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別居中の生活費はどうする?婚姻費用の分担や専業主婦の場合の計算についてご紹介

別居中の生活費はどうする?婚姻費用の分担や専業主婦の場合の計算についてご紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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婚姻中は生活費を夫婦で分担します。しかし、何らかの原因で夫婦が別居に至った場合に、生活費の負担はどうなるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

このコラムでは、別居中の生活費の扱いがどうなるか、請求できる生活費の金額と請求方法、生活費を支払ってもらえない場合の対処方法などを解説します。別居中の生活費について詳しく知りたい方は是非参考にしてください。

この記事を読んでわかること

婚姻中の生活費は夫婦で分担することとされています。別居した際は同居していないので生活費を請求できないと考えている方もいるかもしれませんが、そのようなことはありません。別居中でも基本的には夫婦で生活費を分担するため、生活費を請求することが可能です。請求しても生活費を支払ってもらえない場合は、調停を申し立てるといった特別な手続きが必要になります。婚姻中であれば余程の理由がない限り生活費を請求できるので、請求できる金額や請求方法などを確認しておきましょう。

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別居中の生活費はどうなる?

別居中の生活費はどうなる?

婚姻中の夫婦の中には、夫婦間に何らかの問題が発生した場合、離婚せずに別居に至ったという方も少なくありません。

子どもがいる場合は財産分与だけでなく親権をどうするのかといった話し合いが必要になるため、すぐに離婚という流れではなく、別居後に話し合うケースも多いです。

婚姻中は夫婦で生活費を分担しますが、別居後の生活費はどのように扱われるのでしょうか。別居の定義や別居中の生活費の扱いについて詳しく見ていきましょう。

別居の定義

別居とは、夫婦関係がうまくいっていないなどの理由で、夫婦それぞれが別々の家で生活している状況です。

別々の家での生活という点では単身赴任も別居に含まれそうですが、単身赴任は夫婦関係に起因するものではないため、一般的には単身赴任を別居とはなりません。

夫婦関係に起因するという点では家庭内で夫婦が別々に暮らす家庭内別居も別居に含まれそうですが、夫婦それぞれが別々の家で生活していないため、こちらも別居とは異なることを覚えておきましょう。

別居中の生活費は夫婦で分担する

婚姻中の夫婦には、民法第752条に「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という定めがあります。つまり、互いに扶養する義務があるということです。

参照元:e-Gov法令検索「民法

夫婦には、別居しても離婚しない限りは法律上の婚姻関係が残っています。そのため、婚姻中の夫婦が生活を維持するために必要な婚姻費用は夫婦で分担しなければなりません。

別居の原因によっては生活費の請求を制限される

婚姻中である以上、婚姻費用は夫婦で負担するため、配偶者が生活費を渡さない場合は費用を相手に請求できます。しかし、必ず請求が認められるわけではありません。

不貞行為や暴力などが原因で別居に至り、その原因がご自身にある場合、生活費の請求を制限される、請求が認められない可能性があります。例外があるということを覚えておきましょう。

別居中にかかる生活費の内訳

別居中にかかる生活費の内訳

別居中にかかる費用の内訳は以下のとおりです。

  • 家賃
  • 食費
  • 被服費
  • 光熱費
  • 医療費
  • 交際費・娯楽費
  • 子どもの養育費

家賃や食費、被服費などの衣食住に関連する費用は婚姻費用に含まれます。また、電気代や水道代、ガス代などの光熱費は、住居関連なので同様です。

通院費や治療費などの医療費、交友関係の維持やストレス解消などの観点から常識的な範囲内で生じる交際費や娯楽費、学費や習い事などの子どもの養育費も婚姻費用に含まれます。

婚姻費用の相場については次の見出しで詳しく解説しましょう。

請求できる生活費の金額と請求方法は?

請求できる生活費の金額と請求方法は?

別居しても夫婦で生活費を分担することが分かったところで、どのくらい請求できるのか気になるところです。別居後の婚姻費用を分担する場合におけるトラブルを回避するためにも、請求できる生活費の金額と請求方法を確認しておきましょう。

生活費はいくらもらえる?

生活費の分担については、法律に定められていません。夫婦間の話し合いで自由に金額を設定して、一定期日に配偶者が支払います。

しかし、子どもがいる場合は子どもの養育費としていくらかかるのかの判断が難しいため、裁判所が定める婚姻費用算定表を参考にしながら決めましょう。

例えば、義務者(婚姻費用を支払う側)の年収が500万円、権利者(婚姻費用を受け取る側)が専業主婦で14歳未満の子どもが2人いるケースでは婚姻費用12万~14万円が相場となります。

参照元:裁判所「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

婚姻費用は離婚が成立するまで、養育費は子どもが成人するまで支払われるのが一般的です。

生活費の請求はどうしたら良い?

何らかの理由で別居に至りそうな場合、生活費を払ってもらいたいのであれば、なるべく別居前に夫に生活費を請求しましょう。

口約束だと夫が支払いを怠った場合は、不払い分の回収が速やかに行えない可能性が高いです。夫が支払いを怠った場合、すぐに給与や預貯金を差し押さえて不払い分を回収するためにも、話し合いの詳細を公正証書にまとめておきましょう。

生活費を支払ってもらえない場合の対処方法

生活費を支払ってもらえない場合の対処方法

別居中であっても婚姻中であれば生活費の支払いは義務です。支払いが義務であるにもかかわらず、別居中の夫の中には生活費の話し合いに応じてくれない方も少なくありません。

生活費を支払ってもらえない場合は、以下の対処方法が挙げられます。

  • 婚姻費用分担請求調停を申し立てる
  • 婚姻費用分担請求調停で決まらなければ審判で決める

それぞれの対処方法について詳しく説明しましょう。

 婚姻費用分担請求調停を申し立てる

夫婦間の話し合いによって婚姻費用を決めることができないケースでは、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てるという対処方法があります。

調停を申し立てた場合、家庭裁判所の調停員が夫婦の間に入ってアドバイスや説得をしてくれるため、サポートにより当事者だけで話し合うよりも合意・解決に至りやすくなるでしょう。

なお、調停がまとまった場合は、調停証書が家庭裁判所から送付されます。

 婚姻費用分担請求調停で決まらなければ審判で決める

婚姻費用分担請求調停は話し合いの手続きです。そのため、夫と合意に至らない可能性があります。

しかし、調停の手続きが終了したからと言って諦めてはいけません。自動的に審判手続に移行し、調停で話し合った内容、提出された証拠などに基づき家庭裁判所が妥当な婚姻費用の支払いを決定してくれます。

なお、審判が下された場合は、審判書が家庭裁判所から送付されるため大切に保管しましょう。

もらっている生活費だけでは足りない場合はどうしたら良い?

もらっている生活費だけでは足りない場合はどうしたら良い?

婚姻費用算定表の金額を夫からもらうことに決まっても、それだけでは生活費が足りないという方も少なくありません。そのようなケースでは、以下のいずれかの方法で不足分を補います。

  • 足りない金額を請求する
  • 児童手当の受給者を自分に変更する
  • ひとり親支援制度を利用する
  • 賃貸ではなく実家で暮らす
  • 離婚で住居を手放す際はリースバックを利用する

それぞれの方法について詳しく説明していきます。

足りない金額を請求する

婚姻費用を多くもらうには、足りない金額を請求してみましょう。婚姻費用算定表に記載されている金額はあくまでも目安の一つです。

そのため、婚姻費用算定表に記載された生活費では不足する旨を具体的に示すことによって、各家庭の事情に応じた婚姻費用が認められる可能性があります。

例えば、子どもが私立の学校に通っている、自身または子どもが病気で多額の医療費を支払っているケースでは、具体的な金額を明示することで生活費の増額が認められる可能性が高いでしょう。

児童手当の受給者を自分に変更する

子どもがいる家庭には児童手当が支給されます。しかし、児童手当の受給者は世帯主とされており、夫が受給者になっているのが一般的です。

ただし、夫婦が別居状態にあって妻が子どもと一緒に暮らしているケースでは、児童手当の受給者を妻に変更することができます。

そうすると児童手当が婚姻費用に上乗せされるので、少しは生活費を増やせるでしょう。なお、居住地の役所に申し立てることで受給者を変更可能です。

ひとり親支援制度を利用する

各自治体はひとり親支援制度を設けて経済的なサポートをしています。ひとり親というのは基本的に離婚後の親権者を指しますが、離婚前でも別居中であれば利用できる制度がいくつかあるため確認しましょう。

例えば、子どもの医療費支給は別居中でも利用できる自治体が多いです。しかし、必ずしも離婚前に利用できるというわけではありません。

各自治体によって制度の内容は大きく異なるため、居住地の自治体に確認しましょう。

賃貸ではなく実家で暮らす

別居に至った際、賃貸暮らしを選択する方も多いですが、賃貸暮らしだと家賃が発生するため生活が厳しくなる可能性があります。もし、実家で暮らすことができる方は、実家に戻って暮らすと家賃の負担を軽減できるでしょう。

また、もし離婚を視野に入れているのであれば、実家で暮らす際に住民票を実家に移しておくことをおすすめします。別居を可視化できるため、離婚が認められる可能性が高まるでしょう。

離婚で住居を手放す際はリースバックを利用する

リースバックとは、自宅を売却して現金化するものの、売却後の買主と賃貸借契約を締結して家賃を支払いながら売却後も自宅に住める契約形態です。

住み慣れた環境から離れるのは引っ越し作業による体力的な負担、環境が変わることによる精神的な負担が大きいですが、リースバックであれば、住み慣れた家で暮らしながら自身のペースで次のステップの準備を進められるでしょう。

リースバックの利用を検討している方には、セゾンのリースバックをおすすめします。最短2週間で契約に至るため、スムーズに自宅を現金化できるでしょう。

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別居前に決めておくべきこと

別居前に決めておくべきこと

別居に至った場合、関係が修復する可能性は低く、そのまま離婚する可能性が高いです。そのため、別居することになった場合は、別居前に以下の項目を決めておく必要があります。

  • 住居の確保
  • 子どもの養育環境
  • 離婚に必要な資料の準備
  • 財産や収入の把握

急に家を飛び出しても新居をすぐに借りることができるとは限りません。住む場所を確保できてから別居を実行しましょう。

また、子どもの養育環境が不十分だと判断された場合、親権争いで不利になる可能性があります。親権を得るためにも、新居を決める際には親の援助を受けられるといったように、養育面で有利な環境作りも心がけましょう。

また、離婚を想定している方は、別居前に離婚に必要な証拠や資料を用意しておくことが大切です。その理由は、別居後に証拠や資料を揃えるのが困難になるため。財産分与の話し合いも必要になるため、相手の財産や収入なども調べておきましょう。

おわりに 

婚姻中は生活費を含む婚姻費用を夫婦で負担しなくてはなりません。別居中であっても婚姻中なので婚姻費用を夫に請求することは原則可能です。

請求できる婚姻費用は話し合いで自由に設定できますが、話し合いが困難な場合は婚姻費用算定表を参考にしながら婚姻費用を算出します。別居後は離婚に至る可能性が高いため、離婚に向けた準備も早めに進めましょう。

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遅延損害金:年率9.49%~20.00%
担保・保証人:不要
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担保:原則電子記録債権※ほかに担保として動産もしくは不動産を提供していただく場合があります。
連帯保証人:原則代表者個人の連帯保証
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