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成年後見人が介護費用を調達するには?リースバックで不動産売却がおすすめ!

成年後見人が介護費用を調達するには?リースバックで不動産売却がおすすめ!
セゾンのくらし大研究 編集部

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豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

高齢による認知症や、精神障害、知的障害などで判断能力が低下している方に対して、その方が生活していくうえでトラブルに巻き込まれないよう保護や支援を行う目的で、家庭裁判所により、成年後見人が選定される制度(成年後見制度)があります。この制

度によって成年後見人に選定された方は、被後見人の財産を管理したり、代わりに契約を行ったりすることができます。

セゾンのリースバック

1.成年後見制度の利用状況

成年後見制度には、任意後見制度と法定後見制度があり、任意後見制度は本人にまだ判断能力があるうちに家庭裁判所に申し立てる必要があります。

任意後見とは、本人があらかじめ契約していた任意後見契約に従って、本人の判断能力が低下した際には任意後見人が本人を援助します。

それに対し、法定後見とは本人の判断能力によって、「補助人」、「保佐人」、「成年後見人」といった援助者を家庭裁判所が選定し、援助を行う仕組みです。成年後見人は本人の判断能力が全くないと判断された際に援助者として選ばれる方です。

成年後見人として選ばれる方には、弁護士や司法書士、社会福祉士などといった、その方の財産管理や生活上の援助を行うための専門的な知識を持っている、いわゆる専門職の方も多くいます。誰を成年後見人とするかは家庭裁判所の判断に委ねられ、その決定に対して不服を申し立てることはできません。

ちなみに、成年後見人に選ばれた方は、本人に代わって財産管理を行うほか、法的な契約手続きを行うこともできます。

法定後見制度のように本人の判断能力が低下した後に申し立てる場合は、本人を始め、親族や市町村長が申し立てることもできます。

厚生労働省が発表している2021年のデータによると、本人が申し立てた割合は全体の5分の1である20%にとどまり、親族や市区町村長が申し立てるケースが目立っています。

なかでも市区町村長が申し立てる割合は全体の約24%と、本人が申し立てるよりも多くなっています。成年後見制度の利用状況は年々増加傾向にあり、2021年12月末時点での利用者数は約230,000人となっています。

また、日本における認知症の有病者数は2025年には約730万人、2050年には1,000万人を超えると予想されており、この現実からも今後成年後見制度の利用は増加していくものと考えられます。

このような現状から、単身世帯や身寄りのない高齢者の増加による生活の逼迫や、成年後見人という専門職の選任が増加していることが読み取れます。

2.成年後見人による不動産の売却方法

成年後見人に選任された場合、被後見人の財産管理や契約締結行為を代わりに行うことができます。本人の預貯金の引き出しや預け入れのほか、所有している不動産を売却する手続きを代わりに行うことも可能です。

ただし、被後見人本人が居住している不動産を売却するにあたっては、家庭裁判所の許可が必要です。また、家庭裁判所の許可を受ける不動産は「居住用不動産」となっており、現在住んでいる不動産はもちろん、将来住む予定がある不動産や、現在は入院や介護施設への入居によって住んでいないけれど、それ以前は住んでいたという不動産も含まれます。 

家庭裁判所への申立ては、申立書に以下の書類を添付して行います。

  • 成年後見人の意見書
  • 不動産の全部事項証明書
  • 不動産売買契約書の案
  • 処分する不動産の評価証明書
  • 不動産会社作成の査定書

 このように成年後見人が本人の不動産を売却するためには、さまざまな書類を揃え、かつ不動産会社との調整も必要となることが分かります。

3.成年後見人によるリースバックの利用事例

このような不動産売却のケースでもリースバックを活用することができます。実際に、不動産の売却にあたり、成年後見人に選ばれた方がリースバックを利用した例をご紹介します。

(利用事例)

・被後見人の状況:収入がなく、預貯金も底を尽きる状態。

・不動産売却が必要な背景と課題:被後見人は介護施設に入居しなければならない状態にある。介護施設に入居した後に今住んでいる自宅に戻る可能性は低いが、自宅内の荷物の整理期間も必要なため、売却したとしてもしばらくは現状のままで残しておきたい。

このような背景から、成年後見人は不動産売却にあたり、リースバックの利用を家庭裁判所に申し立てたのです。家庭裁判所の審議の結果、他社との比較で条件に遜色がなかったこともあり、セゾンのリースバックの利用が許可されました。

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4.成年後見人の不動産売却ならリースバックがおすすめ

リースバックとは、自宅を売却した後も賃貸借契約を結び、賃料を支払うことで自宅に住み続けることができるサービスです。不動産を売却することによりまとまった資金を得ることができ、その使い道も自由なことから、今回の事例のように介護施設に入居する際の費用に充てることもできます。

成年後見制度を利用している場合、その不動産の所有者の判断能力が低下していることから、成年後見人が代わって不動産の売却手続きを行うことができますが、その際には家庭裁判所の許可が必要です。

ただ、許可を得て売却できたとしても、その後の住宅内の整理などが必要なため、明け渡しまでに時間がかかることは充分に予想されます。特に判断能力が低下していることから、親族の確認なども必要になるでしょう。

そのような際にリースバックを活用することで、売却後も必要とする期間自宅を利用することができ、被後見人の親族の意見も聞きながら荷物などの整理を行うことができます。

ただ、このような成年後見人の不動産売却においてリースバックを利用するケースはまだ少ないことから、実際に検討が必要になった際には実績のあるセゾンのリースバックがおすすめです。

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おわりに

判断能力が低下し、自己の財産管理が難しくなると、それに伴ってさまざまな問題が発生します。なかには詐欺にあって財産を取られてしまうケースも見受けられます。

そのような被害を防ぎ、かつ本人の生活を援助するために成年後見制度が設けられていますが、今後の高齢化や認知症を発症する割合が高まることが予想される背景から、成年後見人にもさらなる専門知識が必要になってくるでしょう。

また、介護費用を調達するために、本人の不動産の売却が必要になるケースも想定されます。そのような際にリースバックを活用すると、自宅を売却することで介護費用を確保することができ、さらに売却した後の自宅の整理も余裕をもって行えるというメリットがあります。

リースバックを行う企業は多数存在しますが、このような成年後見人によって活用された実績は珍しいと言えます。

セゾンのリースバックは多くの方に利用されていますが、このような活用事例があることも知っていただき、今後ご自身が認知症になり、判断能力が低下した後の介護費用の調達とあわせ、現在の自宅の処分をどうするか考えた際にはセゾンのリースバックの利用を検討してみてはいかがでしょうか。

セゾンのリースバック公式WEBサイトには、さまざまなお問い合わせに応えられるよう電話番号が記載されており、メールでの問い合わせにも対応していますので、ぜひ公式WEBサイトをチェックしてみてください。

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ご返済方式:期日一括返済方式
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担保:原則電子記録債権※ほかに担保として動産もしくは不動産を提供していただく場合があります。
連帯保証人:原則代表者個人の連帯保証
契約時の諸費用:事務手数料 融資額の2.2%以内(税込)収入印紙代相当額、振込手数料(実費)
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ご返済回数・期間:12回~240回/1年~20年(1年単位)
ご返済方式:毎月元利均等払い
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