借家人賠償責任補償とは、賃貸用の火災保険の補償内容として知られています。お部屋を借りる際に、貸主に対する損害賠償をする際の備えとなる補償のことです。賃貸用の火災保険の補償内容では「借家人賠償補償」と自身の家財の損害に対する補償となる「家財補償」、日常生活における事故で他人の物を壊したり、ケガをさせたりした場合の補償となる「個人賠償責任補償」がセットになっていることが一般的です。今回は、借家人賠償責任補償の概要や個人賠償責任補償との違いなどを解説します。
1.借家人賠償責任補償とは
借家人賠償責任補償は「しゃっかにんばいしょうせきにんほしょう」と読み、偶然の事故で借りている部屋に損害を与えてしまった際、貸主に対する損害賠償をするための補償で、賃貸でお部屋を借りる際に、加入が必要となる火災保険の補償内容として組み込まれています。
具体的には、借りている部屋で火事が発生したり、水漏れによって内装の張り替えをしなければならなくなったりしたときに補償するものです。ここでは、借家人賠償責任補償に入らなければならない理由や、補償対象となる事例、補償対象にならない事例を解説します。
1-1.貸主に対する損害賠償への備えとしての補償
お部屋を借りる際の火災保険には、主に借家人賠償責任補償、家財補償、個人賠償責任補償の3つの補償内容で構成されています。そのうち、借家人賠償責任補償は、貸主に対する法律上の損害賠償責任を果たすための補償です。
賃貸借契約の際に、不動産会社から提示された借家人賠償責任補償付きの火災保険に加入するケースが多い傾向にありますが、必ず従わなければならないわけではありません。自分で選定した借家人賠償責任補償付きの火災保険に加入することもできます。
ただし、いずれの場合でも、加入する前に補償の内容をしっかりと確認することと、その補償内容・保険金額で問題がないか不動産仲介会社・貸主に確認するのが望ましいでしょう。また、自動更新の商品が一般的ですが、更新時の手続きも忘れないようにしましょう。
1-2.借家人賠償責任補償がついていなければならない理由
そもそも賃貸住宅の借主は、借りている物件を返す際に原状回復する義務があり、賃貸借契約書に記載されています。そのため、貸主から借りている建物に、万が一、損害を与えてしまったときには、元どおりにしなければいけない義務があります。
たとえ、建物が全焼ではなく、一部が燃えてしまったりした場合だったとしても、修繕にはかなりの費用がかかるでしょう。そんな万一に備えて、賃貸している期間中は借家人賠償責任補償がセットされた火災保険への加入を入居条件としている貸主・不動産仲介会社が多いのが現状です。
火災の際に、借主が起因してもしなくても、貸主に対して原状回復義務(損害賠償責務)は発生する可能性があります。例えば、隣の部屋の火災となり、借りているお部屋に被害が及ぶケースなどです。その場合、「失火の原因になった隣人から支払ってもらえば良い」と考えることもできますが、失火責任法が適用された場合は、失火者である隣人に賠償責任を追及することができず、原状回復義務だけが借主に残ってしまうということもあります。
1-3.補償対象となる事例
借家人賠償責任補償の補償対象となる事例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 横になってたばこを吸っていたらそのまま寝てしまい、火事になった
- ストーブを消し忘れたままにして、ボヤを起こした
- カセットコンロのガスボンベが破裂して、部屋が傷ついた
- 洗濯機の排水ホースがはずれ、床に被害がでた など
基本的に、偶発的に発生した火災や破裂、爆発、あるいは水濡れによって、賃貸住宅に損害を与え、貸主に対する法律上の損害賠償責任を負った際に補償されます。火災だけでなく、水濡れによる損害も補償の対象となることが多いです。
一方で、火災が隣家に延焼した場合や、水漏れにより階下に済む住人に被害が及んだ場合は、借家人賠償責任補償ではなく個人賠償責任補償になる点は覚えておくと良いでしょう。どの補償になるかは、相手方が誰になるかによって異なり、今回の場合は、貸主ではなく隣人(他人)に与えた損害にあてはまるため、個人賠償責任補償の範囲になります。
1-4.補償対象とならない事例
借家人賠償責任補償の補償対象とならない事例には以下のようなケースがあります。
- 子どもが不注意で壁に穴を開けた
- ペットが床を傷つけた
借家人賠償責任補償は原則、偶発的な火災や破裂、爆発または水濡れによる損害に対しての補償をさします。そのため、これらにあてはまらない損害は補償対象にはなりません。火災であっても、故意によるものは補償されないことに注意しましょう。
2.借家人賠償責任補償とほかの補償との違い
借家人賠償責任補償と混同しやすい以下の3つに関して、両者の違いを説明していきます。
- 個人賠償責任補償との違い
- 修理費用補償との違い
- 貸主が加入する火災保険との違い
2-1.個人賠償責任補償との違い
借家人賠償責任補償と個人賠償責任補償は、賠償する相手方に違いがあります。個人賠償責任補償は、日常生活のなかで他人にケガを負わせたり、他人のものに損害を与えたりというような場合に備える補償です。
たとえば、自転車で走行中に歩行者にぶつかってケガをさせてしまったり、飼い犬が散歩中に他人に噛み付いてしまったりした場合などが対象になります。それに対し、借家人賠償責任補償は貸主に対する損害賠償に特化した補償であり、補償する相手が限定されている点が特徴です。
2-2.修理費用補償との違い
借家人賠償責任補償が、貸主に対して損害賠償責任を負った際に受けられる補償であるのに対し、修理費用補償は貸主に対しての損害賠償責任はないものの賃貸借契約に基づいて修理した場合、または借りているお部屋での居住が困難な状態から復旧するために応急修理した場合に負担した修理費用に対する補償をいいます。具体的には、空き巣にあってドアを壊されたり、部屋に面している道路からの飛び石で窓ガラスが割れたりといったケースの修理費用の補償などが該当します。
2-3.貸主が加入する火災保険との違い
不審火が原因の火災や風災などの自然災害による損害などに対しては、貸主が加入する火災保険で補償されるのが一般的です。損害の原因が自然災害など不可抗力によるものであるか、入居者に原因があるものかが違いであると区別すると良いでしょう。
3.借家人賠償責任補償付きの火災保険料と補償額の相場
ここからは、借家人賠償責任補償付きの火災保険料と補償額の相場に関して解説していきます。あわせて、保険料を安く抑えるためのコツについてもお伝えしますので、ぜひ参考にしてみてください。
3-1.火災保険の保険料
借家人賠償責任補償付きの火災保険料は、保険会社や賃貸物件の築年数、構造、床面積、その他の補償内容などによって異なるものの、年間で1万円前後のものからあります。
3-2.火災保険料を安く抑える方法
火災保険料をなるべく安く抑えたい場合は、不動産仲介会社から提示された保険にそのまま加入せず、自分で複数の保険会社の保険商品を比較することをおすすめします。充分に調べることで、保険料を抑えつつ、すすめられた保険と同等の備えができる可能性もあるでしょう。
3-3.借家人賠償責任補償の補償額
借家人賠償責任補償の補償額は、1,000万円か2,000万円を補償上限にしている保険商品が比較的多いです。貸主に対して損害賠償義務が生じるのは自分が借りている範囲になります。建物全体に被害が及んだ場合、借りている範囲以外の箇所は、補償の範囲外です。
4.借家人賠償責任補償に関する基礎知識をおさえよう
借家人賠償責任補償は、偶発的に発生した火災や破裂、爆発、あるいは水濡れによって、賃貸住宅に損害を与え、貸主に対する法律上の損害賠償責任を負った際の補償で、火災保険の補償内容のひとつです。賃貸借契約の際に、不動産会社から提示された借家人賠償責任補償付きの火災保険に加入するケースが多いですが、自分で選定した借家人賠償責任補償付きの火災保険に加入することもできます。提示された保険に加入する場合でも、自分で選んで加入する場合でも、補償内容をよく確認しましょう。