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別居中の浮気はどうなる?離婚協議中だった場合や慰謝料請求についてご紹介

別居中の浮気はどうなる?離婚協議中だった場合や慰謝料請求についてご紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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何らかの原因で別居を選択することになった夫婦の中には、別居中の配偶者の浮気が発覚して、何をどのように対処すべきか悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

このコラムでは、別居とはそもそもどのような状態なのか、浮気の基準、別居中に浮気しやすい心理、慰謝料請求の可否や浮気への対処法などについて解説します。別居中の配偶者の浮気が発覚した方は、是非参考にしてください。

この記事を読んでわかること

別居中の配偶者の中には、寂しさや自由になった解放感で浮気する方もいます。しかし、婚姻中の夫婦は民法で不貞行為が禁止されており、浮気した場合は不法行為による精神的苦痛を理由とする慰謝料を請求されるのが原則です。不貞行為が発覚した場合は、離婚を有利に進めやすいですが、証拠を押さえておかなければ浮気を立証できません。証拠を押さえながら今後どのように配偶者と向き合うのか冷静に考え、場合によっては弁護士に相談してサポートしてもらいましょう。

セゾンのリースバック
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どのような状態が別居にあたるか

どのような状態が別居にあたるか

民法第752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という定めがあります。つまり、婚姻中の夫婦には、同居する義務があるということです。そのため、同居義務を果たさずに夫婦が別居しているケースは、同居義務違反に該当します。

しかし、正当な理由のある別居は、同居義務違反に該当しません。例えば、単身赴任による別居は、仕事上の都合によるものなので同居義務に違反したことにはならないとされています。

そもそも浮気ってどこから?

そもそも浮気ってどこから?

浮気には明確な定義がありません。人によって浮気の定義が違いますが、法律上ポイントとなるのは不貞行為があったのかという点。

不貞行為とは、配偶者のいる方が配偶者以外の第三者と自由な意思で肉体関係を持つことです。

そのため、日中のデート、食事、手をつなぐといった行為については、不貞行為には該当しません。ただし、配偶者と第三者とのキスシーンや抱擁シーンなどを見かけた場合は、その親密さから肉体関係があったとしても不思議ではないため、不貞行為を疑うきっかけになるでしょう。

別居中に浮気しやすい心理とは

別居中に浮気しやすい心理とは

別居中の浮気トラブルが多い背景には、以下のように浮気しやすい心理状態にあることが原因として考えられます。

  • バレないと思っている
  • 寂しい
  • 自由に過ごせる

それぞれの心理について詳しく見ていきましょう。

バレないと思っている

夫婦が同居している場合は、帰宅時間が遅くなる、第三者との連絡が増えるなど日頃とは異なる違和感から浮気がバレる可能性が高いため、浮気しにくい状況にあります。

しかし、別居中だと、帰宅時間が遅くなっても、第三者と連絡をとってもバレることはありません。また、第三者を家に呼んでも、配偶者との物理的な距離が遠くてバレないだろうという気の緩みから浮気に走りやすい状況にあるといえるでしょう。

寂しい

単身赴任による別居の場合、たとえ配偶者のことを愛していたとしても、配偶者との物理的な距離に寂しさを感じ人肌恋しさに浮気に走るケースがあります。

また、夫婦トラブルによる別居の場合、時間を持て余して暇という理由で浮気に走る方も多いです。

自由に過ごせる

別居の場合、配偶者の目が届かない場所での生活になるため、自由に過ごせます。同居中は夜遊びを自重していても、別居すると気兼ねなく夜遅くまで異性と遊ぶことができてしまうのです。

その結果、羽目を外してしまい、単なる夜遊びから浮気へと発展するケースも少なくありません。

別居中に浮気されたら慰謝料は請求できる?

別居中に浮気されたら慰謝料は請求できる?

別居中に浮気された場合、配偶者に慰謝料を請求できるかどうか気になっている方も多いでしょう。結論からいうと、基本的には慰謝料を請求できます。

しかし、必ず慰謝料を請求できるとは限らないため、請求できるケースとできないケースについての違いを把握しておくことが大切です。

慰謝料を請求できるケース、できないケース、慰謝料の相場について詳しく解説していきます。

別居中であっても浮気したら慰謝料が発生する

別居中であっても婚姻中の夫婦であることに変わりありません。そのため、原則として肉体関係を伴う浮気については、不貞行為として扱われます。

不貞行為は民法第709条の不法行為に該当するため、不貞行為を行った配偶者だけでなく、相手方にも精神的苦痛を受けたことを理由に慰謝料を請求できるのが原則です。

しかし、あくまでも慰謝料を請求できるのは、肉体関係を伴う浮気があった場合に限ります。単に第三者と日中にデートしていた、食事をしていたなどの行為は不貞行為とはいえません。そのため、慰謝料を請求することはできないでしょう。

慰謝料が発生しないケースもある

別居中であっても配偶者の不貞行為に慰謝料を請求できるのが原則ですが、夫婦関係が破綻しているケースでは慰謝料の請求が認められない可能性があります。

不貞行為が不法行為と扱われるのは、婚姻共同生活の平和の維持という権利または法的保護に値する利害を侵害する行為であるためです。

しかし、婚姻関係が破綻していると考えられる場合は、不貞行為が不法行為に該当していないと見なされて、慰謝料を請求できない可能性があります。

別居も夫婦関係が破綻していると見なされる要因の一つですが、別居の理由、期間、婚姻期間などに基づいて慎重に判断されることを覚えておきましょう。

慰謝料の相場

不倫問題に関する慰謝料請求の相場は、不倫発覚後に離婚したかどうかで以下のように異なります。

  • 不倫発覚後に離婚した:100万~300万円
  • 不倫発覚後に離婚しなった:50万~150万円

離婚した場合の方が高額になるのは、精神的苦痛が大きいと考えられるためです。また、慰謝料の金額は以下のような要因で変化します。

  • 婚姻年数
  • 不貞行為の頻度・期間
  • 子どもの有無
  • 不貞行為の結果による妊娠・出産
  • 精神的苦痛の程度
  • 不貞行為の否認

不貞行為が常習的で悪質的なものである場合や不貞行為によって妊娠・出産に至った場合などには、慰謝料の金額の増額が認められやすいです。

浮気されたらするべきこと

浮気されたらするべきこと

配偶者の浮気が発覚した際に、気が動転してパニックに陥る方も少なくありません。しかし、夫婦の今後について話し合わなくてはならないため、冷静に対処することが求められます。

浮気が発覚した場合にするべきことは以下の4つです。

  • 落ち着いて様子を見る
  • 証拠を確保する
  • 夫婦で話し合う
  • 弁護士に相談するのも一つの手段

それぞれについて詳しく見ていきましょう。

落ち着いて様子を見る

相手の浮気が発覚した際には、感情的になって大喧嘩に発展することも少なくありません。しかし、子どもがいる場合は、その大喧嘩から受ける精神的なダメージが大きいので注意しましょう。

浮気の有無を問いただしたいという気持ちが強いと思いますが、まずは一旦落ち着いて今後のことを冷静に考えることが大切です。

最初に強く配偶者に詰め寄ると証拠隠滅に走る可能性もあるため、一旦泳がせながら証拠を収集し、夫婦関係を今後どうするのか決めましょう。

証拠を確保する

浮気が発覚しても、証拠がなければ慰謝料の請求や離婚に向けた一歩を踏み出せません。そのため、浮気が発覚した後は、まずは決定的な証拠を集める必要があります。

決定的な浮気の証拠になるものは以下の4つです。

  • 不貞行為があったことが分かる写真や動画
  • 浮気を自白している音声データ
  • LINEなどのSNSやメールの履歴
  • 浮気相手と利用したホテルの領収書

1点だけでは証拠として弱いため、なるべく多くの証拠を集めましょう。

・不貞行為があったことが分かる写真や動画

写真や動画などは浮気の証拠として非常に有効です。ただし、画質が不鮮明な場合は本人なのか判断することが容易ではなく、証拠として使用できない可能性があるので注意しましょう。

写真や動画を残す際は、以下のように決定的なものがあると有利です。

  • ラブホテルに出入りする写真や動画
  • 家に長時間にわたって出入りする写真や動画
  • 不貞行為中の写真や動画

・浮気を自白している音声データ

浮気したことを自ら認める音声データも浮気の証拠としては有効です。しかし、自白している音声データの内容が脅迫によるものである場合は、証拠としては認められません。

本人が自身の意志で自白した音声データのみが有効となることから、有効な音声データであることを証明するためにも、会話全体を録音しておきましょう。

・LINEなどのSNSやメールの履歴

写真や動画、自白の音声データは決定的な証拠となりますが、LINEなどのSNSやメールの履歴だけで浮気を証明することは基本的にできません。

しかし、ほかの証拠を裏付けるものとして役立ちます。例えば、写真を浮気の証拠として使用する際、相手とたまたまその場で遭遇しただけと言い逃れをする場合がありますが、SNSやメールの履歴に事前のやりとりが残されていれば、言い逃れを断ち切ることができるのです。

ただし、SNSやメールは履歴を削除される可能性があります。削除される前に写真に残すか、転送してご自身の手元に保管しておきましょう。

・浮気相手と利用したホテルの領収書

ホテルの領収書も浮気の証拠として有効です。しかし、領収書だけでは自分のものではないという言い逃れができてしまいます。

しかし、SNSやメールの履歴などと同様、写真や動画などのほかの証拠と組み合わせることで、効果を高めることが可能です。信憑性を増すためにも、証拠は多めに残します。

夫婦で話し合う

相手の浮気が原因で離婚を検討している場合は、慰謝料を請求するつもりであることを伝えましょう。

慰謝料の請求額は、浮気の実態によって差が生じます。証拠をつかんでいる場合でも、つかんでいる証拠よりも悪質な内容であれば請求できる慰謝料を増額できるのです。

そのため、慰謝料を請求する予定の場合は、最初から証拠を突きつけるのではなく、話し合いの中で本人の口から不倫期間や頻度などを自白させましょう。

弁護士に相談するのもひとつの手段

信じていた配偶者に裏切られた場合、大きな精神的苦痛を受けます。そのような状況で浮気の証拠を集めるのは簡単なことではありません。

そこでおすすめするのが弁護士に相談するという方法です。弁護士に相談すると、どのような証拠を集めるべきなのかアドバイスをもらえます。そのほかにも、代理人として交渉してもらえたり、離婚や慰謝料請求のサポートをしてもらえたりといったことも可能です。

手続き面のサポートだけでなく、心理的なサポートを受けられる点がメリットでしょう。

離婚が決まったら

離婚が決まったら

別居中の浮気が原因で離婚することに決めた場合は、財産分与や慰謝料などの話し合いをしなくてはなりません。

離婚前の話し合いに不備があった場合、条件面で不利になる可能性があります。トラブルなく円滑に離婚を進めるためにも、離婚が決まった場合に何が必要なのかを確認しておきましょう。

離婚協議書を作成する

離婚を決めた場合は、離婚協議書を作成する必要があります。離婚協議書とは、夫婦間で話し合った財産分与や慰謝料などの内容をまとめた書類です。

離婚協議書は必ず作成しなくてはならないというものではありませんが、作成していなかった場合に「そのような取り決めはなかった」とトラブルに発展するのを防ぐ効果が期待できるでしょう。

また、慰謝料と財産分与を明確に分けずに、離婚の原因となった配偶者が相手方に有利になるように慰謝料の要素を含めて財産分与を行うケースもあります。

離婚協議書を作成する際には、話し合った内容に従わなかった場合に財産を差し押さえる強制執行を行えるようにするためにも公正証書で作成しましょう。

離婚の際はリースバックの利用がおすすめ

離婚することに決めた場合、婚姻後に購入したマイホームも財産分与の対象になります。財産分与を速やかに行うには売却による現金化が一般的です。しかし、引っ越し作業による体力的な負担、環境の変化による精神的な負担が生じるため、そのまま住み続けたいと考える方も多いでしょう。

そこでおすすめするのがリースバックです。リースバックとは、売却した不動産に賃料を払いながら住み続けられる契約形態です。セゾンのリースバックであれば、最短2週間で契約が成立するため、リースバックを検討中の方は是非ご相談ください。

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おわりに 

別居中でも婚姻中である以上、浮気は禁止されています。そのため、別居中の浮気が発覚した場合は不貞行為を理由として配偶者と相手方に慰謝料を請求することが可能です。

しかし、不貞時の夫婦関係によっては、慰謝料請求が認められない可能性があります。また、浮気を証明する決定的な証拠がなかった場合は、慰謝料の請求が認められない、慰謝料の金額が少なくなる可能性があるので注意しましょう。

浮気が発覚した際は、感情的になってはいけません。証拠を収集すると同時に、夫婦関係をどうするのか冷静に判断しましょう。

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