退職後の健康保険は、任意継続のほかにも家族の健康保険に被保険者として加入する方法や、国民健康保険に加入する方法があります。
- 「健康保険の任意継続って良いの?」
- 「任意継続の手続きが知りたい!」
退職後の健康保険を任意継続するかどうかでお悩みも多いのではないでしょうか。
健康保険を任意継続するには、退職から20日以内に手続きを行わなければなりません。退職時の給与によっては保険料が割安になることがあり、よく利用されている制度です。
しかし、場合によっては国民健康保険に加入したほうが保険料が安くなる場合や、家族の健康保険に被扶養者として加入できる場合もあるため、加入する前にきちんと比較検討することが大切です。
このコラムでは、健康保険の任意継続を利用するための条件や、利用するときのメリット・デメリット、知っておきたい注意点などを詳しく解説します。ぜひ最後までお読みください。
1.健康保険の任意継続制度とは
健康保険の任意継続は、退職などによって被保険者の資格を失ったとき、一定条件のもとにそれまで加入していた健康保険を個人で継続して加入できる制度です。加入者の希望(任意)によって継続するため「任意継続」と呼ばれたり、「任意継続健康保険」と呼ばれたりすることもあります。
退職後の健康保険には、以下の3つの選択肢があります。
- 在職時に加入していた健康保険を任意継続する
- 国民健康保険に加入する
- 家族の健康保険に被保険者として加入する
どういう条件なら今の健康保険を任意継続できるか、任意継続を利用するメリットとデメリットについて詳しく見ていきましょう。
1-1.健康保険任意継続の条件
健康保険の任意継続制度を利用する場合、以下の2つの条件をどちらも満たしている必要があります。
- 健康保険に加入していた期間が継続して2ヵ月以上ある
- 退職後20日以内に加入手続きを行う
20日以内に手続きをすることで、退職日の翌日から任意継続被保険者の資格が有効になります。保険証が届くまでの期間も健康保険給付の対象となりますので、健康保険の未加入期間は生じません。また、ご家族がいる場合は「被扶養者届」を忘れずに提出し、手続きしましょう。
1-2.健康保険を任意継続するメリット
任意継続制度を利用するメリットは、大きく2つあります。
- 国民健康保険に比べて保険料が安くなる場合がある
- 健康保険の空白期間をカバーできる
任意継続の保険料は、退職時の標準報酬月額と居住地の都道府県の保険料率で決まります。これまでと違い、企業の半額負担がなくなり全額自己負担となりますが、それでも国民健康保険料と比べると保険料が安くなる場合があるので人によってはお得になります。
また退職日の翌日に被保険者の資格を取得できるため、健康保険の未加入期間の発生を防げるのも大きなメリットです。退職後すぐに再就職しない場合などは、任意継続することで保険料を抑えながら健康保険に加入できます。
1-3.健康保険を任意継続するデメリット
任意継続制度には、以下のようなデメリットも存在します。
- 保険料が全額自己負担
- 保険料を滞納すると資格を喪失する
- 場合によっては国民健康保険より保険料が高くなる
任意継続は、保険料が全額自己負担です。これまで企業が負担してくれていた分も自己負担となるため、保険料が高いと感じるかもしれません。
扶養家族が多い場合はお得になることが多いのですが、独身や夫婦2人だけの世帯の場合は、割高になってしまう場合もあります。給与によって保険料が異なるため、家族全員分の国民健康保険料と比較してみましょう。
再就職の予定がある場合は、加入予定期間の健康保険料と比較することもおすすめします。
そして、家族が働いている場合は、家族の健康保険の被扶養者として加入できないかも確認しましょう。家族の健康保険に被扶養者として加入できる場合は、保険料の支払いが発生しません。
任意継続は、保険料を滞納すると資格を喪失します。保険料の払い忘れがないように注意しなくてはなりません。保険料の負担が大きいときは、支払っていけるかどうかも合わせて確認しておきましょう。
2.任意継続の保険期間は2年間
健康保険を任意継続できる期間は、退職日の翌日から2年間です。任意継続健康保険の被保険者の資格を喪失する条件は、次の5つです。
- 再就職して新しい職場の健康保険に加入したとき
- 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
- 75歳になり後期高齢者医療制度に切り替わったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を申し出たとき
- 加入者が亡くなったとき
2年の加入期間を過ぎたあとは、任意継続健康保険被加入者の資格を失います。国民健康保険に切り替える、家族の健康保険に被扶養者として加入するなど、次の健康保険への加入手続きが必要となるため、忘れずに行いましょう。
3.健康保険を任意継続するときの保険料
任意継続健康保険の保険料や納付方法は、在職時とは異なるため注意が必要です。保険料の計算方法や納付方法について、詳しく見ていきましょう。
3-1.保険料は退職時の給与で決まる
任意継続健康保険の保険料は、退職時の標準報酬月額で決まります。標準報酬月額は、4月から6月の3ヵ月間の給与の平均支給額のことで、社会保険料を計算しやすいよう等級ごとに設定されている金額です。
任意継続の保険料は「退職時の標準報酬月額 × 住まいがある都道府県の保険料率」で計算されます。この保険料は原則として、任意継続制度に加入している2年間は変わりません。
一方、国民健康保険料は前年の収入で決まるため、退職した年は保険料が高額になりやすいですが、翌年は下がる場合がほとんどです。国民保険料と任意継続の保険料を比較するときは、2年間の保険料を合計して比較するようにしましょう。
3-2.保険料は全額自己負担
健康保険を任意継続した場合、保険料は全額自己負担しなければなりません。在職中の健康保険料は、企業と自身が半分ずつ負担していましたが、退職後は企業の負担分がなくなります。よって、保険料が約2倍になると考えておきましょう。
しかし、保険料として支払うのは、これまでどおり被保険者1人分のみです。被扶養者が何人いたとしても、被保険者(加入者)1人分の保険料で扶養家族全員の健康保険を継続できます。
扶養家族が多い場合、支払う保険料が2倍になったとしても1人あたりの保険料は安くなります。国民健康保険と比べて任意継続健康保険の保険料が安くなるのは、扶養家族が多い場合がほとんどです。
3-3.保険料の納付方法
任意継続健康保険の保険料は、前納や口座振替、納付書を使って納付します。これまでのように給与から天引きすることはできませんので、注意しましょう。保険料を滞納すると資格を喪失してしまいますので、口座振替や前納制度を使って納付忘れを防ぎましょう。口座振替を利用する場合は、残高不足にならないように注意しましょう。
4.健康保険を任意継続するときの手続き方法
任意継続制度の手続きは、書面で行います。退職時に総務部などに相談して、必要な書類をもらいましょう。なお、任意継続制度については退職時に職場から説明があり、必要な手続きをしてくれるケースがほとんどです。
退職前に任意継続についての説明がない場合や、必要な書類がもらえなかったという場合は、加入中の健康保険組合に問い合わせると教えてもらえます。手続きで分からないことがある場合も、健康保険組合に問い合わせましょう。
4-1.任意継続被保険者資格取得申出書を提出する
任意継続制度を利用するには、任意継続被保険者資格取得申出書を提出しなければなりません。家族を被扶養者として引き続き任意継続健康保険に加入させたい場合は、「被扶養者届」も同時に提出します。書類は職場や加入している健康保険組合でもらいましょう。
被扶養者として加入するには、続柄や収入要件といった条件があります。家族が加入要件を満たしているか、条件を確認してから手続きを行いましょう。
4-2.保険証が届くのは2~3週間後
任意継続健康保険の保険証が届くのは加入手続きをしてから2〜3週間後ですが、資格取得日は退職日の翌日となります。任意継続の手続き中は、保険証が手元になくても保険給付を受けられます。継続して病院に通っている場合は、手続き中であることを申し出れば対応してくれる場合がほとんどのようです。
もし任意手続き中に受診して医療費が全額自己負担となった場合は、保険証が届いてから所定の手続きを行います。支払った医療費のうち自己負担分以外は返金してもらえるので、忘れずに手続きしましょう。
5.健康保険を任意継続するときの注意点
健康保険の任意継続制度を利用する場合、注意しておきたいことが3つあります。加入手続き後の変更はできないため、手続きは慎重に行いましょう。
5-1.任意継続と国保のどちらの保険料が安いか確認する
任意継続の保険料は退職時の給与で決まるため、個々のケースで安いか高いかが異なります。ご自身の保険料がどのぐらいになるのかは、実際の給与から計算してみないと分かりません。扶養家族として手続きする人数によっても、金額が大きく異なります。国民保険料との違いをしっかり調べてから手続きするようにしましょう。
5-2.加入手続きは20日以内に行う
任意継続制度を利用するには、退職後20日以内に手続きをしなければなりません。この期間を過ぎてしまうと加入手続きすることはできないため、ゆっくり検討している時間はありません。
検討した結果、もし国民健康保険に加入する場合は、手続き期間が2週間以内のためさらに急ぐ必要があります。退職前に余裕をもって、退職後の健康保険について比較検討し、退職後は、早めに加入手続きを済ませるようにしましょう。
5-3.保険料の払い忘れがないようにする
健康保険の任意継続制度は、保険料を滞納すると資格を喪失してしまいます。一度資格を喪失してしまうと再加入はできません。前納や口座振替を利用するなどして、払い忘れが発生しないよう注意しましょう。
おわりに
退職後は何らかの健康保険への加入が必須です。健康保険を任意継続する場合は、加入前によく検討してから手続きするようにしましょう。
特に保険料は扶養家族の有無や人数、退職前の給与など個々のケースで異なるため、どの健康保険が最適かは計算してみないと分かりません。期限までに手続きできるよう、早めに検討して20日以内に加入手続きを行いましょう。
また加入後は、納付忘れが起こらないよう注意することが大切です。前納や口座振替を利用して、資格を喪失することがないように気を付けましょう。