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副業で収入を得たら確定申告が必要?要件や申告方法について解説

セゾンのくらし大研究 編集部

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副業で一定の金額を超える収入を得た場合には、確定申告が必要です。経費が認められる所得では、差し引いた額が20万円を超えた場合に申告することが求められます。

このコラムでは、副業で収入を得た際に必要な確定申告の方法や注意点、副業が会社にバレない方法についてご紹介します。

副業の収入は確定申告が必要な場合がある

副業の収入は確定申告が必要な場合がある

働き改革の推進により政府は副業や兼業を奨励しており、副業を許可する会社も増えています。「最近、副業を始めた」という会社員も少なくないでしょう。

副業で収入を得て20万円を超えた場合、確定申告が必要です。また20万円以下でも申告したほうがいい場合もあります。

ここでは副業で確定申告が必要になる場合について、見ていきましょう。

そもそも副業とは

そもそも副業とはどのようなものなのか、正確な内容を確認しておきましょう。副業とは本業以外に収入を得ることで、労働によるものかどうかは問いません。本業よりも​​作業時間や収入が少ない方法で、アルバイトや内職のほか、株式投資などの資産運用も副業にあたります。

本業以外で収入を得る方法として、副業のほかに兼業がありますが、兼業は本業とは別に他の業務にも従事することです。本業以外の事業を掛け持ちしている状態といえるでしょう。どちらが本業か区別できず、会社に勤めながら起業して事業を運営することも兼業にあたります。

20万円を超えている場合に申告が必要

副業の収入が20万円を超える場合、確定申告が必要です。確定申告の内容は、副業により2ヶ所以上から給与を得ている場合とそれ以外で異なります。

副業がアルバイトやパートなど本業の会社以外で給与を得ている場合には、副業の収入が20万円を超えた場合に確定申告をしなければなりません。

一方在宅ビジネスや内職などで給与以外の収入がある場合、「所得」が20万円を超える場合に確定申告が必要になります。

所得とは収入から必要経費を差し引いた金額で、例えば50万円の収入があっても経費が31万円かかっている場合は差し引いた額が20万円を超えず、確定申告の必要はありません。

20万円以下でも確定申告したほうがいい場合

収入(所得)20万円以下の場合は基本的に確定申告をする必要はありませんが、医療費控除やふるさと納税の控除などを受けるために確定申告をする場合は、20万円以下の収入(所得)も申告しなければなりません。

またクラウドソーシングなどで仕事を請け負っている場合、所得が20万円以下でも確定申告したほうがいい場合もあります。通常は収入から源泉徴収が差し引かれますが、多めに引かれていることが多く、確定申告することで還付される場合が多いからです。

住民税の申告は金額に関係なく必要

確定申告は所得税を計算して申告・納税する手続きであり、20万円以下の申告が不要なのは所得税の場合に限ります。住民税の申告に20万円以下の申告不要という特例はなく、居住する地域の自治体に申告しなければなりません

住民税は確定申告の情報が市区町村に送られて計算されますが、20万円以下で確定申告しない分は情報が届かず、所得の応じた正しい税の徴収ができなくなります。20万円以下で確定申告をしない場合でも、市区町村への申告は忘れずに行いましょう。

確定申告の方法は2種類

確定申告の方法は2種類

確定申告は1年間の所得を計算し、翌年3月の期限日までに提出します。副業を開始してから初めての確定申告を迎える場合、どのように申告すればいいのか不明な点も多いでしょう。

確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、まずはその違いについて確認が必要です。ここでは確定申告の方法についてご紹介します。

青色申告の場合

青色申告とは、複式簿記という複雑な形式の記帳が義務付けられている方法です。不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある場合に限られます。

青色申告は記帳のほかにe-Taxでの申請や帳簿の電子保存を行うことで、最大65万円の特別控除が受けられるなど、特典が多いのが特徴です。

青色申告にするには該当の所得を得ているほか、所定の期日までに個人事業主の開業届と青色申告の承認申請書を提出しなければなりません。副業が継続的な収入があるなど事業として成り立ち、事業所得といえる場合は早めに開業届と申請書を提出しておきましょう。

白色申告の場合

白色申告は、青色申告の申請をしていない場合に行う方法です。帳簿の記帳義務はありますが、簡易なもので良いとされています。記帳の負担がない代わりに青色申告のような特別控除はなく、節税効果は得られません。

副業の収入が給与所得や雑所得にあたる場合は、すべて白色申告で行います。特に事前申請の必要はありません。

確定申告のやり方

確定申告のやり方

確定申告書は毎年2月16日〜3月15日(休日・祝日の場合は翌営業日)の期限内に提出しますが、それまでに日々の取引を帳簿につける、確定申告に必要な書類を準備するといった作業が必要です。

副業で得る所得にはさまざまな種類があり、確定申告を作成する前にまず副業がどの所得にあたるかを確認しなければなりません。

ここでは、確定申告に向けた1年間の流れについてご紹介します。

日々の取引を記帳する

青色申告の場合も白色申告の場合も、日々の取引を記帳する義務があります。青色申告は複式簿記による記帳で、白色申告は簡易な方法により収入と支出を帳簿に記録することが必要です。

複式簿記は複雑な記帳方法ですが、最近は会計ソフトやクラウドサービスなど、便利なツールが普及しています。これらを利用することで簡単な記帳が可能です。帳簿とともに確定申告で必要な書類も作成できるため、利用してみるのも良いでしょう。

副業がどの所得にあたるか確認する

副業で得られる収入が確定申告のどの所得に該当するのか、迷うこともあるかと思います。所得は10種類あり、主な所得と該当する収入の内容を確認しておきましょう。

所得の種類副業や所得の内容
事業所得商業や工業、自由業など、事業から生じる所得
不動産所得土地や建物などの不動産貸付による地代、家賃、礼金、権利金など
山林所得山林の伐採や譲渡による所得
利子所得国債や地方債、預貯金の利子、公社債投資信託の分配金など
配当所得株式の配当や投資信託の分配金など
譲渡所得販売を目的としない資産の譲渡に関する所得
給与所得雇用契約によって支払われる給与や賃金、賞与など
雑所得他の所得に該当しない所得、公的年金など
一時所得懸賞や賞品、競馬の払戻金など
退職所得退職時に勤務先から一時金として受け取る退職手当など

在宅ビジネスやクラウドソーシングなどで得られた所得がどれに該当するか迷うところですが、事業所得とは、営利性や有償性があり、反復継続して遂行する意思と社会的地位が客観的に認められる業務から得られる所得です。副業であっても、このような性質を持つ所得は事業所得になります。

反対に継続性はなく一時的な収入にすぎない場合は雑所得です。副業は事業所得に該当すれば節税効果の高い青色申告ができるため、事業所得に該当すると考えられる場合は申請書を提出しておくとよいでしょう。

経費が認められる所得もある

副業として得られた収入のうち、雑所得・事業所得・不動産所得は経費の計上ができます。副業別に、計上できる経費の一例を表にしました。

副業の内容経費にできるもの
商品の販売・商品の仕入れや発送費用など、商品に関する費用
・飲食代など取引先と関わる費用
・広告費
不動産賃貸・固定資産税など賃貸物件に関する税金
・賃貸物件の光熱費など
クラウドソーシングなど・仕事に関する道具など10万円未満の備品

このほか仕事に関連するものは、経費に含まれます。例えば在宅で仕事をしている場合には、家事按分として家賃や光熱費の一部も経費にすることが可能です。

確定申告に必要な書類を揃える

確定申告に必要な書類は提出期限に間に合うよう、早めに用意しておきましょう。揃える書類は次の通りです。

  • 確定申告書AまたはB
  • 青色申告決算書または収支内訳書
  • 本業・副業の勤務先で受け取る源泉徴収票
  • 控除の証明書(申請をする場合)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)

確定申告書にはAとBの2種類があります。確定申告書Bはすべての所得に対応し、確定申告書Aは申告する所得が給与所得や雑所得、配当所得、一時所得の場合に使用します。

給与所得や雑所得でも、年末調整で対応できない控除を申請する場合は確定申告書Bを使用してください。

確定申告書のほか、青色申告の場合は青色申告決算書、白色申告の場合は収支内訳書が必要です。

また控除を申請する場合は、控除の証明書の添付が必要になります。直前になった慌てて取り寄せるということにならないよう、早めに揃えておくことが大切です。

確定申告書は税務署や市役所等の窓口で受け取るほか、国税庁のサイトにある申告書作成コーナーで作成できます。

期限までに申告する

確定申告書を作成したら、期限内に提出します。申告期限を過ぎると延滞税などが課せられるため、遅れないようにしましょう。

提出方法は次の4つです。

  • 税務署に持参して窓口の担当者に渡す
  • 税務署の営業時間外に提出用の収受箱に入れる
  • 税務署に郵送する
  • e-Tax(電子申告)で提出する

確定申告書の作成が初めてで内容が不安な場合には、税務署の窓口に提出して確認してもらうと良いでしょう。なおe-Taxを利用する場合は、事前申告が必要です。

確定申告の注意点

確定申告の注意点

副業を確定申告する際には、いくつか注意が必要です。まず株式投資などで20万円以上の譲渡所得などがある場合でも、口座の種類によっては確定申告が不要になる場合があります。また確定申告をしない場合は追徴課税でペナルティが課せられるため、申告は必ず期限内にしなければなりません。

ここでは、確定申告で注意したい点についてご紹介します。

株式投資の譲渡所得は申告不要の場合もあり

株式投資などで利用する口座には一般口座と特定口座の2種類があり、特定口座は金融機関で1年間の譲渡損益を計算し、年間取引報告書を作成します。

また特定口座は「源泉徴収あり」と「なし」の2種類に分かれており、源泉徴収ありを選んでいる場合は売却代金から税金が差し引かれています。そのため確定申告をする必要はありません。

ただし複数の口座を持ち損失が出ている場合、確定申告をすることで損益の相殺ができます。

源泉徴収なしの特別口座の場合は確定申告が必要ですが、年間取引報告書が作成されているため面倒な計算の手間がありません。数字を転記するだけで、簡単に申告できます。

またNISA口座で利益が出た場合は非課税となるため、確定申告は不要です。

確定申告しなかった場合は追徴課税がある

確定申告の義務があるのに申告をしなかった場合、追徴課税が課せられるため注意しなければなりません。まず、3月15日までの期限に提出できなかった場合、延滞税が発生します。

延滞税の税率は、期限からの経過日数で以下のように変わります。

  • 納付期限の翌日から2ヵ月経過まで:本来納付する税額の7.3%
  • 納付期限の翌日から2ヵ経過した以降:本来納付する税額の14.6%

納付が遅くなるほど高い税金が請求されるため、早めの提出が必要です。

期限までに納付できなかった場合、延滞税とともに無申告加算税も課せられます。本来納付する50万円までの部分は15%、50万円を超える部分は20%の税率です。

また申告しないことが悪質であると判断された場合、重加算税が発生します。重加算税の内容は、次の通りです。

  • 過少申告加算税または不納付加算税に代わるもの:35%
  • 無申告加算税に代わるもの:40%

確定申告の義務があるのに申告しないのは脱税行為になり、追徴税も重くなります。期限内に正しく申告しましょう。

確定申告で副業が会社にバレない方法

確定申告で会社に副業がバレない方法

副業をしていることを会社に知られたくないという方もいるでしょう。確定申告したことが直ちに副業の発覚につながるわけではありません。

確定申告することで会社に副業していることが分かるのは、所得税の情報が居住する自治体に伝えられるためです。自治体では所得税の金額に基づき住民税を計算し、徴収額を会社に通知します。金額が自社の給料分より多いと分かった場合、副業をしているのではないかと推測されることになるでしょう。

このような事態は、容易に避けることができます。確定申告書にある「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」という欄に「自分で納付」という項目があるため、そこにチェックを入れるだけです。これにより、副業の所得に対する住民税の通知や納付書は自宅に届くことになります。

おわりに

副業での収入(所得)が20万円を超えたら、早めに確定申告の準備をする必要があります。副業の収入が20万円以下の場合は申告が不要ですが、控除を受けるために申告する場合は20万円以下の申告もしなければなりません。また確定申告は不要でも住民税の申告は必要であるため、忘れないようにしましょう。

副業で得た収入をもっと増やしたいと考えている方には、株式投資などの資産運用もおすすめです。スマホ専業証券の大和コネクト証券なら、スマホで簡単に口座開設や取引ができます。少ない資金で投資を始められるため、気軽に試してみてはいかがでしょう。

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