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家族が認知症になる前に知っておきたい財産管理方法とは?

家族が認知症になる前に知っておきたい財産管理方法とは
セゾンのくらし大研究 編集部

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豊かなくらしに必要な「お金」「健康」「家族」に関する困りごとや悩みごとを解決するために役立つ情報を、編集部メンバーが選りすぐってお届けします。

現在、家族に認知症の方がいらっしゃる場合はもちろん、今は認知症でない場合であっても、将来に備えて早い段階で財産管理に関する対策を行う必要があります。

本記事では、家族が認知症になった場合の財産管理の方法、そして財産の中でも大きな割合を占める不動産の整理方法についてご紹介します。

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認知症で想定される主なお金のトラブル

認知症になると、正しい判断ができなくなるため、さまざまなお金のトラブルに遭う可能性があります。悪徳商法や特殊詐欺に遭うといった被害はその典型的なものでしょう。

高額なものを売り付けられるといった被害は従来もよくみられたケースですが、最近では投資詐欺などの被害も多くなっています。

詐欺の内容は巧妙化しており、振り込め詐欺の被害に遭う家族もいるかもしれません。ただ、そのようなケースであれば、「被害回復給付金支給制度」を受けることができる点も覚えておきましょう。

また、認知症の程度にもよりますが、必要以上にお金を使ってしまうなど、金銭管理能力が低下してしまうことも考えられます。注意しておかないと、どの通帳にどれだけの残額があるのか、

またどの金融機関に預けているのかなどといった内容を思い出せないほか、気が付いたら預貯金がほとんどなくなっていたということにもなりかねません。

このような事態を受け、全国銀行協会では認知症などで判断能力が低下した方の場合、その取引(預貯金の引き出しなど)において法定後見人の同意を求めることや、任意後見人による代理取引を行うこと、

本人の意思や本人のために必要な費用の引き出しであるかどうかを確認することなどが望ましいとしています。これらのことから、認知症である場合、本人のみで預貯金の引き出しを行うことが難しくなっていく傾向にあるといえるでしょう。

認知症の場合の財産管理方法

住宅

では、認知症の場合、どのような管理方法をとるべきなのでしょうか。認知症のように判断能力が低下した場合の対策として、後見人制度や家族信託などの制度が設けられていますが、

制度の利用にあたって注意しなければならないのは、これらの制度によっては、本人に判断能力があるうち、つまり認知症になる前に契約しておかなければならないものがあるという点です。

【本人に判断能力があるうちに契約が必要な制度】

・家族信託(民事信託)

家族信託とは民事信託の一つで、家族にご自身の財産を託し、代わりに管理してもらうことを趣旨としています。自身の財産の運用や管理、処分方法についてルールを設け、その内容に従って財産を管理してもらうよう契約を締結することで家族信託契約が成立します。

・任意後見制度

任意後見制度とは、ご自身が今後認知症になった場合に備え、ご自身が選んだ方を後見人として定め、認知症になった際にしてもらいたいことを決めておく制度です。

この制度も任意後見契約という契約を結ぶことで成立し、この契約は公証役場にて公証人のもとで結ぶ必要があります。

さらに、任意後見制度を利用するためには、家庭裁判所に任意後見監督人を申し立てる必要があります。申し立てができるのは、本人だけでなく配偶者や4親等内の親族、任意後見受任者です。

家庭裁判所は申し立てを受け、本人が判断能力に自信がなくなった際には任意後見監督人の選任を行い、それによって初めて任意後見人が本人に代わって契約手続きなどを行うことができます。

【本人に判断能力がなくなった後に利用できる制度】

法定後見制度

認知症などによって判断能力が低下した場合に、家庭裁判所によって成年後見人が選ばれ、その方の代わりに契約を行ったり、何らかの法律行為を行う際の同意を行うことができる制度です。

もちろん、成年後見人となった方は、本人が同意を得ずに行った契約を取り消すこともできます。法定後見制度では、その方の判断能力の程度により、「補助」、「補佐」、「後見」の3種類が用意されています。

日常生活自立支援事業の利用

日常生活自立支援事業とは、認知症などで判断能力が低下した方が自立した生活が送れるように支援する事業で、社会福祉協議会が主体となって行っています。

この事業を利用することで、預貯金の払戻しや解約、預け入れの手続きなどといった金銭管理の援助を受けることができます。事業の利用を希望する場合は、管轄の社会福祉協議会に対して申請を行う必要があります。

不動産の管理・整理も必要

不動産の売却は認知症の状態でも可能ですが、認知症の程度によっては売却契約が無効となる可能性があります。また、認知症になった後であれば、法定後見制度を利用することもできますが、家庭裁判所に申し立てる費用や後見人が選ばれるまでの時間がかかります。

もし、生活資金や介護資金が不足する状態であれば、後見人が売却することもできますが、そのためには家庭裁判所の許可が必要です。親の亡き後にその家に住む相続人がいないことが分かっている場合などであれば、不動産を売却し、生活資金や介護資金に充てることを選ぶ方が賢明でしょう。

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不動産を整理するならリースバックがおすすめ

もし、前述のようなケースで不動産の整理を考えているなら、リースバックの利用がおすすめです。

リースバックとは、自宅を売却し一時的にまとまった資金を得るとともに、その後、賃貸借契約を結ぶことで賃料を支払いながら自宅に住み続けることができる仕組みです。

その家に住んでいた期間が長ければ長いほど、売却して別の場所に住み替えることに抵抗を感じる方も多いでしょう。そのようなケースに適しているのが、リースバックです。

リースバックを利用することでまとまった資金を得ることができますが、その資金使途は原則自由となっています。そのため、老後の生活資金や介護資金に不安を感じている方であれば、それらの費用に充てることもできますし、急な入院などに対する医療費に充てることも可能です。

また、売却しても、賃料を支払うことで自宅に住み続けることができるため、引っ越しなどの費用負担を抑えることができる点もメリットといえるでしょう。

リースバック会社は全国に多数存在しますが、費用負担を抑えることができ、利用後のサービスが充実しているセゾンのリースバックがおすすめです。

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おわりに

認知症の有病率は今後も増加傾向にあり、2025年には約700万人にものぼることが想定されています。また、超高齢社会を迎えるにあたり、認知症の問題は他人事ではありません。

家族が認知症になった際には、預貯金が自由に引き出せなくなる可能性があるほか、さまざまなトラブルに巻き込まれることも予想されます。

そのような事態に備え、ご紹介した家族信託や後見制度、さらには社会福祉協議会が行っている日常生活自立支援事業の内容を理解し、利用できるものから申請もしくは申し立てて準備しておくことが大切です。

また、不動産の管理や整理も重要な問題ですので、今後起こり得る相続問題も踏まえて早めに対処しておくようにしましょう。

認知症への対策は国も取り組んでおり、「認知症サポーター」の育成などが進められていますが、まずは家族であるご自身たちが真剣に取り組むべき問題です。

認知症になった際に、ご自身の財産をどのように管理、運用してほしいか、家族が認知症になる前にしっかりと話し合い、その希望をきちんと叶えられるよう考える必要があると言えるでしょう。

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