この記事では「登録免許税」について取り上げています。住宅購入時、「登記」という手続きを行います。このとき、私たちは税金を支払わなければなりません。それが登録免許税です。登録免許税の額は、登記内容により異なります。
この記事を読むことで、登録免許税額をどのように算出するのか、何によって税額が決まるのかについてご理解いただけることでしょう。軽減措置についても併せて解説しますので、ぜひ参考にしてください。
1.登録免許税について計算式や軽減措置などわかりやすく解説
本記事では、以下の項目について、分かりやすく解説します。
(1)登録免許税とは
(2)登録免許税の計算方法
(3)登録免許税の軽減措置
(4)登録免許税の納付手続き
2.登録免許税とは
登録免許税は、登記などをする際に課される税金です。登記とは、不動産などに係る重要な権利や義務などを、公示する法制度の一つです。記録されているものを「登記簿」といい、一般公開されています。
不動産に関する登記において、代表的なものは以下のとおりです。
・所有権保存登記
・所有権移転登記
・抵当権設定登記
所有権保存登記とは、最初に所有権を設定することです。建物を新築した場合、誰かから所有権が移転したわけではありません。新しく建築されたものに対し、所有権を設定します。これを「所有権保存登記」といいます。
所有権移転登記とは、ある方から別の方に所有権が移ることを登記することをいいます。不動産取引において、所有権が移転する原因は、売買のほか、相続(地位の承継)、法人の合併、共有などがあります。移転の原因により登録免許税の計算式が異なります。計算式は後述しますが、本記事では売買によるものについて解説します。
抵当権登記とは、「債権の弁済を受ける権利」を登記することです。抵当権が設定されているものは「担保に供されている(入っている)」と言い換えることができます。例えば住宅を購入するために住宅ローンを組んだ場合、その住宅に対し、貸し手である金融機関は抵当権を設定します。
返済が滞った場合に、その住宅を売却して資金を回収するためです。資金を回収する権利が「債権の弁済を受ける権利」であり、抵当権です。
所有権や抵当権は、登記がされていなければ、第三者に対抗(主張)することができません。権利者が第三者に抵抗するために登記をするのですが、このときに課される税金を登録免許税といいます。
3.登録免許税を計算するやり方
所有権の保存、所有権の移転、抵当権の設定に係る登録免許税は、課税標準に税率を乗じて算出します。課税標準の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て、価格が1,000円未満であるときは1,000円となります。
また、計算の結果、1,000円未満の端数などがあったときも、同様の端数処理をします。それぞれの課税標準と税率は、原則として、下表のとおりです。
登記の内容 | 課税標準 | 税率 |
所有権保存登記 | 不動産の価額 | 4/1,000(0.4%) |
所有権移転登記 | 不動産の価額 | 20/1,000(2.0%) |
所有権移転登記(相続・法人合併) | 不動産の価額 | 4/1,000(0.4%) |
抵当権設定登記 | 債権金額 | 4/1,000(0.4%) |
「不動産の価額」とは、固定資産課税台帳の価額、または登記所が認定した価額のことをいいます。「債権金額」とは、一般の抵当権の場合はその金額、根抵当権の場合は極度額のことをいいます。
所有権保存登記の場合、登録免許税の計算は以下のとおりです。
登録免許税額=(不動産の価額)×(4/1,000)
例えば、不動産の価額が3,000万円のとき、登録免許税額は120,000円となります。
所有権移転登記の場合、登録免許税の計算は以下のとおりです。
登録免許税額=(不動産の価額)×(20/1,000)
例えば、不動産の価額が3,000万円のとき、登録免許税額は600,000円となります。
抵当権設定登記の場合、登録免許税の計算は以下のとおりです。
登録免許税額=(債権金額)×(4/1,000)
例えば、債権金額が3,000万円のとき、登録免許税額は120,000円となります。
4.登録免許税が軽減されるため条件
登録免許税に軽減税率が適用される場合があります。令和4年度の税制改正により、登録免許税の税率軽減措置の適用期限が令和6年3月31日まで2年延長されました。下記で、軽減税率と適用される条件について、解説します。
4-1.土地の所有権の移転登記
一定の要件を満たすことで、登録免許税の税率が1,000分の15になります(通常は1,000分の20)。要件は以下のとおりです。
・売買により土地を取得すること
・令和5年3月31日までに登記を受けること
4-2.住宅用家屋の所有権の保存登記
一定の要件を満たすことで、登録免許税の税率が1,000分の1.5になります(通常は1,000分の4)。要件は以下のとおりです。
・個人であること
・住宅用家屋を新築、または建築後使用されたことのない住宅用家屋を取得すること
・床面積が50平方メートル以上であること
・自宅として利用すること
・令和6年3月31日までに登記を受けること
・住宅用家屋の新築、また取得後1年以内に登記を受けること
・登記申請時に、市町村等の証明書を添付すること
4-3.住宅用家屋の所有権の移転登記
一定の要件を満たすことで、登録免許税の税率が1,000分の3になります(通常は1,000分の20)。要件は以下のとおりです。
・個人であること
・売買、競落により、住宅用家屋を取得することう
・床面積が50平方メートル以上であること
・自宅として利用すること
・令和6年3月31日までに登記を受けること
・住宅用家屋の新築、また取得後1年以内に登記を受けること
・登記申請時に、市町村等の証明書を添付すること
4-4.特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等
一定の要件を満たすことで、登録免許税の税率が1,000分の1(一戸建ての特定認定長期優良住宅の場合は、1,000分の2)になります(通常は1,000分の4)。要件は以下のとおりです。
・個人であること
・認定長期優良住宅で住宅用家屋に該当するもの(特定認定長期優良住宅)を新築、または建築後使用されたことのない特定認定長期優良住宅を取得すること
・床面積が50平方メートル以上であること
・自宅として利用すること
・令和6年3月31日までに登記を受けること
・住宅用家屋の新築、また取得後1年以内に登記を受けること
・登記申請時に、市町村等の証明書を添付すること
4-5.認定低炭素住宅の所有権の保存登記等
一定の要件を満たすことで、登録免許税の税率が1,000分の1になります(通常は1,000分の4)。要件は以下のとおりです。
・個人であること
・低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの(認定低炭素住宅)を新築、または建築後使用されたことのない認定低炭素住宅を取得すること
・床面積が50平方メートル以上であること
・自宅として利用すること
・令和6年3月31日までに登記を受けること
・住宅用家屋の新築、また取得後1年以内に登記を受けること
・登記申請時に、市町村等の証明書を添付すること
4-6.特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記
一定の要件を満たすことで、登録免許税の税率が1,000分の1になります(通常は1,000分の20)。要件は以下のとおりです。
・個人であること
・宅地建物取引業者により一定の増改築などが行われた一定の住宅用家屋を取得すること
・床面積が50平方メートル以上であること
・令和6年3月31日までに登記を受けること
・住宅用家屋の新築、また取得後1年以内に登記を受けること
・登記申請時に、市町村等の証明書を添付すること
4-7.住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記
一定の要件を満たすことで、登録免許税の税率が1,000分の1になります(通常は1,000分の4)。要件は以下のとおりです。
・個人であること
・住宅用家屋を新築(増築を含む)、または取得すること
・床面積が50平方メートル以上であること
・自宅として利用すること
・令和6年3月31日までに登記を受けること
・住宅用家屋の新築、また取得後1年以内に登記を受けること
・登記申請時に、市町村等の証明書を添付すること
5.登録免許税の納税手続き
登録免許税を納付するのは、 登記を受ける方です。不動産を売買した場合は、購入した方です。2人以上いる場合は、連帯して納付します。
登録免許税は、原則として、現金で納付します。金融機関等で登録免許税の額に相当する金額を納付し、その領収証を登記申請書に貼付して登記所に提出します。オンライン申請の場合は、電子納付することができます。
例外として、登記申請書に収入印紙を貼付して提出することで、登録免許税を納付することも認められています。これは、登録免許税が30,000円以下であるときに認められる方法です。
とはいえ、納税手続きをご自身で行うことはほとんどないでしょう。不動産取引の場合、登記手続きは司法書士に依頼することがほとんどです。登録免許税の納付も、司法書士を介して行うこととなります。納付税額が気になる場合は、司法書士に問い合わせてみると良いでしょう。
おわりに
この記事では、登録免許税について解説しました。ここまで読んでいただければ、登録免許税について、ご理解いただけたのではないでしょうか。
住宅を購入すると、登録免許税が課税されます。所有権移転登記を行うからです。住宅購入のために住宅ローンを組むなら、それについても登録免許税が課税されます。抵当権を設定するからです。
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