親が亡くなった後の相続において、ほかの相続人から遺留分の請求をされる場合があります。相続における遺留分制度とはどのような制度なのか解説するとともに、遺留分を支払うことができない場合の対応について解説します。
法定相続分と遺留分との違い
民法では、相続における相続財産の分配割合が定められています。この相続分を法定相続分といいます。ただし、法定相続分は絶対的なものではなく、相続人同士でこれと異なる相続分とする合意があったり、遺言に法定相続分と異なる相続分の指定があればそちらの内容が優先されます。
遺産分割協議や遺言の内容によっては、相続した財産が法定相続分よりかなり少ないものとなったり、なかには全く財産を受け取れないという相続人が出てきてしまいます。
そういった方の相続分を守るための規定が遺留分です。いわば、遺留分とは法律で保証された最低限の相続分です。
例えば、父からの遺言で「相続財産は家業を継いだ長男へ全額相続させる。」と遺言があったとき、次男や長女は遺留分を主張することで、遺留分に相当する最低限の財産を受け取ることが可能になります。
法定相続分と遺留分の違いは主に次の2点になります。
・遺留分が認められる相続人の範囲
・法定相続分と遺留分の割合
遺留分が認められる相続人の範囲
通常、相続人となる可能性があるのは、亡くなった方の配偶者のほか、子(子が亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫)、親(親が亡くなっていれば祖父母)、兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪)となります。
その中から、配偶者に加え優先順位が最も高い順位にある方が実際の相続人となります。
相続順位 | 相続人 |
常に相続人となる | 配偶者 |
第1位 | 子(子が亡くなっていれば孫、孫も亡くなっていればひ孫) |
第2位 | 親(親が亡くなっていれば祖父母) |
第3位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっていれば甥姪) |
法定相続分と遺留分の割合
相続人のうち、遺留分が認められているのは兄弟姉妹以外の相続人になります。そのため、亡くなった方の兄弟姉妹は相続人とはなりえるが、遺留分が認められておらず財産を全く受け取れないということも起こりえるのです。
法定相続分は相続人の構成によって下記のような割合となっています。
相続人 | 法定相続分の割合 | 法定相続分の割合 |
配偶者と子 | 配偶者2分の1 | 子2分の1 |
配偶者と直系尊属(父母・祖父母) | 配偶者3分の2 | 直系尊属3分の1 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者4分の3 | 兄弟姉妹4分の1 |
遺留分の割合は相続人の構成によって下記のようになっています。
相続人 | 総体的遺留分の割合 |
直系尊属(父母・祖父母)のみが相続人 | 遺産全体の3分の1 |
上記以外の場合(配偶者や子) | 遺産全体の2分の1 |
遺留分を有する相続人が複数人存在する場合、具体的な遺留分は、遺留分の割合に各相続人の法定相続分を乗じて算出されます。
遺留分侵害額の請求とは
遺留分侵害額の請求とは、遺留分を有する相続人が、自身の遺留分を侵害している方に、侵害されている遺留分相当額の金銭の支払いを請求することをいいます。
例えば、480万円の遺留分を有する方が遺言によって200万円しか財産を相続できない場合、ほかの相続人に対して、280万円分遺留分が侵害されているとして、280万円分の金銭の支払いを請求するということです。
遺留分減殺請求と遺留分侵害額の請求との違い
遺留分侵害額の請求は令和元年(2018年)6月30日まで、遺留分減殺請求という名称でした。それが民法改正により、令和元年(2018年)7月1日から、現在の遺留分侵害額の請求となりました。
遺留分減殺請求と遺留分侵害額の請求、両者の最大の違いは、対象が相続財産であるか金銭であるかという点にあります。
遺留分減殺請求権は相続財産のうち、遺留分相当額の財産を引き渡せと請求できるものであったのに対し、遺留分侵害額の請求は財産そのものではなく、遺留分侵害額相当の金銭を支払えと請求することになります。
遺留分侵害額の請求権の期間制限
遺留分侵害額の請求権は相続が開始されてから10年行使しないと消滅するという期間制限が設けられています。さらに、遺留分を有している方が相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈の存在を知ってから1年間行使しなかった場合も同様に期間制限によって消滅してしまいます。
10年と聞くと十分な期間に感じられるかもしれませんが、意外と知らないうちに遺留分が侵害されていて、知ったときにはすでに10年が経過していたということもあります。
また、相続に関する手続きを行っていると1年という時間はあっという間に過ぎていきます。気づいたときは相続の開始と遺留分を侵害する遺贈があったことを知ってから1年を経過していて遺留分侵害額の請求権が消滅しているということもあり得ます。
遺留分侵害額の請求権を行使されたときは、相続開始から10年ないし遺留分を有している方が相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈の存在を知ってから1年間を経過していないか確認することが大切です。
期間制限を過ぎて行使された遺留分侵害額の請求権については応じる必要がないからです。
遺留分侵害額請求をされたが支払いができないときは
遺留分侵害額の請求権を行使されたとき、状況次第ではすぐには支払いに応じられないということもあるでしょう。例えば、手持ちに現金がなく、そのうえ、相続した財産が不動産ですぐには現金を用意できないといった状況です。
遺留分侵害額の請求権を行使されたときは、支払うだけの金銭を有していないという場合でも無視だけは絶対にしないでください。最悪の場合、調停や訴訟を起こされ、自身の財産が差し押さえられてしまう可能性があるからです。
遺留分侵害額の請求権は金銭の支払いを求める金銭債権といわれるものになります。金銭債権に基づく差し押さえは、相手に属する財産であればほぼ全ての財産を差し押さえることができるため、自宅や銀行口座のほか、自身にとって重要な財産が突然差し押さえられてしまう恐れがあります。
差し押さえを防ぐために、仮にすぐには金銭を払えない状況だったとしても、事情を説明して遺留分侵害額の請求権を行使してきた方と誠実に話し合い、理解を求めて、支払いを分割払いとしてもらったり、お金ができるまで支払期限を猶予してもらうようにしてください。
事情を説明しても相手方の理解を得られないという場合は裁判所に申し出ることで、裁判所から支払いが猶予される可能性もあります。裁判所から猶予を受けた場合、その期間内に支払えば良いこととなります。この猶予期間は申し出に基づき裁判所が個別の事案ごとに決定するものになります。
遺留分侵害額の請求をされたらリースバックがおすすめ
遺留分侵害額の請求権を行使されてしまったが支払いをすることが難しいという場合、リースバックの利用を検討してみてください。
リースバックとは、自宅を一度売却し、その後売却した自宅を賃貸物件として借り受けるという契約です。そうすることで、現金を得ながらも自宅に住み続けるなど大切な不動産を利用し続けることができるのです。
つまり、リースバックを利用することで、大切な相続財産である自宅から離れることなく必要な現金を確保することができることになります。
売却時に現金を一括で受け取ることができるため、遺留分侵害額の請求権を行使されたが支払いが困難という場合に向いています。もちろん、リースバックで売ってしまった自宅は将来買い戻すことも可能なためご安心ください。
リースバックを利用したいと考えている場合、セゾンのリースバックがおすすめです。
セゾンのリースバックは他社で発生する可能性のある物件の調査費用や契約時の事務手数料、賃貸借契約の締結や更新時に発生する更新料など多くの手数料が0円となっており、費用を抑えつつリースバックが利用できるからです。
問い合わせから売却代金の支払いまで最短2週間で完了するため、遺留分侵害額の請求権を行使され早急にまとまったお金が必要だという場合にも安心です。
さらに、全国の飲食店やホテル、映画館やカラオケといった施設を割引価格で利用できる優待制度や、ホームセキュリティ、ハウスクリーニングサービスなどの特典も受けることができます。
おわりに
相続においては遺留分という、兄弟姉妹以外の相続人に対して最低限保証された相続分が存在しているため、自身の相続する財産の価格によっては、ほかの相続人から遺留分侵害額の請求権を行使される可能性があります。
遺留分侵害額の請求権を行使されると、遺留分のうち自身が侵害している部分について現金で支払わなければなりません。
遺留分の侵害額の請求権を行使されたものの相続財産が不動産であり現金が用意できずに困っているという場合、セゾンのリースバックの利用を検討してみてください。