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トラブルになりがちな共有持分相続の問題や注意点、遺産分割協議書の書き方もご紹介

トラブルになりがちな共有持分相続の問題や注意点、遺産分割協議書の書き方もご紹介
セゾンのくらし大研究 編集部

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相続が開始した際、遺言書がない場合は相続人同士が話し合って遺産分割協議を行います。しかし相続財産の中に不動産のような分けにくい財産がある場合、最後まで分割方法が決まらず、複数の相続人の共有財産となる可能性があります。

分けにくい財産(不動産)を共有持分として分けると、その後の不動産の管理や売却が難しくなるといった問題があります。今回は、相続後にトラブルの原因になりがちな共有持分相続の問題や注意点そして遺産分割協議書の書き方について解説します。

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1.相続の遺産分割に関する4つの方法

相続において不動産のような分けられない財産を共有で分ける方法には、以下の4つがあります。

1-1.現物分割

現物分割とは、相続財産をそのままの状態で形やその性質を変えることなく分割する遺産分割の方法です。そのため、土地を現物分割する場合は、共有名義人のそれぞれの持ち分に応じて土地を分け(分筆)、分けた部分の所有権をそれぞれ1人ずつが持つことになります。

現物分割を行うためには、共有名義人となる全員の合意が必要です。

1-2.代償分割

代償分割とは、その不動産を単独で相続する代わりにほかの相続人に対し、持分に応じた金銭などを支払う方法です。原則として金銭を支払うことになっていますが、当事者同士の合意があれば金銭以外の物でも構いません。例えば相続財産以外の不動産や株式などでも大丈夫です。

代償分割を行う場合相続人全員の合意が必要なほか、遺産分割協議書に代償分割を行うことや支払う金額、支払方法などを明記しておくことが大切です。もし遺産分割協議書に代償分割の内容が記載されていなかった場合、金銭の支払いが贈与とみなされ、額によっては贈与税の課税対象になる可能性があります。

1-3.換価分割

換価分割とは、分けにくく共有名義となる不動産などの相続財産を売却して金銭に換え、金銭で分割する方法です。遺産分割の中では1番公平な分割方法といえます。換価分割を行う際には相続人全員の合意のうえ相続登記を行い、所有者の名義を代表となる相続人1人の名義に変更してから売却する必要があります。

1-4.共有分割(共有名義)

共有分割とは、相続財産の不動産を複数の相続人で共有名義にして相続する方法です。一見公平そうな分割方法ですが、実際には不動産の管理や持分の取り扱いなどで後々トラブルになりやすいため、できればほかの方法で分割することをおすすめします。

2.共有持分の相続はどんな問題があるか

共有持分の相続はどんな問題があるか

遺産相続の際に、遺産分割協議がまとまらず最終的に共有分割を選択した場合、以下のような問題が起こることが想定されます。

2-1.権利の細分化により利害調整が発生する

1つの不動産を複数人で共有するということは、仮にその不動産が収益物件である場合の家賃収入や固定資産税の支払い、さらに売却を考える際にもほかの共有名義人の合意が必要になるなどの問題があるため、共有名義人同士で利害調整を行わなければなりません。

収益や経費の配分、不動産管理方法や処分方法を考える際にも1人で決めることはできず、必ず共有名義人全員で話し合う必要があります。また固定資産税などの費用については、持ち分に応じて負担することになります。

共有名義人同士の関係が良好な時は良いのですが、何らかの原因で仲が悪くなったりすると、話し合いの都度意見がまとまらずにトラブルになる可能性があります。共有名義人の数が増えるほど、トラブルを発生させるリスクは高まるでしょう。

2-2.時間経過により共有者が増えて権利関係が複雑化する

相続は1つの世代で終わりではありません。その次の世代へ、そしてその次へと永遠に続いていくものです。上の世代が共有分割を行ったからといって、次の世代も共有分割を行うと対象となる相続財産の持ち分がどんどん細分化されるとともに、共有名義人の数が増えることによって権利関係が複雑化することが予想されます。

世代によって付き合い方は異なりますし、付き合いが希薄な場合はほとんど交流する機会もないまま共有名義人になることになります。そうなった場合、手続き上で共有名義人同士での話し合いが必要になったとしても、連絡先すら分からないという状況にもなりかねません。

3.共有持分を相続するにあたっての注意点

共有持分を相続するにあたっての注意点

共有分割で相続する場合には、以下の点に気を付ける必要があります。

3-1.相続放棄には期限(相続開始から3ヵ月間以内)がある

相続人の中には「共有分割で相続するなら相続財産はいらない」と思う方もいるかもしれません。そのような場合は相続放棄を家庭裁判所に申し立てる必要がありますが、相続放棄は相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に行わなければならないという決まりがあります。期限をすぎてしまうと、特別の理由がない限り相続に対して単純承認をしたとみなされ変更できません。

3-2.相続する不動産(物件)に現住していても優先権は発生しない

通常、被相続人と同居していたなど共有分割の対象となる不動産に住んでいたとしても、その方に優先権はありません。共有分割を行うなら、その不動産の持分は、法定相続分で分けることになり、各相続人はご自身の法定相続分に応じた持ち分を相続することになります。

3-3.共有持分を含めた相続する全財産を考慮する

遺産分割協議は、共有持分となる財産だけでなく全ての相続財産の内容を考慮して行う必要があります。相続財産が不動産しかない場合は仕方ありませんが、不動産以外にも現金や有価証券などがある場合なら相続人のうち1人が不動産を相続し、ほかの相続人が現金や有価証券を相続するという方法も選択肢としてはあり得ます。

遺産分割協議を行ううえで大切なことは、相続人全員に公平に相続財産が分けられることです。

3-4.共有持分は後日、トラブルに発展しやすい

上記でも少し述べたとおり、共有分割を行った場合には共有名義人同士で後々トラブルの原因になる可能性があります。そのため、共有名義の状態はできるだけ早いうちに解消することを考えましょう。

また、共有分割によるトラブルを予防するためには、セゾンファンデックスの「遺産分割ローン」がおすすめです。例えば、共有名義の不動産を最終的にご自身だけの名義にする場合、ほかの共有名義人の持ち分を買い取る必要があります。その際の買取資金を調達する方法として「遺産分割ローン」のご利用が考えられます。

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4.遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書の書き方

遺産分割の中に共有持分が含まれる場合の、遺産分割協議書の書き方についてもポイントを押さえておきましょう。

4-1.タイトル、被相続人の情報(氏名・死亡日)

タイトルを「遺産分割協議書」とし、被相続人の氏名や死亡日、本籍地、最後の住所地を記載します。

4-2.相続人全員で遺産分割協議を行って合意した内容を記載

遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。そして協議の内容については、全員の合意が必要です。その上で決定した内容を遺産分割協議書に記載します。

具体的には相続人全員の氏名および被相続人との関係を記載し、法定相続人を確定させます。そのうえで相続人全員が遺産分割の案に合意していることを記載することで、遺産分割協議の内容が有効であることが明らかになります。

ここでのポイントは、相続人の氏名を記載することにより、相続人にもれがないことを明確にすることです。仮にほかに相続人がいることが判明した場合には、その遺産分割協議の内容は無効となります。

4-3.相続人の氏名と承継する相続財産の内容

相続財産が複数ある場合は、その内容を記載しその相続財産を誰が相続するのかを記載します。

内容を記載する際には、土地であれば所在地や地番、地目、地積などまで細かく記載しなければなりません。預貯金の場合は、預け先の金融機関の名前や支店名および口座番号を記載します。

そして共有分割をした相続財産については、どの相続人がどれだけの持分を持っているのかを記載します。そうすることで、どの相続財産が共有分割の対象となっているのかを知ることができます。

4-4.遺産分割協議が成立した日付、相続人全員の氏名・住所・押印

最後に遺産分割協議が成立した日付を記載し、相続人全員の住所、氏名を記載して、それぞれが実印で押印します。

5.遺産分割協議書作成から相続登記へ

遺産分割協議書作成から相続登記へ

不動産を相続した場合は、法務局において相続登記を行わなければなりません。相続登記を行う際に必要な書類や登記の流れは以下のとおりです。

5-1.必要書類を用意する

相続登記には、以下の書類が必要です。もれのないように準備しましょう。

  • 登記申請書
  • 遺産分割協議書
  • 印鑑証明書(相続人全員のもの)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 戸籍謄本(相続人全員のもの)
  • 被相続人の住民票の除票
  • 被相続人の戸籍の附票
  • 相続人の住民票の写し
  • 相続する不動産の登記簿謄本
  • 相続する不動産の固定資産評価証明書

5-2.法務局に申請する

書類がそろったら管轄の法務局にて申請を行います。申請は窓口で行う方法以外にも、郵送やインターネットでも行えます。ご自身で行うのが不安な場合は司法書士に依頼しましょう。ご自身で行う場合は、事前に登記相談を利用し、必要書類や書類の内容に不備がないかを確認してから申請することをおすすめします。

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