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婚姻費用に住宅ローンはどう影響する?別居のパターン別に解説

婚姻費用に住宅ローンはどう影響する?別居のパターン別に解説
セゾンのくらし大研究 編集部

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別居することになった場合、収入が低い側から高い側に婚姻費用を請求できます。持ち家がある場合、婚姻費用は住宅ローンの支払いと居住状況を考慮したうえで決められるのが一般的です。

そこで今回のコラムでは、住宅ローンの支払いがある場合の婚姻費用の扱いについて、詳しく解説します。別居にあたって婚姻費用が請求できるのか、額はどのぐらいになるのかなどの疑問が氷解するでしょう。

この記事を読んでわかること

  • 婚姻費用とは夫婦や未成年の子どもが、収入や社会的地位にふさわしい生活をするために必要な一般的な生活費のこと。
  • 夫婦が別居する際、収入が低い側から高い側に婚姻費用を請求しますが、住宅ローンが残っている状態の場合は、その分も勘案して金額を決める必要がある。
  • 婚姻費用の金額は「どちらが住宅ローンを払っているか」「どちらがその家に住んでいるか」で変わる。
  • 収入が低い側が有責配偶者だった場合や、別居から時間がたち、離婚が成立した場合は婚姻費用が請求できない。
  • 合理的な額を決めるためには専門的知識と複雑な調整が必要なため弁護士に相談することが望ましい。
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別居をしたときの婚姻費用とは?

別居をしたときの婚姻費用とは?

婚姻費用とは、夫婦や未成年の子どもが、収入や社会的地位にふさわしい生活をするために必要になる一般的な生活費のことです。本来、結婚している(法的に婚姻関係にある)夫婦は、収入や役割に応じ、婚姻費用を分担しなくてはいけません。同居している場合はもちろん、別居している場合も同様です。

なお、混同されがちな言葉に養育費があります。これは、未成年の子どもを育てるにあたって必要となる生活費や教育費のことです。離婚後、子どもを監護(手元で育てること)していない親から、監護している親に支払います。

婚姻費用が「離婚する前に発生する配偶者と子どもの生活費」であるのに対し、養育費は「離婚したあとに発生する子どもの生活費や教育費」と考えましょう。なお、対象になる家族が少ない以上、婚姻費用より養育費の額は少ないのが一般的です。

婚姻費用に該当するもの

婚姻費用に含まれる具体的な費目は以下のとおりです。

  • 衣食住にかかる費用
  • 子どもの生活費
  • 子どもの教育費(学費や学用品の購入費等)
  • 医療費
  • 出産費
  • 冠婚葬祭費
  • 必要と考えられる範囲の交際費
  • 必要と考えられる範囲の娯楽費

なお、「家族全員分の携帯電話代は婚姻費用を支払う配偶者の銀行口座から引き落としている」など、婚姻費用を支払う配偶者の銀行口座から引き落とされるものがあれば、婚姻費用から控除されます。

婚姻費用分担請求とは?

婚姻費用分担請求とは、文字どおり「別居中の夫婦のうち収入が低い配偶者が、高い配偶者に対して生活費を払うよう求めること」を指します。配偶者との関係が悪化し、別居した場合に請求することが可能です。また、同居中の配偶者が生活費を払ってくれない場合でも、婚姻費用を請求することはできます。

ただし、詳しくは後述しますが、ご自身が有責配偶者となる場合、請求はできません。

婚姻費用を算定する方法は?

婚姻費用を算定する方法は?

婚姻費用の算定方法は、法律上決まりがあるわけではありません。一般的には、婚姻費用算定表を使って求めます。これにより、夫婦双方の収入金額と子どもの数を基準として、標準的な婚姻費用を知ることが可能です。なお、養育費を算定する場合は、養育費算定表を使います。婚姻費用算定表および養育費算定表は、裁判所の公式WEBサイトから閲覧することが可能です。

あくまで婚姻費用算定表は一般的な相場を示したものに過ぎないので、これより高い婚姻費用を受け取ることはできます。ただし、相場より高い額を受け取る必要性と相当性があることを、具体的な資料とともに相手に主張することが必要です。例えば、子どもに持病があり、高額な医療費がかかるとわかっているケースなどでは、増額を認めてもらいやすいでしょう。

住宅ローンは婚姻費用の算定に影響する

住宅ローンは婚姻費用の算定に影響する

住宅ローンの支払いがある場合、住宅ローンの負担者が誰なのか、現在住んでいるのが誰なのかによっても婚姻費用に及ぼす影響は異なるので注意が必要です。

住宅ローンには資産形成のための費用としての側面がある一方、支払いにより住居費の負担が減っていくことから「別居中の生活費の負担」という側面も有しています。例えば、夫の年収が600万円、妻が専業主婦という夫婦がいたとしましょう。仮に、別居後も妻は夫が購入した家に住み続けていて、夫がその家のローン(年間120万円)返済しているとします。この場合、婚姻費用は夫の年収を480万円(=600万円-120万円)として計算するのが一般的です。

実際のところ、住宅ローンがある場合の婚姻費用、養育費の算定はお互いの利害関係がからむため、複雑な調整が必要になります。それは婚姻費用算定表が、夫婦の双方が標準的な住居費を支出していることを前提に作られているものであり、「どちらか一方が住居費をもっぱら支払っている」という想定で作られているわけではないためです。また、別居後、夫がマンションなどを借りて住む場合、その家賃と住宅ローンの支払いを同時にしなければならなくなります。こういった一方的に酷な状況になってしまう以上、離婚問題に詳しい弁護士に相談し、調整を進めていくのが無難でしょう。

住宅ローンが婚姻費用に影響するケース・しないケース

住宅ローンが婚姻費用に影響するケース・しないケース

婚姻費用を算定する際に住宅ローンの負担を考慮すべきかどうかは、ケースバイケースです。

ここでは、以下の4つのパターンに分けて解説します。

  • 義務者が自宅に住み続ける場合
  • 権利者が自宅に住み続ける場合
  • 義務者・権利者ともに住み続ける場合
  • 義務者・権利者のどちらも自宅を出る場合

なお、以降の説明においては夫を義務者(婚姻費用の支払い義務がある立場)、妻を権利者(婚姻費用を受け取る権利がある立場)とします。

義務者が自宅に住み続ける場合

義務者(ここでは夫)が自宅に住み続ける場合の婚姻費用の扱いは、以下の3つのケースに分かれます。

  • 義務者が住宅ローンを支払っているケース
  • 夫婦で住宅ローンを支払っているケース
  • 権利者が住宅ローンを支払っているケース

それぞれのケースについて、詳しく解説しましょう。

義務者が住宅ローンを支払っているケース

別居するにあたって、夫が引き続き家に住み、妻が出て行くケースです。この場合、夫が出て行くわけではないので、二重の住居費の負担を強いられるわけではありません。そのため、住宅ローンの支払いが多額であったとしても、婚姻費用の減額の理由にはならないと解するのが一般的です。

夫婦で住宅ローンを支払っているケース

ペアローンを組んで購入した自宅から、妻が出て行ったケースがこれにあたります。夫婦で住宅ローンを支払っている以上、義務者である夫も住宅ローンの支払いを一部免れていますが、まったく住居費を負担していないわけではありません。そのため、実務上は原則として住宅ローンの負担を婚姻費用の算定にあたっては考慮しないという考え方がとられています。

権利者が住宅ローンを支払っているケース

妻が家から出て行ったものの、住宅ローンの支払いは妻が続けているケースです。この場合、妻が住宅ローンを支払ってくれることにより、夫は住居費の負担をしなくて済みます。そのため、本来夫が住居費として出すはずの相当額を、婚姻費用の算定においても考慮しなくてはいけません。

権利者が自宅に住み続ける場合

権利者(ここでは妻)が自宅に住み続ける場合の婚姻費用の扱いも、以下の3つのケースに分かれます。

  • 義務者が住宅ローンを支払っているケース
  • 夫婦で住宅ローンを支払っているケース
  • 権利者が住宅ローンを支払っているケース

義務者が住宅ローンを支払っているケース

夫が購入し、住宅ローンを払っている家に妻が住み続ける一方、夫が出て行くパターンです。この場合、夫は借りたマンションなどの家賃と住宅ローンの支払いを同時並行でしなくてはなりません。

夫は住宅費の負担が過大になる一方、妻は住宅費を払わなくてよいため、婚姻費用の算定にあたってはその点を考慮したうえで金額を決めることになります。具体的には、妻の収入に対応する標準的な住居関係費を求め、これを婚姻費用から差し引く扱いをするのが一般的です。

夫婦で住宅ローンを支払っているケース

ペアローンで家を購入したものの、夫が出て行ったケースがこれにあたります。この場合、妻も住宅ローンの支払いという形で住居費を負担しているため、婚姻費用の算定にあたって住宅ローンの負担は考慮されません。

ただし、妻が支払う住宅ローンの額が標準的な住居費と比べ極端に低かった場合は、婚姻費用が減額されるケースもあります。

権利者が住宅ローンを支払っているケース

夫が出て行ったあと、妻がその家に住み続けながら住宅ローンの支払いを続けるケースがこれにあたります。住宅ローンが妻の名義だったり、財産分与において自宅をもらう予定があったりする場合に取られる方法です。

この場合、原則として住宅ローンの負担は、婚姻費用の算定にあたっては考慮しません。

義務者・権利者ともに住み続ける場合

いわゆる家庭内別居のケースです。物理的には別居していないものの、生活費を出さないなど実態として別居していると認められるのであれば、婚姻費用分担請求を行えると考えられています。この場合、どちらが住宅ローンを支払っているかによって扱いが異なると考えましょう。

夫が住宅ローンを支払っている婚姻費用が減額される
妻が住宅ローンを支払っている婚姻費用が増額される

実際のところ、婚姻費用算定表を使って婚姻費用を求めるのは難しいため、弁護士に相談するのをおすすめします。

義務者・権利者のどちらも自宅を出る場合

夫・妻ともに自宅を出ていく場合は、住宅ローンの支払いは婚姻費用の算定にあたっては考慮されません。住居費の支出ではなく、純然たる資産形成の費用といえるためです。

婚姻費用を請求する方法

婚姻費用を請求する方法

婚姻費用を請求する方法には、以下の3つがあります。

  • 夫婦で話し合う
  • 内容証明郵便を相手に送付する
  • 裁判所に調停を申し立てる

それぞれの方法について、詳しく解説します。

夫婦で話し合う

まずは夫婦で話し合いましょう。

重要なのは「別居前に話し合うこと」です。別居後だと相手側から一方的に拒否されるなど、話し合いの機会が設けづらくなります。また、婚姻費用は「請求する意思を相手に示したとき」からの分を請求することになるため、早めに話し合いを始めるほうが受け取れる額は大きくなるでしょう。

なお、話し合いをして決めた月額や支払い方法等の条件は、公正証書に残すことをおすすめします。公正証書とは公証役場で作成される文書のことです。法的には公文書として扱われるので、トラブルを防止するうえで有効な対策になります。

内容証明郵便を相手に送付する

話し合いがまとまらなかったり、相手が応じてくれなかったりした場合は、内容証明郵便を送付しましょう。

内容証明郵便とは「いつ、誰から誰宛に、どのような内容の文章を出したか」を郵便局が証明してくれる特別な郵便を指します。

具体的には以下の情報が記載され、郵便局で保管される仕組みです。

  • 文書の内容
  • 送付日
  • 受取日
  • 差出人
  • 受取人

内容証明郵便自体には特別な効力はありません。しかし「相手に手紙で婚姻費用を請求した」という事実を示す証拠になります。弁護士などの専門家に依頼することもできますが、ご自身で作成・送付することも可能です。なお、1行あたりの文字数や行数など細かい条件が設けられている上に、扱える郵便局も限られているため、事前に確認することをおすすめします。

裁判所に調停を申し立てる

話し合いで結論が出なかったり、内容証明郵便を無視されてしまったりする場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てて解決を図りましょう。必要となる書類および費用は以下のとおりです。

  • 申立書原本および写し各1通
  • 送達場所の届出書1通
  • 事情説明書1通
  • 進行に関する照会回答書1通
  • 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)1通
  • 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給料明細、確定申告書等の写し)
  • 収入印紙(1200円)
  • 郵便切手(100円2枚、84円10枚、10円20枚)
  • 非開示の希望に関する申出書(必要に応じて提出)

これらの書類と費用を揃え、相手が実際に住んでいる地域を担当する家庭裁判所に提出します。

住宅ローンがある場合の婚姻費用のポイント

住宅ローンがある場合の婚姻費用のポイント

住宅ローンがある場合、婚姻費用を請求する際には以下のポイントを押さえて行動しましょう。

  • 婚姻費用は適切な額を算定する
  • 可能な限り話し合いで解決する
  • 離婚成立のためには離婚条件の協議も同時に進める

婚姻費用は適切な額を算定する

婚姻費用は適切な額を算定しましょう。一般的に、義務者の年収から住宅ローンの年間負担額を控除して、婚姻費用を算定する手法を取る調停や審判例が多くなっています。

ただし「子どもに持病があり、長期間にわたる治療が必要」「私立の学校に通っているため学費がかかる」など、相応の理由があれば、根拠を示しつつ婚姻費用を増額する交渉を行うことは可能です。

「どれだけあれば、別居後の生活に影響しないか」を踏まえて算定することをおすすめします。

可能な限り話し合いで解決する

当事者同士の話し合いで解決することを、可能な限り目指しましょう。調停(裁判所で行う調停委員を交えた話し合い)になると、精神的・時間的な負担も大きくなります。そのため、話し合いの段階で一方的に決めずに、双方が納得する結論を出すことが重要です。もちろん、相手が話し合いに応じなかったり、自らの主張を繰り返してばかりの場合は、この限りではありません。

離婚成立のためには離婚条件の協議も同時に進める

離婚を成立させたいなら、婚姻費用だけでなく、離婚条件の協議も同時に進めましょう。具体的な項目は夫婦によっても異なりますが、代表的なものには以下の項目があります。

  • 子の親権者
  • 養育費
  • 面会交流
  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 年金分割

婚姻費用をもらえないケースもある?

婚姻費用をもらえないケースもある?

すでに触れたとおり、婚姻費用は、収入が低い側から高い側に求めることができます。しかし、例外的にもらえないケースもあるため注意が必要です。想定されるケースとして、以下の2つを解説します。

  • 収入が低い側が有責配偶者だった
  • 別居開始から時間がたってから請求した

有責配偶者は婚姻費用を請求できない

収入が低い側が有責配偶者に該当する場合は、婚姻費用の請求が認められません。有責配偶者とは「夫婦の関係が悪化する原因を作った配偶者」のことです。つまり、法律上、離婚が認められる原因(法定離婚事由、民法770条)を収入が低い側が作った場合は、婚姻費用は請求できないと考えましょう。

具体的には、以下の原因が当てはまります。

不貞行為 不倫
悪意の遺棄 生活費を出してくれない(経済DV)、勝手に家を出て行った
3年以上の生死不明 山や海で遭難し、居場所を確認できない
強度の精神病 統合失調症や双極性障害などにかかり、回復の見込みがない
その他婚姻を継続し難い重大な事由 暴力(DV)、性格の不一致、セックスレス、犯罪での服役

別居開始からすぐに請求しないともらい損ねる

婚姻費用は別居開始からすぐに請求しないともらい損ねます。前提として、婚姻費用は「請求する意思を相手に示したとき」から請求することが可能です。しかし、離婚が成立または別居を解消すると請求期間が終了してしまうため注意が必要になります。

婚姻費用に困ったらセゾンのリースバックがおすすめ

婚姻費用に困ったらセゾンのリースバックがおすすめ

住宅ローンが残っている場合で別居する場合、毎月の返済を踏まえて婚姻費用を決めなくてはいけません。しかし、リースバックを使えば、住宅ローンの返済を終わらせることができ、以降は家賃を払うだけになるため、婚姻費用もシンプルに決められるようになります。

リースバックとは、正式名称を「セールス・アンド・リースバック」といって、家を不動産会社などに売却したあと、賃貸借契約を結んで住み続けること。

セゾンのリースバックは、最短2週間でご契約が可能です。お急ぎの場合でも安心してご利用いただけます。面談、現地調査にあたっても費用はいただいておりません。ご相談、査定も無料で承りますので、電話もしくは公式WEBサイトより問い合わせください。

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おわりに 

別居することになりそうな場合、婚姻費用を含めて今後の生活についての話し合いは早めに済ませましょう。それは別居してしまったら機会が設けづらくなるためです。また、夫婦だけで話し合いがしづらい場合は、家族や親族、信頼できる知人を交えてみましょう。

加えて、住宅ローンがある状態で別居する場合は、婚姻費用の算定も複雑になりがちです。タイミングを見て、弁護士などの専門家にも相談することをおすすめします。

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