この記事では「任意後見制度」について取り上げています。認知症や障害状態になった場合の備えとして活用できる本制度ですが、実際の手続きの流れを主に取り上げて解説しています。
任意後見制度とは?
任意後見制度とは、認知症や障害を発症したことにより自身で判断能力が不十分となったときに、本人に代わって支援してもらう制度のことです。
任意後見制度では本人の判断能力があるうちに本人と後見人の間で、、財産管理や身上監護(将来の自身の生活や介護サービス締結の手続きなどさまざま)に関することの全部または一部を依頼し、引き受けてもらうための契約を結ぶことになります。
この契約は任意後見契約といわれており、委任する内容は公正証書によって定めます。そして依頼する本人のことを委任者といい、引き受ける方のことを任意後見受任者(任意後見人のこと)といいます。
成年後見制度には2つの制度がある
成年後見制度には「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つがあり、現在の判断能力で、利用可能な成年後見制度が異なります。すでに判断能力が不十分とされているときに任意後見制度は利用できず利用できるのは、「法定後見制度」になります。
一方で今は十分な判断能力があるものの将来が不安なときに利用できる制度のことを、「任意後見制度」といいます。
任意後見制度のメリットとデメリット
任意後見制度のメリットとデメリットにはどのようなものがあるのでしょうか?確認してみましょう。
任意後見制度のメリット
(1)任意後見人を自身で選ぶことができる
任意後見制度の場合、自身が元気で判断能力があるときに契約を結ぶため、自身の意思で任意後見人を選ぶことができます。任意後見人は家族や親せきはもちろんのこと、弁護士や司法書士なども選ぶことができます。そのため自身が納得のいく方を選ぶことができるので、安心感があります。
(2)自身の希望する生活を送ることが可能になる
判断能力が不十分になったときのことを想定して、あらかじめどのような生活を送りたいのか、どのようなことを支援してほしいのかを決めておくことができますので、いざというときには自身の希望する生活を送ることが可能です。
具体的には、どのような生活を送りたいのか、財産の管理やその方法、財産の処分について、希望する医療や介護について決めておく方が多いようです。
(3)任意後見人を監督してもらえる
ご自身が選んだ方であっても、希望どおりに支援してもらえるのかは心配ですよね。任意後見制度では、効力を発生させるために家庭裁判所に任意後見監督人を選任してもらう決まりになっています。
任意後見監督人は任意後見人が契約通りに仕事をしているか監督するため、判断能力が不十分になったとしても安心です。
任意後見制度のデメリット
(1)任意後見人に取消権がない
例えば未成年者が何らかの契約をした場合、その契約が不利なときなどには保護者である親は契約を取り消すことができます。
任意後見人も保護者のようなイメージを抱く方は多いのですが、任意後見人には取消権は与えられていません。つまり自身の判断能力が不十分になってから何らかの契約をし、その契約が不利なときであっても、任意後見人が取り消すことはできません。
なお判断能力が不十分になってから利用する法定後見制度では、取消権があります。
任意後見契約の利用形態は3種類
任意後見制度には、将来型、移行型、即効型という3種類の利用形態があります。どのような種類の形態があるのか確認してみましょう。
将来型
将来型とは、自身の判断能力があるうちに任意後見契約を締結するもので、実際に判断能力が不十分になってしまってから事務処理などをしてもらう契約方法です。
判断能力が低下してから任意後見制度がスタートしますので、契約時とその時の双方の関係が変化している可能性があるため、本来、希望していた支援をしてもらえないことが考えられます。
いざというときにこのような事態にならないためにも、元気なうちから後見人とコミュニケーションを取り、後見制度がスムーズにスタートできるようにしておきましょう。
移行型
移行型とは任意後見契約と財産管理などに係る事務を行う委任契約を同時に結ぶ方法のことです。
任意代理契約とは身体が不自由ではあるものの、判断能力に問題がないうちから、財産の管理方法や生活支援を行うことを目的とした事務委任契約のことです。
任意後見制度と委任契約の2つを同時に結んでいるため、判断能力に問題がないときから関係性を築くことができるというメリットがあり、コミュニケーションが取りやすく良好な関係性を維持しやすくなります。
即効型
即効型とはまさに即時に効力が発生するものであり、判断能力が低下し始めているときに行われる契約のことです。即効型の場合、任意後見契約を結んだら直ちに家庭裁判所に任意後見管理人の申し立てを行わなければなりません。
とはいえ契約開始時にはすでに本人の判断能力が不十分であるため、判断能力の鑑定に時間がかかってしまうことが考えられます。
任意後見制度の手続き
ここまで任意後見制度のメリット・デメリット、どのような種類があるのかなど解説してきました。任意後見制度を結ぶためにはどのような手続きをしなければならないのでしょうか?確認してみましょう。
手続きの流れは、下記のようになります。
任意後見受任者を決める
まず誰が任意後見受任者になるのかを決めなくてはなりません。基本的に自身が信頼できる方であれば誰でも良いのですが、法律により後見人として選べない方が定められています。
以下のような方は、後見人になることができません。
- 未成年者
- 破産者
- 行方不明者
- 本人と訴訟関係になった本人とその家族
- 不正な行為を行い適さない理由があるもの
任意後見人に行ってほしい事務内容を定める
どのような生活をしたいのか、財産の管理方法はどうするのか、財産を処分する順番や方法はどうするのかなどを決めます。その他、病気や要介護状態になったときにどのような治療を希望するのか、必要とする支援などについて決めていきます。
ペットを飼っているときには、ペットの世話をどのようにするのかなども決めておくと安心ですね。
公証役場にて公正証書で任意後見契約の締結をする
任意後見契約は、公正証書で作成することが法律により定められています。公正証書がスムーズに作成できるよう、あらかじめ契約内容をまとめた原案を作成しておき、公証役場へ持っていくと良いでしょう。
公正証書とは、公証役場という法務省に属する役所で作られる文書であり、高い証明力がある文書のことです。
公証人から法務局に登記の依頼を行う
公証役場で任意後見契約を結んだ後、公証人は法務局へ後見登記の依頼をします。登記までの時間はおおよそ2~3週間かかります。
登記された内容を書面化したものを登記事項証明書といいますが、この書面により任意後見人の氏名や代理権の範囲が明確になります。なお登記事項証明書は、任意後見人が役所や銀行などの手続きを行う際の証明書となる重要なものです。
本人の判断能力が低下した場合に「任意後見監督人選任の申立」を家庭裁判所にする
任意後見契約は家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから契約の効力が生じることになるため、本人の判断能力が不十分になったときには、家庭裁判所で任意後見監督人を選任してもらいます。そのためには申し立てを行うことが必要です。
任意後見監督人とは、判断能力が不十分である本人に代わって任意後見人を監督する立場の方です。任意後見監督人は、あらかじめ結んだ契約が適切に実行されているのかを監督するため、家庭裁判所が選任します。
任意後見監督人が選任された後、任意後見受任者は任意後見人となります。
任意後見監督人が選任されたら、いよいよ任意後見人の仕事がスタートします。任意後見人は、財産目録の作成や金融機関や役所への届出などを行わなければなりません。
おわりに
認知症になると不動産売却などができなくなってしまいますが、成年後見人がいれば対応することが可能になります。財産の整理は元気なうちにはなかなか進まないことが多いのですが、後から相続人同士でもめないためにも自身の判断能力があるうちに早めに行う方が良いでしょう。
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