長寿高齢化が進む日本では、定年退職後も長く働きたい高齢者が増えています。そこで雇用保険上の制度として、高年齢雇用継続給付金の活用が期待されます。本記事では、高年齢雇用継続給付金の概要や注意点、よくある質問について解説しています。
- 高年齢雇用継続給付金は雇用保険に加入する働き方をしていた人で、60歳以降も雇用保険に加入して働いている場合に対象となる
- 60歳時点と比較して60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている場合に対象となる
- 個人事業主や公務員など、60歳以前に雇用保険に加入しない働き方をしている場合は対象外となるケースがある
高年齢雇用継続給付金とは
日本では現在、定年時期を60歳前後にしている企業がほとんどですが、同時に定年後も働く意思のある人は少なくありません。しかし、定年退職後の再就職では一般的に現役時代よりも給与が下がることが多くあります。
そこで、主に60代以降で働く人が対象となる給付金として、以下の2つがあります。
- 高年齢雇用継続基本給付金
- 高年齢再就職給付金
どちらも事業主(企業側)が、管轄の公共職業安定所に申請することで受け取れる給付金です。これらの給付金の概要や要件について、この後詳しく解説していきます。
高年齢雇用継続基本給付金とは
高年齢雇用継続基本給付金は、定年退職後も継続して働き続けている場合で、60歳時点の賃金よりもそれ以降の賃金が75%未満になった場合に補填する制度です。高年齢雇用継続基本給付金の概要について、次の通り解説します。
- 支給の対象となる方
- 支給される額
- 支給される期間
支給の対象となる方
支給の対象となるのは、次の要件を満たした人です。
- 雇用保険の被保険者であった期間が通算して5年以上ある
- 60歳到達後も継続して雇用されている
- 原則として60歳時点と比較して60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満となっている
- 退職後に失業保険による基本手当や再就職手当などを受け取っていない
支給される額
支給額の計算方法は次の通りです。
支給額=-(183÷280)×[支給月に支払われた賃金額]+(137.25÷280)×[60歳到達時の賃金月額]
※[60歳到達時の賃金月額]とは、60歳に到達する前6ヵ月間の総支給額(賞与除く)を180で割った賃金日額の30日分の額です。
ただし、低下率([支給月に支払われた賃金額]÷[60歳到達時の賃金月額賃金月額]×100)が61%以下の場合は一律で[支給月に支払われた賃金額]の15%が支給額となります。
なお低下率が75%以上の場合は支給対象外となります。
例えば60歳到達時の賃金月額が30万円で支給月に支払われた賃金額が20万円だったとすると、低下率は20万÷30万×100で66.67%となります。61を超えて75%以下であるため、計算式に当てはめて以下の通り計算を行います。
-(183÷/280)×200000)+(137.25÷/280)×300000=16340
となり、16,340円の支給となります。
低下率に応じた支給率の早見表は以下のとおりです。
支給月に支払われた賃金額に対する支給率が支給額となります。
支給額の計算は少し複雑なため、おおよその金額を知りたいときは参考にしてみてください。
ただし就業状況等によっても金額は変わるため、上記計算はあくまで参考としての試算となります。
支給される期間
支給される期間は、60歳になった月から65歳になる月までです。月の初めから末日まで雇用保険の被保険者でいる必要があるため注意しましょう。
高年齢再就職給付金とは
高年齢再就職給付金とは、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給している60歳以上の方が再就職して賃金が下がった場合に補填する制度です。概要について、次の通り解説していきます。
- 支給の対象となる方
- 支給される額
- 支給される期間
支給の対象となる方
支給対象となるための要件は次の通りです。
- 雇用保険の基本手当を受給していて、60歳以上65歳未満で再就職した一般被保険者である
- 1年を超えて引き続き雇用されることが見込まれる安定した職に再就職した
- 再就職後の各月に支払われる賃金が基本手当の基準となった賃金日額を30倍した額の75%未満となる
- 基本手当の算定基礎期間が5年以上ある
- 再就職した日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上ある
- 同一の就職について「再就職手当」の支給を受けていない
高年齢再就職給付金は、雇用保険上の制度であるため、受給するためには受給前後で雇用保険に加入していることが要件のひとつです。そのため60歳以降の再就職が個人事業主であり、雇用保険に加入しない働き方である場合には、高年齢再就職給付金の対象とはならないため注意しましょう。
支給される額
高年齢再就職給付金の支給額の計算は、前述の高年齢雇用継続基本給付金の場合と同様となっています。
支給される期間
支給される期間は、再就職した日の前日時点での雇用保険基本手当の支給残日数によって違います。基本手当が受給できなかった残りの日数分を受け取れるイメージです。
- 支給残数が200日未満→1年
- 支給残数が200日以上→2年
※ただし65歳に到達した日を含む月まで
高年齢雇用継続給付金の注意点
高年齢雇用継続給付金の注意点について、以下の内容を解説します。
- 高年齢再就職給付金と再就職手当は併給されない
- 老齢厚生年金の一部が支給停止となる
高年齢再就職給付金と再就職手当は併給されない
退職後に雇用保険で支給される再就職手当と、高年齢再就職給付金は併用できません。同様に、育児休業給付や介護休業給付金を受け取っている場合は高年齢雇用継続給付金が受け取れませんので注意が必要です。
老齢厚生年金の一部が支給停止となる
高年齢雇用継続給付金を受給している場合、その支給率に応じて老齢厚生年金が一部支給停止になります。なお、退職後は、高年齢雇用継続給付金にかかる一部停止の年金額が本来の額に戻ります。あくまでも、高年齢雇用継続給付金を受給している期間だけ制限を受けるということです。
高年齢雇用継続給付金は段階的に廃止になる?
高年齢雇用継続給付金は段階的に廃止になる、という話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。実際には、廃止にはなりません。ただし、近年65歳以上の高齢者が働きやすい環境が整いつつあるため、2025年4月からは給付率を現行の15%から10%に減額することになっています。
高年齢雇用継続給付金のよくある質問
高年齢雇用継続給付金のよくある質問について、次の4点を解説します。
- 同じ会社ではなく別の会社に転職する場合は?
- 給付金受給中だが退職してしまった場合は?
- 定年まで公務員で働いていた場合も受給できる?
- 高年齢雇用継続給付金が不支給となったらどうしたらいい?
同じ会社ではなく別の会社に転職する場合は?
転職する場合でも、転職先での賃金が60歳時点での賃金の75%未満など、一定の要件を満たしていれば、高齢者雇用継続基本給付金の支給対象となります。
退職後の一時的な失業を理由として雇用保険の基本手当を受給した場合も、同じく高年齢再就職給付金の支給対象となる場合があります。これらの場合、個別の相談はハローワークの窓口をたずねることをおすすめします。
給付金受給中だが退職してしまった場合は?
月初めから月末まで雇用保険の被保険者でなければ受給できないため、場合によっては受給できない月がある可能性があります。原則的な要件に基づき判断されますが、個別の複雑なケースについてはハローワークへの相談をおすすめします。
定年まで公務員で働いていた場合も受給できる?
公務員は、勤務先の自治体から給与を得る給与所得者ではありますが、雇用保険の適用除外となります。そのため、退職まで公務員として働いてきた場合は、高年齢雇用継続給付金を受給できない可能性が高いです。
ただし公務員を退職後、雇用保険に加入する会社員など別の働き方をしていて、雇用保険の被保険者期間が5年以上ある場合は受給できる可能性があります。
高年齢雇用継続給付金が不支給となったらどうしたらいい?
高年齢雇用継続給付金が不支給となった場合には、不服申し立ての手続きが可能です。具体的には、不支給を知った日の翌日から3ヵ月以内に不服申し立ての手続きをすることができます。不支給になったら、まずはハローワークへ相談にいき、それでもうまくいかない場合には不服申し立ても視野に弁護士へ相談してみましょう。
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おわりに
高年齢雇用継続給付金は、おおむね60歳以降である定年退職後も長く元気に働くために必要な給付金です。雇用保険上の制度であるため、受給申請の際には雇用保険の加入に関する要件が設けられています。
そのため、退職前に個人事業主やフリーランス、公務員として働いていた場合には、雇用保険に加入していないため対象外となります。ただし、60歳より前に会社勤めをしていて、5年以上の雇用保険加入歴があれば高年齢雇用継続給付金の対象となることがあります。相談や申請は、ハローワーク窓口で受け付けています。