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住宅購入時に利用できる補助金制度の適用条件や金額をご紹介

セゾンのくらし大研究 編集部

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豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

住宅購入の際には国や自治体の補助金制度を利用できることがあります。各制度の適用条件や受給できる金額、また、中古住宅にも利用できるのかについても見ていきましょう。節税につながる制度についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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1.住宅購入時に利用できる補助金制度とは?

住宅を購入する際に補助金制度を利用できることがあります。補助金制度とは、条件を満たせば補助金が支給される制度のことで、適用されれば住宅購入費を抑えることができるので、利用できる制度があるかこまめにチェックして、該当する場合は申請するようにしましょう。

1-1.国と自治体の制度がある

住宅購入時に利用できる補助金制度には、国が主体となっているものと自治体主体のものがあります。自治体の制度については、不動産会社や工務店で教えてもらえることもありますが、直接市区町村役場に問い合わせることも可能です。

なお、国の制度も自治体の制度も、申込期限が決められています。また、制度の適用条件が急に変わることや、制度自体が打ち切りになることも少なくありません。常に最新の情報を入手するのはもちろんのこと、申込期限などの条件を把握し、期限内に手続きを終えられるように早めにアクションを起こしましょう。

2.【国の補助金】住宅購入時に利用できる制度

国が実施している住宅購入に利用できる補助金制度には、次のものがあります。

  • すまい給付金
  • ZEH補助金
  • 地域型住宅グリーン化事業
  • グリーン住宅ポイント

それぞれの適用条件や補助金額について見ていきましょう。なお、情報はいずれも2021年9月10日時点のものです。条件や制度内容が変わることもあるので、申告する前に最新情報をチェックしてください。

2-1.すまい給付金

すまい給付金は新築住宅や中古再販住宅(売主が不動産会社の中古住宅)を購入する際に申請できる補助金制度です。中古住宅を個人から購入するときは、不動産会社を仲介する場合であっても消費税の課税対象とはならないため、すまい給付金に申し込めないという点に注意しておきましょう。

購入する物件および用途が以下のすべての条件を満たすときは、すまい給付金の対象となります。

  • 床面積が50㎡以上(2021年9月30日までに契約した新築注文住宅、2021年11月30日までに契約した分譲住宅、中古住宅に関しては40㎡以上)
  • 耐震基準などの住宅の質に関する一定の条件を満たしていること
  • 住民票で申込者本人が居住していることを確認できること

住民票で居住状況を確認するので、セカンドハウスなどには利用できません。また、上記の条件を満たしたうえで、申込者本人が以下の条件を満たしていることも求められます。

  • 収入額の目安が755万円以下であること
  • 住宅ローンを利用しないで購入する場合は申込者が50歳以上であること

収入額の目安は家族構成などによって変わることがあるので注意しましょう。また、申込者の年齢は、住宅の引き渡しを受けた年の年末時点でチェックします。住宅を契約したときは49歳であっても年末までに50歳になれば対象内です。すべての条件を満たす場合は、最大50万円の補助金を受給できることがあります。

参考:国土交通省「すまい給付金」

2-2.ZEH補助金

断熱性能が高く省エネ基準よりも高い基準を満たしている住居を建てる場合、ZEH補助金が適用されることがあります。ZEHとはネット・ゼロ・エネルギー・ハウスのことで、断熱性が高く太陽光発電システムなどを導入し、エネルギーの収支がゼロになることを目指す住宅です。

現在の省エネ基準よりも一次エネルギー消費量を20 %以上削減できる住宅と認められると、60万円の補助金を受給できます。また、蓄電システムを導入した場合は対象経費の1/3もしくは20万円のいずれが低い額も追加で受給可能です。

現行の省エネ基準よりも一次エネルギー消費量を25%以上削減できる住宅と判断された場合は、補助金額が105万円になります。その他にも、蓄電システムや燃料電池、太陽熱利用温水システムなどのエコシステムを導入している場合は、さらに補助金額が加算されるでしょう。

ただし、ZEH補助金は先着順の制度のため、申し込むタイミングによっては条件を満たしていても受給できないことがあります。省エネに配慮した住宅を建てる場合、あるいは省エネ基準よりも高い基準を満たす住宅を購入する場合は、早めに申請手続きを行いましょう。

参考:環境共創イニシアチブ「2021年の経済産業省と環境省のZEH補助金について」

2-3.地域型住宅グリーン化事業

地域密着型の工務店で住宅を建てる場合、住宅のタイプによって上限140万円(優良建築物型に該当する場合は1㎡あたり1万円)の地域型住宅グリーン化事業の住宅補助金を受給することが可能です。また、地域材を利用している場合や三世代同居世帯を建てる場合、40歳未満の世帯、18歳未満の子の子育て世帯のいずれかに該当するときは、補助金額が最大30万円加算されます。

なお、地域の工務店であれば、どこで申し込んでも地域型グリーン化事業の適用を受けられるわけではありません。工務店自体が地域の木材事業者などがつくるグループに所属している場合のみ、適用されます。

参考:国土交通省「地域型住宅グリーン化事業」

2-4.グリーン住宅ポイント

新築の注文住宅や分譲住宅が一定の省エネ基準を満たす場合に、グリーン住宅ポイントが最大40万ポイント付与されます。また、次のいずれかの条件を満たすとグリーン住宅ポイントが最大60万ポイント加算されるため、合計で最大100万ポイントを受け取ることが可能です。

  • 東京圏からの移住
  • 災害リスクが高い地域からの移住
  • 18歳未満の子どもが3人以上いること
  • 三世代同居が可能な住宅

なお、グリーン住宅ポイントは1ポイント=1円相当です。エアコンや冷蔵庫、洗濯機などの家電や、パソコンやスマートフォンなどのITデバイス、家具やカーテンなどさまざまな商品に交換できます。また、追加工事費用としてグリーン住宅ポイントを活用することも可能です。リモートワーク用のワークスペースの設置工事や空気環境向上工事、家事負担を軽減するための工事など、さまざまな工事にグリーン住宅ポイントを充当できます。

中古住宅を購入する場合は最大45万ポイント、リフォーム工事に関しては1棟あたり最大30万ポイントのグリーン住宅ポイントを受け取ることが可能です。住宅の種類・申請時期によって手続きの期限が異なるのでご注意ください。

参考:国土交通省「グリーン住宅ポイント制度」

3.【自治体の補助金】住宅購入時に利用できる制度

お住まいの地域によっては、自治体が実施している補助金制度を利用できることがあります。住宅購入時に利用できる自治体主体の補助金制度は、次のいずれかを条件としていることが多いです。

  • 省エネにつながる設備を導入する際に利用できる「省エネ補助金」
  • 子育て世帯が利用できる「子育て補助金」
  • 親世帯、子世帯と同居する場合や近くに暮らす場合に利用できる「三世代同居補助金」

具体的な例をいくつか紹介するので、ぜひお住まいの地域にも利用できる制度はないか探してみてください。また、情報はいずれも2021年9月10日時点のものです。条件や制度内容が変更されることもあるので、申告する前に最新情報を市区町村役場にお問い合わせください。

3-1.札幌市や横浜市などでは省エネ補助金

札幌市では化石燃料を使用しないための機器を導入した場合に利用できる補助金制度「再エネ省エネ機器導入補助金制度」を実施しています。導入する機器によって、以下の補助金を受給することが可能です。

  • 太陽光発電システム:1kWあたり3万円(上限額は20.9円)
  • 定置用蓄電池:1kWhあたり2.5円(上限額は10万円)
  • エネファーム:8万円
  • 地中熱ヒートポンプシステム:20万円
  • ペレットストーブ:5万円

なお、いずれも新品未使用品であることが条件となります。

参考:札幌市「再エネ省エネ機器導入補助金制度」

横浜市では、省エネと健康を目的とするエコリノベーションを行った場合に補助金を受給できる「住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助制度」を実施しています。耐震基準を満たす横浜市内の住宅や自治会館、共同住宅の集会所などが以下のいずれかに該当するエコリノベーション工事をしたときは、補助金受給を申請することが可能です。

  • 住宅開口部と浴室の断熱改修工事:100万円~120万円
  • 賃貸住宅の開口部の断熱改修工事:40万円~80万円
  • 自治会館、町内会館の開口部の断熱改修工事:40万円
  • 共同住宅の集会所などの開口部の断熱改修工事:40万円

参考:横浜市「住まいのエコリノベーション(省エネ改修)補助制度」

3-2.大阪府柏原市では子育て世帯住宅取得補助金

大阪府柏原市では子育て世帯向けの住宅購入補助金制度「子育て世帯住宅取得補助金」を実施しています。以下のすべての条件を満たすと10万円の補助金を受給することが可能です。

  • 柏原市で住宅取得し、転入した
  • 小学生以下の子どもがいる、もしくは世帯主あるいは配偶者が妊娠している
  • 本人あるいは配偶者の親が柏原市に居住している

住宅については以下のすべてを満たす必要があります。

  • 居住用面積が50㎡以上の一戸建住宅
  • 売買契約金額が300万円以上
  • 権利部分の所有面積割合が本人と配偶者併せて5割以上
  • 建築基準法の基準を満たしている

参考:柏原市「子育て世帯住宅取得補助金」

3-3.千葉市・広島市などでは三世代同居補助金

千葉市では三世代が同居あるいは近居することを条件に補助金を受給できる「千葉市三世代同居・近居支援事業」を実施しています。以下の条件をすべて満たすと、1年目は最大50万円(千葉市に本店のある事業者に工事を依頼した場合は100万円)、2、3年目は最大15万円の補助金受給が可能です。

  • 市内で三世代が同居、あるいは近居(直線距離で1km以内)すること
  • 親が65歳以上で千葉市で1年以上暮らしていること
  • 同居前は親子で一緒に暮らしていないこと
  • 孫が18歳になってから最初の3月31日を迎えていないこと

参考:千葉市「千葉市三世代同居・近居支援事業」

広島市でも、三世代同居あるいは近居することを条件に補助金を受給できる「三世代同居・近居支援事業」を実施しています。以下の条件をすべて満たすと、最大10万円の補助金受給が可能です。

  • 小学生以下の子どもがいる
  • 親元の近くである広島市内に住み替えて同居あるいは近居を始める

なお、近居とは同じ小学校区、あるいは直線距離で1.2km以内のことを指します。

参考:広島市「三世代同居・近居支援事業」

4.住宅購入時に利用できる減税制度

住宅購入の際に減税制度を利用できることもあります。中には数百万円単位の減税が可能な制度もあるので、ぜひチェックしてください。主な制度として次の4つが挙げられます。

  • 住宅ローン減税
  • 贈与税非課税枠
  • 固定資産税の減税措置
  • 登録免許税の軽減措置

なお、この4つの減税制度はいずれも併用可能です。正しく適用して、賢く節税しましょう。

4-1.住宅ローン減税

返済期間が10年以上の住宅ローンを利用して住宅を購入する場合は、年に最大50万円の所得税や住民税を節税できる住宅ローン減税が適用されることがあります。住宅ローン減税の適用期間は最大13年間で、最初の1年目~10年目は最大50万円の減税、11年目~13年目は3年合計で最大80万円の減税が可能です。

住宅ローン減税を申請するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。

  • 新築住宅、あるいは耐震基準を満たす中古住宅を購入すること
  • 申請者自身が居住すること
  • 床面積が50㎡以上(2021年9月30日までに契約する新築注文住宅あるいは2021年11月30までに契約する分譲住宅・中古住宅に関しては40㎡以上)
  • 住宅取得の日から6ヵ月以内に居住を開始すること

参考:国土交通省「住宅ローン減税制度の概要」

4-2.中古住宅も利用可能

住宅ローン減税は中古住宅を取得するときでも利用できる制度です。ただし、木造住宅は築20年以下、コンクリートなどの住宅は築25年以下であることが求められます。

築年数がオーバーしている場合でも、耐震基準適合証明書か耐震等級1以上の既存住宅性能評価書があるとき、あるいは既存住宅売買瑕疵保険に加入しているのであれば、住宅ローン減税の対象です。

4-3.コロナ禍により入居が遅れた場合にも適用可能

住宅ローン減税は、住宅取得の日から6ヵ月以内に居住を開始することが適用条件となります。しかし、新型コロナウイルス感染症やまん延防止措置などの影響を受け、増改築工事が遅れ、入居も遅れてしまうことがあるでしょう。

そのような場合は、増改築等が完了してから6月以内に入居すれば、条件を満たしたことになり、住宅ローン減税は適用されます。

4-4.入居が遅れた場合も13年間の特例措置は適用可

本来、住宅ローン減税は最大10年間の減税措置ですが、一定期間に契約し、2022年12月31日までに入居した場合は減税措置適用期間が3年間延長されて最大13年になります。

現在(2021年9月10日時点)はコロナ禍の影響を鑑み、2021年9月30日までに契約する新築注文住宅あるいは2021年11月30までに契約する分譲住宅・中古住宅に関しては、2022年12月31日までに入居すれば13年間の特例措置が適用されます。ただし、条件が変更されることもあるので、国土交通省のホームページなどで常に最新情報を入手するようにしましょう。

参考:国土交通省「住宅ローン減税制度の概要」

4-5.贈与税非課税枠

親や祖父母などの直系尊属から住宅用資金の贈与を受けた場合には、最大1,500万円まで贈与税が非課税になります。本来、贈与税の非課税枠は上限110万円なので、大きな節税につながるでしょう。

なお、省エネ住宅を建てる場合の非課税枠は最大1,500万円ですが、その他の住宅の非課税上限額は最大1,000万円となります。

参考:国税庁「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」

4-6.固定資産税の減税措置

一定の基準を満たす新築住宅を購入する場合は、建物部分の固定資産税が3年間(一戸建ての場合。マンションに関しては5年間)1/2に減額されます。ただし床面積120㎡までの部分に対してのみ適用されるため、120㎡を超えた部分に関しては通常の税率です。

また、土地に関しては住宅用地のうち200㎡以下の部分に対しては、固定資産税額が1/6になる特例措置が適用されます。これは住宅購入時以外にも適用される措置のため、期限はありません。

参考:国土交通省「新築住宅に係る税額の減額措置」

参考:東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」

4-7.登録免許税の軽減措置

土地の売買や所有権移転などの際に納税する登録免許税は、2023年3月31日までに限り、以下の軽減措置が適用されます。

  • 所有権移転登記の登録免許税:2.0%→1.5%

建物に関しては2022年3月31日までに限り、以下の軽減措置が適用されます。

  • 所有権移転登記の登録免許税:2.0%→0.3%

また、住宅ローン利用時は抵当権設定登記が必要になりますが、その際の登録免許税も2022年3月31日までに限り、以下の軽減措置が適用されます。

  • 抵当権設定登記の登録免許税:0.4%→0.1%

参考:国税庁「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」

5.住宅購入時に「セゾンのフラット35」を検討しよう

住宅購入するときは、住宅ローンの利用を検討しましょう。住宅ローンはほかのローンよりも金利が低く抑えられているため、高額を借り入れるときに適した選択肢といえるでしょう。

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おわりに

住宅購入するときは、住宅ローンの利用を検討しましょう。返済期間が10年以上の住宅ローンであれば住宅ローン減税制度など国の補助金制度が適用されることもあります。また、国だけでなく自治体でも住宅購入に活用できる補助金制度を実施していることもあります。併用可能な制度も多いので、ぜひ賢く活用してお得に住宅を購入しましょう。

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