回~60回・1ヵ月~60ヵ月
ご返済方式:定額リボルビング方式、 1回払い
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担保・保証人:不要
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ご融資利率:固定金利 3.65%~9.9%(実質年率15.0%以内)
ご返済回数・期間:36回以内・3年以内
ご返済方式:期日一括返済方式
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担保:原則電子記録債権※ほかに担保として動産もしくは不動産を提供していただく場合があります。
連帯保証人:原則代表者個人の連帯保証
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ご返済回数・期間:12回~240回/1年~20年(1年単位)
ご返済方式:毎月元利均等払い
遅延損害金:年率 15.00%
担保:不要
連帯保証人:不要
契約時の諸費用:収入印紙代相当額、振込手数料(実費)

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